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くろまる出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(抄)最近の改正平成二十六年十二月二十六日法務省令第三十六号第一条出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十条の二第二項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。以下(略)

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