11在留資格認定証明書の送付フ ィ リ ピ ン 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
帰国した技能実習2号又は3号を良好に修了した者 試験に合格した者
申請人求職申込
日本の特定技能所属機関(受入機関)
フィリピン認定送出機関
移住労働者省(DMW(旧POEA)(注記)1)8雇用契約の締結12査証申請9在留資格認定証明書交付申請地方出入国在留管理局
在フィリピン日本国大使館17フィリピンを出国特定技能外国人として入国フィリピンを出国時に海外雇用許可証(OEC)を提示在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館
移住労働者事務所(MWO)2DMWへの登録申請(雇用契約書のひな形、求人・求職票等の承認を含む。)3登録推薦書の発行(雇用契約書のひな形、求人・求職票等の承認を含む。)1募集取決めの締結4登録推薦書等の送付
フ ィ リ ピ ン か ら 新 た に 受 け 入 れ る 場 合10在留資格認定証明書交付
5特定技能
所属機関とし
てのDMWへの
登録16OECの送付13査証発給14海外雇用許可証(OEC)の申請15OECの発行6登録された雇用契約書のひな形等の返送7登録された雇用契約書のひな形等の返送(注記)1 海外雇用庁(POEA)は、移住労働者省(DMW)に統合されました。
(注記)2 受入機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、募集取決めの締結(1)、
DMWへの登録手続(2〜7)は不要とのことです。
(ただし、特定技能所属機関が既にDMWに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書
から変更された契約条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場
合や、求人数を増やす必要がある場合は、求人・求職票の承認手続が必要とのことです。)
(注記)3 認定送出機関による求職者の人選を行う行為はあっせんに当たるため、
仮にこのような行為を行う場合には、日本国内の 職業紹介事業者としての
許可を得る必要があります。
職業安定法に基づく職業紹介事業者については、次の厚生労働省URL
を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf
フ ィ リ ピ ン 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
試験に合格した者
申請人
日本の特定技能所属機関(受入機関)
フィリピン認定送出機関
11海外雇用許可証
(OEC)の申請
移住労働者省(DMW(旧POEA)(注記)1)8雇用契約の締結9在留資格変更許可申請地方出入国在留管理局
特定技能外国人として再入国フィリピンを出国時に海外雇用許可証(OEC)を提示在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館
移住労働者事務所(MWO)1募集取決めの締結4登録推薦書等の送付日 本 に 在 留 す る 方 を 受 け 入 れ る 場 合
(注記)4 認定送出機関による求職者の人選を行う行為はあっせんに
当たるため、仮にこのような行為を行う場合には、日本国内の
職業紹介事業者としての許可を得る必要があります。
職業安定法に基づく職業紹介事業者については、次の厚生
労働省URLを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf
5特定技能所属機関とし
てのDMWへの登録13フィリピンを出国10在留資格変更許可
12OEC
の発行
6登録された
雇用契約書の
ひな形等の返送7登録された雇用契約書のひな形等の返送求職申込2DMWへの登録申請(雇用契約書のひな形、求人・求職票等の承認を含む。)3登録推薦書の発行(雇用契約書のひな形、求人・求職票等の承認を含む。)
技能実習2号又は3号を良好に修了した者
(注記)1 海外雇用庁(POEA)は、移住労働者省(DMW)に統合されました。
(注記)2 受入機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、募集取決めの締結(1)、DMWへの
登録手続(2〜7)は不要とのことです。
(ただし、特定技能所属機関が既にDMWに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書から変更さ
れた契約条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合や、求人数を増やす
必要がある場合は、求人・求職票の承認手続が必要とのことです。 )
(注記)3 11〜13は、フィリピン特定技能外国人が一時帰国し、再度入国する場合に必要となる手続で、日本に在留して
いる場合は必要ありません。

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