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在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について
タイトル 「在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記につい
て」
掲載内容
1.法務省告示の概要
平成21年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国
との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
の一部を改正する等の法律」
(平成21年法律第79号)において,出入国管
理及び難民認定法等の改正が行われました。
法務省入国管理局では,現在,これらの新たな制度に円滑に移行できるよう
準備を進めており,施行後に,中長期間在留する外国人の方に交付されること
となる在留カードや,特別永住者の方に交付されることとなる特別永住者証明
書の氏名の漢字表記について,平成23年10月に行った意見公募手続により
寄せられた御意見等を踏まえ,
「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関す
る告示」(平成23年12月26日法務省告示第582号)を作成いたしました。
本告示は,在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」とい
う。
)に係る漢字氏名の表記等に関し必要な事項を定めることを目的としてお
り,漢字氏名の保有・表記原則や在留カード等への正字表記を主に規定してい
ます。
・告示本文についてはこちら
2.在留カード等の氏名の正字表記の基本的考え方
・基本的考え方の資料についてはこちら
(1)在留カード等の氏名表記に関する基本方針
しろまる 在留カード等の氏名表記については,新制度における市区町村との連
携を考慮し,アルファベットの氏名表記を原則としつつ,漢字氏名を在
留カード等に記載(原則としてアルファベットとの併記)できることと
します。
しろまる 在留カード等に漢字氏名が表記された場合,アルファベットの氏名と
同様に改正入管法上の「氏名」として扱われます。したがって,表記さ
れた漢字氏名に変更が生じた場合には変更届出の義務が生じます。
しろまる 在留カード等に漢字を表記(原則としてアルファベットとの併記)す
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る場合は,簡体字等(中国簡体字,台湾繁体字等であって,字形が正字
と一致しないものをいう。以下同じ。
)は扱わないこととし,簡体字等
については正字の範囲の文字に置換して在留カード等の券面に記載され
ます。
(2)正字の範囲
在留カード等に表記される正字は,次の範囲とされています。
ア 日本工業規格(JIS)に定める次の漢字
1 JIS 第1水準〜第4水準(JIS X 0208 及び JIS X 0213)
2 JIS 補助漢字(上記1を除く JIS X 0212 で定める漢字)
イ 法務省告示別表第一に定める漢字(注1)
(注1)旧外国人登録証明書所持者に係る氏名の漢字のうち, 法務省の
定める漢字置換ルールで「正字」として扱うこととする漢字(1
76字)
。176字についてはこちら
(注2)これら文字の住基統一文字コード上の取扱いについては,
(財)地方自治情報センターにより別途通知されています。
(3)漢字表記の事例(外国人の漢字氏名が正字と認められる場合)
外国人の漢字氏名のうち,正字と認められるものについては,在留カー
ド等に当該正字等が表記されます。
在留カード等に表記する
氏名漢字(正字)の範囲
市区町村へは住基統一文字
コードに変換して情報連携 (注2)
JIS(2004)
第1・2水準
JIS(2004)
第3・4水準JIS補助漢字
氏名漢字
(注1)
住基統一文字
変換テーブル(法務省が準備)
在留カード等に表記する
氏名漢字(正字)の範囲
市区町村へは住基統一文字
コードに変換して情報連携 (注2)
JIS(2004)
第1・2水準
JIS(2004)
第3・4水準JIS補助漢字
氏名漢字
(注1)
住基統一文字
変換テーブル(法務省が準備)
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(4)漢字表記の事例(外国人の漢字氏名が簡体字等と認められる場合)
外国人の漢字氏名のうち,簡体字等については,正字に置き換えて在留
カード等に表記されます。
ア 正字が1文字存在する場合
イ 正字が2文字以上存在する場合
ウ 簡体字等に対応する正字が存在しない場合
(例)
字形一致喣字形一致
㐂 㐂
(JIS第3水準)
字形一致
㖨 㖨
(JIS第4水準)喣((注記))JIS第3〜第4水準や補助漢字を正字範囲としてフル活用することにより,住基統一文字との親和性を保持しつつ
外国人氏名の字形にも可能な限り配慮。
(例) 导
(常用漢字)
導 (簡化字総表の対応関係を参照)
(例) 姗 姍 (第一批異体字整理表の対応関係を参照)
(例) 曣
(常用漢字)
宴 (IPSJ-TS 0008:2007(注)の対応関係を参照)
(JIS第4水準)
(注)一般社団法人情報処理学会試行標準「大規模漢字集合の異体字構造」
正字(異体字)に置換
正字(異体字)に置換
正字(異体字)に置換
http://www.itscj.ipsj.or.jp/ipsj-ts/ts0008/main.htm#1
(例)传 伝
正字(異体字)に置換 ・正字(異体字)が2文字存在する
場合における置換の原則(原則と
して常用漢字を優先等)を設ける。
・原則として第1順位の文字を表
記することとするが,一定の場面
では第2順位の文字を表記できる
こととする(注)。
((注記))「伝」「傳」どちらも「传」の異体字(JIS第2水準以内)である。傳(常用漢字)
(人名用漢字)
(第1順位)
(第2順位)
・簡体字等に対応する正字(異体
字)が存在しない場合には、正字
類字に置換する。
・正字(類字)が2文字存在する場
合における置換の原則(読みが
類似する文字を優先等)を設ける
が,一定の場面では第2順位の
文字を表記できることとする。
(例)乒 兵
正字(類字)に置換
((注記))「兵」「丘」どちらも「乒」とは異体字関係にない。丘(常用漢字)(読み:PING)
(常用漢字) (読み:QIU)
(第1順位)
(第2順位)
読み:PING
(例)
正字(類字)玏(常用漢字)喡(JIS第4水準)
㑥 偒
(JIS補助漢字)功正字(類字) 正字(類字)
に置換 に置換 に置換暐・簡体字等に対応する正字(異体
字)が存在しない場合には、正字
類字に置換する。
・正字(類字)が2文字存在する場
合における置換の原則(読みが
類似する文字を優先等)を設ける
が,一定の場面では第2順位の
文字を表記できることとする。
(例)乒 兵
正字(類字)に置換
((注記))「兵」「丘」どちらも「乒」とは異体字関係にない。丘(常用漢字)(読み:PING)
(常用漢字) (読み:QIU)
(第1順位)
(第2順位)
読み:PING
(例)
正字(類字)玏(常用漢字)喡(JIS第4水準)
㑥 偒
(JIS補助漢字)功正字(類字) 正字(類字)
に置換 に置換 に置換暐 - 4 -
3.各対応表の概要・留意点
(1)字形一致に係る対応表
・字形一致に係る対応表はこちら
原則として,外国人の漢字氏名のうち,正字と字形が一致しているもの
(注)については,在留カード等に当該正字を表記する。
(注)正字と軽微な字形差がある漢字のうち,JIS X 0221(国際符号化文字集合)附属書
Sに規定する統合手順により統合(Unification)されているものについても,正字と字
形が一致しているものとして取り扱うこととなります。
(参考事例) 「芸」について
我が国においては,
「芸」は「藝」と新字体/旧字体の対応関係にあるとされるが,
中国においては,
(芸)と(藝)とは簡体字/繁体字の対応関係にはない。
こうした義の相違にかかわらず,在留カード等には字形が一致している「芸」を表記
す る 。
(2)字形一致に係る対応表(特例分)
・字形一致に係る対応表(特例分)はこちら
次に掲げる漢字については,当該対応関係を参照し,原則として正字と
字形が一致している第1順位の正字を在留カード等に表記します。
ただし,
(注)に掲げる場合においては,第2順位の正字を在留カード
等に表記することができます。
( 从 )→「从」(第1順順))「従」(第2順順)) ( 丰 )→「丰」(第1順順))「豊」(第2順順)
( 宁 )→「宁」(第1順順))「寧」(第2順順)) ( 达 )→「达」(第1順順))「達」(第2順順)
( 巩 )→「巩」(第1順順))「鞏」(第2順順)) ( 关 )→「关」(第1順順))「関」(第2順順)
( 刘 )→「刘」(第1順順))「劉」(第2順順)) ( 种 )→「种」(第1順順))「種」(第2順順)
( 胡 )→「胡」(第1順順))「鬍」(第2順順)) ( 姜 )→「姜」(第1順順))「薑」(第2順順)
( 娄 )→「娄」(第1順順))「婁」(第2順順)) ( 荣 )→「荣」(第1順順))「栄」(第2順順)
( 栾 )→「栾」(第1順順))「欒」(第2順順)) ( 蒙 )→「蒙」(第1順順))「濛」(第2順順)
(注)
1 在留カード等の発行時において当該外国人に係る住民票が既に作成されている場合で
あって,当該住民票の漢字氏名の当該漢字が第2順位のものであるとき
2 過去に我が国への在留歴がある外国人に在留カード等を発行する場合であって,過去
字形一致
芸 芸
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の在留時における住民票又は在留カード等の漢字氏名の当該漢字が第2順位のもので
あったとき
3 その他,第2順位の正字(異体字)の表記を適当と認めるに足りる相当の理由がある
とき
(3)正字(異体字)対応表
・正字(異体字)対応表はこちら
正字(異体字)対応表の作成に当たっては,次のイ〜ホを参照しつつ簡
体字等と正字(異体字)の対応関係を確認しています。
イ 簡化字総表に定める中国簡体字と繁体字との関係
ロ 第一批異体字整理表に定める簡体字等と中国の異体字との関係(注2)ハ 情報処理学会試行標準(IPSJ-TS 0008:2007)(注3)の異体字関係表
ニ JIS X 0221(国際符号化文字集合)に関連する規格の資料(注4)
ホ 康煕字典その他の簡体字等と正字(異体字)との関係の確認に資する
字典
上に掲げるもののほか,簡体字等と正字(異体字)との対応関係の確認
に当たっては,常用漢字表本表に定める常用漢字と康煕字典体との関係
(注5)を参照。
(注1)簡化字総表により,中国簡体字に対応する繁体字が確認できる場合があります。
(注2)第一批異体字整理表により,簡体字等に対応する中国の異体字(以下「中国異体
字」という。
)が確認できる場合があります。
(注3)一般社団法人情報処理学会試行標準「大規模漢字集合の異体字構造」
http://www.itscj.ipsj.or.jp/ipsj-ts/ts0008/main.htm#1.
(注4)Unicode Unihan Database
(注5)現代の国語を書き表すための漢字使用の目安(平成 22 年内閣告示第2号)により,
その関係が確認できます。
(注6)一般に,漢字の異体字関係を確認するための属性として形・音・義の3要素が存
在するとされるところ,原則として,次の考え方により正字(異体字)対応表を作
成しています。
1 形・音・義のうち,形の属性を最も重視する(字形重視主義)。2 1で正字の選定が困難な場合には,補完的に音の属性を参照する。
3 1及び2で正字の選定が困難な場合には,補完的に義の属性を参照する。
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(4)正字(類字)対応表
正字(類字)対応表のはこちら
原則として次の考え方により正字(類字)対応表を作成しています。
一 形・音・義(上記(注6)を参照)のうち,原則として形の属性に基
づき正字(類字)を特定(字形中心主義)。二 字形中心主義に基づき正字(類字)が2文字特定され,当該2文字の
正字(類字)の順位づけを行う場合は,原則として,次のイからハまで
に掲げるところによります。
イ 形の属性を相当程度優先して順位づけを行う。
ロ イで順位づけが困難な場合には,補完的に音の属性を参照して順
位づけを行う。
ハ イ及びロで順位づけが困難な場合には,補完的に義の属性を参照
して順位づけを行う。

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