令和6年7月
国土交通省物流・自動車局自動車整備課
自動車整備分野特定技能2号評価試験実施要領
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決
定)の3(1)オ及び(2)ウに基づき定められた「「特定技能」に係る試験の方針について」(令和
2年1月30日出入国在留管理庁)(以下「試験方針」という。)に従い、特定技能2号に係る技
能試験の適正な実施を確保するため、以下のとおり実施要領を定める。
1 試験概要
(1) 実施言語
日本語によることとする。ただし、漢字にはルビを付すものとし、専門用語等については
注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することもできるものとする。
(2) 実施主体
実施主体は次のとおりとする。
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「日整連」という。)
所在地:東京都区六本木6丁目10番1号 森タワー17階
(3) 実施方法
自動車整備分野特定技能2号評価試験(以下「特定技能2号評価試験」という。)は、コン
ピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(注)又はペーパーテスト方式により学科試験
及び実技試験を行う。
(注)コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータ画面の表示さ
れる問題をもとに、画面上で解答する。
(4) 事業年度における実施回数、実施時期及び実施場所
1 実施回数は、年2回以上とする。
2 実施時期及び実施場所は、国土交通省と日整連が協議の上決定する。
3 国内における試験実施を前提とした上で、企業のニーズや受験者の応募状況を考
慮し、国外においても実施することができる。
(5) 受験資格
特定技能2号評価試験を受けることができる者は、試験実施日において、満17歳以上で
あって、試験日の前日までに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基
づく地方運輸局長の認証を受けた事業場において自動車等の分解、点検、調整等の整備
作業の実務経験を3年以上有する者とし、その証明に当たっては、日整連が定める様式を
併せて提出することとする。
ただし、日本国内で試験を実施する場合にあっては、在留資格を有する者を対象とし、
退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域
の権限ある機関の発行した旅券を所持していない者を除く。
なお、試験方針によれば、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定
技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認
定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認
定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、また、在留資格認定証
明書の交付を受けたとしても、査証申請については、別途外務省による審査が行われ、必
ずしも査証の発給を受けられるものではないとのことであり、その旨を受験案内において周
知することとする。
(6) 試験実施上の注意事項
国外試験の実施に当たっては、現地の関連法令及び規則を遵守し、実施するものとする。
(7) 受験者の募集
1 日整連は、国内及び試験実施国において試験実施の周知を図るとともに、自らのウ
エブサイトを通じて受験者を募集することとする。
2 試験日、試験会場、受験予約期間、受験料とその支払方法等、受験申込みに必要
な事項のほか、受験日当日の本人確認書類等は、ウエブサイトに掲載する。ウエブサ
イトについては、国土交通省のホームページで周知する。
(8) 合否の通知方法
試験実施後30日以内を目途に、日整連のウエブサイトに試験合格者のID番号を公表す
る。なお、合格者と受入れ機関で雇用契約が結ばれることが決定した場合は、受入れ機関
を通じて受験者に試験合格証明書を交付する。
2 試験実施体制
試験実施体制については、「自動車整備技能登録試験」、「外国人自動車整備技能実
習評価試験」の運営組織を活用し、厳正かつ確実に実施する。
(1) 試験問題作成体制
自動車整備分野における特定技能1号及び特定技能2号に係る評価試験(以下「自動
車整備分野特定技能評価試験」という。)については、「自動車整備分野特定技能評価試
験技術専門委員会」(以下「特定技能試験委員会」という。)において、学科試験及び実技
試験の問題を審議する。
(2) 試験実施体制
受験申込のための専用ウエブサイトの構築、試験会場の手配、本人確認、スコアレポート
に挿入するための顔写真の撮影、試験監督者の配置等、試験に関する事務を実施する。
試験会場については、私物保管用ロッカーや監視カメラの設置等、不正が行われないよ
うにするための設備を整備する。
試験監督者については、試験の実施・運営と不正防止に関する十分な研修を受ける等、
試験監督員としての業務を適切に行うことができる人員を配置するとともに、一定期間毎に
再研修を実施する。
(3) 試験の適切な運用をフォローする体制
1 国土交通省は、日整連に対し、本試験に関して必要な報告を求め、又は指示を行う
ことができる。
また、国土交通省は日整連が法令、本実施要領若しくは上記指示に違反した場合
には、試験実施主体の取り消しができるものとする。
2 試験監督員が、受験者に明らかな不正行為があったことを確認した場合は、その受
験者につき試験を中止し、その受験者を退場させる。
3 日整連は、不正の手段によって自動車整備分野特定技能評価試験を受け、又は受
けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又
は期間を定めて自動車整備分野特定技能評価試験を受けることができないものとする
ことができる。
4 納付した受験料は、当該試験を受けなかった場合においても返還しない。
3 試験水準
タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み
等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を
適切に行うなど、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「特定
整備」の実施に関して、自身で必要な作業を判断でき、かつ、他の要員に対する指導を適
切に行うことができる能力を測るため、試験の合格に必要な技能及びこれに関する知識の
程度は、同法第55条に基づく、「自動車整備士技能検定試験2級」と同水準程度とする。
4 試験の範囲等
(1)特定技能2号評価試験の範囲
特定技能2号評価試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関し、次に掲げる範囲と
する。
1 学科試験の科目
ア 構造、機能及び取扱法に関する一般知識
イ 点検、修理、調整及び完成検査の方法
ウ 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識
エ 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識
オ 保安基準その他の自動車の整備に関する法規
2 実技試験の科目
ア 基本工作
イ 点検、分解、組立て、調整及び完成検査
ウ 一般的な修理
エ 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
(2) 特定技能2号評価試験の問題数及び試験時間
特定技能2号評価試験の問題数及び試験時間は、次のとおりとする。
1 学科試験の形式、問題数及び試験時間
ア 選択法(四択式)とする。
イ 問題数は40問とし、試験時間は80分とする。
2 実技試験の問題数及び試験時間
問題数は3課題とし、複数の設問を設け、試験時間は30分とする。
5 合否の基準
学科試験は正解数が出題数の60%以上、実技試験は得点合計が60%以上とする。
6 試験の不正防止策
受験者規模に応じた適正な人数の試験監督者を配置し、試験を適正に実施する。
また、試験監督者に対する研修、試験問題の厳重な管理、パスポート等による本人確認
等のなりすまし防止、持ち物検査の実施、スマートフォン等通信機能付の携帯情報端末等
の管理を徹底するなどの不正防止策を講じる。
7 試験結果の公表方法
日整連は、試験結果について日整連のウエブサイトで公表する。
8 実技試験の免除
1 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第6条の18第1項第2号
の二種養成施設の指定を受けた者(以下「外国人技能養成講習実施者」という。)が実
施する「外国人技能養成講習」を修了した者は、一定の技能を有する者として実技試
験を免除することができる。
実技試験の免除は、「外国人技能養成講習」を修了した日から起算して2年以内に
受験する特定技能2号評価試験の日までとする。
2 「外国人技能養成講習」は、別紙1又は別紙2に定める2級自動車整備士養成課程
相当の教育時間、教育内容等とする。
9 その他必要事項
(1)試験合格証明書の有効期限
試験合格証明書の有効期限は、受験日から10年後とする。
(2)試験合格証明書の再交付
1 試験合格証明書の再交付は、1回に限り行うことができる。ただし、受験日から10年
に満たない時点で申請のあった場合に限る。
2 試験合格証明書には「再交付」である旨の表示をするものとする。
(3) 受験料については、試験実施に掛かる費用、試験実施国の所得・物価水準、他の分野
の特定技能評価試験の受験料、他国が行う類似の試験の受験料等を勘案して決定する。
(4) 試験結果の通知を行ったときは遅滞なく、受験者氏名、生年月日、国籍、性別、受験年
月日、受験場所、合否判定、合格年月日を記載した報告書を作成し、法務省(出入国在留
管理庁)及び国土交通省に提出する。
(5) 日整連は、各事業年度終了後、法務省(出入国在留管理庁)及び国土交通省に対し、
遅滞なく試験実施状況報告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。)を提出する。
(6) 外国人技能養成講習実施者は、原則、前年度末までに翌年度の実施計画を、外国人技
能養成講習終了後は速やかに講習修了者の氏名、生年月日、国籍、性別、講習修了日を
記載した報告書を作成し、日整連及び国土交通省に提出する。
(7)秘密保持義務
1 試験及び外国人技能養成講習の実施に当たり取得した個人情報について、関係法
令に基づき適切に取り扱うものとする。
2 特定技能試験委員会委員及びその他自動車整備分野特定技能評価試験に関する
職務を担当する者(以下「特定技能試験委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を他
に漏らし、又は盗用してはならない。
3 特定技能評価試験委員等は、自動車整備分野特定技能評価試験の公正な実施に
務めなければならない。
4 自動車整備分野特定技能評価試験に関する特定技能試験委員等が、職務上知り
得た秘密を他に漏らし、若しくは、盗用し、又は、公正な実施に違反したことが判明し
た場合は、その委員の任を解くものとする。
5 自動車整備分野特定技能評価試験に関する職務を担当する職員が、職務上知り
得た秘密を他に漏らし、若しくは、盗用し、又は、公正な実施に違反したことが判明し
た場合は、以降、自動車整備分野特定技能評価試験に関する職務に就けてはならな
い。
(8)帳簿及び書類の保存
特定技能評価試験事務に関する帳簿及び書類は、原則として試験実施の翌年度から起
算してそれぞれ記載の期間、保存するものとする。
1 「受験者台帳」 10年
2 「学科試験問題」 3年
3 「学科試験解答」 3年
4 「実技試験問題」 3年
5 「実技試験解答」 3年
6 「特定技能2号評価試験結果報告書」 3年
7 「CBT方式による試験結果及び個人情報ファイル」 10年
8 「外国人技能養成講習修了者名簿」 10年
(9)その他
本要領は、試験実施の状況等を踏まえつつ、適宜見直しを行う。
別紙1
外国人技能養成講習実施要領(新養成課程)
本則81に定める外国人技能養成講習実施者が実施する外国人技能養成講習につい
て、講習修了者の技能水準を確保するため、教育時間、教育時間等を以下に定める基準と
する。なお、本基準は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(令和4年国土交
通省令第46号)に準拠したものである。
本講習は、自動車整備士技能検定規則に基づく二種養成施設(特定分教場を除く)で実
施される2級自動車整備士養成課程と同時に行うことができる。
1 講習実施基準
(1) 教室及び実習場
1 教室及び実習場は、教育を実施するのに適切な設備を有し、かつ、環境が整備され
ていること。
2 1教室の定員は、2級自動車整備士養成課程と同時に行う場合であっても、合計50人
以下を原則とし、教育を受ける者1人について、1.2 平方メートル以上の広さを有して
いること。
3 実習場は、同時に教育を受ける者1人について、6平方メートル以上の広さを有する屋
内実習場であること。
(2) 教科書
教科書は、自動車の一般的な知識及び技能の教育に適切なものであること。
(3) 教材
教材は、自動車の一般的な知識及び技能の教育に必要なもので、次のものが十分確
保されていること。
1 教材用の車両は、同時に教育を受ける者10人につき四輪車を1両以上備えること。
ただし、二輪車の部分を教育する際には二輪車に替えて二輪車特有の構造を示す教
材でもよいものとする。
2 教材用のエンジン等は、同時に教育を受ける者10人につき1基以上備えること。また、
全体の内エンジンは1基以上含まれていること。なお、教材用の車両に搭載されている
エンジン等を教材用のエンジン等の数に含めて差し支えない。
3 教材用のエンジン等関係主要部品、シャシ関係主要部品及び電気装置関係主要部
品等は、同時に教育を受ける者に必要な数を備えること。
(4) 教育を行う者の資格
ア 学科指導員
学科指導員は、次の各号のいずれかに該当し、担当する科目について専門的な知識
及び技能を有する者であること。
1 一級自動車整備士の資格を有する者
2 二級自動車整備士の資格を有する者で、三級課程の学科指導員又は二級課程の
学科指導員の補助として2年以上の実務経験を有する者
3 大学等において機械、電気又は電子に関する学科を卒業した者
4 高等学校の工業課程(工業実習を含む。)の教員免許を取得している者
5 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第74条第1項に規定する自動車検査官の
経験を有する者
6 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
イ 実習指導員
実習指導員は、次の各号のいずれかに該当する者であること。
1 一級自動車整備士の資格を有する者
2 二級自動車整備士の資格を有する者で、その資格を取得してから3年以上の実務経
験若しくは三級課程の実習指導員又は二級課程の実習指導員の補助として2年以
上の実務経験を有する者
3 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(5) 実習用機械設備
同時に教育を受ける者の人数に応じて適切な数の別表1に掲げる機械設備を保有するこ
と。
(6) 教育を行う者の数
1 学科指導員
学科指導員の数は、同時に教育を受ける者の数を50で除して得た数(その数に1未
満の端数があるときは、これを1とする。以下同じ。)以上であること。
2 実習指導員
実習指導員の数は、同時に教育を受ける者の数を25で除して得た数以上であるこ
(7) 修業年限
修業年限は、6か月以内であること。
(8) 教育計画
教育計画は、次表に掲げる科目の学科及び実習を含み、自動車の一般的な知識及び
技能について適切な内容を有するものであること。
教育時間数は、学科 60 時間以上、実習 30 時間以上であること。
学 科 実 習
ア 自動車工学
イ 自動車整備関連
ウ 自動車検査
エ 自動車の整備に関する法規
ア 自動車整備作業
イ 自動車検査作業
別表1
実習用機器設備
機械設備の名称 備考作業機器
洗車機器 スチーム・クリーナ、カー・ワッシャ等
ドリル 電気式、エア式等
グラインダ 電気式、エア式等
プレス
エア・コンプレッサ
吊上機器 チェーン・ブロック、ホイスト、クレーン等
ジャッキ
ガレージ・ジャッキ、エア・ジャッキ、二輪用リフト、二輪用
スタンド等
リジッド・ラック
万力
卓上ボール盤
給脂器具 シャシ・ルブリケータ、グリース・ガン等
給油器具 オイル・バケット・ポンプ、オイル・ルブリケータ等
アーク溶接器
ガス溶接器
分解部品整理棚 キャリアを含む
部品洗浄槽
インパクト・レンチ計測及しろいしかく点検機器
ノギス
直定規
トルク・レンチ
巻尺
マイクロメータ
シックネス・ゲージ
タイヤ・ゲージ
タイヤ・デプス・ゲージ
ホイール・バランサ
ばね秤
Vブロック
スコヤ
ダイヤル・ゲージ
キャリパ・ゲージ
定盤
油圧計
オートマチック・トランスミッション、パワー・ステアリング等
の油圧が測定できるもの
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく関係機器
バルブ・リフタ
シリンダ・ゲージ
コンプレッション・ゲージ
バキューム・ゲージ
バキューム・ポンプ
エンジンの負圧で作動するバキューム機構の検査がで
きるもの(手動式でも可)
燃圧計
エンジン・オイル油圧計
外部診断器 (注記)
オシロスコープ
ラジエータ・キャップ・テスタ
ジーゼル・エンジン回転計
ジーゼル・エンジン用コンプレッ
ション・ゲージ電気関係機器
充電器
バッテリ・テスタ
サーキット・テスタ
ボルト・メータ
アンペア・メータ
エンジン・タコ・テスタ
タイミング・テスタ
比重計
温度計検査用機器検車装置 検車台、ピット、リフト等
ブレーキ・テスタ 定置式
サイド・スリップ・テスタ 定置式(四輪アライメント・テスタを有する場合は不要)
四輪アライメント・テスタ 可搬式でも可
スピード・メータ・テスタ 定置式(シャシ・ダイナモ・メータを有する場合は不要)
音量計(騒音計)
ヘッド・ライト・テスタ
トーイン・ゲージ 四輪アライメント・テスタを有する場合は不要
キャンバ・キャスタ・キングピン・
ゲージ
四輪アライメント・テスタを有する場合は不要
ターニング・ラジアス・ゲージ 四輪アライメント・テスタを有する場合は不要
一酸化炭素測定器
炭化水素測定器
黒煙測定器
オパシメータ
しろいしかく
しろいしかく他振動計
車両の振動・騒音を測定できるもの(サウンド・スコープ
でも可)
(注記)
高等な整備技術の養成に必要
な機械設備
(注記)
整備用スキャンツール
注1 (注記)印は、備えなくてもよいこととできる機械設備。
注2 複数の設備を備える機械設備にあっては、その設備をもって該当する設備を備えたものとみ
なす。
別紙2
外国人技能養成講習実施要領(旧養成課程)
本則81に定める外国人技能養成講習実施者が実施する外国人技能養成講習につい
て、講習修了者の技能水準を確保するため、教育時間、教育時間等を以下に定める基準と
する。なお、本基準は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(令和4年国土交
通省令第46号)の改正前の省令に準拠したものである。
本講習は、自動車整備士技能検定規則に基づく二種養成施設(特定分教場を除く)で実
施される2級自動車整備士養成課程と同時に行うことができる。
1 講習実施基準
(1) 教室及び実習場
1 教室及び実習場は、教育を実施するのに適切な設備を有し、かつ、環境が整備され
ていること。
2 1教室の定員は、2級自動車整備士養成課程と同時に行う場合であっても、合計50人
以下を原則とし、教育を受ける者1人について、1.2 平方メートル以上の広さを有して
いること。
3 実習場は、同時に教育を受ける者1人について、6平方メートル以上の広さを有する屋
内実習場であること。
(2) 教科書
教科書は、自動車の一般整備技術の教育に適切なものであること。
(3) 教材
教材は、自動車の一般的整備技術の教育に必要なもので、次のものが十分確保されて
いること。
1 教材用の車両は、同時に教育を受ける者10人につき1両以上を備えること。
2 教材用のエンジンは、同時に教育を受ける者10人に1基以上備えること。なお、教材
用の車両に搭載されているエンジンを教材用のエンジン等の数に含めて差し支えな
い。
3 教材用のエンジン関係主要部品、シャシ関係主要部品及び電気装置関係主要部品
等は、同時に教育を受ける者に必要な数を備えること。
(4) 教育を行う者の資格
ア 学科指導員
学科指導員は、次の各号のいずれかに該当し、担当する科目について専門的な知識
及び技能を有する者であること。
1 一級自動車整備士の資格を有する者
2 二級自動車整備士の資格を有する者で、三級課程の学科指導員又は二級課程の学
科指導員の補助として2年以上の実務経験を有する者
3 大学等において機械、電気又は電子に関する学科を卒業した者
4 高等学校の工業課程(工業実習を含む。)の教員免許を取得している者
5 自動車検査官の経験を有する者
6 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
イ 実習指導員
実習指導員は、次の各号のいずれかに該当する者であること。
1 一級自動車整備士の資格を有する者
2 二級自動車整備士の資格を有する者で、その資格を取得してから3年以上の実務経
験若しくは三級課程の実習指導員又は二級課程の実習指導員の補助として2年以上
の実務経験を有する者
3 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(5) 実習用機械設備
同時に教育を受ける者の人数に応じて適切な数の別表2に掲げる機械設備を保有するこ
と。
(6) 教育を行う者の数
1 学科指導員
学科指導員の数は、同時に教育を受ける者の数を50で除して得た数(その数に1未
満の端数があるときは、これを1とする。以下同じ)以上であること。
2 実習指導員
実習指導員の数は、同時に教育を受ける者の数を25で除して得た数以上であるこ
と。
(7) 修業年限
修業年限は、6か月以内であること。
(8) 教育計画
教育計画は、次表に掲げる科目の学科及び実習を含み、自動車の一般整備技術につ
いて適切な内容を有するものであること。
教育時間数は、学科 60 時間以上、実習 30 時間以上であること。
学 科 実 習
ア 自動車工学
イ 自動車整備
ウ 機器の構造・取扱い
エ 自動車検査
オ 自動車の整備に関する法規
ア 工作作業
イ 測定作業
ウ 自動車整備作業
エ 自動車検査作業
別表2
実習用機器設備
機械設備の名称 備考作業機器
洗車機器 スチーム・クリーナ、カー・ワッシャ等
ドリル 電気式、エア式等
グラインダ 電気式、エア式等
プレス
エア・コンプレッサ
吊上機器 チェーン・ブロック、ホイスト、クレーン等
ジャッキ ガレージ・ジャッキ、エア・ジャッキ
万力
卓上ボール盤
給脂器具 シャシ・ルブリケータ、グリース・ガン等
給油器具 オイル・バケット・ポンプ、オイル・ルブリケータ等
アーク溶接器
ガス溶接器
分解部品整理棚 キャリアを含む
部品洗浄槽
インパクト・レンチ計測及しろいしかく点検機器
ノギス
直定規
トルク・レンチ
巻尺
ダイヤル・ゲージ付トースカン
マイクロメータ
シックネス・ゲージ
タイヤ・ゲージ
タイヤ・デプス・ゲージ
ホイール・バランサ
ばね秤
Vブロック
スコヤ
ダイヤル・ゲージ
キャリパ・ゲージ
スプリング・テスタ
定盤
油圧計
オートマチック・トランスミッション、パワー・ステアリング等
の油圧が測定できるもの
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく
しろいしかく関係機器
バルブ・シート・カッタ
バルブ・リフタ
シリンダ・ゲージ
コンプレッション・ゲージ
バキューム・ゲージ
バキューム・ポンプ
エンジンの負圧で作動するバキューム機構の検査がで
きるもの(手動式でも可)
燃圧計
エンジン・オイル油圧計
外部診断器 (注記)
オシロスコープ エンジン・スコープを含む
ラジエータ・キャップ・テスタ
ジーゼル・エンジン回転計
ジーゼル・エンジン用コンプレッ
ション・ゲージ電気関係機器
充電器
バッテリ・テスタ
サーキット・テスタ
ボルト・メータ
アンペア・メータ
エンジン・タコ・テスタ
タイミング・テスタ
比重計
温度計検査用機器検車装置 検車台、ピット、リフト等
ブレーキ・テスタ 定置式
サイド・スリップ・テスタ
定置式(定置式のホイール・アライメント・テスタを有する
場合は不要)
ホイール・アライメント・テスタ 可搬式でも可
スピード・メータ・テスタ 定置式(シャシ・ダイナモ・メータを有する場合は不要)
音量計 騒音計を含む
ヘッド・ライト・テスタ
トーイン・ゲージ
キャンバ・キャスタ・キングピン・
ゲージ
ターニング・ラジアス・ゲージ
一酸化炭素測定器
炭化水素測定器
黒煙測定器
オパシメータ
しろいしかく
しろいしかく他振動計
車両の振動・騒音を測定できるもの(サウンド・スコープ
でも可)
(注記)
高等な整備技術の養成に必要
な機械設備
(注記)
(注記)印は、備えなくてもよいこととできる機械設備。

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