出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令新旧対照表目次............................................................しろまる出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)【第一条関係】1..........................................................................
しろまる地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)【第二条関係】11........................................................................
しろまる医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)【第三条関係】13..............................................................
しろまる国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)【第三条関係】14......................................................................しろまる道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)【第三条関係】16................................................................
しろまる住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)【第四条関係】17..........
しろまる小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)【第五条関係】18....................................しろまる国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)【第六条関係】19しろまる重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年....................................................................................................政令第二百五十三号)【第七条関係】21
しろまる武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十..................................................................................................................二号)【第八条関係】22..しろまる日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)【第九条関係】23しろまる出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律....................................の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)【第十条関係】26............................................
しろまる新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)【第十一条関係】29..................
しろまる外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)【第十二条関係】30..................しろまる衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)【第十三条関係】32
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しろまる出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)【第一条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)(法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)第二条市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第二条市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、法第十九条の七第一項の規定による届は総合区。以下同じ。)の長は、法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(届出を含む。以下同じ。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同を含む。以下同じ。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信すに係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法によりる方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するもの、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。とする。一〜六(略)一〜六(略)(登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額)第四条法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない(新設) - 2 -手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者二万八千四百円二法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者一万千百円(法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)第五条法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律(新設)の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定二船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条 - 3 -第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第百三十一条(第一号(同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)三職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定四船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定五最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定六労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定七建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定八賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
- 4 -第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定九労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定十港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定十一中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定十二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定十三林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定十四労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第七項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定(審査請求に関する技術的読替え等)(審査請求に関する技術的読替え等) - 5 -第六条(略)第三条の二(略)2(略)2(略)(法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級)(法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級)第七条(略)第四条(略)(法第六十一条の八第一項の政令で定める法務省の内部部局)(削る)第五条法第六十一条の八第一項の政令で定める法務省の内部部局として置かれる局は、入国管理局とする。(法第六十一条の八の二の政令で定める事由等)(法第六十一条の八の二の政令で定める事由等)第八条法第六十一条の八の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施第六条法第六十一条の八の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条並びに第十二条第一行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条、第十二条第一項及項及び第三項並びに同令第三十条の三十一の規定により読み替えて適用び第三項並びに第三十条の三十一の規定により読み替えて適用される同される同令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五十の規定十の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあってはによる通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第、次項第一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係る一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限ものに限る。)とする。る。)とする。2市町村の長は、法第六十一条の八の二の規定により、住民基本台帳法2市町村の長は、法第六十一条の八の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、等」という。)をしたことを法務大臣に通知するときは、当該外国人住当該外国人住民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第五
- 6 -等に係る第五号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。一〜七(略)一〜七(略)八住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項又は同令第三八住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項又は第三十条十条の三十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項の三十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項の規の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定に定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるよるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイかものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニらニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからからニまでに定める年月日ニまでに定める年月日イ〜ニ(略)イ〜ニ(略)3前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用3前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。方法により行うものとする。(在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)(手数料の額)第九条法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければな第七条法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、そらない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。れぞれ当該各号に定める額とする。一〜七(略)一〜七(略)八就労資格証明書の交付千二百円八就労資格証明書の交付九百円九在留カードの交付千六百円九在留カードの交付千三百円十(略)十(略) - 7 -(権限の委任)第十条次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する(新設)。ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。一法第五条第二項に規定する権限二法第五条の二に規定する権限三法第七条の二第一項に規定する権限四法第十一条第一項から第三項までに規定する権限五法第十二条第一項に規定する権限六法第二十条第二項から第四項までに規定する権限七法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限八法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限九法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限十法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限イ法第二十二条の二第二項ロ法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項ハ法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで十一法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
- 8 -十二法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限十三法第五十条第一項及び第二項に規定する権限十四法第六十一条の二に規定する権限十五法第六十一条の二の二第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限十六法第六十一条の二の三に規定する権限十七法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限十八法第六十一条の二の五に規定する権限十九法第六十一条の二の七第一項及び第二項に規定する権限二十法第六十一条の二の八第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限二十一法第六十一条の二の十一に規定する権限二十二法第六十一条の二の十四第一項及び第三項に規定する権限(事務の区分)(事務の区分)第十一条(略)第八条(略)附則附則(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)第六条(削る)第六条市町村の長が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者に係る住民票の記載 - 9 -等について、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第三号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者2市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)と証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等につみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第六条第二項の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合いて、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項における同項の適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項にの適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項に規定する特別規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。(住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第五条第一項の届出を行った外国人住民に係る経過措置)(削る)第七条市町村の長が、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第五条第一項の規定による届出に基づき行った外国人住民に係る住民票の記載について、第六条第二項の規定により - 10 -法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第七号に掲げる事項に代えて、当該記載が同法附則第五条第一項の規定による届出に基づくものであること及び当該届出の年月日を通知するものとする。 - 11 -
しろまる地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)【第二条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行別表第一第一号法定受託事務(第一条関係)別表第一第一号法定受託事務(第一条関係)備考この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令に備考この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。政令事務政令事務(略)(略)(略)(略)出入国管理及び難民認定第十六条、第十七条、第十九条において出入国管理及び難民認定第十六条、第十七条、第十九条において法及び日本国との平和条準用する出入国管理及び難民認定法施行法及び日本国との平和条準用する出入国管理及び難民認定法施行約に基づき日本の国籍を令第三条、第二十二条第一項(第二十四約に基づき日本の国籍を令第三条、第二十二条第一項(第二十三離脱した者等の出入国管条第四項において準用する場合を含む。離脱した者等の出入国管条第一項及び第二十四条第四項において理に関する特例法の一部)、第二十二条第二項から第四項まで、理に関する特例法の一部準用する場合を含む。)、第二十二条第を改正する等の法律の施同条第五項において準用する日本国とのを改正する等の法律の施二項から第四項まで、同条第五項及び第行に伴う関係政令の整備平和条約に基づき日本の国籍を離脱した行に伴う関係政令の整備二十三条第二項において準用する日本国及び経過措置に関する政者等の出入国管理に関する特例法施行令及び経過措置に関する政との平和条約に基づき日本の国籍を離脱令(平成二十三年政令第第一条及び第二条、第二十三条第一項、令(平成二十三年政令第した者等の出入国管理に関する特例法施四百二十一号)同条第二項において準用する同令第一条四百二十一号)行令第一条及び第二条、第二十四条第一及び第二条、第二十四条第一項から第三項から第三項まで、同条第五項において項まで、同条第五項において準用する同準用する同令第一条及び第二条並びに第令第一条及び第二条並びに第二十六条に二十六条において準用する同令第四条の
- 12 -おいて準用する同令第四条の規定により規定により市町村が処理することとされ市町村が処理することとされている事務ている事務(略)(略)(略)(略) - 13 -
しろまる医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)【第三条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行第三条(略)第三条(略)2刑事施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院又は入国者収容所2刑事施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所につい若しくは地方入国管理局の中に設けられた病院又は診療所については、ては、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、二号、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項第二項、第三十条の十五第一項並びに第三十条の十六第二項の規定は、、第三十条の十五第一項並びに第三十条の十六第二項の規定は、適用し適用しない。ない。3・4(略)3・4(略)
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しろまる国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)【第三条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(職員)(職員)第二条法第二条第二号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令第二条法第二条第二号イに規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議しで定める者は、次に掲げる者のうち、各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。て指定する者とする。一次に掲げる官署に勤務する者のうち、本来の職務に伴つて、通常の一次に掲げる官署に勤務する者のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに隣接する場所に居住するに従事するために当該官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者必要がある者イ(略)イ(略)ロ刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導ロ刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方出入国在留管理局院並びに入国者収容所及び地方入国管理局ハ・ニ(略)ハ・ニ(略)二〜四(略)二〜四(略)2・3(略)2・3(略)(無料宿舎を貸与する者の範囲)(無料宿舎を貸与する者の範囲)第九条法第十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者と第九条法第十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。して各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。 - 15 -一次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常一次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに近接する場所(ロ、ハ務に従事するために当該官署の構内又はこれに近接する場所(ロ、ハ又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあつては、隣接する場所)に居又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあつては、隣接する場所)に居住する必要がある者住する必要がある者イ(略)イ(略)ロ刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導ロ刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方出入国在留管理局院並びに入国者収容所及び地方入国管理局ハ〜ヘ(略)ハ〜ヘ(略)二〜四(略)二〜四(略) - 16 -
しろまる道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)【第三条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(緊急自動車)(緊急自動車)第十三条法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動第十三条法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したも車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用の(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。する者が公安委員会に届け出たもの)とする。一〜四(略)一〜四(略)五入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車の五入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、うち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの六〜十二(略)六〜十二(略)2(略)2(略) - 17 -
しろまる住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)【第四条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための法務大臣からの通知官からの通知の方法)の方法)第三十条の三十法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理第三十条の三十法第三十条の五十の規定による通知は、法務大臣の使用庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管に係る電子計算機から電気通信回線を通じて法務大臣が市町村長に使用理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。方法により行うものとする。 - 18 -
しろまる小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)【第五条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(小笠原総合事務所の事務等)(小笠原総合事務所の事務等)第九条法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌す第九条法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌するることとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第一号に掲げる地方支分部局にこととされている事務とする。ただし、第一号に掲げる地方支分部局に係る事務にあつては、出張所において所掌することとされている事務に係る事務にあつては、出張所において所掌することとされている事務に限る。限る。一地方出入国在留管理局一地方入国管理局二〜四(略)二〜四(略)2〜4(略)2〜4(略)
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しろまる国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)【第六条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行別表(第一条関係)別表(第一条関係)内閣府内閣府国家公安委員会国家公安委員会警察庁警察庁金融庁金融庁消費者庁消費者庁総務省総務省消防庁消防庁法務省法務省出入国在留管理庁外務省外務省財務省財務省国税庁国税庁文部科学省文部科学省スポーツ庁スポーツ庁文化庁文化庁厚生労働省厚生労働省農林水産省農林水産省 - 20 -林野庁林野庁水産庁水産庁経済産業省経済産業省資源エネルギー庁資源エネルギー庁国土交通省国土交通省観光庁観光庁気象庁気象庁海上保安庁海上保安庁環境省環境省原子力規制委員会原子力規制委員会防衛省防衛省防衛装備庁防衛装備庁
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しろまる重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号)【第七条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の政令で定めるする法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。機関は、次のとおりとする。一〜七(略)一〜七(略)八出入国在留管理庁(新設)九〜二十九(略)八〜二十八(略) - 22 -
しろまる武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)【第八条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(指定行政機関)(指定行政機関)第一条武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並第一条武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとお。以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。りとする。一〜八(略)一〜八(略)九出入国在留管理庁(新設)十〜三十二(略)九〜三十一(略)
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しろまる日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)【第九条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行第二条市町村の長は、法第七条第二項又は第十一条第二項(法第十二条第二条市町村の長は、法第七条第二項又は第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項の規定において準用する場第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を出入国在留管理庁長官、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を法務大臣に通知するもに通知するものとする。のとする。2前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用2前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により務省令で定める方法により行うものとする。行うものとする。(法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)(法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)第三条市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の第三条市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があ条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官ったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令 - 24 -する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。に伝達するものとする。一〜六(略)一〜六(略)(法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務)(法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務)第五条市町村の長は、法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二第五条市町村の長は、法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若し条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところくは第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類のにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。。(特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務)(特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務)第六条市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、第六条市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定に持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住よる申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとと者に係る次に掲げる事項を法務大臣に書面で通知するとともに、当該特もに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長別永住者証明書の状態に関する資料を法務大臣に送付するものとする。官に送付するものとする。一・二(略)一・二(略)(手数料の額)(手数料の額)
- 25 -第七条法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住第七条法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千六百円とする。者証明書の交付についての手数料の額は、千三百円とする。
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しろまる出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)【第十条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)(改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)第二十三条市町村の長は、改正法附則第二十八条第三項の規定による申第二十三条前条第一項の規定は、改正法附則第二十八条第三項の規定に請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たっよる申請があった場合に準用する。て特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。2(略)2(略)(改正法附則第三十条第一項の届出の経由に係る市町村の事務)(改正法附則第三十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)第二十五条市町村の長は、改正法附則第三十条第一項の規定による届出第二十五条市町村の長は、改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第三十一条第一る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったと留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令きは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。 - 27 -一〜三(略)一〜三(略)四当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出であること四当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出又は改正法。ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定附則第三十一条第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただによる届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台し、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第三十一条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。五改正法附則第三十条第一項の規定による届出があった場合であって五改正法附則第三十条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が同項第二号又は第四号に掲げる場合に該当該届出をした特別永住者が同項第二号若しくは第四号に掲げる場合当するときにおける住居地を定めた年月日に該当するとき又は改正法附則第三十一条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日(事務の区分)(事務の区分)第二十七条第十六条、第十七条、第十九条において準用する入管法施行第二十七条第十六条、第十七条、第十九条において準用する入管法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十四条第四項において準用する場合令第三条、第二十二条第一項(第二十三条第一項及び第二十四条第四項を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項同条第五項及び第二十三条第二項において準用する特例法施行令第一条において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十四条第一項か及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準ら第三項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第用する特例法施行令第一条及び第二条並びに前条において準用する特例二条並びに前条において準用する特例法施行令第四条の規定により市町法施行令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務は
- 28 -村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とするに規定する第一号法定受託事務とする。。 - 29 -
しろまる新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)【第十一条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(指定行政機関)(指定行政機関)第一条新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第第一条新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。二条第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。一〜八(略)一〜八(略)九出入国在留管理庁(新設)十〜三十一(略)九〜三十(略)(指定地方行政機関)(指定地方行政機関)第二条法第二条第五号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおり第二条法第二条第五号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。とする。一〜六(略)一〜六(略)七地方出入国在留管理局七地方入国管理局八〜三十(略)八〜三十(略)
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しろまる外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)【第十二条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行(法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で(法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)定めるもの)第一条外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法第一条外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第十条第二号の出入国又は労働に関する法律律(以下「法」という。)第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並び定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定にこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定二〜四(略)二〜四(略)五出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七五出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七
- 31 -十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二、第七十三条の四から十三条の二、第七十三条の四から第七十四条の六の三まで、第七十四第七十四条の六の三まで、第七十四条の八及び第七十六条の二の規定条の八及び第七十六条の二の規定六〜十五(略)六〜十五(略)(地方運輸局長等への権限の委任)(地方運輸局長等への権限の委任)第五条国土交通大臣は、法第百四条第一項の規定により委任された権限第五条国土交通大臣は、法第百四条第一項の規定により委任された権限を、団体監理型技能実習関係者(法第三十五条第一項に規定する団体監を、団体監理型技能実習関係者(法第三十五条第一項に規定する団体監理型技能実習関係者をいう。)に係る事業所その他団体監理型技能実習理型技能実習関係者をいう。)に係る事業所その他団体監理型技能実習(法第二条第四項に規定する団体監理型技能実習をいう。)に関係のあ(法第二条第四項に規定する団体監理型技能実習をいう。)に関係のある場所(次項において「団体監理型技能実習関係者の事務所等」というる場所(次項において「団体監理型技能実習関係者の事務所等」という。)の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項にお。)の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。ただし、国土交通大いて同じ。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使臣が自らその権限を行使することを妨げない。することを妨げない。2(略)2(略)(出入国在留管理庁長官への権限の委任)第六条次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する(新設)。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。一法第十三条第一項に規定する権限二法第三十五条第一項に規定する権限三法第三十六条第一項に規定する権限四法第三十七条第三項に規定する権限
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しろまる衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)【第十三条関係】(傍線の部分は改正部分)改正案現行別表第一(第二条関係)別表第一(第二条関係)内閣府内閣府公正取引委員会公正取引委員会国家公安委員会国家公安委員会警察庁警察庁金融庁金融庁総務省総務省消防庁消防庁法務省法務省検察庁検察庁出入国在留管理庁公安審査委員会公安審査委員会公安調査庁公安調査庁外務省外務省財務省財務省国税庁国税庁文部科学省文部科学省スポーツ庁スポーツ庁
- 33 -文化庁文化庁厚生労働省厚生労働省農林水産省農林水産省林野庁林野庁水産庁水産庁経済産業省経済産業省資源エネルギー庁資源エネルギー庁中小企業庁中小企業庁国土交通省国土交通省気象庁気象庁海上保安庁海上保安庁環境省環境省原子力規制委員会原子力規制委員会防衛省防衛省防衛装備庁防衛装備庁会計検査院会計検査院

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