新たな外国人材の受入れ制度
2019 年 4 月 1 日からスタート!
今回の制度は,深刻な人手不足の状況に対応するため,
一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す
る業務に従事する外国人向けの在留資格
しろまる 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで
しろまる 技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
しろまる
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に
修了した者は試験等免除)
しろまる 家族の帯同:基本的に認められない
しろまる 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
(注記)
在留資格「特定技能」には,特定技能 1 号と特定技能 2 号の 2 種類があります。特定技能 2 号は,特定産業分
野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
出入国在留管理庁
特定技能
特定技能
在留資格
登録支援機関向け
特定技能 1 号(注記)
が創設されました
特定技能特設サイトはこちら↓
しろまる
登録支援機関は,
受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく
支援の全部の実施を行う個人又は団体です。
しろまる 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
しろまる
登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
しろまる 登録の期間は5年間であり,更新が必要です。
しろまる 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
しろまる 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
しろまる 以下のいずれかに該当すること ・
登録支援機関になろう
とする個人又は団体が,
2年以内に中長期在留者
(就労資格に限る。)の受入れ実績があること ・
登録支援機関になろう
とする個人又は団体が,
2年以内に報酬を得る目的で,
業と
して,
外国人に関する各種相談業
務に従事した経験を有すること ・ 選出された支援責任者及び支援担当者が,
過去5年間に2年以上中長期在留者
(就労資格に限る。)の生活相談業
務に従事した経験を有すること ・ 上記のほか,
登録支援機関になろうとする個人又は団体が,
これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認め
られていること
しろまる 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
しろまる 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
しろまる 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
しろまる 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく
不当な行為を行っていないこと など
(注記)中長期在留者とは,
「短期滞在」等の在留資格を除く, 中長期間在留し,在留カードを所持している外国人をいいます。
申 請 先 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
申 請 方 法 持参又は郵送
申 請 書 類 しろまる 登録支援機関登録申請書
しろまる 収入印紙(申請手数料)
しろまる
(個人の場合)住民票の写し 等
しろまる
(法人の場合)登記事項証明書,定款又は寄付行為の写し,役員の住民票の写し 等
登録支援機関とは
登 録 の 要 件
申請方法・書類等
登録支援機関に係る制度の概要
登録支援機関になろうとする
個人又は団体
登録支援機関
受入れ機関
1号特定技能
外国人
1登録申請
(注記)持参又は郵送 3登録通知
(注記)登録簿に登録
支援計画の実施
届出
(支援実施状況,
変更事項等)
・指導・助言
・報告又は資料
の提出要求
・登録の取消し
4登録後
支援委託契約
(支援計画の実施を
委託)雇用契約
地方出入国在留管理局
2登録の要件確認
Q 登録支援機関として登録を受けた機関は公開されるのですか。
公開されるとした場合,どこ
に公開されるのですか。
A 登録支援機関の登録を受けた場合には,
出入国在留管理庁のホームページで公表されます。Q 複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差
し支えないですか。
A 差し支えありません。
Q 受入れ機関との間で締結
した支援委託契約に基づき,受入れ機関から徴収する金額について上限等はありますか。A 受入れ機関から徴収する金額に入管法令上の上限はありませんが,
委託契約を締結する際に,
当該費用を明
示するこ
とが求められます。Q 1号特定技能外国人に対する支援内容及び支援計画に記載しなければならない事項について教えてく
ださい。A 例えば,
1事前ガイ
ダンスの実施,
2出入国しようとする飛行場等におけ
る外国人の送迎,
3適切な住宅の確
保に係る支援,
4生活オリエンテーションの実施,
5日本語学習の機会の提供,
6相談・苦情対応,
7外国人と日本人との交流の促進に係る支援,
8転職支援などがあります。特定産業分野と従事する業務
特定産業分野
分野所管
行政機関
従事する業務
1 介護
厚労省・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付
随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕
2 ビルクリーニング ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3 素形材産業
経産省
・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接
・鍛造 ・工場板金 ・機械検査
・ダイカスト ・めっき ・機械保全
・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装 〔13 試験区分〕
4 産業機械製造業
・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接
・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装
・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形
・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工
〔18 試験区分〕5電気・電子情報
関連産業
・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装
・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形
・工場板金 ・電子機器組立て ・塗装
・めっき ・電気機器組立て ・溶接 〔13 試験区分〕
6 建設
国交省
・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷
・左官 ・屋根ふき ・とび ・吹付ウレタン断熱
・コンクリート圧送 ・電気通信 ・建築大工 ・海洋土木工
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・配管
・建設機械施工 ・鉄筋継手 ・建築板金 〔18 試験区分〕
7 造船・舶用工業
・溶接 ・仕上げ
・塗装 ・機械加工
・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕
8 自動車整備 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
9 航空
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
〔2試験区分〕
10 宿泊 ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
11 農業
農水省
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔2試験区分〕・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,
漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)
・処理,安全
衛生の確保等)
〔2試験区分〕
12 漁業
13 飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
〔1試験区分〕
14 外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕
よ く あ る ご 質 問
しろまる在留資格「特定技能」の詳細については,法務省HPを御参照ください。 →「法務省 特定技能」で検索☆
特定産業分野
分野所管
行政機関
担当部署 連絡先
( )内は内線
1 介護
厚労省
社会・援護局福祉人材確保対策室 03‐5253‐1111(2125,3146)
2 ビルクリーニング 医薬・生活衛生局生活衛生課 03‐5253‐1111(2432)
3 素形材産業
経産省
(製造3分野)
製造3分野向け特定技能外国人材制度相談窓口
03‐5909‐8762
03‐5909‐8746
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設
国交省
土地・建設産業局建設市場整備課 03‐5253‐8283
7 造船・舶用工業 海事局船舶産業課 03‐5253‐8634
8 自動車整備 自動車局 03‐5253‐8111(42426,42414)
9 航空
航空局
1航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 (空港グランドハンドリング関係)
2安全部運航安全課乗員政策室 (航空機整備関係)
03‐5253‐8111(1 49114)

(2 50137)
10 宿泊 観光庁観光産業課観光人材政策室 03‐5253‐8367
11 農業
農水省
経営局就農・女性課 03‐6744‐2159
12 漁業 水産庁企画課漁業労働班 03‐6744‐2340
13 飲食料品製造業 食料産業局食品製造課 03‐6744‐2397
14 外食業 食料産業局食文化・市場開拓課 03‐6744‐7177
14 の特定産業分野に関する問合せ先についてはこちら
制度全般,入国・在留手続,登録支援機関等についての問合せ先はこちら
官署名 住 所 連絡先
出入国在留管理庁総務課広報係 東京都千代田区霞が関1‐1‐1 03‐3580‐4111
(2737)
札幌出入国在留管理局総務課 北海道札幌市中央区大通西12 札幌第3合同庁舎 011‐261‐7502
仙台出入国在留管理局総務課 宮城県仙台市宮城野区五輪1‐3‐20 仙台第2法務合同庁舎 022‐256‐6076
東京出入国在留管理局就労審査第三部門 東京都港区港南5‐5‐30 0570‐034259
(内線330)
東京出入国在留管理局横浜支局総務課 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10‐7 045‐769‐1720
名古屋出入国在留管理局
しろまる受入れ・共生関係
→審査管理部門
しろまる在留資格
「特定技能」
関係 →就労審査第二部門
愛知県名古屋市港区正保町5‐18
審査管理部門 052‐559‐2112
就労審査第二部門 052‐559‐2110
大阪出入国在留管理局総務課 大阪府大阪市住之江区南港北1‐29‐53 06‐4703‐2100
大阪出入国在留管理局神戸支局総務課 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎 078‐391‐6377
(代)
広島出入国在留管理局就労・永住審査部門 広島県広島市中区上八丁堀2‐31 広島法務総合庁舎
082‐221‐4412
(代)
高松出入国在留管理局総務課 香川県高松市丸の内1‐1 高松法務合同庁舎
087‐822‐5852
福岡出入国在留管理局総務課 福岡県福岡市中央区舞鶴3‐5‐25 福岡第一法務総合庁舎 092‐717‐5420
福岡出入国在留管理局那覇支局審査部門 沖縄県那覇市樋川1‐15‐15 那覇第一地方合同庁舎 098‐832‐4186
分野所管
行政機関
法務省

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