スライド 1


しろまる 受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準
・ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
・ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するととも
に契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずることとしていること
など
しろまる 受入れ機関自体が満たすべき基準
・ 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
・ 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的
に離職させていないこと
・ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生
させていないこと
・ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと
・ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
・ 中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役
職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼任可)
等(*)
・ 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有し
ていること(*)
・ 支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(*) など
(注)上記のうち*を付した基準は,登録支援機関に支援を全部委託する場合には不要
しろまる 支援計画が満たすべき基準
(注記) 基本方針記載の支援の内容を規定
しろまる 登録支援機関の登録に関する規定等
・ 支援責任者及び支援担当者が選任されていること(兼
任可)
・ 中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績
があること等
・ 外国人が十分理解できる言語で支援を実施すること
ができる体制を有していること など
しろまる 受入れ機関の届出事項等
しろまる その他
・ 特定技能1号の在留期間は通算で5年
・ 1回当たりの在留期間(更新可能)は,
特定技能1号 1年,6か月又は4か月
特定技能2号 3年,1年又は6か月 など
しろまる 外国人本人に関する基準
・ 18歳以上であること
・ 健康状態が良好であること
・ 保証金の徴収等をされていないこと
・ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合
は,その手続を経ていること
・ 特定技能1号:必要な技能水準及び日本語能力水準
(注) 技能実習2号を良好に修了している者は試験を免除
・ 特定技能2号:必要な技能水準
など
1 新たに設ける省令(2省令)
1 上陸基準省令
(注) 新たな外国人材受入れに関する政令としては,登録支援機関の登録手数料額(登録時2万8,400円,更新時1万1,100円),登録支援機関
の登録拒否事由に関する規定の整備
1 特定技能基準省令
2 出入国管理及び難民認定法施行規則
2 既存の省令の改正(2省令)
2 分野省令
しろまる 受入れ分野,技能水準
(注記)分野別運用方針を反映させた形で規定
新たな外国人材受入れに関する政省令の骨子1Ministry of Justice
法 務 省
Ministry of Justice
法 務 省
しろまる 受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準
特定技能基準省令の概要( 1 / 5 )
1 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
2 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
3 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
4 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に
ついて,差別的な取扱いをしていないこと
5 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
6 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
7 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に
なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
8 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと
していること
9 分野に特有の基準に適合すること2 1 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
2 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
3 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
4 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
5 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
6 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
7 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
8 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
9 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者で
あるほか、派遣先が1〜4の基準に適合すること
10 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
11 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
12 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
13 分野に特有の基準に適合すること
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法 務 省
特定技能基準省令の概要( 2 / 5 )
しろまる 受入れ機関自体が満たすべき基準3 1 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があ
り,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任して
いること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任
者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び
支援担当者を選任していること
2 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
3 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
4 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しな
いこと
5 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する
ことができる体制を有していること
7 分野に特有の基準に適合すること
* 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされる
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特定技能基準省令の概要( 3 / 5 )
しろまる 受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)・・・*4 1 支援計画にア〜オを記載すること
ア 支援の内容
・ 本邦入国前に,本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
・ 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
・ 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援,預貯金口座の開設及び
携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
・ 本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
・ 外国人が届出等の手続を履行するに当たり,同行等をすること
・ 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
・ 相談・苦情対応,助言,指導等を講じること
・ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
・ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において,新しい就職先で
活動を行うことができるようにするための支援をすること
・ 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し,
労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その旨を関係行政機関に通報すること
イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は,委託契約の内容等
ウ 登録支援機関以外に委託する場合は,委託先や委託契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 分野に特有の事項
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特定技能基準省令の概要( 4 / 5 )
しろまる 支援計画が満たすべき基準5 2 支援計画は,日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し,外国人にその写しを交付しなけ
ればならないこと
3 支援の内容が,外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,受入れ機関等において適切に実施
することができるものであること
4 本邦入国前の情報の提供の実施は,対面又はテレビ電話装置等により実施されること
5 情報の提供の実施,相談・苦情対応等の支援が,外国人が十分理解できる言語で実施されること
6 支援の一部を他者に委託する場合にあっては,委託の範囲が明示されていること
7 分野に特有の基準に適合すること
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特定技能基準省令の概要( 5 / 5 )
しろまる 支援計画が満たすべき基準(つづき)6 1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 素形材産業分野
4 産業機械製造業分野
5 電気・電子情報関係産業分野
6 建設分野
7 造船・舶用工業分野
8 自動車整備分野
9 航空分野
10 宿泊分野
11 農業分野
12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野
14 外食業分野
・ 必要な技能は,基本方針にのっとりそれぞれの分野(特定技能2号については,6及び7の分野に限る)
の分野別運用方針及び運用要領で定める水準を満たす技能とする。
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分野省令の概要
・ 受入れ分野は次に掲げる分野とする。
しろまる 受入れ分野
しろまる 技能水準7 しかく 特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
1 18歳以上であること
2 健康状態が良好であること
3 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
4 保証金の徴収等をされていないこと
5 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
6 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
7 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に
理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の
書面が提示されること
8 分野に特有の基準に適合すること
しかく 特定技能1号のみの基準
1 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(た
だし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しよう
とする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
2 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
しかく 特定技能2号のみの基準
1 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
2 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること
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上陸基準省令改正の概要
しろまる 外国人本人に関する基準8 * 登録支援機関の登録拒否事由として,法律でも,5年以内に出入国・労働法令違反があることなどが規
しろいしかくしろいしかく定されているが,省令でも,以下の要件を加えている。
1 過去1年間に責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
2 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(なお,兼任は可)
3 以下のいずれにも該当しない者
ア 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
イ 過去2年間に報酬目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を
有する者であること
ウ 支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を
有するものであること
エ ア〜ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
4 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していない者
5 支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
6 支援責任者又は支援担当者が欠格事由に該当する者
7 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者
8 支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さな
い者
など
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法 務 省
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 施 行 規 則 改 正 の 概 要 ( 1 / 2 )
しろまる 登録支援機関の登録に関する規定等9 しかく 特定技能外国人の在留期間
・ 特定技能1号の在留期間は通算で5年
・ 1回当たりの在留期間(更新可能)は,
特定技能1号 1年,6か月又は4か月
特定技能2号 3年,1年又は6か月
しかく 諸申請手続
・ 特定技能外国人に係る諸申請の際の添付資料(健康状態が良好であることを証する資料など)
・ 登録支援機関による,特定技能外国人に係る諸申請等の取次ぎ
しかく 受入れ機関による,事由発生後14日以内の届出事項の詳細(1,2を含む)
1 特定技能外国人の受入れが困難となった場合,その事由
2 出入国・労働法令違反があったことを知った場合,その行為の内容
しかく 受入れ機関による,四半期ごとの届出事項の詳細(1〜4を含む)
1 特定技能外国人及び当該外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員等に対する報酬
の支払状況
2 従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数等
3 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況等
4 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
しかく 登録支援機関による,四半期毎の届出事項の詳細(1,2を含む)
1 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況
2 出入国・労働法令違反の発生,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
など
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法 務 省
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 施 行 規 則 改 正 の 概 要 ( 2 / 2 )
しろまる 受入れ機関の届出事項等
しろまる その他10

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