- 1 -

◯出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)別表第一一(略)二在留資格本邦において行うことができる活動高度専門職一高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものイ法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動ロ法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動ハ法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動二前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動ロ本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニイからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興 - 2 -行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)(略)(略)三(略)四在留資格本邦において行うことができる活動(略)(略)家族滞在一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動五在留資格本邦において行うことができる活動特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /