1【日本国法務省、外務省、厚生労働省とバングラデシュ国海外移住者福利厚生・
海外雇用省との間の技能実習制度に関する協力覚書】
日本国法務省、外務省、厚生労働省(以下「日本の省」と総称する。
)及びバ
ングラデシュ国海外移住者福利厚生・海外雇用省
(以下MEWOEという。)は、
技能実習制度が、技能、技術及び知識(以下「技能等」という。
)をバングラデ
シュ国に移転すること、バングラデシュ国の経済の発展を担う人材育成に寄与
すること、ひいては、国際協力を推進することを目的とするものであることに
ついて見解を共有した。この見解に基づき、日本の省とMEWOE(以下「両
省」と総称する。
)は、技能実習制度を適正に推進するため、次のとおり決定し
た。
(目的)
1 この覚書は、両省の間で技能実習生の送出し及び受入れに関する約束を定
めることにより、技能実習制度を通じて日本からバングラデシュ国への技能
等の移転を適正かつ円滑に行い、ひいては国際協力を推進することを目的と
する。
(日本の省の約束)
2 日本の省は、適当と認められる場合には在バングラデシュ日本国大使館と
協力しつつ、日本国の関係法令に従い、バングラデシュ国からの技能実習生
の受入れに関して次の約束を行う。
一 技能実習生を日本国に送り出すことを意図する送出機関(以下「送出機
関」という。
)であって、別添 1 に記載する送出機関の認定基準(以下「認
定基準」という。
)を満たすとしてMEWOEが認定したもの(以下「認定
送出機関」
という。)に係る情報を日本の省がMEWOEから受領した場合
は、当該情報を日本国において公表すること。
二 この覚書に基づく協力を開始した後は、バングラデシュ国の技能実習生
については、
認定送出機関が送り出した技能実習生のみを受け入れること。
ただし、日本の省は、認定送出機関から送り出される技能実習生であって
も、当該技能実習生に係る技能実習計画が認定されない場合等には、当該
技能実習生を受け入れないことができる。
三 この覚書に基づく協力を開始した後は、MEWOEによる送出機関の推
薦状を、
MEWOEによる送出機関の認定をもって代えることとすること。
ただし、MEWOEが送出機関の認定のための手続きを終了し、日本の省
に認定送出機関の完全なリストを提供することを条件とする。
四 日本の省がMEWOEから認定送出機関の認定の取消しの情報を受領し
た場合には、当該情報を日本において公表すること。
五 日本の省がMEWOEから技能実習制度の運営の状況、当該制度の見直 2し、又は当該制度の対象職種の追加に関する照会を受けた場合には、必要
な情報を提供すること。
六 許可を受けた日本の監理団体のリストをMEWOEに提供すること。
七 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以
下「法」という。
)第46条から第49条までに違反した場合を含め、日本
の省が、法第15条、第16条、第36条又は第37条に従い、監理団体
に対して、許可の取消し、業務停止命令若しくは改善命令による行政措置
をとった場合、又は、実習実施者に対して、技能実習計画の認定取消し若し
くは改善命令による行政措置をとった場合は、MEWOEにその結果を通
知すること。
八 監理団体の許可の取消し、実習実施者による事業の中断又は監理団体若
しくは実習実施者による人権侵害があった場合に、技能実習生を他の実習
実施者に転籍させる体制を定めること。
九 日本の省がバングラデシュ国の認定送出機関が法に反する行為を行った
と認める場合は、当該行為に対して適切な措置を講じることができるよう
MEWOEと協力するため、当該行為をMEWOEに通報すること。
(MEWOEの約束)
3 MEWOEは、バングラデシュ国の関係法令に従い、技能実習生の送出し
に関して次の約束を行う。
一 技能実習生の団体監理型技能実習への申込みを適切に日本の監理団体に
取り次ぐことができるものとして公的機関が行う送出機関の推薦(法施行
規則第25条第1号に規定する推薦。)は、
MEWOE以外の公的機関には
行わせないこと。
二 送出機関について、認定基準を満たしているかどうかの審査を行い、当
該機関が認定基準を満たしていると認める場合には、その認定を与えるこ
と。
三 前項に定める認定を行ったときは、当該認定送出機関の名称その他の情
報を公表し、当該認定送出機関の情報を別添2に記載する様式により日本
の省に提供すること。さらに、MEWOEの省が日本の省に対して認定送
出機関の完全なリストを提供するまでの間、MEWOEが、日本に技能実
習生を送り出すことが適切と認める送出機関の推薦状の発行を継続するこ
と。
四 MEWOEが、認定送出機関が認定基準に適合しない行為その他の適切
でない行為を行ったのではないかとの通報を日本の省から受けた場合には、
当該認定送出機関を調査し、必要な指導及び監督を行い、その結果を日本
の省に報告すること。
五 バングラデシュ国の認定送出機関に対し、技能実習生を適切な方法で選
定し、及び送り出すために指導し、MEWOEが認定送出機関が認定基準 3を満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本
の省に通報すること。
六 日本の省が実施する技能実習生が修得した技能等の帰国後の活用状況に
関する調査について、元技能実習生からできる限り多くの正確な回答が得
られるよう認定送出機関を指導すること等により協力すること。
七 日本の省から照会を受けた場合には、認定送出機関に対する指導及び監
督に関する実績、送出機関の認定に関する実績、バングラデシュ国への技
能移転の需要のある職種に関する事項等について、日本の省に必要な情報
を提供すること。
(連絡部局の指定)
4 両省は、この覚書に基づく活動を効果的に実施するため、両国の連絡及び
調整に係る連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。
一 日本については、外国人技能実習機構国際部。この覚書の修正及び補足
並びにこの覚書に基づく協力の終了の希望についての窓口は、法務省入国
管理局入国在留課及び厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事
官室。
二 バングラデシュ国については、MEWOE。MEWOEは、この覚書に
係る業務の一部を、在京バングラデシュ大使館に委託することができる。
(問題の解決)
5 両省は、この覚書に基づく活動の実施又は当該実施に関連して生じる問題
(技能実習生の失踪の発生、不法残留の技能実習生の送還等を含む。
)につい
て協議し、適当な場合には外交ルートを通じ、友好的に、かつ、それぞれの
国における関係する省庁と緊密に協力し解決する。
(法令の範囲内の実施)
6 この覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する法令の範囲
内で行われる。いずれか一方の省は、他方の省の書面による同意なしに、こ
の覚書の枠組みにおける協力及び情報交換を通して他方の省から取得した秘
密の情報を公開しない。
(協議)
7 両省の代表者は必要に応じ随時協議する。両省は、適当な場合には、外交
ルートを通じて協議を行う。
(その他)
8 この覚書は2018年1月29日に日本国東京において署名された。この
覚書に基づく協力は、その署名の日から開始する。この覚書に基づく協力の 4開始により、技能実習制度に係る両省の間の協力は、この覚書の下で行うも
のとする。
この覚書に基づく協力は、
その署名の日から5年続くものとし、
いずれか一
方の省から、
終了する日の60日前までに延長しないことを希望する旨の書面
による通告がない限り、
自動的に5年間延長される。
いずれか一方の省がこの
覚書に基づく協力を上述の5年の期間が満了する前に終了することを希望す
る場合には、
終了することを希望する日の90日よりも前に他方の省に対し書
面によりその意図を通告することにより終了する。
この覚書の内容は、
両省の書面による同意により、
必要に応じて修正又は補
足される。
この覚書は、英語により作成する。
日本国法務省のために バングラデシュ国海外移住者福利厚
生・海外雇用省のために
日本国外務省のために
日本国厚生労働省のために 5<別添1>
送出機関の認定基準
1 認定送出機関は、次の全ての基準を満たしている必要がある。
(1)技能実習制度の目的を理解して技能実習を行い、帰国後にその成果を発揮し
てバングラデシュ国の経済発展に寄与する意欲のある者のみを適切に選定し
て、日本への送出しを行うこととしていること。
(2)技能実習生又は技能実習生になろうとする者
(以下
「技能実習生等」
という。)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表し、
当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理解させるた
めに説明すること。
(3)技能実習を修了してバングラデシュ国に帰国した者が修得した技能等を適
切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を提供すること。
(4)技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関し、日本国の法務大臣、
厚生労働大臣又は外国人技能実習機構からの要請に応じること。当該要請に
は、技能実習を修了してバングラデシュ国に帰国した者に対するフォローア
ップ調査を含む。
(5)送出機関又はその役員について、日本国又はバングラデシュ国において拘禁
刑又はこれよりも重い刑を言い渡されている場合、その刑の執行の終了又は
その刑の執行の免除から少なくとも5年を経過していること。
(6)バングラデシュ国の法令に従って事業を行うこと。
(7)送出機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為を行っていない
こと。
(a)技能実習に関連し、
保証金の徴収やその他の目的などの理由のいかんを問
わず、技能実習生等、その親族又はそれらの者の関係者等の金銭その他の
財産を管理する行為
(b)技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭その
他の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為。
(c)暴行、脅迫、自由の制限等の技能実習生等の人権を侵害する行為
(d)技能実習制度上の手続及び日本における出入国管理制度上の手続に関し、
不正に許可等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚偽の文
書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
(8)技能実習の申請を日本の監理団体に取り次ぐに当たり、技能実習生等、その
親族又はその関係者等が、(7)(a)及び(b)に定める行為に関与していないこと
について確認すること。 6(9)技能実習生の失踪対策の重要性を認識し、日本の監理団体と協力して、技能
実習生の失踪の防止に努めること。
(10)技能実習の申請を適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要なその他の
能力を有すること。
2 バングラデシュ国の送出機関の認定については、海外移住者福利厚生・海
外雇用省は、2018年2月1日から手続を開始し、認定送出機関の完全な
リストを日本国の省に対して2018年4月1日までに提供する。日本の省
は、2018年9月1日以降、当該リストに記載されているバングラデシュ
国の認定送出機関からの技能実習生のみを受け入れる。 7<別添2>
作成日: 認 定 送 出 機 関 の 概 要
機関名:
代表者の氏名:
所在地:
電話番号: Fax:
Email: ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ URL:設立年月日:
認定年月日(有効期間)
: ( まで有効)
業種及び主要業務:
資本金:
売上げ(直近年度)
:
常勤職員数(うち送出し業務従事者数)
:
実施責任者名: (役職)
(住所)

(電話番号) (Fax)
(Email)__________________
日本国内における連絡先等:
(氏名又は名称)̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲__________ _
(代表者の氏名(法人の場合)
)
(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email) __________________

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