1日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁と
フィリピン共和国労働雇用省との間の在留資格「特定技能」を有する
外国人に係る制度の適正な運用のための基本的連携枠組みに関する
協力覚書(仮訳)
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁(以下「日本の省庁」
と総称する。
)並びにフィリピン共和国労働雇用省(以下「フィリピン
の省」という。
)は、日本国政府が在留資格「特定技能」を付与して一
定の専門性・技能を有する人材(以下「特定技能外国人」という。)を受け入れる制度(以下「本制度」という。
)の運用において、それぞれ
の国の法令に基づく特定技能外国人の送出し・受入れに係る両国間の
協力を通じて相互の利益を強化することについての見解を共有する。
この見解に基づき、
日本の省庁とフィリピンの省
(以下
「両国の省庁」
と総称する。
)は、次のとおり協力することを決定した。
1.目的
この協力覚書は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れ
の確保(特に、悪質な仲介機関の排除)並びに特定技能外国人の送出
し・受入れ及び日本国での在留管理に関する問題の解決のための基本
的枠組みを定めることにより、フィリピンから日本国への特定技能外
国人の送出し及び受入れの円滑かつ適正な推進を通じて特定技能外国
人の双方での保護を促進するとともに、本制度の適正な運用のための
協力を通じて両国間の相互の利益を強化することを目的とする。
2.連絡窓口
両国の省庁は、
この協力覚書に基づく協力を効果的に実施するため、
両国の連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。
(1) 日本国
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課が特定技能外国人に
関する全般的な事項についての主な連絡窓口となる。労働に関する
事項については、同課が厚生労働省と協議する。
(2) フィリピン
(a) フィリピン海外雇用庁の事前雇用サービス室が、事務処理及
び認定を含め、主な連絡窓口となる。
(b) 在日フィリピン海外労働事務所が、
特定技能外国人の文書(雇用 契 約 書 を 含 む 。
) 並 び に 職 場 及 び 福 祉 の 調 整 の た め の 他 の 関 連 す
る文書の検証に関する連絡窓口となる。
(c) 帰国する特定技能外国人の再統合については、海外労働者福
祉 庁 附 属 フ ィ リ ピ ン 海 外 労 働 者 国 民 再 統 合 セ ン タ ー が 連 絡 窓 口 と
なる。 23.協力の枠組み
この協力覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する
法令の範囲内で行われる。一方の国の省庁又は省は、他方の国の省庁
又は省の書面による同意なしに、この協力覚書の枠組みにおける協力
及び情報共有を通じて取得した他方の国の省庁又は省の秘密の情報を
第三者に開示しない。
4.協力の範囲
(1)日本の省庁の約束
日本の省庁は、日本の関係法令に従い、フィリピンからの特定技
能外国人の受入れに関して次の約束を行う。
(a) 受 入 機 関 と 特定 技 能 外 国 人 と の間 で 結 ば れ た 雇 用契 約 及 び 受
入 機 関 に よ り 作 成さ れ た 在 留 資 格 「特 定 技 能 1 号 」 を有 す る 外
国 人 に 対 す る 支 援計 画 が 、 出 入 国 に関 す る 法 令 で 規 定さ れ た 基
準 に 適 合 す る か どう か を 適 正 に 審 査す る こ と ( 特 定 技能 外 国 人
の 雇 用 契 約 に お ける 、 特 定 技 能 労 働者 に 対 し て 日 本 人と 同 等 又
は そ れ 以 上 の 賃 金が 支 払 わ れ る と の基 準 及 び 在 留 資 格「 特 定 技
能 1 号 」 を 有 す る外 国 人 に 対 す る 支援 計 画 に お け る 、受 入 機 関
が転職を支援するとの基準を含む。
)並びに雇用契約の内容の誠
実な遵守を確保すること。
(b) 受 入 機 関 と の契 約 に 基 づ き 委 託を 受 け て 、 在 留 資格 「 特 定 技
能 1 号 」 を 有 す る外 国 人 に 対 す る 適切 な 支 援 計 画 の 実施 に 係 る
全 て の 業 務 を 遂 行す る 意 向 を 有 す る機 関 に よ る 登 録 の申 請 に つ
い て は 、 登 録 に 関す る 業 務 を 実 施 する こ と 及 び 当 該 機関 が 出 入
国 に 関 す る 法 令 によ り 規 定 さ れ た 登録 拒 否 の 根 拠 に 該当 す る 場
合 に は 、 登 録 を 拒否 す る こ と 。 ま た、 登 録 支 援 機 関 の名 称 等 の
情報を日本国において公表すること。
(c) (i)特定技能外国人の雇用契約及び在留資格「特定技能1号」
を 有 す る 外 国 人 に対 す る 支 援 計 画 が出 入 国 に 関 す る 法令 に 規 定
さ れ た 基 準 に 適 合す る も の で あ る こと 、 (ii)特 定 技 能 外 国 人 の
雇 用 契 約 が 適 正 に 履 行 さ れ る こ と 、 (iii) 在 留 資 格 「 特 定 技 能
1 号 」 を 有 す る 外国 人 の 職 業 生 活 上、 日 常 生 活 上 又 は社 会 生 活
上 の 支 援 を 行 う ため の 当 該 外 国 人 に対 す る 支 援 計 画 が適 正 に 実
施 さ れ て い る こ と及 び (iv)特 定 外 国 人 の 受 入 れ が 出 入国 及 び 労
働 に 関 す る 法 令 に適 合 す る こ と を 確保 す る こ と が 必 要と 認 め ら
れ る 場 合 に は 、 報告 を 徴 収 し 、 並 びに 受 入 機 関 に 対 して 指 導 及
び助言を行うこと。また、上記(i)から(iv)が確保されていな
い と 認 め ら れ る 場合 に は 、 出 入 国 に関 す る 法 令 に 基 づい て 改 善
命 令 を 出 す と と もに 、 当 該 命 令 が 出さ れ た こ と を 日 本国 に お い 3て公表すること。
(d) 登 録 支 援 機 関が 在 留 資 格 「 特 定技 能 1 号 」 を 有 する 外 国 人 の
支 援 計 画 に 基 づ き適 正 に 支 援 業 務 を行 う こ と に 関 し 、制 度 の 適
正 な 実 施 を 確 保 する た め に 必 要 と 認め ら れ る 場 合 に は、 報 告 を
徴収し、並びに登録支援機関に対して指導及び助言を行うこと。
ま た 、 不 正 な 行 為が あ る と 認 め ら れた 場 合 に は 、 必 要に 応 じ て
登録を取り消すこと。
(e) 特 定 技 能 外 国人 の 賃 金 、 労 働 時間 、 安 全 、 健 康 その 他 の 労 働
条 件 を 確 保 す る ため 、 及 び 労 務 管 理を 適 正 に 改 善 す るた め 、 日
本 国 内 の 受 入 機 関又 は 仲 介 機 関 に 対し て 指 導 及 び 監 督を す る こ
と。
(f) 特 定 技 能 外 国人 の 適 正 な 受 入 れを 確 保 す る た め 、出 入 国 、 労
働 又 は そ の 他 の 関係 法 令 に 従 い 、 日本 国 内 の 悪 質 な 仲介 機 関 を
排除するための必要な措置をとること。
(g) フ ィ リ ピ ン の省 か ら 、 フ ィ リ ピン の 省 に 認 定 さ れ、 日 本 へ 特
定 技 能 外 国 人 を 送り 出 す 意 向 を 有 する 送 出 機 関 ( 以 下「 送 出 機
関」という。
)に関する情報を受領した場合には、当該情報を日
本国において公表すること。
(h) フ ィ リ ピ ン の 省 か ら (2)(d)に 定 め る 認 定 取 消 し の 情 報 を 受 領
した場合には、当該情報を日本国において公表すること。
(i) 受 入 機 関 に 対し て 改 善 命 令 を 行っ た 場 合 に は 、 フィ リ ピ ン の
省 に 対 し て 当 該命令 ( 改 善 命 令 の根拠 と な る 調 査 結果を 含 む 。)を 通 知 す る こ と 及び 登 録 支 援 機 関 のリ ス ト を フ ィ リ ピン の 省 と
共有すること。
(j) フ ィ リ ピ ン の省 か ら 、 フ ィ リ ピン か ら の 特 定 技 能外 国 人 の 受
入 れ に 関 す る 照 会を 受 け た 場 合 に は、 必 要 な 情 報 を 提供 す る こ
と。
(2)フィリピンの省の約束
フィリピンの省は、フィリピンの関係法令に従い、フィリピンか
らの特定技能外国人の送出しに関して次の約束を行う。
(a)送出機関が認定基準を満たしているか否かの審査を行い、当
該 機 関 が 認 定 基 準 を 満 た し て い る と 認 め る 場 合 に は 、 認 定 を与
えること。
(b)上記(a)に規定する認定を与えた場合には、フィリピン国内の
認定された送出機関の名称その他の情報を公表すること。また、
当該送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。
(c) 認 定さ れた 送 出機 関が 認定 基準 に適 合し ない 活動 その 他の適
切で な い活 動を 行 った と 思わ れる 旨 の通 報を 日 本の 省 庁か ら受
けた 場 合に は、 問 題と な って いる 当 該送 出機 関 を調 査 し、 当該
送出 機 関に 対し て 必要 な 指導 及び 監 督を 行い 、 その 調 査の 結果 4を日本の省庁に共有すること。
(d) フ ィリ ピン 国 内の 認定 され た送 出機 関に 対し 、フ ィリ ピンの
特定 技 能外 国人 を 適切 な 方法 で選 定 し、 及び 送 り出 す ため に指
導を 行 うこ と。 ま た、 送 出機 関が 認 定基 準を 満 たさ な くな った
とフ ィ リピ ンの 省 が認 め る場 合に は 、認 定を 取 り消 し 、そ の結
果を日本の省庁に通報すること。
(e)日本の省庁から、受入機関に対して発した改善命令及び登録支
援機関の一覧(更新したものを含む。
)について情報の提供を受
けた場合には、当該情報をフィリピンにおいて公表すること。
(f)標準的な雇用契約の作成、認定された送出機関を通じた特定技
能外国 人の 選定及 び派遣 を含 むこの 協力覚 書の 運用の ために必
要なガイドラインを作成すること。
(g)フィリピンの省がフィリピンからの特定技能外国人の送出しに
関 す る 照 会 を 日 本 の 省 庁 か ら 受 け た 場 合 に は 、必 要 な 情 報 を 提
供すること。
(3)情報共有
両国の省庁は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れ
を確保するため並びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国
での在留に関する問題を解決するために必要又は有益な情報を速や
かに共有する。この情報には、特定技能外国人に係る求人・求職活
動に関与する両国内の仲介機関(個人及び法人の双方を含む。
)の行
為であって悪質な仲介機関による次の行為に該当するものに関する
情報を含む。
(a) 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、特定技能外国人
又 は 特 定 技 能 外 国 人 に な ろ う と す る 者 ( 以 下 「特 定 技 能 外 国 人
等」という。)、その親族又はそれらの者の関係者の金銭その他の
財産を管理する こと。
(b) 契 約 の 不 履 行に つ い て 違 約 金 を課 す 契 約 そ の 他 の不 当 に 金 銭
その他の財産の移転を予定する契約をすること。
(c) 暴 行 、 脅 迫 、自 由 の 制 限 等 、 特定 技 能 外 国 人 等 の人 権 を 侵 害
すること。
(d) 日 本 国 に お ける 出 入 国 管 理 又 は査 証 手 続 に 関 し 、許 可 、 査 証
そ の 他 の 証 書 を 不正 に 取 得 す る 目 的で 、 偽 造 さ れ た 、変 造 さ れ
た又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供すること。
(e) 特 定 技 能 外 国人 等 か ら 徴 収 する手 数 料 そ の 他 の費用 に つ い て 、
当 該 特 定 技 能 外 国人 等 に 算 出 基 準 を示 さ ず 、 か つ 、 その 額 及 び
内訳を理解させないで、当該費用を徴収すること。
(4)合同委員会
両国の省 庁は、 こ の協力覚 書の1 . に定める 目的を 達 成し、本制
度の適正 な運用の ために改 善が必要 と認めら れる問題 を是正す るた 5め、合同 委員会を 設立し、 一方の国 の要請に 基づき、 双方によ り選
択された 場所にお いて、定 期又は随 時に協議 するもの とする。 主な
協議内容は次のとおりとする。
(a) 本制度に係る両国の政策の実施及び変更に関する事項
(b) 特 定 技 能 外 国人 の 仲 介 機 関 の 適正 さ の 確 保 に 関 する 事 項 ( 必
要な是正措置の在り方を含む。)(c) 特 定 技 能 外 国人 の 送 出 し ・ 受 入れ に 係 る 各 種 審 査、 日 本 国 内
の 不 適 正 な 受 入 機関 又 は 在 留 資 格 「特 定 技 能 1 号 」 を有 す る 外
国 人 に 対 す る 支 援( 在 留 資 格 「 特 定技 能 1 号 」 を 有 する 外 国 人
が 在 留 活 動 を 安 定的 か つ 円 滑 に 行 うこ と が で き る よ うに す る た
めの職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をいう。)を行 う 不 適 正 な 機 関、 フ ィ リ ピ ン 国 内の 不 適 正 な 送 出 機関 並 び に
特 定 技 能 外 国 人 の権 利 の 促 進 及 び 保護 ( 労 働 問 題 に 対処 す る た
めに必要な行政上の措置の採用を含む。
)に対する是正措置に関
する事項
(d) 特 定 技 能 外 国人 の 技 能 及 び 日 本語 能 力 の 測 定 試 験の 適 正 な 実
施に関する事項
(e) 特定技能外国人の日本国での在留管理に関する事項
(f) 上 記 (a)か ら (e)ま で に 掲 げ る も のの ほ か 、 本 制 度 その 他 こ れ
に 関 連 す る 両 国 の出 入 国 又 は 労 働 に係 る 制 度 の 適 正 な運 用 に 関
する事項
(5)技能及び日本語能力の測定試験の実施
日本の省庁及び特定技能外国人の受入れを行う分野を所管する省
(以下「日本の省庁等」と総称する。
)は、特定技能外国人の技能及
び日本語能力の測定試験を適正に実施する。フィリピンにおいて実
施される試験の詳細な予定は、外交ルートを通じてフィリピンの省
へ提供される。フィリピンの省及び当該試験に関係する省(以下「フ
ィリピンの省等」と総称する。
)は、日本の省庁等から、当該試験の
実施及び関連する日本語教育に係る事業その他の日本国の省庁等が
関与する当該試験に関連する事業に係る協力を求められたときは、
適切な支援を提供する。
また、日本の省庁等及びフィリピンの省等は、当該試験に関し、
別人による受験、合格を証する文書の偽造又は変造その他の不正な
行為に関する情報を得たときは、この協力覚書の4(3)に定める
枠組みに従って、当該情報を速やかに共有する。
(6)労働者の権利の保護
日本国 の省庁及 びフィリ ピンの省 は、日本 国におけ るフィリ ピン
からの特 定技能外 国人の福 祉を促進 し、それ ぞれの国 の法令に 従っ
て彼らの権利を保護する。 65.枠組みの見直し
特定技能外国人に係る制度の運用開始から2年後に実施される制度
の見直しを踏まえ、この協力覚書に基づく両国間の協力の枠組みを必
要に応じて見直すこととする。この協力覚書の内容は、両国の書面に
よる同意により、必要に応じて修正又は補足される。
6.開始日
この協力覚書は2019年4月1日から開始される。
日本国東京にて2019年3月19日に署名された。
日本国法務省のために フ ィ リ ピ ン 共和 国労 働 雇 用 省 の た
めに
日本国外務省のために
日本国厚生労働省のために
日本国警察庁のために

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