1【日本国法務省、外務省、厚生労働省とモンゴル国労働・社会保障省との間の
技能実習制度に関する協力覚書】
(仮訳)
日本国法務省、外務省、厚生労働省(以下「日本国の省」と総称する。
)及び
モンゴル国労働・社会保障省(以下「モンゴル国の省」という。
)は、技能実習
制度が、技能、技術及び知識(以下「技能等」という。
)をモンゴル国に移転す
ること、モンゴル国の経済の発展を担う人材育成に寄与すること、ひいては、
国際協力を推進することを目的とするものであることについて見解を共有した。
この見解に基づき、日本国の省とモンゴル国の省(以下「両省」と総称する。)は、技能実習制度を適正に推進するため、次のとおり決定した。
(目的)
1 この覚書は、両省の間で技能実習生の送出し及び受入れに関する約束を定
めることにより、技能実習制度を通じて日本国からモンゴル国への技能等の
移転を適正かつ円滑に行い、
ひいては国際協力を推進することを目的とする。
(協力の枠組み)
2 日本国とモンゴル国の間における技能実習制度は、この覚書の範囲内で実
施される。この覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する法
令の範囲内で行われる。一方の省は、他方の省の書面による同意なしに、こ
の覚書の枠組みにおける協力及び情報交換を通じて他方の省から取得した秘
密情報を公開しない。
(連絡部局の指定)
3 両省は、この覚書に基づく活動を効果的に実施するため、両国の連絡及び
調整に係る連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。
一 日本国については、外国人技能実習機構国際部。ただし、この覚書の修
正及び補足並びにこの覚書に基づく協力の終了の希望についての窓口は、
法務省入国管理局入国在留課及び厚生労働省人材開発統括官付海外人材育
成担当参事官室。
二 モンゴル国については、労働・社会保障省雇用政策実施調整局及び労働・
社会保障サービス総合事務所労働移民課。同局は、この覚書に関する業務
の一部を在日本国モンゴル国大使館に委託することができる。
(日本国の省の約束)
4 日本国の省は、適当と認められる場合には在モンゴル国日本国大使館と協
力しつつ、日本国の関係法令に従い、モンゴル国からの技能実習生の受入れ
に関して次の約束を行う。 2一 技能実習生を日本国に送り出すことを意図する送出機関(以下「送出機
関」という。
)であって、別添1に記載する送出機関の認定基準(以下「認
定基準」
という。)を満たすとしてモンゴル国の省が認定したもの
(以下
「認
定送出機関」
という。)に係る情報を日本国の省がモンゴル国の省から受領
した場合は、当該情報を日本国において公表すること。
二 この覚書に基づく協力を開始した後は、モンゴル国の技能実習生につい
ては、認定送出機関が送り出した技能実習生のみを受け入れること。ただ
し、
日本国の省は、
認定送出機関から送り出される技能実習生であっても、
当該技能実習生に係る技能実習計画が認定されない場合等には、モンゴル
国の技能実習生を受け入れないことができる。
三 この覚書に基づく協力を開始した後は、
送出機関の推薦状を、
モンゴル国
の省による送出機関の認定をもって代えることとすること。
ただし、
モンゴ
ル国の省が送出機関の認定のための手続を終了し、
日本国の省に認定送出機
関の完全なリストを提供することを条件とする。
四 この覚書に基づく協力を開始した後は、
日本国の省が別添3の証明書を受
領することを条件として、技能実習生の推薦状を不要とすること。
五 日本国の省がモンゴル国の省から認定送出機関の認定の取消しの情報を
受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。
六 別添4に記載する監理団体の許可基準及び別添5に記載する技能実習計
画の認定基準に従って、適切な方法で許可及び認定に関する事務を行うこと。
七 監理団体が別添6に記載する項目のいずれかに該当する行為を行った場
合は、適切な措置(許可の取消しを含む。
)をとること。
八 別添7に記載する項目のいずれかに該当する事案が生ずる場合は、適切な
措置(技能実習計画の認定の取消しを含む。
)をとること。
九 別添8に記載する技能実習生の待遇の基準について、必要な書類の提出を
求めるとともに、待遇の実態が提出された書類に記載された内容と異なる場
合には、適切な措置(技能実習計画の認定の取消しを含む。
)をとること。
十 日本国の省が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関
する法律(以下「法」という。
)に従い、監理団体に対して、許可の取消し、
業務停止命令若しくは改善命令による行政措置をとった場合、又は、同法に
従い、実習実施者に対して、技能実習計画の認定取消し若しくは改善命令に
よる行政措置をとった場合は、モンゴル国の省にその結果を通知すること。
十一 モンゴル国の技能実習生に対し、日本国の労働関係法令を含む教材を提
供すること。
十二 実習実施者が、技能実習計画に従い、賃金、手当及び社会保険に関する
日本国の法令を遵守することを確保するために必要な指導を行うよう、監理
団体を監督すること、及び技能実習の段階に応じた賃金の決定を実習実施者
に勧奨すること。
十三 日本国の省がモンゴル国の省から技能実習制度の運営の状況、当該制 3度の見直し、又は当該制度の対象職種の追加に関する照会を受けた場合に
は、必要な情報を提供すること。
(モンゴル国の省の約束)
5 モンゴル国の省は、モンゴル国の関係法令に従い、技能実習生の送出しに
関して次の約束を行う。
一 技能実習生の団体監理型技能実習への申込みを適切に日本国の監理団体
に取り次ぐことができるものとして公的機関が行う送出機関の推薦(法施
行規則第 25 条第1号に規定する推薦。
)は、モンゴル国の省以外の公的機
関には行わせないこと。
二 送出機関について、認定基準を満たしているかどうかの審査を行い、当
該機関が認定基準を満たしていると認める場合には、その認定を与えるこ
と。
三 前項に定める認定を行ったときは、当該モンゴル国の認定送出機関の名
称その他の情報を公表すること。また、当該認定送出機関の情報を別添2
に記載する様式により日本国の省に提供すること。
さらに、モンゴル国の省
が日本国の省に対して認定送出機関の完全なリストを提供するまでの間、
送出機関の推薦状の発行を継続すること。
四 モンゴル国の省が、認定送出機関が認定基準に適合しない行為その他の
適切でない行為を行ったのではないかとの通報を日本国の省から受けた場
合には、当該認定送出機関を調査し、必要な指導及び監督を行い、その結
果を日本国の省に報告すること。
五 モンゴル国の認定送出機関に対し、技能実習生を適切な方法で選定し、
及び送り出すために指導し、モンゴル国の省が認定送出機関が認定基準を
満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本国
の省に通報すること。
六 日本国の省が実施する技能実習生が修得した技能等の帰国後の活用状況
に関する調査について、元技能実習生からできる限り多くの正確な回答が
得られるよう認定送出機関を指導すること等により協力すること。
七 日本国の省から照会を受けた場合には、認定送出機関に対する指導及び
監督に関する実績、送出機関の認定に関する実績、モンゴル国への技能移
転の需要のある職種に関する事項等について、日本国の省に必要な情報を
提供すること。
(問題の解決)
6 両省は、この覚書に基づく活動の実施又は当該実施に関連して生じる問題
(技能実習生の失踪の発生、不法残留の技能実習生の送還等を含む。
)につい
て協議し、適当な場合には外交ルートを通じ、友好的に、かつ、それぞれの
国における関係する省庁と緊密に協力し解決する。 4(情報共有/協議)
7 両省は、この覚書に基づく技能実習制度に関する協力のために、定期的に
協議を行い、及び、情報を交換する。両省は、必要に応じ随時協議する。両
省は、適当な場合には、外交ルートを通じて協議を行う。
外国人技能実習機構と在日本国モンゴル国大使館は、技能実習制度の実施
について連絡する。
(その他)
8 この覚書は2017年12月21日に日本国東京において署名された。こ
の覚書に基づく協力は、2017年12月21日から開始する。この覚書に
基づく協力の開始により、技能実習制度に係る両省の間の協力は、この覚書
の下で行うものとする。
この覚書に基づく協力は、2017年12月21日から5年続くものとし、
いずれか一方の省から、
終了する日の60日前までに延長しないことを希望す
る旨の書面による通告がない限り、
自動的に5年間延長される。
いずれか一方
の省がこの覚書に基づく協力を上述の5年の期間が満了する前に終了するこ
とを希望する場合には、
終了することを希望する日の90日前までに他方の省
に対し書面によりその意図を通告することにより終了する。
この覚書の内容は、
両省の書面による同意により、
必要に応じて修正又は補
足される。
この覚書は、英語により作成する。
日本国法務省のために モンゴル国労働・社会保障省のために
日本国外務省のために
日本国厚生労働省のために 5<別添1>
送出機関の認定基準
1 送出機関は、次の全ての基準を満たしている必要がある。
一 技能実習制度の目的を理解して技能実習を行い、帰国後にその成果を発揮
してモンゴル国の経済の発展に寄与する意欲のある者のみを適切に選定して、
日本国への送出を行うこととしていること(この覚書に基づく技能実習生の
候補者は、18歳以上の者とする。)。
二 技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」とい
う。
)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公
表し、当該手数料その他費用の詳細について技能実習生等に十分に理解をさ
せるために説明すること。
三 技能実習を修了してモンゴル国に帰国した者が修得した技能等を適切に活
用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を提供すること。
四 技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関し、日本国の法務大
臣、厚生労働大臣又は外国人技能実習機構からの要請に応じること。当該要
請への協力には、技能実習を修了してモンゴル国に帰国した者に対するフォ
ローアップ調査を含む。
五 送出機関又はその役員について、日本国又はモンゴル国において拘禁刑以
上の刑を言い渡されている場合、その刑の執行の終了、又はその刑の免除か
ら少なくとも5年を経過していること。
六 モンゴル国の法令に従って事業を行うこと。
七 送出機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為を行っていな
いこと。
(a)技能実習に関連し、
保証金の徴収やその他の目的など理由のいかんを問わ
ず、技能実習生等、その親族又はそれらの関係者等の金銭その他の財産を
管理する行為
(b)技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭その
他の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為
(c)暴行、脅迫、自由の制限等の技能実習生等の人権を侵害する行為
(d)技能実習制度上の手続及び日本国における出入国管理制度上の手続に関
し、不正に許可等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚偽
の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
八 技能実習の申請を日本国の監理団体が取り次ぐに当たり、技能実習生等,
その親族又はその関係者等が、七(a)及び(b)に定める行為に関与していない
ことについて、確認することとしていること。 6九 技能実習生の失踪対策の重要性を認識し、日本国の監理団体と協力して、
失踪対策に努めること。
十 雇用のためモンゴル国民を海外に派遣するための特別許可に関する指針に
従い、全ての必要な書類を提出すること。
十一 技能実習の申請を適切に日本国の監理団体に取り次ぐために必要なその
他の能力を有すること。
2 モンゴル国の送出機関の認定については、モンゴル国の省は、2018年
1月1日から手続を開始し、認定送出機関の完全なリストを日本国の省に対
して2018年7月1日までに提供する。日本国の省は、2018年12月
1日以降、当該リストに記載されているモンゴル国の認定送出機関からの技
能実習生のみを受け入れる。 7<別添2>
作成日: 認 定 送 出 機 関 の 概 要
機関名:
代表者の氏名:
所在地:
電話番号: Fax:
Email: ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
URL:
設立年月日:
認定年月日(有効期間)
: ( まで有効)
業種及び主要業務:_____________
資本金:
売上げ(直近年度)
:
常勤職員員数(うち送出し業務従事者数)
:
実施責任者名: (役職)
(住所)

(電話番号) (Fax)
(Email)__________________
日本国内における連絡先等:
(氏名又は名称)̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲__________ _
(代表者の氏名(法人の場合)
)
(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email) __________________ 8<別添3>
証明書
モンゴル国労働・社会保障省(以下「当省」という。
)は、認定送出機関*が日本国に派
遣する技能実習生は、技能実習を行うに適切と認める(当省が適当でないと認めて別途個
別に技能実習に関する協力覚書3一において指定された日本国の連絡窓口に通知する者を
除く。)。
*「認定送出機関」とは、当省により認定された送出機関のことをいう。
モンゴル国労働・社会保障省 9<別添4>
監理団体の許可の基準
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第
89号)第25条の規定に基づき、監理団体の許可を受けるためには、団体は次の全ての
事項に合致するものでなければならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習
生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務・厚生労働省令第3号)
(以下「規則」
という。
)第29条で定めるものであること。
二 監理事業を規則第52条で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するもの
であること。
三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをい
う。
)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の秘
密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
(a) 役員が団体監理型実習実施者と規則第30条で定める密接な関係を有する者のみに
より構成されていないこと、及びその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に
支障を及ぼすおそれがないものとすること。
(b) 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と規
則第30条で定める密接な関係を有しない者であって同条で定める要件に適合するも
のに、規則第30条で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査
を行わせるものとすること。
六 外国の送出機関の取次ぎを通じて団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体
監理型技能実習に係る求職の申込みを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関
との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
七 一〜六に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力
を有するものであること。 10<別添5>
技能実習計画の認定要件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第
89号)
(以下「法」という。
)第9条の規定に基づき、技能実習計画の認定を受けるため
には、次のいずれにも適合するものでなければならない。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
(平成28年法務・厚生労働省令第3号)(以下「規則」という。
)第10条で定める基準に適合していること。
三 技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る
ものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能
実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものであ
る場合は二年以内であること。
四 第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそ
れぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体
監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型
技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号
企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた
技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若し
くは技能実習評価試験又は規則第11条で定める評価により行うこと。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が規則第12条で定める基準に適合してい
ること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、規則第13条で定めるところにより技能実習の実
施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成につい
て指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るもので
ある場合は、監理許可(法第23条第1項第1号に規定する一般監理事業に係るものに
限る。
)を受けた者に限る。
)による実習監理を受けること。
九 技能実習生の待遇が規則第14条で定める基準に適合していること。
十 第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、
申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして規則第15条
で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場
合は、その数が規則第16条で定める数を超えないこと。 11<別添6>
監理団体の許可の取消
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第
89号)
(以下「法」という。
)第37条の規定に基づき、日本国の主務大臣は、監理団体
が次のいずれかに該当する場合は、監理団体の許可を取り消すことができる。
一 法第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 法第26条各号(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。
)のいずれかに該当す
ることとなったとき。
三 法第30条第1項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
四 この法の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定める
もの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(注記) 監理団体が送出機関を含む技能実習に関連する者から監理費に該当しない金銭を受け
取っていたことが判明した場合は、監理許可が取り消されることがある。また、そのよ
うな行為は、法第111条の規定に従って、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に
処されることがある。 12<別添7>
技能実習計画の認定の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第
89号)
(以下「法」という。
)第16条に基づき、日本国の主務大臣は技能実習計画が次
のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。
一 主務大臣が実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 主務大臣が認定計画が法第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が法第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 法第13条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若
しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定に
よる質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 実習実施者が法第14条第1項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又
は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
六 実習実施者が法第15条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 実習実施者が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと
き。
八 申請者又はモンゴル国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっ
ては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、他のいずれかの者と、
技能実習生が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行につ
いて違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をして
いたとき。 13<別添8>
技能実習生の待遇の基準
企業単独型技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の申請者若しくは監理団体は、技
能実習生の待遇として次の基準に適合しなければならない。
一 技能実習生のために適切な宿泊施設を確保していること
二 手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措
置を講じていること
三 団体監理型技能実習については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保
護に関する法律(平成28年法律第89号)第28条第2項に基づく監理費として徴収
される経費について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこと(団体
監理型技能実習の申請者又は監理団体のみに適用。)四 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、
当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内
容を十分に理解し、技能実習生とその条件について合意し、及び当該費用の額が実費に
相当する額又はその他の適正な額であることを確保すること
五 技能実習の修了後の帰国に要する費用を負担すること(企業単独型技能実習の申請者
又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適用。)。また、第三号技能実習生について、
第二号技能実習を行っている間に第三号の技能実習の申請を行った場合、第三号技能実
習が開始される前の日本国への渡航費用について負担すること(第三号技能実習生に第
三号技能実習を行わせる企業単独型技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の監理団
体のみに適用)。

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