(人)
申請数
昭和53年 3 3
54年 94 94
55年 396 396
56年 1,203 1,203
57年 530 456 67 ( ) 523
58年 44 675 63 ( ) 738
59年 62 979 31 ( ) 1,010
60年 29 730 10 ( ) 740
61年 54 306 3 ( ) 309
62年 48 579 6 ( ) 585
63年 47 500 12 ( ) 512
平成元年 50 461 2 ( ) 463
2年 32 734 2 ( ) 736
3年 42 780 1 ( ) 7 788
4年 68 792 3 ( ) 2 797
5年 50 558 6 ( ) 3 567
6年 73 456 1 ( ) 9 466
7年 52 231 2 ( 1 ) 3 236
8年 147 151 1 ( ) 3 155
9年 242 157 1 ( ) 3 161
10年 133 132 16 ( 1 ) 42 190
11年 260 158 16 ( 3 ) 44 218
12年 216 135 22 ( ) 36 193
13年 353 131 26 ( 2 ) 67 224
14年 250 144 14 ( ) 40 198
15年 336 146 10 ( 4 ) 16 172
16年 426 144 15 ( 6 ) 9 168
17年 384 88 46 ( 15
15 ) 97 231
18年 954 34 ( 12 ) 53 87
19年 816 41 ( 4 ) 88 129
20年 1,599 57 ( 17 ) 360 417
21年 1,388 30 ( 8 ) 501 531
22年 1,202 27 39 ( 13 ) 363 429
23年 1,867 18 21 ( 14 ) 248 287
24年 2,545 0 18 ( 13 ) 112 130
25年 3,260 18 6 ( 3 ) 151 175
26年 5,000 23 11 ( 5 ) 110 144
27年 7,586 19 27 ( 8 ) 79 125
28年 10,901 18 28 ( 2 ) 97 143
29年 19,629 29 20 ( 1 ) 45 94
30年 10,493 22 42 ( 4 ) 40 104
合 計 71,168 11,493 750 ( 136 ) 2,628 14,871
我が国における難民庇護の状況等
難 民 その他の
庇 護
(注3)
難民及びその他
の庇護
合計
定住難民
(注1)
条約難民
(注2)
(注1)
「定住難民」とは,インドシナ難民(昭和53年4月28日の閣議了解等に基づき,ベトナム・ラオス・カンボジアにおける政治体制の変革等に伴
い周辺地域へ逃れた者及び昭和55年6月17日の閣議了解の3の定める呼寄せ家族で我が国への定住を認めたもの)及び第三国定住難民(平成2
0年12月16日及び同26年1月24日の閣議了解に基づき,タイ又はマレーシアから受け入れたミャンマー難民)であり,昭和53年から平成
17年まではインドシナ難民,平成22年以降は第三国定住難民の数である。定住難民として受け入れられた後,条約難民として認定された者もお
り,合計欄では重複して計上されている。
(注2)
「条約難民」とは,入管法の規定に基づき,難民として認定された者の数である(カッコ内は,一次審査で難民不認定とされた者の中から不服申立
ての結果,難民認定された数であり,内数)。なお,一次審査で「その他の庇護」を受けた後,不服申立てで条約難民として認定された者については,重複
して計上されている。
(注3)
「その他の庇護」とは,難民不認定とされた者のうち,入管法第61条の2の2第2項により在留特別許可を受けた者など人道上の配慮を理由に在
留が認められ在留資格変更許可を受けた者の数である。

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