1【日本国法務省、外務省及び厚生労働省とベトナム労働・傷病兵・社会問題省
との間の技能実習制度に関する協力覚書】
(仮訳)
日本国法務省、外務省及び厚生労働省(以下「日本の省」という。
)及びベト
ナム社会主義共和国労働・傷病兵・社会問題省
(以下
「ベトナムの省」
という。)は、技能実習制度が、技能、技術及び知識(以下「技能等」という。
)をベトナ
ムに移転すること、ベトナムの人材育成に寄与すること、両国の利益のために
「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」を促進
すること、及び国際協力を推進することを目的とするものであることについて
見解を共有した。この見解に基づき、日本の省とベトナムの省は、技能実習制度
を適正に推進するため、次のとおり決定した。
1.目的
この協力覚書(以下「覚書」という。
)は、日本の省及びベトナムの省の技
能実習生の送出し及び受入れに関する責務を定めることにより、技能実習制
度を通じて日本からベトナムへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、ひい
ては国際協力を推進することを目的とする。
2.連絡窓口
両国の省は、
覚書に基づく活動を効果的に実施するため、
両国の連絡窓口を
次のとおりそれぞれ指定する。
一 日本の連絡窓口
日本の主たる窓口は、外国人技能実習機構とする。覚書の修正、補足又
は終了についての窓口は、法務省入国管理局及び厚生労働省職業能力開発
局とする。
二 ベトナムの連絡窓口
労働・傷病兵・社会問題省海外労働局(以下「海外労働局」という。)3.協力の枠組み
覚書に基づく協力は、
それぞれの国において効力を有する法令の範囲内で行
われる。
一方は、
他方の書面による同意なしに、
覚書の枠組みにおける協力及
び情報交換を通じて取得した他方の秘密の情報を公開しない。
4.協力の仕組み
日本の省及びベトナムの省は、
技能実習制度の適切な実施のため、
次のとお
り情報を交換し、相互に協力する。また、適当な場合(緊急事態、危機又は災
害等を含む)には、両国の省は、外交使節団を通じて、情報を交換し、生じる
問題を解決し、及び技能実習制度に関する活動の実施を監督する。
一 協議、情報交換及び処理 2日本の省及びベトナムの省は、
技能実習制度に係る両国の政策の実施及び
変更に関する情報を定期的に交換する。この情報交換は、書面及び年次協議
を通じて行われる。
二 問題解決
日本の省及びベトナムの省は、
覚書に基づく活動の実施において相互に協
議し、生じる問題の解決(失踪した技能実習生、不法残留となった技能実習
生並びにベトナムの送出機関、
日本の監理団体及び日本の実習実施者による
両国の法令違反を含むが、
これらに限定されない。)において相互に協力し、
適当な場合には、外交使節団を通じ、それぞれの国における関連する省庁と
友好的にかつ緊密に協力し解決する。
三 日本の監理団体及びベトナムの送出機関による法令違反行為
日本の省及びベトナムの省は、
技能実習制度の法令に則った実施を確保す
るため、相互に調整し、技能実習制度における日本の監理団体及びベトナム
の送出機関による両国の法令違反を監督し、対応する。
5.それぞれの省の責務
一 日本の省の責務(1)技能実習制度の実施において、
在ベトナム日本国大使館及び総領事館並び
にベトナムの省と協力すること。
(2)技能実習生を日本に送り出すことを意図するベトナムの送出機関であっ
て、別添 1 に記載する送出機関の認定基準(以下「認定基準」という。)を満たすとしてベトナムの省が認定したもの
(以下
「認定送出機関」
という。)に係る情報を日本の省がベトナムの省から受領した場合は、当該情報を日
本国において公表すること。
(3)ベトナムの省により任命を受けた機関である海外労働局によって承認さ
れたリスト(別添3に記載。
)にある技能実習生についてのみ、別添6に記
載する書類を検討し、技能実習計画を認定すること。
(4)技能実習計画の不認定により日本への入国が拒否された技能実習生につ
いて、ベトナムの省に通知すること。
(5)日本の省がベトナムの省からベトナムの認定送出機関の認定の取消しの
情報を受領した場合には、当該情報を日本において公表すること。
(6)別添4に記載する日本の監理団体の許可基準及び別添5に記載する技能
実習計画の認定基準に従って、適切な方法で許可及び認定に関する事務を
行うこと。(7)監理団体が別添7に記載する項目に該当する行為を行った場合は、
適切な
対応(許可の取消しを含む。
)を行うこと。(8)ベトナムの省から、
別添4に記載する許可基準に適合しない日本の監理団
体の行為又は監理団体によるその他の不適切な活動について通報を受けた
ときは、日本の省は、当該監理団体について調査、指導、監督及び対応を行 3い、その結果をベトナムの省に報告すること。
(9)ベトナムの省から、別添5に記載する認定基準に適合しない、又は認定計
画と相違する実態について通報を受けたときは、
日本の省は、
日本の実習実
施者を調査、指導及び監督し、適切な措置を行った上で、その結果をベトナ
ムの省に報告すること。
(10)適切な措置(別添8に記載する項目に該当する場合は、技能実習計画の認
定の取消しを含む。
)を行うこと(日本の監理団体又は日本の実習実施者の
みが別添9に記載する基準に違反する場合を含む。)。
(11)ベトナムの省に、許可された日本の監理団体のリストを提供すること。(12)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(以下
「法」という。
)第36条に従い、日本の省が日本の監理団体に対して、許
可の取消し、
業務停止命令及び改善命令による行政措置を行った場合、
又は
法第15条に従い、
日本の実習実施者に対して、
技能実習計画の認定取消し
又は改善命令による行政措置を行った場合は、ベトナムの省にその結果を
通知すること。(13)ベトナムの省に、
ベトナムの認定送出機関及び日本の監理団体による違反
行為について通報し、これらの違法行為に対して適切な措置を行うこと。(14)ベトナムの技能実習生が日本に滞在する間、
技能実習生の権利と正当な利
益を保護すること。
(15)技能実習制度の運営の状況、同制度の評価・修正に関連する情報及び技能
実習生の職種の追加について、ベトナムの省による確認の目的のための要
請があった場合には、必要な情報を提供すること。
(16)覚書に基づく協力を開始した後は、ベトナムの技能実習生については、同
国の認定送出機関が送り出した技能実習生のみを受け入れること。ただし、
日本は、ベトナムの認定送出機関から送り出される技能実習生であっても、
当該技能実習生に係る技能実習計画が認定されない等の場合には、当該技
能実習生を受け入れないことができる。(17)覚書に基づく協力を開始した後は、
ベトナムの公的機関によるベトナムの
送出機関の推薦を、ベトナムの省による送出機関の認定をもって代えるこ
ととすること。(18)監理団体の許可及び技能実習計画の認定のため、
申請書の審査を行うに当
たって、ベトナムの認定送出機関及び技能実習生が準備しなければならな
い別添3及び別添6に記載する書類の提出を求めること。
二 ベトナムの省の約束(1)技能実習制度の実施に際し、
在日ベトナム大使館及び総領事館並びに日本
の省と協力すること。
(2)技能実習生の団体監理型技能実習への申込みを適切に日本の監理団体に
取り次ぐことができるものとして公的機関が行う送出機関の推薦(外国人
の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第2 45条第1号に規定する推薦)
は、
ベトナムの省以外の公的機関には行わせな
いこととすること。
(3)技能実習生を日本に送り出すことを意図するベトナムの送出機関につい
て、
認定基準を満たしているかどうかの審査を行い、
当該機関が認定基準を
満たしていると認める場合には、その認定を与えること。(4)ベトナムの認定送出機関の名称その他の情報を公表し、
当該認定送出機関
の情報を別添2に記載する様式により日本の省に提供すること。(5)日本の省による技能実習計画の認定の検討のため、
別添3に記載する技能
実習生リストを認定すること。(6)ベトナムの認定送出機関に対し、
技能実習生の選定及び送出しを適切に行
うよう指導するとともに、ベトナムの省がベトナムの認定送出機関が認定
基準を満たさなくなったと認める場合には、
認定を取消し、
その結果を日本
の省に通報すること。
(7)ベトナムの認定送出機関が認定基準に適合しない行為その他の適切でな
い行為を行ったのではないかとの通報を日本の省から受けた場合には、当
該認定送出機関を調査、
指導及び監督し、
その結果を日本の省に情報提供す
ること。
(8)ベトナムの認定送出機関の運営について指導、管理及び監督を行い、別添
1に記載する基準に違反したベトナム認定送出機関に対して適切な処罰を
与えること。
(9)日本の省が実施する技能実習生が修得した技能等の帰国後の活用状況に
関する調査について、できる限り多くの元技能実習生から正確な回答が得
られるようベトナムの認定送出機関を指導すること等により協力すること。(10)ベトナムの認定送出機関に対する指導及び監督に関する実績、
送出機関の
認定に関する実績、ベトナムへの技能移転の需要のある職種に関する事項
等について、
日本の省から照会を受けた場合には、
日本の省に必要な情報を
提供すること。
6.企業単独型技能実習生
覚書1.から3.まで、4.(三を除く)
、5.一(1)、(6)
(監理団体に関す
るものを除く。)、(9)、(10)(監理団体に関するものを除く。)、(12)(監
理団体に関するものを除く。)、
(14)及び(15)
、5.二(1)、(9)(監理団体に関するものを除く。
)及び(10)並びに7.は、企業単独型技能実
習についても適用する。
企業単独型技能実習とは、
別添10に記載するとおり、
日本の公私の機関の
外国にある事業所の職員である外国人又は日本の公私の機関と密接な関係を
有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、当該日
本の公私の機関との雇用契約に基づいて技能等に係る業務に従事することを
いう。 57.開始、終了及び言語
覚書に基づく協力は、
2017年11月1日から5年間継続し、
いずれかの
省から、
覚書を終了する日の少なくとも60日前までに、
覚書を終了させる意
思を通告しない限り、自動的に5年間延長される。いずれか一方の省が、この
覚書に基づく協力を上述の5年の期間が満了する前に終了することを希望す
る場合には、
終了の日の少なくとも90日前に他方の省に対し書面によりその
意図を通告する。
ただし、
覚書の終了は覚書の枠組みの下で行われている活動
には影響を及ぼさない。
覚書の内容は、
双方の書面による同意により、
必要に応じて修正又は補足さ
れる。
覚書は、英語により作成され、2017年 6月6日に日本国東京において
署名された。
日本国法務省のために
金田勝年
日本国外務省のために
岸田文雄
日本国厚生労働省のために
塩崎恭久
ベトナム社会主義共和国労働・傷病
兵・社会問題省のために
ダオ・ゴック・ズン 6〈別添 1〉
ベトナムの送出機関の認定基準(ベトナム人技能実習生を日本に送り出す企業)I.
ベトナムの送出機関は、
日本に技能実習生を送り出すための認定を受けるた
めには、次に掲げるすべての基準を満たしている必要がある。
(1)契約に基づき海外で労働するベトナム人労働者の送出しについてベト
ナムの省が発行した許可を持ち、かつ、日本にベトナム人技能実習生を
送り出すための十分な能力を持つこと。
(2)制度の趣旨を理解して技能実習を行い、帰国後にその成果を発揮して
ベトナムの経済発展に寄与する意欲のある者のみを適切に選定して、日
本への送出しを行うこととしていること。
(3)技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」
という。
)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に
定めて公表し、当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に
十分に理解させるために説明すること。
(4)日本に滞在するベトナム人技能実習生の管理及び技能実習を修了して
帰国した者が修得等した技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっ
せんその他の必要な支援の提供において、日本の監理団体と協力するこ
と。
(5)技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関し、日本国の法務大
臣、厚生労働大臣又は外国人技能実習機構からの要請に応じること。当
該要請には、技能実習を修了して帰国した者に対するフォローアップ調
査を含む。
(6)ベトナムの送出機関又はその役員について、日本又はベトナムにおい
て拘禁刑以上の刑を言い渡されている場合、その刑の執行の終了、又は
その刑の執行の免除から少なくとも5年を経過していること。
(7)ベトナムの法令に従って事業を行うこと。
(8)ベトナムの送出機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為
を行っていないこと。
(a)技能実習に関連し、保証金の徴収その他の名目の理由のいかんによら
ず、両国の法令に反し、技能実習生等、その親族又はそれらの者の関係
者等の金銭その他の財産を管理する行為
(b)技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭
その他の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為 7(c)暴行、脅迫、自由の制限等の技能実習生の人権を侵害する行為
(d)技能実習制度上の手続及び日本における出入国管理制度上の手続に関
し、不正に許可等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚
偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
(9)ベトナムの送出機関又はその役員が、覚書の開始の後、次に掲げる行為
をしていないこと。
(a)技能実習生の募集やベトナムの送出機関及び日本の監理団体との間に
おける技能実習生の送出し及び受入れに際し、
ブローカーが介入するこ
とを許容し、又はブローカーが日本の監理団体に対し、賄賂を提供し、
又は手数料を支払うことを許容する行為
(b)技能実習制度上の手続及び日本における出入国管理制度上の手続にお
いて、不正に許可等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は
虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
(c)技能実習生及び日本の監理団体との間で締結された契約に従わず、又
は技能実習生及び日本の監理団体との間で詐欺的な条項を含む秘密の
契約を結ぶ行為
(d)日本にベトナム人技能実習生を送り出す法的資格を他の機関に貸与す
る行為
(e)日本の監理団体及び両国の公的機関に対して、情報提供及び報告を十
分に行わず、又は誤った情報を提供する行為
(f)その他技能実習制度に関する両国の現行法令に違反する行為(10)技能実習の申請を日本の監理団体に取次ぎを行うに当たり、
技能実習生
等、
その親族又はその関係者等が、
(8)(a)及び(b)に定める行為に関与し
ていないことについて、技能実習生になろうとする者から確認すること。
(11)技能実習生の失踪対策の重要性を認識し、日本の監理団体と協力して、
失踪対策に努めること。(12)技能実習の申請を適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要なその他
の能力を有すること。
II.ベトナムの送出機関が日本に技能実習生を送り出すために十分な能力があ
ると認定された後、ベトナムの認定送出機関が上記Iに記載する基準を満た
さなくなった、
又は基準に違反した場合は、
ベトナムの認定送出機関のリスト
から除外される。III.両国の連絡部局は、
ベトナムの認定送出機関の能力に関する具体的な条件に
ついて協議し、確認する。
* ベトナムの送出機関の認定については、
ベトナムの省は、
2017年8月1 8日から手続を開始し、ベトナムの認定送出機関の完全なリストを日本の省に
対して2018年4月1日までに提供する。
日本の省は、
2018年9月1日
以降、当該リストに記載されているベトナムの認定送出機関からの技能実習
生のみを受け入れる。 9〈別添 2〉
作成日:
送 出 機 関 の 概 要
機関名:
代表者の氏名:
所在地:
電話番号: Fax:
Email: _______________________________
URL:_______________________________
設立年月日:
認定年月日
業種及び主要業務:
資本金:
売上げ(直近年度):常勤職員数(うち送出し業務従事者数):実施責任者名: (役職)
(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email)__________________
日本国内における連絡先等:
(氏名又は名称)______________________________________
(代表者の氏名(法人の場合))(住所)
(電話番号) (Fax)
(Email) __________________ 10〈別添 3〉
技能実習生候補者のリスト
1. ベトナムの認定送出機関の情報
企業名:
認定番号:
代表者名:
住所:
電話番号: Fax:
2. 日本の監理団体の情報
監理団体名:
許可番号:
代表者名:
住所:
電話番号: Fax:
3. 日本の実習実施者の情報
実習実施者名:
代表者名:
住所:
電話番号: Fax:
4. 技能実習生候補者の情報
No. 名前 生年月日 性別 職業12
日/月/年
海外労働局 (DOLAB)認定
(署名及び公印)
名前・役職 11〈別添 4〉
監理団体の許可の基準
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第25条
の規定に基づき、
監理団体の許可を受けるためには、
団体は次の全ての事項に合
致するものでなければならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって外国人の技能実習の適正な実施及
び技能実習生の保護に関する法律施行規則第29条(以下「規則」という。)で定めるものであること。
二 監理事業を規則第52条で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を
有するものであること。
三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
四 個人情報
(個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することができる
ものをいう。
)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監理
型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
(a)役員が団体監理型実習実施者と規則第30条で定める密接な関係を有する
者のみにより構成されていないこと、及びその他役員の構成が監理事業の
適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
(b)監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実
施者と規則第30条で定める密接な関係を有しない者であって同条で定め
る要件に適合するものに、
規則第30条で定めるところにより、
役員の監理
事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
六 外国の送出機関の取次ぎを通じて団体監理型技能実習生になろうとする者
からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場
合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結してい
ること。
七 一から六に定めるもののほか、
申請者が、
監理事業を適正に遂行することが
できる能力を有するものであること。 12〈別添 5〉
技能実習計画の認定の基準
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条の
規定に基づき、技能実習計画の認定を受けるためには、次のいずれにも適合す
るものでなければならない。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なもの
であること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて外国人の技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」とい
う。
)第10条で定める基準に適合していること。
三 技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能
実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは
第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団
体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
四 第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものであ
る場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技
能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独
型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ
当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号
団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実
習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技
能検定若しくは技能実習評価試験又は規則第11条で定める評価により行う
こと。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が規則第12条で定める基準に
適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、規則第13条で定めるところにより技
能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の
作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型
技能実習に係るものである場合は、監理許可(法第23条第1項第1号に規
定する一般監理事業に係るものに限る。
)を受けた者に限る。
)による実習監
理を受けること。
九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以
上であることその他技能実習生の待遇が規則第14条で定める基準に適合し
ていること。 13十 第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものであ
る場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすも
のとして規則第15条で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を
行わせる場合は、その数が規則第16条で定める数を超えないこと。 14〈別添6〉覚書作成後に公的機関、送出機関及び技能実習生等が作成すべき書類
(1)日本の監理団体の許可申請において、申請者はベトナムの認定送出機関
が作成した次の書類を提出しなければならない。
(a)ベトナムの認定送出機関の概要書 ((注記)参考様式2-9)
(b)ベトナムの認定送出機関が技能実習生から徴収する費用を記載した書類
((注記)参考様式2-10)
(c)日本の監理団体の許可に関するベトナムの認定送出機関の誓約書((注記)
考様式2-11)
(2)技能実習計画の認定申請において、申請者はベトナムの省が作成した次
の書類を提出しなければならない。
(a)海外労働局がベトナムの認定送出機関に発行した技能実習生候補者リスト(3)技能実習計画の認定申請において、申請者はベトナムの認定送出機関が
作成した次の書類を提出しなければならない。
(a)技能実習計画に関するベトナムの認定送出機関の誓約書 ((注記)参考様式
1-10)
(b)技能実習生とベトナムの認定送出機関の間に締結された技能実習に係る
合意の契約書
(c)技能実習の準備に関しベトナムで支払った費用の明細書 ((注記)参考様式
1-21)
((注記)実習生の署名を要する)
(4)技能実習計画の認定申請において、申請者は技能実習生になろうとする
者が作成した次の書類を提出しなければならない。
(a)技能実習生の履歴書 ((注記)参考様式1-3)
(b)技能実習生の申告書 ((注記)参考様式1-20)
(c)技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書((注記)参考様式1-19)((注記) 説明者の署名を要する)
(5)技能実習計画の認定申請において、申請者はベトナムの準備機関(技能
実習生になろうとする者のベトナムにおける準備に関与する機関(当該技
能実習生の送出しを行うベトナムの認定送出機関を除く。))が作成した次 15の書類がある場合には、提出しなければならない。
(a)ベトナムの準備機関の概要書及び誓約書(参考様式1-13)
(注記)「参考様式」とは、日本の省が提供する書類様式をいう。 16〈別添 7〉
監理団体の許可の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下
「法」という。
)第37条の規定に基づき、日本の主務大臣は監理団体が次の
いずれかに該当する場合は、監理団体の許可を取り消すことができる。
一 法第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 法第26条各号(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。
)のいず
れかに該当することとなったとき。
三 法第30条第1項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
四 この法の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政
令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したと
き。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと
き。
(注記) 監理団体が送出機関を含む技能実習に関連する者から監理費に該当しない
金銭を受け取っていたことが判明した場合は、監理許可が取り消されること
がある。また、そのような行為は、法第111条の規定に従って、6月以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがある。 17〈別添 8〉
技能実習計画の認定の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下
「法」という。
)第16条に基づき、日本の主務大臣は技能実習計画が次のい
ずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が法第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が法第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 法第13条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示
をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示を
し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を
し、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 法第14条第1項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若
しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示
をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をし
たとき。
六 法第15条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと
き。
八 申請者又はベトナムの準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場
合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、
他のいずれかの者と、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連し
て、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当
に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていたとき。 18〈別添 9〉
技能実習生の待遇の基準
企業単独型技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の申請者又は監理団体
は、技能実習生の待遇として次の基準に適合しなければならない。
(1)技能実習生のために適切な宿泊施設を確保していること(2)手当の支給その他の方法により、
第一号技能実習生が入国後講習に専念す
るための措置を講じていること(3)団体監理型技能実習については、
外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律第28条第2項に基づく監理費として徴収され
る経費について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこ
と(団体監理型技能実習の申請者又は監理団体にのみに適用。)(4)
食費、
居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費
用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿
泊施設その他の利益の内容を十分に理解し、技能実習生とその条件につい
て合意し、及び当該費用の額が実費に相当する額又はその他の適正な額で
あることを確保すること(5)技能実習の修了後の帰国に要する費用を負担すること
(企業単独型技能実
習の申請者又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適用。)。
また、
第三号
技能実習生について、第二号技能実習を行っている間に第三号技能実習の
申請を行った場合、第三号技能実習が開始される前の日本への渡航費用に
ついて負担すること(第三号技能実習に第三号技能実習を行わせる企業単
独型技能実習の申請者又は監理団体のみに適用。)。 19〈別添 10〉
企業単独型の技能実習制度
企業単独型技能実習を行うためは、
技能実習生候補者は
「日本の公私の機関の
外国にある事業所」
又は
「日本の公私の機関と密接な関係を有する外国の公私の
機関の外国にある事業所」の職員でなければならない。
しろまる「日本の公私の機関の外国にある事業所」とは、原則として次のものをいう。
・日本の公私の機関の本店又は支店である外国の事業所
・日本の公私の機関の親会社又は子会社である外国の事業所
・同じ日本の公私の機関を親会社に持つ外国の事業所
・日本の公私の機関の関連会社の外国の事業所
しろまる「日本の公私の機関と密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事
業所」とは、原則として、下記のものをいう。
・日本の公私の機関と継続して1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に
10 億円以上の国際取引の実績を有するもの
・日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていること又はその他の
密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの

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