令和元年11月
一部改正 令和2年4月
一部改正 令和6年7月
国土交通省物流・自動車局自動車整備課
自動車整備分野特定技能1号評価試験実施要領
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議
決定)の3(1)オ及び(2)ウに基づき定められた「「特定技能」に係る試験の方針について」(令
和2年1月30日出入国在留管理庁)(以下「試験方針」という。)に従い、自動車整備分野の特
定技能1号に係る技能試験の適正な実施を確保するため、以下のとおり実施要領を定める。
1 試験概要
(1) 実施言語
日本語によることとする。ただし、漢字にはルビを付すものとし、専門用語等については
注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することもできるものとする。
(2) 実施主体
実施主体は次のとおりとする。
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「日整連」という。)
所在地 :東京都区六本木6丁目10番1号 森タワー17階
(3) 実施方法
自動車整備分野特定技能1号評価試験(以下「特定技能1号評価試験」という。)は、コン
ピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(注)又はペーパーテスト方式により学科試験
及び実技試験を行う。
(注)コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータ画面の表示さ
れる問題をもとに、画面上で解答する。
(4) 事業年度における実施回数、実施時期及び実施場所
1 実施回数は、年2回以上とする。
2 実施時期及び実施場所は、国土交通省と日整連が協議の上決定する。
3 国外における試験実施を前提とした上で、企業のニーズや受験者の応募状況を
考慮し、国内においても実施することができる。
(5) 受験資格
特定技能1号評価試験を受けることができる者は、試験実施日において、満17歳以上で
あること。
ただし、日本国内で試験を実施する場合にあっては、在留資格を有する者を対象とし、
退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域
の権限ある機関の発行した旅券を所持していない者を除く。
なお、試験方針によれば、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定
技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認
定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認
定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、また、在留資格認定証
明書の交付を受けたとしても、査証申請については、別途外務省による審査が行われ、必
ずしも査証の発給を受けられるものではないとのことであり、その旨を受験案内において周
知することとする。
(6) 試験実施上の注意事項
国外試験の実施に当たっては、現地の関連法令及び規則を遵守し、実施するものとする。
(7) 受験者の募集
1 日整連は、国内及び試験実施国において試験実施の周知を図るとともに、自らのウ
エブサイトを通じて受験者を募集することとする。
2 試験日、試験会場、受験予約期間、受験料とその支払方法等、受験申込みに必要
な事項のほか、受験日当日の本人確認書類等は、ウエブサイトに掲載する。ウエブサ
イトについては、国土交通省のホームページで周知する。
(8) 合否の通知方法
試験実施後30日以内を目途に、日整連のウエブサイトに試験合格者のID番号を公表
する。なお、合格者と受入れ機関で雇用契約が結ばれることが決定した場合は、受入れ機
関を通じて受験者に試験合格証明書を交付する。
2 試験実施体制
試験実施体制については、「自動車整備技能登録試験」「外国人自動車整備技能実習
評価試験」の運営組織を活用し、厳正かつ確実に実施する。
(1) 試験問題作成体制
自動車整備分野における特定技能1号及び特定技能2号に係る評価試験(以下「自動
車整備分野特定技能評価試験」という。)については、「自動車整備分野特定技能評価試
験技術専門委員会」(以下「特定技能試験委員会」という。)において、学科試験及び実技
試験の問題を審議する。
(2) 試験実施体制
受験申込のための専用ウエブサイトの構築、試験会場の手配、本人確認、スコアレポート
に挿入するための顔写真の撮影、試験監督者の配置等、試験に関する事務を実施する。
試験会場については、私物保管用ロッカーや監視カメラの設置等、不正が行われないよ
うにするための設備を整備する。
試験監督者については、試験の実施・運営と不正防止に関する十分な研修を受ける等、
試験監督員としての業務を適切に行うことができる人員を配置するとともに、一定期間毎に
再研修を実施する。
(3) 試験の適切な運用をフォローする体制
1 国土交通省は、日整連に対し、本試験に関して必要な報告を求め、又は指示を
行うことができる。
また、国土交通省は日整連が法令、本実施要領若しくは上記指示に違反した
場合には、試験実施主体の取り消しができるものとする。
2 試験監督員が、受験者に明らかな不正行為があったことを確認した場合は、そ
の受験者につき試験を中止し、その受験者を退場させる。
3 日整連は、不正の手段によって自動車整備分野特定技能評価試験を受け、又
は受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り
消し、又は期間を定めて自動車整備分野特定技能評価試験を受けることができな
いものとすることができる。
4 納付した受験料は、当該試験を受けなかった場合においても返還しない。
3 試験水準
タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み
等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を
適切に行うなど、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく「日常点検整備」、「定
期点検整備」及び「特定整備」の実施に関して、作業指示を理解し、一人で適切に行うこと
ができる能力を測るため、試験の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、同法
第55条に基づく、「自動車整備士技能検定試験3級」と同水準程度とする。
4 試験の範囲等
(1) 特定技能1号評価試験の範囲
特定技能1号評価試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関し、次に掲げる範囲と
する。
1 学科試験の科目
ア 構造、機能及び取扱法に関する初等知識
イ 点検、修理及び調整に関する初等知識
ウ 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識エ 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
2 実技試験の科目
ア 簡単な基本工作
イ 分解、組立て、簡単な点検及び調整
ウ 簡単な修理
エ 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
(2) 特定技能1号評価試験の問題数及び試験時間
特定技能1号評価試験の問題数及び試験時間は、次のとおりとする。
1 学科試験の形式、問題数及び試験時間
ア 真偽法(しろまる×ばつ式)とする。
イ 問題数は30問とし、試験時間は60分とする。
2 実技試験の問題数及び試験時間
問題数は3課題とし、複数の設問を設け、試験時間は20分とする。
5 合否の基準
学科試験は正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上とする。
6 試験の不正防止策
受験者規模に応じた適正な人数の試験監督者を配置し、試験を適正に実施する。
また、試験監督者に対する研修、試験問題の厳重な管理、パスポート等による本人確認
等のなりすまし防止、持ち物検査の実施、スマートフォン等通信機能付の携帯情報端末等
の管理を徹底するなどの不正防止策を講じる。
7 試験結果の公表方法
日整連は、試験結果について日整連のウエブサイトで公表する。
8 その他必要事項
(1) 試験合格証明書の有効期限
試験合格証明書の有効期限は、受験日から10年後とする。
(2) 試験合格証明書の再交付
1 試験合格証明書の再交付は、1回に限り行うことができる。ただし、受験日から10
年に満たない時点で申請のあった場合に限る。
2 試験合格証明書には「再交付」である旨の表示をするものとする。
(3) 受験料については、試験実施に掛かる費用、試験実施国の所得・物価水準、他の分野
の特定技能評価試験の受験料、他国が行う類似の試験の受験料等を勘案して決定する。
(4) 試験結果の通知を行ったときは遅滞なく、受験者氏名、生年月日、国籍、性別、受験年
月日、受験場所、合否判定、合格年月日を記載した報告書を作成し、法務省(出入国在留
管理庁)及び国土交通省に提出する。
(5) 日整連は、各事業年度終了後、法務省(出入国在留管理庁)及び国土交通省に対し、
遅滞なく試験実施状況報告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。)を提出する。
(6) 秘密保持義務
1 試験の実施に当たり取得した個人情報について、関係法令に基づき適切に取り扱
うものとする。
2 特定技能試験委員会委員及びその他自動車整備分野特定技能評価試験に関す
る職務を担当する者(以下「特定技能試験委員等」という。)は、職務上知り得た秘密
を他に漏らし、又は盗用してはならない。
3 特定技能試験委員等は、自動車整備分野特定技能評価試験の公正な実施に務
めなければならない。
4 自動車整備分野特定技能評価試験に関する特定技能試験委員等が、職務上知り
得た秘密を他に漏らし、若しくは、盗用し、又は、公正な実施に違反したことが判明し
た場合は、その委員の任を解くものとする。
5 自動車整備分野特定技能評価試験に関する職務を担当する職員が、職務上知り
得た秘密を他に漏らし、若しくは、盗用し、又は、公正な実施に違反したことが判明し
た場合は、以降、自動車整備分野特定技能評価試験に関する職務に就けてはなら
ない。
(7) 帳簿及び書類の保存
特定技能1号評価試験事務に関する帳簿及び書類は、原則として試験実施の翌年度か
ら起算してそれぞれ記載の期間、保存するものとする。
1 「受験者台帳」 10年
2 「学科試験問題」 3年
3 「学科試験解答」 3年
4 「実技試験問題」 3年
5 「実技試験解答」 3年
6 「特定技能1号評価試験結果報告書」 3年
7 「CBT方式による試験結果及び 10年
個人情報ファイル」
(8) その他
本要領は、試験実施の状況等を踏まえつつ、適宜見直しを行う。

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