1第1章第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
在留カード
日本に住む外国人の身分証明書です。
所持者の身分事項や日本にいることができる期間(在留期間)
、日本で行うことができる活動(在留資格)などが書かれています。
• 16 歳以上の人は常に携帯してください。
• 市区町村での手続や契約をするときなどに提出.
する身分証明書にもなります。
在留カードの交付対象者
在留カードは、3か月を超えて日本に在留する外国人に交付されます。
(在留カードの交
付対象者を「中長期在留者」といいます。)【在留カードが交付されない6つの場合】
1 在留期間が「3月(3か月)
」以下の人
2 在留資格が「短期滞在」の人
3 在留資格が「外交」又は「公用」の人
4 在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日
経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
5 特別永住者
6 在留資格がない人
1-1 在留カードの交付
在留カードが交付されるときは、主に次のとおりです。
1 新規の上陸許可を受けて、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、
広島空港、福岡空港から入国したとき
➡ 空港で在留カードが交付されます。1入国・在留手続 12
入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
2 新規の上陸許可を受けて、1以外の空港や海港から入国したとき
➡ 日本に入国した後、
住んでいる市区町村に
「転入届」
を提出してください。その後、
郵便で自宅に在留カードが届きます。
3 在留期間の更新許可を受けたとき
➡ 在留期間が満了する前に、地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む。以下省
略)に在留期間の更新の申請(2-1 参照)をして、
許可されたときに新しい在留カー
ドが交付されます。
4 在留資格の変更許可を受けたとき
➡ 日本での在留目的を変えたい場合に、地方出入国在留管理局に在留資格の変更の
申請(2-2 参照)をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。
5 在留資格の取得許可を受けたとき
➡ 日本で生まれた子どもが日本国籍を持たない場合に、出生後 60 日を超えて引き
続き日本に滞在したいときは、出生した日から 30 日以内に地方出入国在留管理局
に在留資格取得の申請(2-4 参照)をして、許可されたときに新しい在留カードが
交付されます。
1-2 住居地の届出(転入届)
在留カードの交付を受けた人は、
住むところ(住居地・住所)を定めた日から 14 日以内に、
住んでいる市区町村で住居地の届出(転入届)をする必要があります。
なお、届出には在留カード(1-1 の1の場合)
、又は、パスポート(1-1 の2の場合)が必
要ですので、忘れずにお持ちください。
→ 第 2 章 1 1-1 住所の届出を参照してください。
1-3 在留カードの紛失
在留カードをなくしたことがわかった日から 14 日以内に、地方出入国在留管理局で在留
カードの再交付申請をします。
申請に必要なもの
• パスポート
• 顔写真1枚(×ばつ横3センチ、6か月以内に撮影したもの、16 歳未満の人は
不要)
• 在留カードをなくしたことを証明する資料.
(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)
• 在留カード再交付申請書
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html 13
入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
1-4 在留カードの返納
次の場合には、在留カードを地方出入国在留管理局に返納する必要があります。
単純出国
• 出国するときに空港又は海港で入国審査官に返納してください。
• 家族や一緒に住んでいる人が死亡したとき
• (みなし)再入国許可を受けて出国し、
(みなし)再入国許可の
有効期間内に再入国しなかったとき
• 日本国籍を取得したとき
次のどちらかの方法で 14 日以内に返納してください。
• 近くの地方出入国在留管理局に持参する。
• 郵便により次の宛先に送付する。
送付先:
〒 135-0064 東京都江東区青海2-7- 11.
東京港湾合同庁舎9階.
東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室.
(封筒の表に「在留カード返納」と書いてください。)詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html
(日本での活動を終えて出国するとき) 14
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在留資格に関する手続
2-1 在留期間の更新(在留期限を延長したいとき)
現在許可を受けている在留期間を超えて引き続き日本に在留を希望する場合は、地方出入
国在留管理局に在留期間の更新の申請を行う必要があります。
申請に必要なもの
• パスポート
• 在留カード(交付を受けている場合)
• 顔写真1枚(×ばつ横3センチ、6か月以内に撮影したもの、.16 歳未満の人は不要)
• 在留期間更新許可申請書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html
• 予定する活動を明らかにする資料 など
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
2-2 在留資格の変更(日本に在留する目的を変更するとき)
現在の在留目的を変更して在留を希望する場合は、地方出入国在留.
管理局に在留資格の変更の申請を行う必要があります。
申請に必要なもの
• パスポート
• 在留カード(交付を受けている場合)
• 顔写真1枚(×ばつ横3センチ、6か月以内に撮影したもの、.16 歳未満の人は不要)
• 在留資格変更許可申請書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
• 予定する活動を明らかにする資料 など
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
しろまる在留資格から探すしろまる
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html2 15入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
2-3 永住許可
日本での永住を希望する人は、永住許可申請をする必要があります。永住が許可された場
合は、日本での活動・在留期間に制限はなく、在留期間更新手続や在留資格変更手続の必要
はありません。
申請に必要なもの
• パスポート
• 在留カード
• 顔写真1枚(×ばつ横3センチ、6か月以内に撮影したもの、.16 歳未満の人は不要)
• 永住許可申請書
• その他必要な書類
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
2-4 在留資格の取得(子どもが生まれた場合)
日本で生まれた子どもが日本国籍を持たない場合、生まれた日から60日を超えて引き続
き日本に滞在したいときは、生まれた日から30日以内に、地方出入国在留管理局で在留資
格取得の申請を行う必要があります。
(注記) 下で説明する「出生届出書記載事項証明書」などの書類が必要なため、先に市区町村で出生届の手続を済ま
せてから、地方出入国在留管理局でこの手続をしてください。
→第4章2 2-1 出生届を参照してください。
申請に必要なもの
• パスポート(発給を受けている場合)
• 在留資格取得許可申請書
• 出生届出書記載事項証明書(市区町村で取得できます)などの.
出生したことを証する文書
• 予定する活動内容を明らかにする資料
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html
• 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(市区町村で取得できます) 16
入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
2-5 資格外活動許可
就労することができない在留資格(留学、家族滞在など)や就労する範囲が決まっている
在留資格の範囲外の仕事をして収入又は報酬を得ようとする場合は、地方出入国在留管理局
に申請をして資格外活動許可を受ける必要があります。
(自分の在留資格がどこまで就労が
認められるかは、第3章1 1-1 在留資格で確認してください。)申請に必要なもの
• パスポート
• 在留カード
• 資格外活動許可申請書
• 収入又は報酬を得ようとする活動を明らかにする資料
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
2-6 地方出入国在留管理局への届出
在留カードを持っている人のうち、
(1)〜(3)の在留資格を持っている人については、
所属機関などに変更があった場合は、地方出入国在留管理局にそのことを届け出る必要があ
ります。
(1)活動機関に関する届出
対象となる在留資格 教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(2号ハに掲げる活動
に従事する場合)
、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、.企業内転勤、技能実習、留学、研修
対象となる届出内容 • 活動機関の名称が変更となったとき
• 活動機関の所在地が変更となったとき
• 活動機関が消滅したとき
• 活動機関から離脱したとき
• 活動機関から移籍したとき
届出期間 14 日以内に届出をしてください。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html 17
入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
(2)契約機関に関する届出
対象となる在留資格 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号(2号イ
又はロに掲げる活動に従事する場合)
、研究、技術・人文知識・国
際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動
に従事する場合に限る)
、技能、特定技能
対象となる届出内容 • 契約機関の名称が変更となったとき
• 契約機関の所在地が変更となったとき
• 契約機関が消滅したとき
• 契約機関との契約が終了したとき
• 契約機関と新たな契約を締結したとき
届出期間 14 日以内に届出をしてください。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
(3)配偶者に関する届出
対象となる在留資格 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のうち、配偶者
としての身分がある場合
対象となる届出内容 • 配偶者と離婚したとき
• 配偶者と死別したとき
届出期間 14 日以内に届出をしてください。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
これらの届出については、窓口への持参や郵送のほか、インターネットを使った電子届出
もできます。
電子届出の詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html 18
入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
高度外国人材に対する優遇制度
日本の経済成長などに貢献することが期待される高度な能力や資質を持つ外国人は、日本での活
動の内容や在留期間の優遇措置が認められます。
活動の特性に応じて、
「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設けており、地方
出入国在留管理局に申請して、そのポイントの合計が70点以上に達して「高度外国人材」と認め
られた人は、次の優遇措置を受けることができます。
• 複合的な在留活動の許容
• 最長の在留期間である「5年」の付与
• 永住許可要件のうち、日本での在留歴に関する要件の緩和 など
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html
また、2023 年 4 月から、特別高度人材制度(J-Skip)が新たに導入され、上記高度人材ポイン
ト制とは別途、
「学歴」又は「職歴」と、
「年収」が一定の水準以上であれば「特別高度人材」として、
より拡充した優遇措置を受けることができるようになりました。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html
再入国許可(現在の在留資格を維持して再度日本に入国する)
日本から出国する際、再入国の制度を利用すると、認められた期限内であれば、現在の在
留資格・在留期間のまま日本に再び入国することができます。
(1)みなし再入国許可(1年以内に日本に戻ってくる場合)
在留カードを持っている人で、有効なパスポートを持っている人は、日本を出国して1年
以内(在留期限の到来が1年未満の場合は、在留期限まで)に日本に戻る場合、事前に地方
出入国在留管理局で再入国許可を取得する必要はありません。
(2)再入国許可(1年より長く日本を離れる場合)
事前に最寄りの地方出入国在留管理局で申請して、再入国許可を取得することで、現在の
在留資格・在留期間のまま出入国することができます(最長5年。在留期限の到来が5年未
満の場合は、在留期限まで)。詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html3 19入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
難民認定手続
日本は、難民条約など(難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書)に加入
しており、同条約などに定義された難民を認定し、難民への各種保護に取り組んでいます。
4-1 「難民」とは
難民条約第1条又は難民議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民は、次の
ように定義されています。
• 人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由とし
て迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外に
いる人で、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない人など
4-2 難民認定申請について
• 難民認定申請とは、本国から逃れて来た難民(4-1参照)が、日本に保護を求める
ための制度です。同申請は、日本にいる外国人が行うことができます。難民と認定され
た外国人には、
難民認定証明書が交付され、
「定住者」の在留資格が許可されるなどします。
• 難民と認定された外国人は、申請に基づき、パスポートに代わる渡航文書として難民
旅行証明書の交付を受けることができます。
• 難民と認定された外国人とその家族は、日本語教育や生活ガイダンス、職業紹介など
の「定住支援プログラム」を受けることができます。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nanmin_tetuduki_00001.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-6.html
4-3 審査請求
難民と認定されなかった処分などに不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をする
ことができます。
法務大臣が審査請求に対する判断をする際には、法律や国際情勢などに詳しい難民審査参
与員の意見を聴くこととなっています。
詳細は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin_tetuduki.html4 110入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
退去強制手続など
5-1 主な退去強制理由
• 在留期間を過ぎて日本に留まること(1日でも経過すると不法残留となり、退去強制
手続の対象となってしまいますので注意してください。)• 資格外活動許可を受けず、在留資格に応じた活動以外の収入又は報酬を得る活動に従
事すること
• 一定の刑事罰を受けた場合
5-2 退去強制となった場合
退去強制された場合には、原則として5年又は 10 年間、日本に入国することができなく
なります。また、一定の刑事罰に処せられるなどして退去強制された場合には、原則として、
もう日本に入国することができなくなります。
5-3 出国命令制度
不法残留のうち、次の全ての要件に当てはまる者が、収容されることなく、簡易な手続に
より出国できる制度です。
出国命令制度により出国した場合、原則として1年間、日本に入国することができません。
出国命令制度の要件
出国命令制度が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。
• 日本から出国する意思をもって自分から進んで出入国在留管理官署に出頭したこと
• 退去強制される理由が不法残留だけであること
• 日本で窃盗などの一定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
• 過去に退去強制されたことがないこと
• 出国命令を受けて出国したことがないこと
• 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
5-4 在留特別許可
退去強制手続が執られても、日本での生活歴、家族状況などが考慮され、法務大臣から在
留を特別に許可される場合があります。5 111入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
出入国・在留等の手続についての問合せ先
地方出入国在留管理官署
札幌出入国在留管理局 〒 060-0042 北海道札幌市中央区大通西 12 丁目 TEL 0570-003259
(IP 電話・海外から:
011-211-5701)
仙台出入国在留管理局 〒 983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪 1-3-20 TEL 022-256-6076(代)
東京出入国在留管理局 〒 108-8255 東京都港区港南 5-5-30 TEL 0570-034259
(IP 電話・海外から:
03-5796-7234)
東京出入国在留管理局
四谷分庁舎
〒 160-0004 東京都新宿区四谷 1-6-1 四谷タワー 14 階 TEL 0570-011000
(IP 電話・海外から:
03-5363-3013)
在留調査部門 所属機関等に関する届出・所属機関による届出 TEL 03-5363-3032
オンライン審査部門 在留オンライン申請手続 TEL 03-5363-3030
情報管理部門 審査記録管理 TEL 03-5363-3039
成田空港支局 〒 282-0004 
千葉県成田市古込字古込 1-1.
成田国際空港第 2 旅客ターミナルビル 6 階.
(審査管理部門)
TEL 0476-34-2222(代)
TEL 0476-34-2211
羽田空港支局 〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-4 羽田空港 CIQ 棟 TEL 03-5708-3202(代)
横浜支局 〒 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 10-7 TEL 0570-045259
(IP 電話・海外から:
045-769-1729)
名古屋出入国在留管理局 〒 455-8601 愛知県名古屋市港区正保町 5-18 TEL 0570-052259
(IP 電話・海外から:
052-217-8944)
中部空港支局 〒 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-1CIQ 棟 3 階 TEL 0569-38-7410(代)
大阪出入国在留管理局 〒 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北 1-29-53 TEL 0570-064259
(IP 電話・海外から:
06-4703-2050)
関西空港支局 〒 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1 番地 TEL 072-455-1453(代)
神戸支局 〒 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通 29 番地 TEL 078-391-6377(代)
広島出入国在留管理局 〒 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀 2-31 TEL 082-221-4411(代)
高松出入国在留管理局 〒 760-0033 香川県高松市丸の内 1-1 TEL 087-822-5852(代)
高松出入国在留管理局
浜ノ町分庁舎
〒 760-0011 香川県高松市浜ノ町 72-9 TEL 087-822-5851(代)
福岡出入国在留管理局 〒 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 3 丁目 5 番 25 号 TEL 092-717-5420(代)
那覇支局 〒 900-0022 沖縄県那覇市樋川 1-15-15 TEL 098-832-4185(代)
東日本入国管理センター 〒 300-1288 茨城県牛久市久野町 1766-1 TEL 029-875-1291(代)
大村入国管理センター 〒 856-0817 長崎県大村市古賀島町 644-3 TEL 0957-52-2121(代)
外国人在留支援センター
外国人在留支援センター 〒 160-0004 東京都新宿区四谷 1-6-1 四谷タワー 13 階 TEL 0570-011000
(IP 電話・海外から:
03-5363-3013)
インフォメーションセンター
外国人在留総合
インフォメーション.
センター
仙台出入国在留管理局、
東京出入国在留管理局、
同局横浜支局、
名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、同局神戸
支局、広島出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に設置
TEL 0570-013904
(IP 電話・PHS・海外から:
03-5796-7112)
相談員配置先 札幌出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入
国在留管理局那覇支局に配置6 112入国・在留手続第1章第3章第2章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章
出入国在留管理庁からの情報発信
7-1 出入国在留管理庁公式ホームページ
出入国在留管理庁公式ホームページでは、在留手続等の案内を行っています。自動翻訳に
より、日本語のほか、100 以上の言語で情報を提供しています。
出入国在留管理庁公式ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/index.html
7-2 出入国在留管理庁公式 SNS 等
出入国在留管理庁では、各種 SNS 等を開設し、新たな制度案内や在留外国人の生活に役
立つ情報等を発信しています。
出入国在留管理庁 X(旧 Twitter)アカウント
https://twitter.com/MOJ_IMMI
出入国在留管理庁 Facebook アカウント
https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/
メール配信サービス
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html
地方出入国在留管理官署の X(旧 Twitter)アカウントでは、窓口の混雑状況も案内して
います。
地方出入国在留管理官署のアカウント一覧
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/index.html7

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