‐ 1 ‐
くろまる出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二十四年法務省告示第百二十六号)最近の改正平成二十八年七月七日法務省告示第三百七十七号第一条この告示において、「高度人材外国人」とは、次条の表イの項からハの項までの下欄に掲げるいずれかの活動を指定されて在留する者又は法第二十条第三項の規定により特定活動の在留資格への変更の許可を受け、別表第一に掲げるいずれかの活動を指定されて在留する者をいう。第二条法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを、次の表のニの項からチの項までの上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり定める。活動を行おうとする者あらかじめ定める活動 ‐ 2 ‐イ有効な法別表第一の一の表又は二の表の上欄の在留特定認定証明書により特定された本邦の公資格(外交、公用及び技能実習を除く。)に係る法第私の機関との契約に基づいて行う研究、研七条の二第一項の証明書(本邦において申請に係る活究の指導若しくは教育をする活動又は当該動を行うため所属する本邦の公私の機関が特定されて活動と併せて当該活動と関連する事業を自いるものに限る。以下「特定認定証明書」という。)ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公を所持し、当該特定認定証明書において特定された本私の機関との契約に基づいて研究、研究の邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導指導若しくは教育をする活動又は教育をする活動を行おうとする者であって、次条に定めるところにより計算した点数が七十以上のものロ特定認定証明書を所持し、当該特定認定証明書にお特定認定証明書により特定された本邦の公いて特定された本邦の公私の機関との契約に基づいて私の機関との契約に基づいて行う自然科学自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を若しくは人文科学の分野に属する知識若し要する業務に従事する活動を行おうとする者であってくは技術を要する業務に従事する活動又は ‐ 3 ‐、次条に定めるところにより計算した点数が七十以上当該活動と併せて当該活動と関連する事業のものを自ら経営する活動ハ特定認定証明書を所持し、当該特定認定証明書にお特定認定証明書により特定された本邦の営いて特定された本邦の営利を目的とする法人又は法律利を目的とする法人若しくは法律・会計業上資格を有しなければ行うことができないこととされ務事務所の経営若しくは管理に従事する活ている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務動又は当該活動と併せて当該活動と関連す所(以下「法律・会計業務事務所」という。)の経営る事業を自ら経営する活動又は管理に従事する活動を行おうとする者であって、次条に定めるところにより計算した点数が七十以上のものニ高度人材外国人(特定認定証明書を所持する者を含高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又はむ。以下この項からチの項までの上欄において同じ。子として行う日常的な活動)の扶養を受けて在留しようとするその者の配偶者又
‐ 4 ‐は子ホ高度人材外国人の配偶者(本邦において当該高度人高度人材外国人の配偶者(当該高度人材外材外国人と同居する者に限る。)であって、有効な特国人と同居する者に限る。)が法第七条の定活動の在留資格に係る法第七条の二第一項の証明書二第一項の証明書により特定された本邦の(本邦において行おうとする活動がこの項の下欄に掲公私の機関との契約に基づいて行う別表第げる活動に該当するとして交付されたものに限る。)二に掲げるいずれかの活動を所持し、当該証明書において特定された本邦の公私の機関との契約に基づいて、従事しようとする活動に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて別表第二に掲げるいずれかの活動を行おうとするものヘ高度人材外国人(当該外国人が受ける報酬の年額と高度人材外国人(共に本邦に転居したもの、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算しに限る。)に雇用され、月額二十万円以上 ‐ 5 ‐た額(以下この表において「世帯年収」という。)がの報酬を受けて、当該雇用した高度人材外千万円以上であり、申請人以外に家事使用人を雇用し国人の家事に従事する活動ていないものに限る。)により、その者が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用され、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した高度人材外国人の家事に従事しようとする十八歳以上の者(継続して一年以上当該高度人材外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度人材外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(法第二十六条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)ト高度人材外国人(十三歳未満の子又は病気等により高度人材外国人に雇用され、月額二十万円
‐ 6 ‐日常の家事に従事することができない配偶者を有し、以上の報酬を受けて、当該雇用した高度人世帯年収が千万円以上であり、かつ、申請人以外に家材外国人の家事に従事する活動事使用人を雇用していないものに限る。)により、その者が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用され、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した高度人材外国人の家事に従事しようとする十八歳以上の者チ高度人材外国人(世帯年収が八百万円以上の者に限高度人材外国人と同居し、かつ、その者又る。)の父若しくは母又は当該高度人材外国人の配偶はその者の配偶者の七歳未満の子を養育し者の父若しくは母であって、当該高度人材外国人と同、又は当該高度人材外国人の妊娠中の配偶居し、ニの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留す者若しくは妊娠中の当該高度人材外国人にる当該高度人材外国人若しくはその配偶者の七歳未満対し、介助、家事その他の必要な支援をすの子の養育又は当該高度人材外国人の妊娠中の配偶者る当該高度人材外国人の父若しくは母又は
‐ 7 ‐若しくは妊娠中の当該高度人材外国人に対し、介助、当該高度人材外国人の配偶者の父若しくは家事その他の必要な支援を行おうとするもの。ただし母として行う日常的な活動、高度人材外国人の父又は母にあっては、この項の下欄に掲げる活動を指定されて在留し当該七歳未満の子を養育し、又は当該高度人材外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度人材外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をする当該高度人材外国人の配偶者の父又は母がない場合に限り、高度人材外国人の配偶者の父又は母にあっては、この項の下欄に掲げる活動を指定されて在留し当該七歳未満の子を養育し、又は当該高度人材外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度人材外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をする当該高度人材外国人の父又は母 ‐ 8 ‐がない場合に限る。第三条法第七条の二第一項の申請(以下「在留資格認定証明書交付申請」という。)の際に、法第六条第二項の申請(以下「上陸申請」という。)において前条の表イの項からハの項までの下欄に掲げる活動の指定を希望する者から疎明資料を添えてその旨の申出があった場合であって、当該申出を行った外国人(以下「申出人」という。)に対して在留資格認定証明書を交付するときは、当該申出人が指定を希望する活動の区分に応じて、当該疎明資料に基づき、次の各号に掲げる方法により前条の表の上欄に規定する点数を計算し、当該在留資格認定証明書に点数及び当該申出人が指定を希望する活動の別を付記するものとする。ただし、第二号及び第三号に掲げる方法により点数を計算する場合においては、当該申出人が本邦において当該在留資格認定証明書交付申請に係る活動を行うため受け入れられる本邦の公私の機関(以下「所属機関」という。)から受ける報酬(当該申出人が外国の公私の機関から転勤して所属機関に受け入れられる場合は、当該外国の公私の機関から受ける報酬を含む。以下同じ。)の年額が、三百万円に満たないときは、その合計の点数は零とする。一前条の表イの項の下欄に掲げる活動当該申出人に係る次の表の上欄に掲げる項目について、当該申 ‐ 9 ‐出人が該当する同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、上陸申請の時点(在留資格認定証明書交付申請書に記載された入国予定年月日をいう。以下同じ。)における当該申出人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数を合計するものとする。項目基準点数学歴イ博士の学位を有していること。三十ロ修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五二十条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有していること(この項のイに該当する場合を除く。)。職歴イ従事しようとする研究、研究の指導又は教育について七年以上の実務経験が十五
‐ 10 ‐あること。ロ従事しようとする研究、研究の指導又は教育について五年以上七年未満の実十務経験があること。ハ従事しようとする研究、研究の指導又は教育について三年以上五年未満の実五務経験があること。年収イ所属機関から受ける報酬の年額が千万円以上であること。四十ロ所属機関から受ける報酬の年額が九百万円以上千万円未満であること。三十五ハ所属機関から受ける報酬の年額が八百万円以上九百万円未満であること。三十ニ所属機関から受ける報酬の年額が七百万円以上八百万円未満であること。二十五ホ所属機関から受ける報酬の年額が六百万円以上七百万円未満であること。二十ヘ所属機関から受ける報酬の年額が五百万円以上六百万円未満であること。十五ト所属機関から受ける報酬の年額が四百万円以上五百万円未満であること。十年齢イ上陸申請の時点において年齢が三十歳未満であること。十五
‐ 11 ‐ロ上陸申請の時点において年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。十ハ上陸申請の時点において年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。五研究実績次のいずれかに該当すること。二十(二イ発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。以上に該ロ外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以当する場上従事したことがあること。合は、二ハ我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース(学術上の十五)論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申出人が責任を持って論文に関する問い合わせに対応可能な著者(以下「責任著者」という。)であるものに限る。)が三本以上あること。ニイからハまでに該当しない研究実績で申出人が申し出たものであって、これ
‐ 12 ‐らと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。特別加算イ所属機関がイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による十(所属研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年機関が中法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。以下小企業(同じ。)の促進に資するものとして出入国管理及び難民認定法別表第一の二の中小企業表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加基本法(算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六昭和三十年法務省告示第五百七十八号。以下「高度専門職特別加算告示」という。)別八年法律表第一に掲げる法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けていること又は補第百五十助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するも四号)第のとして高度専門職特別加算告示別表第二に掲げるものを受けていること。二条第一項に規定 ‐ 13 ‐する中小企業者をいう。以下同じ。)である場合は、二十)ロ申出日の属する事業年度の前事業年度(申出日が前事業年度経過後二月以内五である場合は、前々事業年度。以下同じ。)において所属機関(中小企業に限る。)に係る試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産または法人税法(昭和四十年法律第三
‐ 14 ‐十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下同じ。)が百分の三を超えること。ハ従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識五、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。ニ申出人が本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与された十こと。ホ申出人が幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有して十五いることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。二前条の表ロの項の下欄に掲げる活動当該申出人に係る次の表の上欄に掲げる項目について、当該申出人が該当する同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、上陸申請の時点における当該申出人の ‐ 15 ‐年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数を合計するものとする。項目基準点数学歴イ博士の学位を有していること。三十ロ修士の学位又は専門職学位を有していること(この項のイに該当する場合を二十(経除く。)。営管理に関する専門職学位を有している場合は、二十
‐ 16 ‐五)ハ大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(この項のイ又はロに十該当する場合を除く。)。職歴イ従事しようとする業務について十年以上の実務経験があること。二十ロ従事しようとする業務について七年以上十年未満の実務経験があること。十五ハ従事しようとする業務について五年以上七年未満の実務経験があること。十ニ従事しようとする業務について三年以上五年未満の実務経験があること。五年収イ所属機関から受ける報酬の年額が千万円以上であること。四十ロ所属機関から受ける報酬の年額が九百万円以上千万円未満であること。三十五ハ所属機関から受ける報酬の年額が八百万円以上九百万円未満であること。三十ニ所属機関から受ける報酬の年額が七百万円以上八百万円未満であること。二十五ホ所属機関から受ける報酬の年額が六百万円以上七百万円未満であること。二十ヘ所属機関から受ける報酬の年額が五百万円以上六百万円未満であること。十五
‐ 17 ‐ト所属機関から受ける報酬の年額が四百万円以上五百万円未満であること。十年齢イ上陸申請の時点において年齢が三十歳未満であること。十五ロ上陸申請の時点において年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。十ハ上陸申請の時点において年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。五研究実績次のいずれか一以上に該当すること。十五イ発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。ロ外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。ハ我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申出人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。ニイからハまでに該当しない研究実績で申出人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が
‐ 18 ‐認めるものがあること。資格従事しようとする業務に関連する我が国の国家資格(資格のうち、法令において五(二以当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該しな上の資格い者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用を有し又することができないこととされているものをいう。)を有し、又は出入国管理及は試験にび難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業合格して務の在留資格の係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十いる場合七号)に定める試験に合格し若しくは資格を有していること。は、十)特別加算イ所属機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして高度専門職特別十(所属加算告示別表第一に掲げる法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けている機関が中こと又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進小企業でに資するものとして高度専門職特別加算告示別表第二に掲げるものを受けていある場合ること。は、二十)
‐ 19 ‐ロ申出日の属する事業年度の前事業年度において所属機関(中小企業に限る。五)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。ハ従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識五、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。ニ申出人が本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与された十こと。ホ申出人が幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有して十五いることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。三前条の表ハの項の下欄に掲げる活動当該申出人に係る次の表の上欄に掲げる項目について、当該申
‐ 20 ‐出人が該当する同表の中欄に掲げる基準に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数を合計するものとする。項目基準点数学歴イ博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。二十(経営管理に関する専門職学位を有している場合は、二十五)ロ大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(この項のイに該当す十
‐ 21 ‐る場合を除く。)。職歴イ事業の経営又は管理について十年以上の実務経験があること。二十五ロ事業の経営又は管理について七年以上十年未満の実務経験があること。二十ハ事業の経営又は管理について五年以上七年未満の実務経験があること。十五ニ事業の経営又は管理について三年以上五年未満の実務経験があること。十年収イ所属機関から受ける報酬の年額が三千万円以上であること。五十ロ所属機関から受ける報酬の年額が二千五百万円以上三千万円未満であること。四十ハ所属機関から受ける報酬の年額が二千万円以上二千五百万円未満であること。三十ニ所属機関から受ける報酬の年額が千五百万円以上二千万円未満であること。二十ホ所属機関から受ける報酬の年額が千万円以上千五百万円未満であること。十地位イ所属機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有す十る者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること。ロ所属機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の五 ‐ 22 ‐経営又は管理に従事すること(この項のイに該当する場合を除く。)。特別加算イ所属機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして高度専門職特別十(所属加算告示別表第一に掲げる法律の規定に基づく認定若しくは承認を受けている機関が中こと又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進小企業でに資するものとして高度専門職特別加算告示別表第二に掲げるものを受けていある場合ること。は、二十)ロ申出日の属する事業年度の前事業年度において所属機関(中小企業に限る。五)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。ハ従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識五、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。ニ申出人が本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与された十 ‐ 23 ‐こと。ホ申出人が幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有して十五いることを試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと。別表第一一本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動二本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動三本邦の営利を目的とする法人若しくは法律・会計業務事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ‐ 24 ‐別表第二一研究を行う業務に従事する活動二本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動三自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)四興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するものイ商品又は事業の宣伝に係る活動ロ放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動ハ商業用写真の撮影に係る活動ニ商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

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