‐ 1 ‐
くろまる出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第百二十七号)最近の改正平成二十八年七月七日法務省告示第三百七十八号第一目的この指針は、高度人材告示第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等に関する在留手続に係る取扱いを明らかにし、もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。第二定義一この指針において、「在留高度人材外国人」とは、高度人材告示第二条の表イの項からハの項までの下欄に掲げるいずれかの活動を指定されて在留する者又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第二十条第三項の規定により特定活動の在留資格への変更の許 ‐ 2 ‐可を受け、別表に掲げるいずれかの活動を指定されて在留する者をいう。二この指針において、「在留高度人材外国人の扶養を受ける配偶者等」とは、高度人材告示第二条の表ニの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者をいう。三この指針において、「在留高度人材外国人の就労する配偶者」とは、高度人材告示第二条の表ホの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者又は法第二十条第三項の規定により特定活動の在留資格への変更の許可を受け、第五の二の1から4までに掲げるいずれかの活動を指定されて在留する者をいう。四この指針において、「在留高度人材外国人の家事使用人」とは、高度人材告示第二条の表ヘの項又はトの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者をいう。五この指針において、「在留高度人材外国人等の親」とは、高度人材告示第二条の表チの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者をいう。六削除七この指針において、「所属機関」とは、在留高度人材外国人が指定された活動を行うため受け入れられている本邦の公私の機関をいう。
‐ 3 ‐第三在留高度人材外国人に関する事項一在留期間の更新を受けようとする在留高度人材外国人は、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を五年とする許可を受けるものとする。二現に指定されている活動を変更して別表に掲げる活動を行おうとする在留高度人材外国人は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、新たな在留資格を特定活動とし、新たな在留期間を五年とし、新たな所属機関を指定する許可を受けるものとする。三削除四一又は二の規定により許可を受ける者は、次のいずれにも該当するものとする。1五の規定により計算した点数が七十以上であること。2在留状況が良好であること。五一又は二の規定により許可を受けようとする者から在留期間の更新の申請又は在留資格の変更の申請があったときは、当該申請を行った外国人(以下「申請人」という。)が行おうとする活動の区分に応じて、次に掲げる方法により点数を計算するものとする。ただし、2及び3に掲げる方法により点数を
‐ 4 ‐計算する場合においては、当該申請人が所属機関から受ける報酬(当該申請人が外国の公私の機関から転勤して所属機関に受け入れられている場合は、当該外国の公私の機関から受ける報酬を含む。以下同じ。)の年額が、三百万円に満たないときは、その合計の点数は零とする。1高度人材告示第二条の表イの項の下欄に掲げる活動又は別表の一に掲げる活動当該申請人に係る次の表の上欄に掲げる項目について、当該申請人が該当する同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、申請の時点における当該申請人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数を合計するものとする。項目基準点数学歴イ博士の学位を有していること。三十ロ修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五二十 ‐ 5 ‐条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有していること(この項のイに該当する場合を除く。)。職歴イ従事しようとする研究、研究の指導又は教育について七年以上の実務経験が十五あること。ロ従事しようとする研究、研究の指導又は教育について五年以上七年未満の実十務経験があること。ハ従事しようとする研究、研究の指導又は教育について三年以上五年未満の実五務経験があること。年収イ所属機関から受ける報酬の年額が千万円以上であること。四十ロ所属機関から受ける報酬の年額が九百万円以上千万円未満であること。三十五ハ所属機関から受ける報酬の年額が八百万円以上九百万円未満であること。三十ニ所属機関から受ける報酬の年額が七百万円以上八百万円未満であること。二十五
‐ 6 ‐ホ所属機関から受ける報酬の年額が六百万円以上七百万円未満であること。二十ヘ所属機関から受ける報酬の年額が五百万円以上六百万円未満であること。十五ト所属機関から受ける報酬の年額が四百万円以上五百万円未満であること。十年齢イ申請の時点において年齢が三十歳未満であること。十五ロ申請の時点において年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。十ハ申請の時点において年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。五研究実績次のいずれかに該当すること。二十(二イ発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。以上に該ロ日本政府又は外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた当する場研究に三回以上従事したことがあること。合は、二ハ我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース(学術上の十五)論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に登録さ
‐ 7 ‐れている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任を持って論文に関する問い合わせに対応可能な著者(以下「責任著者」という。)であるものに限る。)が三本以上あること。ニイからハまでに該当しない研究実績で申請人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。特別加算イ所属機関がイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による十(所属研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年機関が中法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。以下小企業(同じ。)の促進に資するものとして出入国管理及び難民認定法別表第一の二の中小企業表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加基本法(算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六昭和三十年法務省告示第五百七十八号。以下「高度専門職特別加算告示」という。)別八年法律
‐ 8 ‐表第一に掲げる法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補第百五十助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するも四号)第のとして高度専門職特別加算告示別表第二に掲げるものを受けていること。二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)である場合は、二十)ロ申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内五である場合は、前々事業年度。以下同じ。)において所属機関(中小企業に限
‐ 9 ‐る。)に係る試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下同じ。)が百分の三を超えること。ハ従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識五、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。ニ申請人が本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与された十こと。ホ申請人が幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有して十五 ‐ 10 ‐いることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。2高度人材告示第二条の表ロの項の下欄に掲げる活動又は別表の二に掲げる活動当該申請人に係る次の表の上欄に掲げる項目について、当該申請人が該当する同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、申請の時点における当該申請人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数を合計するものとする。項目基準点数学歴イ博士の学位を有していること。三十ロ修士の学位又は専門職学位を有していること(この項のイに該当する場合を二十(経除く。)。営管理に
‐ 11 ‐関する専門職学位を有している場合は、二十五)ハ大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(この項のイ又はロに十該当する場合を除く。)。職歴イ従事しようとする業務について十年以上の実務経験があること。二十ロ従事しようとする業務について七年以上十年未満の実務経験があること。十五ハ従事しようとする業務について五年以上七年未満の実務経験があること。十ニ従事しようとする業務について三年以上五年未満の実務経験があること。五年収イ所属機関から受ける報酬の年額が千万円以上であること。四十 ‐ 12 ‐ロ所属機関から受ける報酬の年額が九百万円以上千万円未満であること。三十五ハ所属機関から受ける報酬の年額が八百万円以上九百万円未満であること。三十ニ所属機関から受ける報酬の年額が七百万円以上八百万円未満であること。二十五ホ所属機関から受ける報酬の年額が六百万円以上七百万円未満であること。二十ヘ所属機関から受ける報酬の年額が五百万円以上六百万円未満であること。十五ト所属機関から受ける報酬の年額が四百万円以上五百万円未満であること。十年齢イ申請の時点において年齢が三十歳未満であること。十五ロ申請の時点において年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。十ハ申請の時点において年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。五研究実績次のいずれか一以上に該当すること。十五イ発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。ロ日本政府又は外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
‐ 13 ‐ハ我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。ニイからハまでに該当しない研究実績で申請人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。資格従事しようとする業務に関連する我が国の国家資格(資格のうち、法令において五(二以当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格上の資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。)を有し、を有し又又は出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・は試験に人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務合格して省告示第四百三十七号)に定める試験に合格し若しくは資格を有していること。いる場合は、十)
‐ 14 ‐特別加算イ所属機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして高度専門職特別十(所属加算告示別表第一に掲げる法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けている機関が中こと又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進小企業でに資するものとして高度専門職特別加算告示別表第二に掲げるものを受けていある場合ること。は、二十)ロ申請日の属する事業年度の前事業年度において所属機関(中小企業に限る。五)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。ハ従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識五、能力又は経験を有していることを証明するものであってイノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。ニ申請人が本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与された十 ‐ 15 ‐こと。ホ申請人が幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有して十五いることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。3高度人材告示第二条の表ハの項の下欄に掲げる活動又は別表の三に掲げる活動当該申請人に係る次の表の上欄に掲げる項目について、当該申請人が該当する同表の中欄に掲げる基準に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数を合計するものとする。項目基準点数学歴イ博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。二十(経営管理に関する専門職学位
‐ 16 ‐を有している場合は、二十五)ロ大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(この項のイに該当す十る場合を除く。)。職歴イ事業の経営又は管理について十年以上の実務経験があること。二十五ロ事業の経営又は管理について七年以上十年未満の実務経験があること。二十ハ事業の経営又は管理について五年以上七年未満の実務経験があること。十五ニ事業の経営又は管理について三年以上五年未満の実務経験があること。十年収イ所属機関から受ける報酬の年額が三千万円以上であること。五十ロ所属機関から受ける報酬の年額が二千五百万円以上三千万円未満であること。四十ハ所属機関から受ける報酬の年額が二千万円以上二千五百万円未満であること。三十 ‐ 17 ‐ニ所属機関から受ける報酬の年額が千五百万円以上二千万円未満であること。二十ホ所属機関から受ける報酬の年額が千万円以上千五百万円未満であること。十地位イ所属機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有す十る者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること。ロ所属機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の五経営又は管理に従事すること(この項のイに該当する場合を除く。)。特別加算イ所属機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして高度専門職特別十(所属加算告示別表第一に掲げる法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けている機関が中こと又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進小企業でに資するものとして高度専門職特別加算告示別表第二に掲げるものを受けていある場合ること。は、二十)ロ申請日に属する事業年度の前事業年度において所属機関(中小企業に限る。五)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。 ‐ 18 ‐ハ従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識五、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。ニ申請人が本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与された十こと。ホ申請人が幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有して十五いることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。第四在留高度人材外国人の扶養を受ける配偶者等に関する事項一在留高度人材外国人の扶養を受ける配偶者等であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を五年、三年又は一年とする許可を受けるものとする。
‐ 19 ‐二本邦に在留する外国人であって、高度人材告示第二条の表ニの項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの(一に規定する者を除く。)は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、新たな在留資格を特定活動とし、新たな在留期間を五年、三年又は一年とする許可を受けるものとする。三一又は二の規定により許可を受ける者は、次のいずれにも該当するものとする。1在留高度人材外国人の扶養を受けること。2在留状況が良好であること。第五在留高度人材外国人の就労する配偶者に関する事項一在留高度人材外国人の就労する配偶者であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を五年、三年又は一年とする許可を受けるものとする。二本邦に在留する在留高度人材外国人の配偶者であって、本邦の公私の機関との契約に基づいて、次に掲げるいずれかの活動を行おうとするもの(一に規定する者を除き、現に指定されている活動を変更して次に掲げるいずれかの活動を行おうとする者を含む。)は、法第二十条に規定する在留資格の変更の ‐ 20 ‐手続を経て、新たな在留資格を特定活動とし、新たな在留期間を五年、三年又は一年とし、当該機関を指定する許可を受けるものとする。1研究を行う業務に従事する活動2本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動3自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)4興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するものイ商品又は事業の宣伝に係る活動ロ放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動ハ商業用写真の撮影に係る活動
‐ 21 ‐ニ商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動三一又は二の規定により許可を受ける者は、次のいずれにも該当するものとする。1配偶者である在留高度人材外国人と同居すること。2従事しようとする活動に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。3在留状況が良好であること。第六在留高度人材外国人の家事使用人に関する事項一在留高度人材外国人の家事使用人であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。二一の規定により許可を受ける者は、次のいずれにも該当するものとする。1次のいずれにも該当する在留高度人材外国人に雇用されること。イ当該家事使用人以外に家事使用人を雇用していないこと。ロ在留期間更新の申請の時点において、当該在留高度人材外国人が受ける報酬の年額と、当該在留高度人材外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が千万 ‐ 22 ‐円以上であること。ハ当該家事使用人が高度人材告示第二条の表ヘの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者である場合は、当該家事使用人が当該活動を指定されて上陸許可を受けた時における雇用主と同一人であること。ニ当該家事使用人が高度人材告示第二条の表トの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者である場合は、当該家事使用人が当該活動を指定されて上陸許可又は在留資格変更許可を受けた時における雇用主と同一人であり、在留期間更新の申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。2当該家事使用人が高度人材告示第二条の表ヘの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者である場合は、雇用主である在留高度人材外国人の負担において当該在留高度人材外国人と共に本邦から出国(法第二十六条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されていること。3月額二十万円以上の報酬を受けること。 ‐ 23 ‐4在留状況が良好であること。三高度人材告示第二条の表トの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者であって、当該活動を指定されて上陸許可又は在留資格変更許可を受けた時における雇用主と異なる在留高度人材外国人に雇用されて、高度人材告示第二条の表トの項の下欄に掲げる活動を行おうとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、新たな在留資格を特定活動とし、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。四三の規定により許可を受ける者は、次のいずれにも該当するものとする。1次のいずれにも該当する在留高度人材外国人に雇用されること。イ当該家事使用人以外に家事使用人を雇用していないこと。ロ在留資格変更の申請の時点において、世帯年収が千万円以上であること。ハ在留資格変更の申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。2当該在留高度人材外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇
‐ 24 ‐用されること。3月額二十万円以上の報酬を受けること。4在留状況が良好であること。五本邦に在留する外国人(在留高度人材外国人の家事使用人を除く。)であって、高度人材告示第二条の表トの項の下欄に掲げる活動を行おうとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、新たな在留資格を特定活動とし、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。六五の規定により許可を受ける者は、次のいずれにも該当するものとする。1次のいずれにも該当する在留高度人材外国人に雇用されること。イ当該家事使用人以外に家事使用人を雇用していないこと。ロ在留資格変更の申請の時点において、世帯年収が千万円以上であること。ハ在留資格変更の申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。2当該在留高度人材外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇 ‐ 25 ‐用されること。3十八歳以上であること。4月額二十万円以上の報酬を受けること。5在留状況が良好であること。第七在留高度人材外国人等の親に関する事項一在留高度人材外国人等の親であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年又は六月とする許可を受けるものとする。二一の規定により許可を受ける者は、次のいずれにも該当するものとする。1子である在留高度人材外国人又は子の配偶者である在留高度人材外国人と同居すること。2在留期間更新の申請の時点において、同居する在留高度人材外国人の世帯年収が八百万円以上であること。3在留高度人材外国人の父又は母である場合は、同居する在留高度人材外国人の配偶者の父又は母であって、高度人材告示第二条の表チの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留し、当該在留高度人材 ‐ 26 ‐外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該在留高度人材外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該在留高度人材外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をする者がないこと。4在留高度人材外国人の配偶者の父又は母である場合は、同居する在留高度人材外国人の父又は母であって、高度人材告示第二条の表チの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留し、当該在留高度人材外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育し、又は当該在留高度人材外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該在留高度人材外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をする者がないこと。5同居する在留高度人材外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を三か月以上継続して養育し、又は当該在留高度人材外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該在留高度人材外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を三か月以上継続してする予定であること。6在留状況が良好であること。三本邦に在留する在留高度人材外国人の父若しくは母又は在留高度人材外国人の配偶者の父若しくは母
‐ 27 ‐(一に規定する者を除く。)であって、高度人材告示第二条の表チの項の下欄に掲げる活動を行おうとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、新たな在留資格を特定活動とし、新たな在留期間を一年又は六月とする許可を受けるものとする。四二の規定は、三の規定により許可を受ける者について準用する。この場合において、二の2中「在留期間更新」とあるのは、「在留資格変更」と読み替えるものとする。別表一本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動二本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動三本邦の営利を目的とする法人若しくは法律上資格を有しなければ行うことができないこととされている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と
‐ 28 ‐併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

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