1【日本国法務省、外務省、厚生労働省とスリランカ国海外雇用省との間の技能
実習制度に関する協力覚書】
(仮訳)
日本国法務省、外務省及び厚生労働省(以下「日本の省」と総称する。
)及び
スリランカ海外雇用省(以下「スリランカ国の省」という。
)は、技能実習制度
が、技能、技術及び知識(以下「技能等」という。
)をスリランカ国に移転する
こと、スリランカ国の経済の発展を担う人材育成に寄与すること、ひいては、
二国間協力を推進することを目的とするものであることについて見解を共有し
た。この見解に基づき、日本の省とスリランカ国の省(以下「両省」と総称す
る。
)は、技能実習制度を適正に推進するため、次のとおり決定した。
1.目的
この覚書は、両省の間で技能実習生の送出し及び受入れに関する約束を定め
ることにより、技能実習制度を通じて日本国からスリランカ国への技能等の
移転を適正かつ円滑に行い、ひいては二国間協力を推進することを目的とす
る。
2.日本の省の約束
日本の省は、適当と認められる場合には在スリランカ日本国大使館と協力し
つつ、日本国の関係法令に従い、スリランカ国からの技能実習生の受入れに
関して次の約束を行う。
一 技能実習生を日本国に送り出すことを意図する送出機関(以下「送出機
関」という。
)であって、別添1に記載する送出機関の認定基準(以下「認
定基準」という。
)を満たすとしてスリランカ国の省が認定したもの(以下
「認定送出機関」
という。)に係る情報を日本の省がスリランカ国の省から
受領した場合は、当該情報を日本国において公表すること。
二 この覚書に基づく協力を開始した後は、スリランカ国の技能実習生につ
いては、認定送出機関が送り出した技能実習生のみを受け入れること。た
だし、
日本の省は、
認定送出機関から送り出される技能実習生であっても、
当該技能実習生に係る技能実習計画が認定されない場合等には、当該技能
実習生を受け入れないことができる。
三 この覚書に基づく協力を開始した後は、スリランカ国の公的機関による
送出機関の推薦状を、スリランカ国の省による送出機関の認定をもって代
えることとすること。ただし、スリランカ国の省が送出機関の認定のため
の手続を終了し、日本の省に認定送出機関の完全なリストを提供すること
を条件とする。
四 日本の省が、スリランカ国の省から認定送出機関の認定の取消しの情報
を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。 2五 別添3に記載する監理団体の許可基準及び別添4に記載する技能実習計
画の認定基準に従って、適切な方法で許可及び認定に関する事務を行うこ
と。
六 監理団体が別添5に記載する項目のいずれかに該当する行為を行った場
合は、適切な措置(許可の取消しを含む。
)をとること。
七 別添6に記載する項目のいずれかに該当する事案が生ずる場合は、適切
な措置(技能実習計画の認定の取消しを含む。
)をとること。
八 別添7に記載する技能実習生の待遇の基準について、必要な書類の提出
を求めるとともに、待遇の実態が提出された書類に記載された内容と異な
る場合には、適切な措置(技能実習計画の認定の取消しを含む。
)をとるこ
と。
九 日本の省が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関
する法律(以下「法」という。
)に従い監理団体に対して、許可の取消し、
業務停止命令若しくは改善命令による行政措置をとった場合、又は、同法
に従い、実習実施者に対して、技能実習計画の認定取消し若しくは改善命
令による行政措置をとった場合は、スリランカ国の省にその結果を通知す
ること。
十 日本の省がスリランカ国の省から技能実習制度の運営の状況、当該制度
の見直し、
又は当該制度の対象職種の追加に関する照会を受けた場合には、
必要な情報を提供すること。
3.スリランカ国の省の約束
スリランカ国の省は、スリランカ国の関係法令に従い、技能実習生の送出し
に関して次の約束を行う。
一 技能実習生の団体監理型技能実習への申込みを適切に日本国の監理団体
に取り次ぐことができるものとして公的機関が行う送出機関の推薦(法施
行規則第25条第1号に規定する推薦。)は、
スリランカ国の省の管轄下に
あるスリランカ海外雇用局以外の公的機関には行わせないこと。
二 送出機関について、認定基準を満たしているかどうかの審査を行い、当
該機関が認定基準を満たしていると認める場合には、その認定を与えるこ
と。
三 前項に定める認定を行ったときは、スリランカ国の当該認定送出機関の
名称その他の情報を公表すること。また、当該認定送出機関の情報を別添
2に記載する様式により日本の省に提供すること。さらに、スリランカ国
の省が日本の省に対して認定送出機関の完全なリストを提供するまでの間、
スリランカ国の省が、日本に技能実習生を送り出すことが適切と認める送
出機関の推薦状の発行を継続すること。
四 スリランカ国の省が、認定送出機関が認定基準に適合しない行為その他
の適切でない行為を行ったのではないかとの通報を日本の省から受けた場 3合には、当該認定送出機関を調査し、必要な指導及び監督を行い、その結
果を日本の省に報告すること。
五 スリランカ国の認定送出機関に対し、
技能実習生を適切な方法で選定し、
及び送り出すために指導し、スリランカ国の省が認定送出機関が認定基準
を満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本
の省に通報すること。
六 日本の省が実施する技能実習生が修得した技能等の帰国後の活用状況に
関する調査について、元技能実習生からできる限り多くの正確な回答が得
られるよう認定送出機関を指導すること等により協力すること。
七 日本の省から照会を受けた場合には、認定送出機関に対する指導及び監
督に関する実績、送出機関の認定に関する実績、スリランカ国への技能移
転の需要のある職種に関する事項等について、日本の省に必要な情報を提
供すること。
4.連絡部局の指定
両省は、この覚書に基づく活動を効果的に実施するため、両国の連絡及び調
整に係る連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。
一 日本国については、外国人技能実習機構国際部。ただし、この覚書の修
正及び補足並びにこの覚書に基づく協力の終了の希望についての窓口は、
法務省入国管理局入国在留課及び厚生労働省人材開発統括官付海外人材育
成担当参事官室。
二 スリランカ国については、海外雇用省及びスリランカ海外雇用局。同省
は、この覚書に係る業務の一部を、スリランカ海外雇用局及び在日本国ス
リランカ大使館に委託することができる。
5.問題の解決
両省は、
この覚書に基づく活動の実施又は当該実施に関連して生じる問題(技能実習生の失踪の発生、不法残留の技能実習生の送還等を含む。
)について協
議し、適当な場合には外交ルートを通じ、友好的に、かつ、それぞれの国に
おける関係する省庁と緊密に協力し解決する。
6.法令の範囲内の実施
この覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する法令の範囲内
で行われる。いずれか一方の省は、他方の省の書面による同意なしに、この
覚書の枠組みにおける協力及び情報交換を通じて他方の省から取得した秘密
の情報を公開しない。
7.情報共有及び協議
両省は、この覚書に基づく技能実習制度に関する協力のための情報を交換す 4るために、日本国とスリランカ国で交互に定期協議を行い、必要に応じ随時
協議する。両省は、適当な場合には、外交ルートを通じて協議を行う。
8.その他
この覚書は2017年12月21日に東京において、2018年2月1日に
コロンボにおいて署名された。この覚書に基づく協力は、後者の署名の日に
開始する。この覚書に基づく協力の開始により、技能実習制度に係る両省の
間の協力は、この覚書の下で行うものとする。
この覚書に基づく協力は、
この覚書の開始日から5年続くものとし、
いずれ
か一方の省から、
終了する日の60日前までに延長しないことを希望する旨の
書面による通告がない限り、
自動的に5年間延長される。
いずれか一方の省が
この覚書に基づく協力を上述の5年の期間が満了する前に終了することを希
望する場合には、
終了することを希望する日の90日よりも前に他方の省に対
し書面によりその意図を通告することにより終了する。
この覚書の内容は、
両省の書面による同意により、
必要に応じて修正又は補
足される。
この覚書は、英語により作成する。
日本国法務省のために
上川陽子
スリランカ国海外雇用省のために
サラサ・アトゥコーララ
日本国外務省のために
佐藤正久
日本国厚生労働省のために
加藤勝信 5<別添 1>
送出機関の認定基準
1 送出機関は、次の全ての基準を満たしている必要がある。
一 技能実習制度の目的を理解して技能実習を行い、帰国後にその成果を発
揮してスリランカ国の経済の発展に寄与する意欲のある者のみを適切に選
定して、日本への送出を行うこととしていること。
二 技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」と
いう。
)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定め
て公表し、
当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理
解をさせるために説明すること。
三 技能実習を修了してスリランカ国に帰国した者が修得した技能等を適切
に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を提供すること。
四 技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関し、日本国の法務
大臣、厚生労働大臣又は外国人技能実習機構からの要請に応じること。当該
要請には、
技能実習を修了してスリランカ国に帰国した者に対するフォロー
アップ調査を含む。
五 送出機関又はその役員について、日本国又はスリランカ国において拘禁
刑又はこれよりも重い刑を言い渡されている場合、その刑の執行の終了、又
はその刑の執行の免除から少なくとも5年を経過していること。
六 スリランカ国の法令に従って事業を行うこと。
七 送出機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為を行ってい
ないこと。
(a) 技能実習に関連し、保証金の徴収やその他の目的など理由のいかんを
問わず、技能実習生等、その親族又はそれらの者の関係者の金銭その他
の財産を管理する行為
(b) 技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭
その他の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為
(c) 暴行、脅迫、自由の制限等の技能実習生等の人権を侵害する行為
(d) 技能実習制度上の手続及び日本における出入国管理制度上の手続に関
し、不正に許可等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚
偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
八 技能実習の申請を日本の監理団体に取り次ぐに当たり、技能実習生等、
その親族又はその関係者等が、
七(a)及び(b)に定める行為に関与していない
ことについて、確認すること。 6九 技能実習生の失踪対策の重要性を認識し、日本の監理団体と協力して、
技能実習生の失踪の防止に努めること。
十 1994年法律第4号及び2009年法律第56号によって改正された
スリランカ海外雇用局法(1985年法律第21号)の規定に従ってスリラ
ンカ海外雇用局からの有効な許可を所持していること、
及び同法の全ての関
連規定に従っていること。
十一 技能実習制度に関して適正な日本の監理団体と取引関係があり、又は
その関係を確立するための相互の同意があり、
その関係を十分な書面の証拠
により証明すること。
十二 技能実習の申請を適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要なその
他の能力を有すること。
2 スリランカ国の送出機関の認定については、スリランカ国の省は、201
8年2月1日から手続を開始し、認定送出機関の完全なリストを日本の省に
対して2018年7月15日までに提供する。日本の省は、2018年12
月15日以降、当該リストに記載されているスリランカ国の認定送出機関か
らの技能実習生のみを受け入れる。 7<別添 2>
作成日:
認 定 送 出 機 関 の 概 要
機関名:
代表者の氏名:
所在地:
電話番号: Fax:
Email:_______________________________URL:設立年月日:
認定年月日(有効期間)
: ( まで有効)
業種及び主要業務:
資本金:
売上げ(直近年度):常勤職員数(うち送出し業務従事者数):実施責任者名: (役職)
(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email)__________________
日本国内における連絡先等:
(氏名又は名称)______________________________________ _
(代表者の氏名(法人の場合))(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email) __________________ 8<別添3>
監理団体の許可の基準
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)第25条の規定に基づき、監理団体の許可を受けるために
は、団体は次の全ての事項に合致するものでなければならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって外国人の技能実習の適正な実施及
び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務・厚生労働省令
第3号)
(以下「規則」という。
)第29条で定めるものであること。
二 監理事業を規則第52条で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を
有するものであること。
三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ
るものをいう。
)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監
理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
(a) 役員が団体監理型実習実施者と規則第30条で定める密接な関係を有す
る者のみにより構成されていないこと、及びその他役員の構成が監理事業
の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
(b) 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習
実施者と規則第30条で定める密接な関係を有しない者であって同条で定
める要件に適合するものに、規則第30条で定めるところにより、役員の
監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
六 外国の送出機関の取次ぎを通じて団体監理型技能実習生になろうとする者
からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを受けようとする場合にあっ
ては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
七 一から六に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行すること
ができる能力を有するものであること。 9<別添4>
技能実習計画の認定要件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)
(以下「法」という。
)第9条の規定に基づき、技能実習計
画の認定を受けるためには、次のいずれにも適合するものでなければならない。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なもの
であること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて外国人の技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務・
厚生労働省令第3号)
(以下「規則」という。
)第10条で定める基準に適合
していること。
三 技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能
実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは
第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団
体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
四 第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものであ
る場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技
能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独
型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ
当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号
団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実
習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技
能検定若しくは技能実習評価試験又は規則第11条で定める評価により行う
こと。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が規則第12条で定める基準に
適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、規則第13条で定めるところにより技
能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の
作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型
技能実習に係るものである場合は、監理許可(法第23条第1項第1号に規
定する一般監理事業に係るものに限る。
)を受けた者に限る。
)による実習監
理を受けること。
九 技能実習生の待遇が規則第14条で定める基準に適合していること。
十 第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものであ
る場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすも
のとして規則第15条で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を
行わせる場合は、その数が規則第16条で定める数を超えないこと。 10<別添5>
監理団体の許可の取消
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)
(以下「法」という。
)第37条の規定に基づき、日本の主
務大臣は、監理団体が次のいずれかに該当する場合は、監理団体の許可を取り
消すことができる。
一 法第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 法第26条各号(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。
)のいずれ
かに該当することとなったとき。
三 法第30条第1項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
四 この法の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政
令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(注記) 監理団体が送出機関を含む技能実習に関連する者から監理費に該当しない
金銭を受け取っていたことが判明した場合は、監理許可が取り消されること
がある。また、そのような行為は、法第111条の規定に従って、6月以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがある。 11<別添6>
技能実習計画の認定の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)
(以下「法」という。
)第16条に基づき、日本の主務大臣
は技能実習計画が次のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができ
る。
一 主務大臣が実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認
めるとき。
二 主務大臣が認定計画が法第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認め
るとき。
三 実習実施者が法第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 実習実施者が法第13条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若
しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したとき。
五 実習実施者が法第14条第1項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出
若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚
偽の答弁をしたとき。
六 実習実施者が法第15条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 実習実施者が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行
為をしたとき。
八 申請者又はスリランカ国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものであ
る場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)
が、他のいずれかの者と、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連
して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不
当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていたとき。 12<別添7>
技能実習生の待遇の基準
企業単独型技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の申請者若しくは監理
団体は、技能実習生の待遇として次の基準に適合しなければならない。
一 技能実習生のために適切な宿泊施設を確保していること
二 手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念す
るための措置を講じていること
三 団体監理型技能実習については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第28条第2項に基
づく監理費として徴収される経費について、直接又は間接に団体監理型技能
実習生に負担させないこと(団体監理型技能実習の申請者又は監理団体のみ
に適用。)四 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費
用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿
泊施設その他の利益の内容を十分に理解し、技能実習生とその条件について
合意し、及び当該費用の額が実費に相当する額又はその他の適正な額である
ことを確保すること
五 技能実習の修了後の帰国に要する費用を負担すること(企業単独型技能実
習の申請者又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適用。)。また、第三号
技能実習生について、第二号技能実習を行っている間に第三号技能実習の申
請を行った場合、第三号技能実習が開始される前の日本への渡航費用につい
て負担すること(第三号技能実習生に第三号技能実習を行わせる企業単独型
技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適用。)。

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