注7.死亡した外国人の「氏名」、「性別」、「生年月日」、「国籍・地域」、「死亡した年」及
び「死亡当時の住所又は居所」を記載してください。
(注記) 当局において死亡事実が確認できない場合とは、例えば、帰化された後に死亡した場合や
日本を出国した後に死亡した場合があります。これらの場合に、死亡したことが確認できる
書類(戸籍謄本、死亡届写し等)を提示又は提出していただけない場合には、不交付とさせ
ていただきます。
注8.記載が可能な場合には、死亡した外国人の「外国人登録番号、在留カードの番号又は特別永
住者証明書の番号」をお知らせいただくと、調査の参考になります。
注6.死亡した外国人との関係について選択してください。
注1.郵送等で請求する場合には、本人確認ができる書類のコピーに加えて、住民票の写し等30
日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。コピーは認められません。)が必
要となります。
注2.交付請求手数料はかかりません。
注3.交付請求書を記載した日を記載してください。
注10.「2000年1月1日から2012年7月8日まで」以外の期間を特に指定して交付請求す
る場合には、必要な期間を具体的に記載してください。
なお、外国人登録原票を作成する根拠となっていた外国人登録法は、2012年(平成24
年)7月9日に廃止されていますので、同日以降の登録記録が記載された外国人登録原票は保
有していません。
注9.死亡した外国人が氏名等を変更したことがある場合は「変更前の氏名」、「変更前の国籍・
地域」及び「変更又は帰化した年」を記載してください。 (注記) 例えば、帰化された後に死亡した
場合には、死亡した当時の氏名等と帰化される前の氏 名等について変更の経緯がわかる書類(
戸籍謄本等)を提示又は提出してください。
注4.交付請求者の別について選択してください。
注5.交付請求者本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。
(注記) 本人確認書類、住民票の写し等に記載されている氏名、住所又は居所を記載してくださ
い。
また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください(日中連絡がつ
くところであれば、携帯電話番号、勤務先の電話番号でも差し支えありません。)。
なお、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)による交付請求の場合に
は、代理人の氏名及び住所又は居所、電話番号を記載してください。(上記(注記)に同じ。)
注14.代理人が請求する場合は、「本人の状況」、「本人の氏名」、「本人の住所又は居所」及び
「請求資格確認書類」を記載の上、請求資格を確認できる書類を提示又は提出してください。
注11.交付の実施方法は、東京都新宿区四谷にある出入国在留管理庁に来庁して受け取る又は郵送
により受け取る方法がありますので、選択してください。なお、送付先は住民票の写し等に記
載されている住所又は居所となります。
注12.本人確認書類として提示又は写しを提出するものを選択してください。
なお、交付請求者が外国人の方の場合には、「在留カード、特別永住者証明書又は特別永住
者証明書とみなされる外国人登録証明書」の提示又は写しの提出を推奨させていただいており
ます。
注13.交付請求する外国人登録原票が作成された当時の本人の氏名等が、現在の本人の氏名等と異
なる場合は、「変更前の氏名」及び「変更前の国籍・地域」を記載してください。
(注記) 例えば、帰化や婚姻等により氏名等を変更されたことがある場合は、変更の経緯がわかる
書類(戸籍謄本等)を提示又は提出してください。
(注記) 代理人が本人に代わって交付請求をする場合は、本人の情報を記載してください。

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