1【日本国法務省・外務省・厚生労働省とカンボジア王国労働職業訓練省との間
の技能実習制度に関する協力覚書】
(仮訳)
日本国法務省、外務省及び厚生労働省(以下「日本の省」と総称する。
)並び
にカンボジア王国労働職業訓練省(以下「カンボジアの省」という。
)は、技能
実習制度が、技能、技術及び知識(以下「技能等」という。
)をカンボジアに移
転すること、カンボジアの経済の発展を担う人材育成に寄与すること、ひいて
は、国際協力を推進することを目的とするものであることについて見解を共有
した。この見解に基づき、日本の省とカンボジアの省は、技能実習制度を適正
に推進するため、次のとおり決定した。
(目的)
1 この覚書は、日本の省及びカンボジアの省との間で技能実習生の送出し及
び受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本から
カンボジアへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、ひいては国際協力を推
進することを目的とする。
(日本の省の約束)
2 日本の省は、適当と認められる場合には在カンボジア日本国大使館と協力
しつつ、日本国の関係法令に従い、カンボジアからの技能実習生の受入れに
関して次の約束を行う。
一 技能実習生を日本国に送り出すことを意図する送出機関(以下「送出機
関」という。
)であって、別添 1 に記載する送出機関の認定基準(以下「認
定基準」
という。)を満たすとしてカンボジアの省が認定したもの
(以下
「認
定送出機関」
という。)に係る情報を日本の省がカンボジアの省から受領し
た場合は、当該情報を日本国において公表すること。
二 この覚書に基づく協力を開始した後は、カンボジアの技能実習生につい
ては、認定送出機関が送り出した技能実習生のみを受け入れること。ただ
し、日本の省は、認定送出機関から送り出される技能実習生であっても、
当該技能実習生に係る技能実習計画が認定されない場合等には、当該技能
実習生を受け入れないことができる。
三 この覚書に基づく協力を開始した後は、送出機関の推薦状を、カンボジ
アの省による送出機関の認定をもって代えることとすること。
ただし、
カン
ボジアの省が送出機関の認定のための手続を終了し、
日本の省に認定送出機
関の完全なリストを提供することを条件とする。
四 日本の省が、カンボジアの省から認定送出機関の認定の取消しの情報を
受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。
五 別添3に記載する監理団体の許可基準及び別添4に記載する技能実習計
画の認定基準に従って、適切な方法で許可及び認定に関する事務を行うこ 2と。
六 監理団体が別添5に記載する項目に該当する行為を行った場合は、適切
な措置(許可の取消しを含む。
)をとること。
七 別添6に記載する項目のいずれかに該当する場合は、技能実習計画の認
定の取消しを含む適切な措置を行うこと。
八 別添7に記載する技能実習生の待遇の基準について、必要な書類の提出
を求めるとともに、待遇の実態が提出された書類に記載された内容と異な
る場合には、適切な措置(技能実習計画の認定の取消しを含む。
)をとるこ
と。
九 日本の省が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関
する法律
(以下
「法」
という。)に基づき監理団体に対して、
許可の取消し、
業務停止命令若しくは改善命令による行政措置をとった場合、又は、同法
に従い、実習実施者に対して、技能実習計画の認定取消し若しくは改善命
令による行政措置をとった場合は、カンボジアの省にその結果を通知する
こと。
十 日本の省がカンボジアの省から技能実習制度の運営の状況、当該制度の
見直し、又は当該制度の対象職種の追加に関する照会を受けた場合には、
必要な情報を提供すること。
(カンボジアの省の約束)
3 カンボジアの省は、カンボジアの関係法令に従い、技能実習生の送出しに
関して次の約束を行う。
一 技能実習生の団体監理型技能実習への申込みを適切に日本の監理団体に
取り次ぐことができるものとして公的機関が行う送出機関の推薦(法律施
行規則第25条第1号に規定する推薦。)は、
カンボジアの省以外の公的機
関には行わせないこと。
二 送出機関について、認定基準を満たしているかどうかの審査を行い、当
該機関が認定基準を満たしていると認める場合には、その認定を与えるこ
と。
三 前項に定める認定を行ったときは、当該認定送出機関の名称その他の情
報を公表し、当該認定送出機関の情報を別添2に記載する様式により日本
の省に提供すること。さらに、カンボジアの省が日本の省に対して認定送
出機関の完全なリストを提供するまでの間、カンボジアの省が、日本に技
能実習生を送り出すことが適切と認める送出機関の推薦状の発行を継続す
ること。
四 カンボジアの省が、認定送出機関が認定基準に適合しない行為その他の
適切でない行為を行ったのではないかとの通報を日本の省から受けた場合
には、当該認定送出機関を調査し、必要な指導及び監督を行い、その結果
を日本の省に報告すること。 3五 カンボジアの認定送出機関に対し、技能実習生を適切な方法で選定し、
及び送り出すために指導し、カンボジアの省が認定送出機関が認定基準を
満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本の
省に通報すること。
六 日本の省が実施する技能実習生が修得した技能等の帰国後の活用状況に
関する調査について、元技能実習生からできる限り多くの正確な回答が得
られるよう認定送出機関を指導すること等により協力すること。
七 日本の省から照会を受けた場合には、認定送出機関に対する指導及び監
督に関する実績、送出機関の認定に関する実績、カンボジアへの技能移転
の需要のある職種に関する事項等について、日本の省に必要な情報を提供
すること。
(連絡部局の指定)
4 日本の省及びカンボジアの省(以下「両省」と総称する。
)は、この覚書に
基づく活動を効果的に実施するため、両国の連絡及び調整に係る連絡窓口を
次のとおりそれぞれ指定する。
一 日本については、外国人技能実習機構国際部。ただし、この覚書の修正
及び、補足、並びに、この覚書に基づく協力の終了の希望についての窓口
は、法務省入国管理局入国在留課及び厚生労働省人材開発統括官付海外人
材育成担当参事官室。
二 カンボジアについては、労働職業訓練省労働総局第三外国雇用課。同課
は、この覚書に係る業務の一部を、在日本カンボジア王国大使館に委託す
ることができる。
(問題の解決)
5 両省は、この覚書に基づく活動の実施又は当該実施に関連して生じる問題
(技能実習生の失踪の発生、不法残留の技能実習生の送還等を含む。
)につい
て協議し、適当な場合には外交ルートを通じ、友好的に、かつ、それぞれの
国における関係する省庁と緊密に協力し解決する。
(法令の範囲内の実施)
6 この覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する法令の範囲
内で行われる。いずれか一方の省は、他方の省の書面による同意なしに、こ
の覚書の枠組みにおける協力及び情報交換を通して他方の省から取得した秘
密の情報を公開しない。
(情報共有及び協議)
7 両省は、この覚書に基づく技能実習制度に関する協力のために、定期的に
協議を行い、及び、情報を交換する。両省は、必要に応じ随時協議する。両省 4は、適当な場合には、外交ルートを通じて協議を行う。
外国人技能実習機構と在日本カンボジア王国大使館は、技能実習制度の実施
について連絡する。
(その他)
8 この覚書は、2017年7月11日に日本国において署名された。この覚
書に基づく協力は、2017年11月1日から開始する。
この覚書に基づく協力の開始により、技能実習制度に係る両省の間の協力
は、この覚書の下で行うものとする。
この覚書に基づく協力は、
2017年11月1日から5年続くものとし、いずれか一方の省から、
終了する日の前60日までに延長しないことを希望する
旨の書面による通告がない限り、
自動的に5年間延長される。
いずれか一方の
省がこの覚書に基づく協力を上述の5年の期間が満了する前に終了すること
を希望する場合には、
終了することを希望する日の90日よりも前に他方の省
に対し書面によりその意図を通告することにより終了する。
この覚書の内容は、
両省の書面による同意により、
必要に応じて修正又は補
足される。
この覚書は、英語により作成する。
日本国法務省のために
金田 勝年
カンボジア王国労働職業訓練省のためにイット・ソムヘーン
日本国外務省のために
武井 俊輔
日本国厚生労働省のために
塩崎 恭久 5〈別添1〉
送出機関の認定基準
送出機関は、次の全ての基準を満たしている必要がある。
(1)技能実習制度の目的を理解して技能実習を行い、帰国後にその成果を発揮し
てカンボジアの経済発展に寄与する意欲のある者のみを適切に選定して、日
本への送出しを行うこととしていること。
(2)技能実習生又は技能実習生になろうとする者
(以下
「技能実習生等」
という。)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表し、
当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理解させるた
めに説明すること。
(3)技能実習を修了して帰国した者が修得した技能等を適切に活用できるよう、
就職先のあっせんその他の必要な支援を提供すること。
(4)技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関し、日本国の法務大臣、
厚生労働大臣又は外国人技能実習機構からの要請に応じること。当該要請に
は、技能実習を修了して帰国した者に対するフォローアップ調査を含む。
(5)カンボジアの送出機関又はその役員について、日本国又はカンボジアにおい
て拘禁刑以上の刑を言い渡されている場合、その刑の執行の終了、又はその
刑の執行の免除から少なくとも5年を経過していること。
(6)カンボジアの法令に従って事業を行うこと。
(7)カンボジアの送出機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為を
行っていないこと。
(a)技能実習に関連し、保証金の徴収その他の名目の理由のいかんによらず、
技能実習生等、その親族又はそれらの者の関係者等の金銭その他の財産を
管理する行為
(b)技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭その
他の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為
(c)暴行、脅迫、自由の制限等の技能実習生等の人権を侵害する行為
(d)技能実習制度上の手続及び日本における出入国管理制度上の手続に関し、
不正に許可等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚偽の文
書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
(8)技能実習の申請を日本の監理団体に取り次ぐに当たり、技能実習生等、その
親族又はその関係者等が、(7)(a)及び(b)に定める行為に関与していないこと
について確認すること。
(9)技能実習生の失踪対策の重要性を認識し、日本の監理団体と協力して、失踪 6対策に努めること。
(10)技能実習の申請を適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要なその他の
能力を有すること。
* カンボジアの送出機関の認定については、カンボジアの省は、2017年
9月1日から手続を開始し、認定送出機関の完全なリストを日本の省に対し
て2018年2月1日までに提供する。日本の省は、2018年6月1日以
降、当該リストに記載されているカンボジアの認定送出機関からの技能実習
生のみを受け入れる。 7〈別添2〉
作成日:
認 定 送 出 機 関 の 概 要
機関名:
代表者の氏名:
所在地:
電話番号: Fax:
Email: _______________________________
URL: _______________________________
設立年月日:
認定年月日(有効期間)
: ( まで有効)
業種及び主要業務:
資本金:
売上げ(直近年度):常勤職員数(うち送出し業務従事者数):実施責任者名: (役職)
(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email)__________________
日本国内における連絡先等:
(氏名又は名称)______________________________________ _
(代表者の氏名(法人の場合))(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email) __________________ 8<別添3>
監理団体の許可の基準
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)第25条の規定に基づき、監理団体の許可を受けるために
は、団体は次の全ての事項に合致するものでなければならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって外国人の技能実習の適正な実施及
び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務・厚生労働省令
第3号)
(以下「規則」という。
)第29条で定めるものであること。
二 監理事業を規則第52条で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を
有するものであること。
三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ
るものをいう。
)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監
理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
(a)役員が団体監理型実習実施者と規則第30条で定める密接な関係を有する
者のみにより構成されていないこと、及びその他役員の構成が監理事業の
適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
(b)監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実
施者と規則第30条で定める密接な関係を有しない者であって同条で定め
る要件に適合するものに、規則第30条で定めるところにより、役員の監
理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
六 外国の送出機関の取次ぎを通じて団体監理型技能実習生になろうとする者
からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場
合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結してい
ること。
七 一から六に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行すること
ができる能力を有するものであること。 9<別添4>
技能実習計画の認定の基準
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)第9条の規定に基づき、技能実習計画の認定を受けるため
には、次のいずれにも適合するものでなければならない。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なもの
であること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて外国人の技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務・
厚生労働省令第3号)
(以下「規則」という。
)第10条で定める基準に適合
していること。
三 技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能
実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは
第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団
体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
四 第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものであ
る場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技
能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独
型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ
当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号
団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実
習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技
能検定若しくは技能実習評価試験又は規則第11条で定める評価により行う
こと。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が規則第12条で定める基準に
適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、規則第13条で定めるところにより技
能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の
作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型
技能実習に係るものである場合は、監理許可(法第23条第1項第1号に規
定する一般監理事業に係るものに限る。
)を受けた者に限る。
)による実習監
理を受けること。
九 技能実習生の待遇が規則第14条で定める基準に適合していること。
十 第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものであ 10る場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすも
のとして規則第15条で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を
行わせる場合は、その数が規則第16条で定める数を超えないこと。 11<別添5>
監理団体の許可の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)
(以下「法」という。
)第37条の規定に基づき、日本の主
務大臣は、監理団体が次のいずれかに該当する場合は、監理団体の許可を取り
消すことができる。
一 法第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 法第26条各号(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。
)のいずれ
かに該当することとなったとき。
三 法第30条第1項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
四 この法の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政
令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(注記) 監理団体が送出機関を含む技能実習に関連する者から監理費に該当しない
金銭を受け取っていたことが判明した場合は、監理許可が取り消されること
がある。また、そのような行為は、法第111条の規定に従って、6月以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがある。 12<別添6>
技能実習計画の認定の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成2
8年法律第89号)
(以下「法」という。
)第16条に基づき、日本の主務大臣
は技能実習計画が次のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができ
る。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が法第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が法第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 実習実施者が法第13条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若
しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したとき。
五 実習実施者が法第14条第1項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出
若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚
偽の答弁をしたとき。
六 実習実施者が法第15条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 実習実施者が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行
為をしたとき。
八 申請者又はカンボジアの準備機関(団体監理型技能実習に係るものである
場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、
他のいずれかの者と、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、
技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金
銭その他の財産の移転を予定する契約をしていたとき。 13<別添7>
技能実習生の待遇の基準
企業単独型技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の申請者若しくは監理
団体は、技能実習生の待遇として次の基準に適合しなければならない。
(1)技能実習生のために適切な宿泊施設を確保していること
(2)手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念
するための措置を講じていること
(3)団体監理型技能実習については、外国人の技能実習の適正な実施及び技
能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第28条第2項
に基づく監理費として徴収される経費について、直接又は間接に団体監理
型技能実習生に負担させないこと(団体監理型技能実習の申請者又は監理
団体のみに適用。)(4)食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する
費用について、
当該技能実習生が、
当該費用の対価として供与される食事、
宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解し、技能実習生とその条件につ
いて合意し、及び当該費用の額が実費に相当する額又はその他の適正な額
であることを確保すること
(5)技能実習の修了後の帰国に要する費用を負担すること(企業単独型技能
実習の申請者又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適用。)。また、第
三号技能実習生について、第二号技能実習を行っている間に第三号技能実
習の申請を行った場合、第三号技能実習が開始される前の日本への渡航費
用について負担すること(第三号技能実習生に第三号技能実習を行わせる
企業単独型技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適
用。)。

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