〜29歳 〜34歳 〜39歳 40歳〜
40 40 40 40
35 35 35 35
30 30 30 30
25 25 25 -
10年〜 20 10年〜 25 20 20 20 -
15 15 20 15 15 - -
10 10 15 10 - - -
5 5 105040 40〜30
10 201015 15
10 105 525〜20105
《ポイント計算表》
高度学術研究分野 高度専門・技術分野 高度経営・管理分野 1最低年収基準
学 歴
博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 30
博士号又は修士号取得
者(注7)20高度専門・技術分野及び高度経営・管理
分野においては、年収300万円以上で
あることが必要
修士号(専門職に係る博
士を含む。)取得者20修士号(専門職に係る博
士を含む。)取得者(注7)20大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) 10
2年収配点表
1,000万
複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 5
900万
800万
700万
年 齢
〜29歳 〜29歳
高度学術
研究分野
年 収
(注2)
年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を
異なるものとする。詳細は2参照
3,000万〜
職 歴
(実務経験)
(注1)
600万
7年〜 7年〜
3年〜 3年〜 3年〜
7年〜 500万
5年〜 5年〜 5年〜 400万
高度専
門・技術
分野
2,000万〜
1,500万〜研 究 実 績
(注記)
特許の発明 1件〜 20 1515入国前に公的機関か
らグラントを受けた研
究に従事した実績
3件〜20研究論文の実績につ
いては、我が国の国
の機関において利用
されている学術論文
データベースに登録さ
れている学術雑誌に
掲載されている論文
(申請人が責任著者
であるものに限る。)
3本〜201,000万〜
3研究実績
2,500万〜
職務に関連する日本の国
家資格の保有(1つ5点)10〜34歳 〜34歳
〜39歳 〜39歳
ボーナス1
〔研究実績〕
詳細は3参照 詳細は3参照 15
ボーナス11 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10
ボーナス12 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6)
ボーナス4
イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)
を受けている機関における就労(注3)
10 上記の項目以外で、
上記項目におけるも
のと同等の研究実績
があると申請人がア
ピールする場合(著名
な賞の受賞歴等)、関
係行政機関の長の意
見を聴いた上で法務
大臣が個別にポイント
の付与の適否を判断
20 15
ボーナス5 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5
ボーナス615ボーナス2
〔地位〕
代表取締役、代表執行役
取締役、執行役
ボーナス310職務に関連する外国の資格等 5
ボーナス7 本邦の高等教育機関において学位を取得 10
(注記)高度学術研究分野については、2つ以
上に該当する場合には25点
ボーナス8 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 155ボーナス13
ボーナス15
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団
体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援措置(法務大臣が認めるもの)
を受けている機関における就労10経営する事業に1億円以
上の投資を行っている者5ボーナス14 投資運用業等に係る業務に従事 10
合格点70(注1)従事しようとする業務に係る実務
経験に限る
(注2)(注記)1 主たる受入機関から受ける
報酬の年額
(注記)2 海外の機関からの転勤の場合に
は、当該機関から受ける報酬の年額を算入(注記)3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる
(注3)就労する機関が中小企業である
場合には、別途10点の加点
(注4)同等以上の能力を試験(例えば、
BJTビジネス日本語能力テストにおける
480点以上の得点)により認められてい
る者も含む
(注5)同等以上の能力を試験(例えば、
BJTビジネス日本語能力テストにおける
400点以上の得点)により認められてい
る者も含む
(注6)本邦の高等教育機関における研
修については、ボーナス7のポイントを
獲得した者を除く
(注7)経営管理に関する専門職学位(M
BA、MOT)を有している場合には、別途
5点の加点
ボーナス9 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス7又は8のポイントを獲得したものを除く。) 10
ボーナス10 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。)

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