スライド 1

1年3年5年永住許可申請
永住許可申請
高度専門職
70点
以上
80点
以上
永住許可申請
法 務 省
Ministry of Justice
永 住 許 可 申 請 に 要 す る 在 留 期間 の 見直 し
現行 見直し後
しろまる 70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者について,永住許可申請に要する在留
期間を現行の5年から3年に短縮する。
しろまる 高度外国人材の中でも特に高度と認められる者(80点以上のポイントで認められた者)について
は,永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し,1年とする。
=「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設
70点
以上 高度専門職
検討中の措置
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事する人材について,特別加算の対象とする。
法 務 省
Ministry of Justice
(1)成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算
以下のいずれかの大学の卒業者(当該大学の大学院の修了者を含む。)について,特別加算の対象と
する。
1世界の権威ある大学格付3機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国),タイムズ社(英国),上海
交通大学(中国))の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の大学
2文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付
を受けている大学
3外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けてい
る大学
(3)トップ大学卒業者に対する加算 10点
10点
「高度経営・管理活動」に従事する者が,自己の経営する事業に対して,高額な投資(1億円以上の投
資)を行っている場合について,特別加算の対象とする。
(2)高額投資家に対する加算 5点
ポ イ ン ト 加 算 措 置 の 見 直 し (1 )
現行制度では,日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者に
対して特別加算の対象としているところ,日本語能力試験N2取得者についても特別加算の対象とす
る(ポイントはN1が15点に対し,N2は10点とする) 。
ただし,本邦に留学経験がある者及び外国の大学において日本語を専攻して卒業した者としてポイ
ントを得た者への重複加算は認めない。
(7)一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者への加算
現行制度では,複数の学位を取得している場合には,最も上位の学位を基準に加算しているところ,
複数分野の専門性を持つ者(複数の博士号又は複数の修士号)について特別加算の対象とする。
(6)複数の修士号又は博士号を取得した者に対する加算
法 務 省
Ministry of Justice
ポ イ ン ト 加 算 措 置 の 見 直 し (2 )
現行制度では,「高度学術研究分野」の学歴は修士以上が加算対象となっているところ,他の分野と
同様に「大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けた」者についても加算の対象とする。
(5)高度学術研究分野における大卒者等への加算
日本政府のODAを活用し,外務省が実施する「イノベーティブ・アジア(Innovative Asia)」事業
に基づく本邦での研修(研修期間1年以上)を修了した学生について,特別加算の対象とする。
(4)ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算
10点
10点5点5点

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