永住許可制度の適正化について
趣旨
○しろまる 「永住者」の在留資格は、一定の要件(※(注記))を満たすと認められる場合に許可される在留資格
その特徴として、活動・在留期間に制限がない
○しろまる 永住許可後には在留審査(在留期間の更新など)がないことから、永住許可時には満たしていた要件を許可後に満た
さなくなるような、悪質な場合が一部ある
○しろまる 在留状況が良好と評価できない一部の悪質な永住者に永住許可を認め続けると、適切に在留している大多数の永住者
への不当な偏見につながるおそれがあることから、このような場合に対応する措置を設けることとしたもの
(※(注記))素行善良・独立生計・日本国の利益に合致(10年以上の在留、公的義務の履行など)
2他の在留資格
(定住者)へ変更
○しろまる 「入管法上の義務違反」
○しろまる 「故意に公租公課の支払を
しないこと」
○しろまる 特定の刑罰法令違反
永住許可の要件を
満たさなくなる場合
3取消し(引き続き本邦に在留することが
適当でないと認める場合)
※(注記)入管法上の措置をしない
1永住者の在留資格で引き続き在留
事実関係の
慎重な調査
再度永住許可を受
けることが可能
(引き続き在留可能)
概要
(Q1〜6)(Q8)(Q9、10)
(Q11)
(Q15) (Q12、14)
(Q12)
(Q13)(Q7)