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特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す
る業務に従事する外国人向けの在留資格
しろまる 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで
しろまる 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
しろまる
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に
修了した者は試験等免除)
しろまる 家族の帯同:基本的に認められない
しろまる 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
(注記)
在留資格「特定技能」には,特定技能 1 号と特定技能 2 号の 2 種類があります。特定技能 2 号は,特定産業分
野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
出入国在留管理庁
特定技能 1 号(注記)
新たな外国人材の受入れ制度
2019 年 4 月 1 日からスタート!
今回の制度は,深刻な人手不足の状況に対応するため,
一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能
特定技能
在留資格
受入れ機関向け
が創設されました
特定技能特設サイトはこちら↓
Q 母国における外国人の学歴は必要ですか。
A 学歴については,特に求めていません。なお,特定技能外国人は18歳以上である必要があります。
Q 登録支援機関と
して登録を受けた機関は公開されるのですか。
公開されると
した場合,どこに公開されるのですか。
A 登録支援機関の登録を受けた場合には,出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
Q 技能実習2号から特定技能1号に移行する場合,技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する
活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。A 各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連
性がそれぞれ明記されていますので,そちらをご確認く
ださい。
1号特定技能外国人の受入れ手続の概要
よ く あ る ご 質 問
就 労 開 始
(注)
受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を
実施することが困難である場合は,支援計画の全部の実施を
登録支援機関に委託することにより,受入れ機関は支援計画
の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。
【各種支援】
1生活オリエンテーションの実施
2日本語学習の機会の提供
3外国人からの相談・苦情への対応4 外国人と日本人との交流の促進に
係る支援 など
【各種届出】
1雇用契約の変更等
2支援計画の変更
3支援計画の実施状況 など
受入れ
機関
在留資格変更許可申請
(地方出入国在留管理局)
在外公館に査証申請
査証発給
入 国
海外から来日する外国人
日本国内に在留している外国人
(中長期在留者)
1号特定技能外国人支援計画を策定(注)
在留資格認定証明書交付申請
(地方出入国在留管理局)
特定技能雇用契約の締結
しろまる 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
在留資格認定証明書受領
在留資格変更許可
特定産業分野と受入れ見込数等
特定産業
分野
分野所管
行政機関
受入れ
見込数
(5年間の最大値)
従事する業務 受入れ機関に対して特に課す条件
1 介 護
厚労省60,000人・
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)
のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の
補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定2ビル
クリーニング37,000
人 ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと・「
建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けて
いること3素形材
産業
経産省21,500人・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造
・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全
・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装 〔13 試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと4産業機械
製造業5,250人
・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接
・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装
・ダイカスト・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工
・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと5電気・電子
情報関連産業4,700人
・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装
・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形
・工場板金 ・電子機器組立て ・塗装
・めっき ・電気機器組立て ・溶接 〔13 試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
6 建 設
国交省40,000人・型枠施工
・土工
・内装仕上げ/表装
・保温保冷
・左官
・屋根ふき
・とび
・吹付ウレタン断熱
・コンクリート圧送
・電気通信
・建築大工
・海洋土木工
・トンネル推進工
・鉄筋施工
・配管
・建設機械施工
・鉄筋継手
・建築板金 〔18 試験区分〕
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること・ 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,
技能習熟に応じて昇給を
行う契約を締結していること・ 雇用契約に係る重要事項について,
母国語で書面を交付して説明する
こと
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定・ 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認
定を受けること・ 国交省等により,
認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履
行していることの確認を受けること・ 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等7造船
・舶用工業13,000人・溶接 ・仕上げ
・塗装 ・機械加工
・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,
上記条件を
満たす登録支援機関に委託すること
8 自動車整備 7,000
人 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,
上記条件等
を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
9 航 空 2,200人・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
〔2試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,
上記条件を
満たす登録支援機関に委託すること・ 空港管理規制に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に
基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
10 宿 泊 22,000人
・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,
上記条件を
満たす登録支援機関に委託すること・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
11 農 業
農水省36,500人・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔2試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し
必要な協力を行う登録支援機関に委託すること・
労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
12 漁 業 9,000人・
漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水
産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲
(穫)
・処理,安全衛生の確保等)
〔2試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと・ 農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,
分野固有の
基準に適合している登録支援機関に限ること13飲食料品
製造業34,000人・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
〔1試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
14 外食業 53,000人 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
しろまる在留資格「特定技能」の詳細については,法務省HPを御参照ください。 →「法務省 特定技能」で検索☆
特定産業分野
分野所管
行政機関
担当部署 連絡先
( )内は内線
1 介護
厚労省
社会・援護局福祉人材確保対策室 03‐5253‐1111(2125,3146)
2 ビルクリーニング 医薬・生活衛生局生活衛生課 03‐5253‐1111(2432)
3 素形材産業
経産省
(製造3分野)
製造3分野向け特定技能外国人材制度相談窓口
03‐5909‐8762
03‐5909‐8746
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設
国交省
土地・建設産業局建設市場整備課 03‐5253‐8283
7 造船・舶用工業 海事局船舶産業課 03‐5253‐8634
8 自動車整備 自動車局 03‐5253‐8111(42426,42414)
9 航空
航空局
1航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 (空港グランドハンドリング関係)
2安全部運航安全課乗員政策室 (航空機整備関係)
03‐5253‐8111(1 49114)

(2 50137)
10 宿泊 観光庁観光産業課観光人材政策室 03‐5253‐8367
11 農業
農水省
経営局就農・女性課 03‐6744‐2159
12 漁業 水産庁企画課漁業労働班 03‐6744‐2340
13 飲食料品製造業 食料産業局食品製造課 03‐6744‐2397
14 外食業 食料産業局食文化・市場開拓課 03‐6744‐7177
14 の特定産業分野に関する問合せ先についてはこちら
制度全般,入国・在留手続,登録支援機関等についての問合せ先はこちら
分野所管
行政機関
法務省
官署名 住 所 連絡先
出入国在留管理庁総務課広報係 東京都千代田区霞が関1‐1‐1 03‐3580‐4111
(2737)
札幌出入国在留管理局総務課 北海道札幌市中央区大通西12 札幌第3合同庁舎 011‐261‐7502
仙台出入国在留管理局総務課 宮城県仙台市宮城野区五輪1‐3‐20 仙台第2法務合同庁舎 022‐256‐6076
東京出入国在留管理局就労審査第三部門 東京都港区港南5‐5‐30 0570‐034259
(内線330)
東京出入国在留管理局横浜支局総務課 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10‐7 045‐769‐1720
名古屋出入国在留管理局
しろまる受入れ・共生関係
→審査管理部門
しろまる在留資格
「特定技能」
関係 →就労審査第二部門
愛知県名古屋市港区正保町5‐18
審査管理部門 052‐559‐2112
就労審査第二部門 052‐559‐2110
大阪出入国在留管理局総務課 大阪府大阪市住之江区南港北1‐29‐53 06‐4703‐2100
大阪出入国在留管理局神戸支局総務課 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎 078‐391‐6377
(代)
広島出入国在留管理局就労・永住審査部門 広島県広島市中区上八丁堀2‐31 広島法務総合庁舎
082‐221‐4412
(代)
高松出入国在留管理局総務課 香川県高松市丸の内1‐1 高松法務合同庁舎
087‐822‐5852
福岡出入国在留管理局総務課 福岡県福岡市中央区舞鶴3‐5‐25 福岡第一法務総合庁舎 092‐717‐5420
福岡出入国在留管理局那覇支局審査部門 沖縄県那覇市樋川1‐15‐15 那覇第一地方合同庁舎 098‐832‐4186

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