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くろまる出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)(抄)最近の改正平成二十六年十二月二十六日法務省令第三十五号出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする活動基準法別表第一の二の表の高申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を度専門職の項の下欄第一定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合する号に掲げる活動ことのほか、次の各号のいずれにも該当すること。一次のいずれかに該当すること。イ本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。ロ本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
- 2 -二本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。(略)(略)

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