日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁と
モンゴル国労働・社会保障省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る
制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する
協力覚書(仮訳)
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁(以下「日本の省庁」と総称する。)並びにモンゴル国労働・社会保障省(以下「モンゴルの省」という。
)は、日本国政府が在
留資格
「特定技能」
を付与して一定の専門性・技能を有する人材
(以下
「特定技能外国人」
という。
)を受け入れる制度(以下「本制度」という。
)の運用において、特定技能外国人
の送出し・受入れに係る両国間の協力を通じて相互の利益を強化することについての見解
を共有する。この見解に基づき、日本の省庁とモンゴルの省(以下「両国の省庁」と総称
する。
)は、次のとおり協力することを決定した。
1.目的
この協力覚書は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に、悪質
な仲介機関の排除)
並びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する
問題の解決のための協力の基本的枠組みを定めることにより、
モンゴル国から日本国への
特定技能外国人の送出し・受入れの円滑かつ適正な推進を通じて特定技能外国人を保護す
るとともに、
本制度の適正な運用のための協力を通じて両国間の相互の利益を強化するこ
とを目的とする。
2.連絡窓口
両国の省庁は、
この協力覚書に基づく協力を効果的に実施するため、両国の連絡窓口を
次のとおりそれぞれ指定する。
(1)日本国
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
(2)モンゴル国
モンゴルの省の労働・社会保障サービス総合事務所(以下「GOLWS」という。)3.協力の枠組み(1)この協力覚書に基づく協力は、
それぞれの国において効力を有する法令の範囲内で行
われる。一方の国の省庁又は省は、他方の国の省庁又は省の書面による同意なしに、こ
の協力覚書の枠組みにおける協力及び情報共有を通じて取得した他方の国の省庁又は
省の秘密の情報を開示しない。
(2)この協力覚書に基づく協力は、日本国及びモンゴル国の労働市場、経済政策及び人材
政策並びに優先事項を考慮して実施される。
4.情報共有及び協議
(1)情報共有
両国の省庁は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れを確保するため並
びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する問題を解決するため
に必要又は有益な情報を速やかに共有する。この情報には、特定技能外国人に係る求
人・求職に関与する両国内の仲介機関(個人及び法人の双方を含む。
)及び GOLWS(以下
「特定技能外国人仲介機関」という。
)による次の行為に該当するものに関する情報を
含む。
(a)保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、特定技能外国人又は特定技能外国人に
なろうとする者(以下「特定技能外国人等」という。)、その親族又はそれらの者の関
係者の金銭その他の財産を管理すること。
(b)契約の不履行について違約金を課す契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を
予定する契約をすること。
(c)暴行、脅迫、自由の制限等、特定技能外国人等の人権を侵害すること。
(d)日本国における出入国管理又は査証手続に関し、許可、査証その他の証書を不正に
取得する目的で、偽造された、変造された又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又
は提供すること。
(e)特定技能外国人等から徴収する手数料その他の費用について、当該特定技能外国人
等に算出基準を示さず、かつ、その額及び内訳を理解させないで、当該費用を徴収す
ること。
(2)問題是正等のための協議
両国の省庁は、この協力覚書の1.に定める目的を達成するため、定期又は随時に協
議し、本制度の適正な運用のために改善が必要とされる問題の是正に努める。主な協議
内容は次のとおりとする。
(a)本制度に係る両国の政策の実施及び変更に関する事項(b)特定技能外国人仲介機関の適正さの確保に関する事項(必要な是正措置の在り方を
含む。)(c)
特定技能外国人の送出し・受入れに係る各種審査並びに日本国内の不適正な受入機
関又は在留資格「特定技能1号」を有する外国人材に対する支援(在留資格「特定技
能1号」を有する特定技能外国人が在留活動を安定的かつ円滑に行うことができるよ
うにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をいう。
)を行う不適正
な機関及びモンゴル国内の不適正な送出機関に対する是正措置に関する事項
(d)特定技能外国人の技能及び日本語能力の測定試験の適正な実施に関する事項
(e)特定技能外国人の日本国での在留管理に関する事項
(f)上記(a)から(e)までに掲げるもののほか、本制度その他これに関連する両国の
出入国又は労働に係る制度の適正な運用に関する予期されない事項
5.日本の省庁の約束
日本の省庁は、
日本国の関係法令に従い、モンゴル国からの特定技能外国人の受入れに
関して次の約束を行う。
(1) 受入機関と特定技能外国人との間で結ばれた雇用契約及び受入機関により作成され
た在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する支援計画が、出入国に関する法
令で規定された基準に適合するかどうかを適正に審査すること(特定技能外国人の雇
用契約における、特定技能労働者に対して日本人と同等又はそれ以上の賃金が支払わ
れるとの基準及び在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対する支援計画におけ
る、受入機関が転職を支援するとの基準を含む。)。
(2) 受入機関との契約に基づき委託を受けて、在留資格「特定技能1号」を有する外国
人に対する適切な支援計画の実施に係る全ての業務を遂行する意向を有する機関によ
る登録の申請については、
登録に関する業務を実施すること及び当該機関が出入国に関
する法令により規定された登録拒否の根拠に該当する場合には、登録を拒否すること。
また、登録された機関(以下「登録支援機関」という。
)の名称等の情報を日本国にお
いて公表すること。
(3) (a)特定技能外国人の雇用契約及び在留資格「特定技能1号」を有する外国人に対す
る支援計画が出入国に関する法令に規定された基準に適合するものであること、(b)特
定技能外国人の雇用契約が適正に履行されること、(c)在留資格「特定技能1号」を有
する外国人の職業生活上、
日常生活上又は社会生活上の支援を行うための当該外国人に
対する支援計画が適正に実施されていること並びに(d)特定外国人の受入れが出入国及
び労働に関する法令に適合することを確保することが必要と認められる場合には、
報告
を徴収し、並びに受入機関に対して指導及び助言を行うこと。また、上記(a)から(d)
が確保されていないと認められる場合には、
関係法令に基づいて改善命令を出すととも
に、当該命令が出されたことを日本国において公表すること。
(4) 登録支援機関が在留資格「特定技能1号」を有する外国人の支援計画に基づく支援
業務の適正な実施に関し、
制度の適正な実施を確保するために必要と認められる場合に
は、報告を徴収し、並びに登録支援機関に対して指導及び助言を行うこと。また、違反
があると認められた場合には、必要に応じて登録を取り消すこと。
(5) 特定技能外国人の賃金、労働時間、安全、健康その他の労働条件を確保するため、
及び労務管理を適正に改善するため、
受入機関又は仲介機関に対して指導及び監督をす
ること。
(6) 特定技能外国人の適正な受入れを確保するため、出入国、労働その他の関係法令に
従い、日本国内の悪質な仲介機関を排除するための必要な措置をとること。
(7) 日本の省庁がモンゴルの省から日本国へ特定技能外国人を送り出す意向を有するモ
ンゴル国内の唯一の送出機関である GOLWS に関する情報を受領した場合には、
当該情報
を日本国において公表すること。
(8) 受入機関に対して改善命令を行った場合には、モンゴルの省に対して当該命令を通
知すること及び登録支援機関の一覧をモンゴルの省と共有すること。(9)「特定技能1号」に申し込むことを希望する者に対し、原則として、技能試験及び日
本語能力の測定試験に合格していることを求めること。
(10) 技能実習2号を修了した者が「特定技能1号」に申し込む場合には、
(9)に記載
する技能試験及び日本語能力の測定試験に合格していることを免除すること。
(11) 中長期の在留資格を持ち日本国に在留するモンゴル人が「特定技能1号」へ在留
資格の変更を申し込む場合には、
申請者が出入国に関する法令に規定する基準を満たし
ているか否かの審査を行い、
当該申請者が基準を満たしていると認める場合には、資格
の変更を許可すること。
(12) モンゴルの省から、モンゴル国からの特定技能外国人の受入れに関する照会を受
けた場合には、必要な情報を提供すること。
6.モンゴルの省の約束
モンゴルの省は、モンゴル国の関係法令に従い、モンゴル国からの特定技能外国人の送
出しに関して次の約束を行う。
(1) GOLWS をモンゴル国の特定技能外国人を送り出すことができるモンゴル国内の唯一
の機関として指定し、
その指定をモンゴル国内において公表し、及び GOLWS に関する情
報を日本の省庁に提供すること。
(2) 4(1)の(a)から(e)までに掲げる事項を防ぐ措置によって特定技能外国人の
適正な送出しを確保すること。
(3) 日本の省庁から、受入機関に対して発した改善命令又は登録支援機関の一覧につい
て情報の提供を受けた場合には、当該情報をモンゴル国において公表すること。
(4) GOLWS と受入機関が特定技能外国人の送出し・受入れに関して契約を結ぶ場合には、
モンゴル国内の唯一の送出機関である GOLWS に対し、モンゴル国の労働人材の海外への
送出し並びに労働人材及び専門家の海外からの受入れに関する法第4.1.5条に従っ
て受入機関との間で契約を結ぶことを求めること。
(5) 5.
(9)に記載する技能試験及び日本語能力の測定試験に合格したモンゴル国の特
定技能外国人の候補者に対し、GOLWS に登録することを求めること。
(6) モンゴルの省がモンゴル国からの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省
庁から受けた場合には、必要な情報を提供すること。
7. 技能試験及び日本語能力の測定試験における協力
日本の省庁及び特定技能外国人の受入れを行う分野を所管する省
(以下
「日本の省庁等」
と総称する。
)は、特定技能外国人の技能試験及び日本語能力の測定試験、すなわち日本
語能力試験(JLPT)
、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT
Basic)及び介護日本語評価試
験を適正に実施する。
日本の省庁等は特定技能外国人の技能試験及び日本語能力の測定試
験の詳細な予定をモンゴルの省に提供する。
モンゴルの省及び当該試験に関係する省(以下「モンゴルの省等」と総称する。
)は、
日本の省庁等から、
当該試験の実施及び関連する日本語教育に係る計画その他の日本の省
庁等が関与する当該試験に関連する計画に係る協力を求められたときは、
可能な限り応じ
る。
また、日本の省庁等及びモンゴルの省等は、当該試験に関し、別人による受験、合格を
証する文書の偽造又は変造その他の不正な行為に関する情報を得たときは、
この協力覚書
の4(1)に定める枠組みに従って、当該情報を速やかに共有する。
8.その他
日本の省庁は、特定技能外国人の受入れ分野ごとに、この受入れにより不足する人材が
確保されたと認めるときは、出入国に関する法令の規定に基づき、特定技能外国人の受入
れを一時的に停止することができる。この場合において、日本国の省庁等は、関連する問
題について、特定技能外国人の受入機関との雇用契約の状況、実施状況及び生活状況等を
考慮の上、日本国の出入国に関する法令の規定に基づき、適正に対処する。
9.枠組みの見直し等
特定技能外国人に係る本制度の運用開始から2年後に実施される制度の見直しを踏ま
え、この協力覚書に基づく両国間の協力の枠組みを必要に応じて見直すこととする。この
協力覚書の内容は、両国の書面による同意により、必要に応じて修正又は補足される。
いずれか一方の国の省庁又は省が、
この協力覚書に基づく協力の終了を希望する場合に
は、
終了することを希望する日の90日前までに他方の国の省庁又は省に対し書面により
その意図を通告することにより終了する。
10.言語等
この協力覚書は、
英語により二通作成され、東京において 2019 年 4 月 17 日に署名され
た。この協力覚書に基づく協力は、署名の日から開始される。 日本国法務省のために モンゴル国労働・社会保障省のために
日本国外務省のために
日本国厚生労働省のために
日本国警察庁のために

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