項番 項目 事項 内容 見直し理由等

1 最低年収基準の見直し
1高度学術研究活動について最低年収基準を撤廃する。
2高度専門・技術活動及び高度経営・管理活動について,年齢別の
基準を撤廃し,全年齢に共通の基準として300万円に引き下げる。
大学等教育機関や中小企業で就労する者については一般的に
大企業で就労する者より年収が低いことに配慮する必要がある
ため。2本邦の所属機関以外の機関からの年
収の算入
本邦の所属機関以外の機関からの報酬であっても外国人が海外の
事業所から派遣される場合には当該外国人が当該事業所から受け
る報酬を「年収」に算入する。
海外の親会社などから高額の報酬を受け取っているにもかかわ
らず,高度人材認定が受けられなかった事例があるため。
3 研究実績
高度学術研究活動における研究実績
に係る評価項目のポイント引上げ
高度学術研究活動において,「研究実績」に係るポイントを次のとお
り引き上げる。
1研究実績が1つの場合は,現行の15点を20点とする。
2研究実績が2つ以上の場合は,現行の15点を25点とする。
学術研究活動に従事する外国人については,研究実績に関す
る評価を高めることが適当であるため。
4 日本語能力
日本語能力に係る評価項目のポイン
ト引上げ
「日本語能力」に係るポイントを,現行の10点から15点に引き上げ
る。
高い日本語能力を有していることに関する評価を高めることが
適当であるため。5日本での留
学経験
日本の高等教育機関の学位取得に
係る評価項目のポイント引上げ
「日本の高等教育機関の学位取得」に係るポイントを,現行の5点か
ら10点に引き上げる。
日本の高等教育機関における留学経験があることに関する評
価を高めることが適当であるため。6資格等に係る
加算 一定の資格,学位,表彰に係る加点
1一定の専門職学位(MBA,MOT)について,学位としての加点に
加え,更なる加点対象とする(5点)。
2一定の外国の資格,表彰等を加点対象とする(5点)。
一定の信頼性があり,高度人材外国人がその活動類型におい
て従事する業務に資すると評価できる資格等については,評価
対象とすることが適当であるため。7中小企業に
係る加算
中小企業が制度を利用しやすくする
ための加点
1外国人が所属する企業がイノベーション促進支援措置を受けてい
る場合に,現行で10点加点しているところ,当該企業が中小企業で
ある場合には,さらに10点加点する。
2外国人が,試験研究費等比率が3%超の中小企業に所属している
場合には5点を加点する。
大企業だけでなく,より幅広い所属機関で高度人材外国人が活
躍できるようにするため。
8 認定対象 1年未満の在留予定者の取扱い 1年未満の在留予定者も高度人材ポイント制の対象者とする。
在留予定期間が1年未満の者であっても,高度人材として受け
入れたいとのニーズがあるため。
<認定要件について>
年収要件
高度人材ポイント制の見直しについて 平 成 2 5 年 1 2 月
法 務 省 入 国 管 理 局1 項番 項目 事項 内容 見直し理由等9親の帯同のための年収要件の引下げ親の帯同のための年収要件を,現行の1,000万円から800万円に引
き下げる。
育児支援が必要なのは若い高度人材と考えられるところ,一般
的に,若年層で高い給与水準に達することが困難であるという
事情に配慮し,三世代世帯の平均的な収入を考慮。
10 妊娠中の場合における親の帯同
親の帯同について,高度人材の子を養育する場合だけでなく,高度
人材本人又は配偶者が妊娠中の場合においても可能とする。
子の養育の場合だけではなく,妊娠中の場合であっても親の帯
同を認めることが適当であるため。11親の帯同のための子の年齢要件の
見直し
親の帯同が認められる子の年齢を,現行の「3歳未満」から「7歳未
満」に引き上げる。
育児支援を目的とする親の呼び寄せができる期間については,
小学校就学前まで認めることが適当であるため。
12 親の帯同のための実子要件の見直し
親の帯同のための実子要件を撤廃し,養子の養育目的であっても親
の帯同を可能とする。
養子の養育目的であっても親の帯同を可能とすることにより,制
度の利便性向上を図るため。
13 親の帯同のための実親要件の見直し
親の帯同のための実親要件を撤廃し,養親についても帯同可能とす
る。
養親の帯同を可能とすることにより,制度の利便性向上を図る
ため。14家事使用人
の帯同
家事使用人の帯同のための年収要
件の引下げ
家事使用人の帯同のための年収要件を,現行の1,500万円から1,000
万円に引き下げる。
・家事使用人の帯同を行いやすくすることにより,制度の利便性
向上を図るため。
・夫婦と未婚の子の世帯の平均収入及び家事使用人への報酬
を考慮。15親又は家事使用人の帯同のための
年収要件に係る配偶者の年収の合算
親又は家事使用人の帯同のための年収要件について,高度人材外
国人の配偶者の年収を合算して評価する。
親や家事使用人の帯同を行いやすくすることによりで,制度の
利便性向上を図るため。16親又は家事使用人の帯同のための
年収要件に係る本邦の所属機関以外
の機関からの年収の算入
本邦の所属機関以外の機関からの報酬であっても外国人が海外の
事業所から派遣される場合には当該外国人が当該事業所から受け
る報酬を「年収」に算入する。
上記2の年収に関する取扱いを親又は家事使用人の帯同につ
いても適用するもの。
親・家事使用
人の帯同
<優遇措置について>
親の帯同2

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /