政令第三十八号出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令内閣は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の二十三第三項、第十九条の二十六第一項第二号、第六十七条の二、第六十九条、第六十九条の二第一項及び第六十九条の三並びに関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を実施するため、この政令を制定する。(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)第一条出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。第二条中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。第八条を第十一条とする。 第七条の見出しを「(在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)」に改め、同条第八号中「九百円」を「千二百円」に改め、同条第九号中「千三百円」を「千六百円」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。(権限の委任)第十条次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。一法第五条第二項に規定する権限二法第五条の二に規定する権限三法第七条の二第一項に規定する権限四法第十一条第一項から第三項までに規定する権限五法第十二条第一項に規定する権限六法第二十条第二項から第四項までに規定する権限七法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権 限八法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限九法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限十法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限イ法第二十二条の二第二項ロ法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項ハ法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで十一法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限十二法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限十三法第五十条第一項及び第二項に規定する権限十四法第六十一条の二に規定する権限十五法第六十一条の二の二第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限 十六法第六十一条の二の三に規定する権限十七法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限十八法第六十一条の二の五に規定する権限十九法第六十一条の二の七第一項及び第二項に規定する権限二十法第六十一条の二の八第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限二十一法第六十一条の二の十一に規定する権限二十二法第六十一条の二の十四第一項及び第三項に規定する権限第六条第一項中「第十一条、」を「第十一条並びに」に改め、「並びに」の下に「同令」を加え、同条第二項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同項第八号中「第三項又は」の下に「同令」を加え、同条第三項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条を第八条とする。第五条を削る。 第四条を第七条とし、第三条の二を第六条とし、第三条の次に次の二条を加える。(登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額)第四条法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者二万八千四百円二法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者一万千百円(法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)第五条法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分 に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定二船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第百三十一条(第一号(同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)三職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定 四船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定五最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定六労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定七建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定八賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定九労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定十港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規 定十一中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定十二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定十三林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定十四労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第七項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定附則第六条第一項を削り、同条第二項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同項を同条 とする。附則第七条を削る。(地方自治法施行令の一部改正)第二条地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。別表第一出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の項中「第二十三条第一項及び」及び「及び第二十三条第二項」を削り、「第二条、」の下に「第二十三条第一項、同条第二項において準用する同令第一条及び第二条、」を加える。(医療法施行令等の一部改正)第三条次に掲げる政令の規定中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。一医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条第二項二国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第二条第一項第一号ロ及び第九条第一 号ロ三道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項第五号(住民基本台帳法施行令の一部改正)第四条住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。第三十条の三十(見出しを含む。)中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。(小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の一部改正)第五条小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)の一部を次のように改正する。第九条第一項第一号を次のように改める。一地方出入国在留管理局(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部改正)第六条国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。 「法務省別表中「法務省」をに改める。出入国在留管理庁」(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令の一部改正)第七条重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。第二十八号を第二十九号とし、第八号から第二十七号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。八出入国在留管理庁(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)第八条武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中第三十一号を第三十二号とし、第九号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。九出入国在留管理庁(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正)第九条日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。第二条、第三条、第五条及び第六条中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。第七条中「千三百円」を「千六百円」に改める。(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)第十条出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管 理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。第二十三条第一項を次のように改める。市町村の長は、改正法附則第二十八条第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。第二十五条の見出し中「附則第三十条第一項等」を「附則第三十条第一項」に改め、同条中「又は改正法附則第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第四号中「又は改正法附則第三十一条第一項の規定による届出のいずれであるかの別」を「であること」に改め、同号ただし書中「又は改正法附則第三十一条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合」を削り、同条第五号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は改正法附則第三十一条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が改正法 附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日に住居地がないものであったとき」を削る。第二十七条中「第二十三条第一項及び」及び「及び第二十三条第二項」を削り、「第二条、」の下に「第二十三条第一項、同条第二項において準用する特例法施行令第一条及び第二条、」を加える。(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)第十一条新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。第一条中第三十号を第三十一号とし、第九号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。九出入国在留管理庁第二条第七号を次のように改める。七地方出入国在留管理局(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の一部改正) 第十二条外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)の一部を次のように改正する。第一条第一号中「第百十九条」の下に「(第一号」を、「第三十七条の規定に係る部分に限る」の下に「。)に係る部分に限る」を、「第百二十条」の下に「(第一号」を、「までの規定に係る部分に限る」の下に「。)に係る部分に限る」を加え、同条第五号中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」の下に「第七十一条の三、第七十一条の四、」を加える。第五条第一項中「地方運輸局長」の下に「(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)」を加える。本則に次の一条を加える。(出入国在留管理庁長官への権限の委任)第六条次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。一法第十三条第一項に規定する権限二法第三十五条第一項に規定する権限 三法第三十六条第一項に規定する権限四法第三十七条第三項に規定する権限(衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部改正)第十三条衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。「検察庁別表第一中「検察庁」をに改める。出入国在留管理庁」附則(施行期日)1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理及 び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び施行日前にされた旧入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第十九条の十三第四項において準用する新入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。3施行日前にされた入管法等改正法附則第十三条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十四条第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第十三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第十四条第四項において準用する新特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

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