1 同居の親族又は
配偶者等が請求す
る場合
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付を請求する際に必要となる本人
等確認書類
必要となる書類等
・ 請求者の本人確認ができる書類(注1参照)のコピー
・ 請求者の住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載
がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
(注2参照)
・ 任意代理人の本人確認ができる書類(注1参照)のコピー
・ 任意代理人の住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の
記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
(注2参照)
・ 任意代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたもの
に限ります。なお、コピーは認められません。)(注4参照)
注1 本人であることが確認できる書類とは、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番
号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者
証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等が該当します。なお、
個人番号カードのコピーを提出する場合には、個人番号の記載がない表面のみのコピ
―を提出してください。
注2 やむを得ない理由により住民票の写しが提出できない場合、出入国情報開示係に事
前に相談してください。
注3 法定代理人の資格を証明する書類とは、戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明
書、後見登記の登記事項証明書等が該当します。
注4 任意代理人の資格を証明する書類は、委任状が該当します。委任状を提出の際は、
1委任者の実印により押印した上で、印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作
成されたもの)を添付するか、又は2委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に
対して一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。
注5 必要となる書類等に記載されている氏名及び住所が婚姻や転居等によって、請求書
に記載している氏名及び住所と異なる場合、請求書と同一の氏名及び住所が記載され
ているほかの必要となる書類等を御用意ください。
・ 法定代理人の本人確認ができる書類(注1参照)のコピー
・ 法定代理人の住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の
記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
(注2参照)
2 同居の親族又は
配偶者等の法定代
理人が請求する
場合
・ 法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたもの
に 限ります。なお、コピーは認められません。)(注3参照)
3 同居の親族又は
配偶者等の任意代
理人が請求する
場合

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