1製造分野特定技能評価試験実施要領
令和元年12月
(改正:令和2年4月)
(改正:令和 5 年5月)
(改正:令和 5 年10月)
(改正:令和6年6月)
経済産業省製造産業局総務課
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30
年12月25日閣議決定)の3(1)オ及び(2)ウに基づき定められた「『特定
技能』に係る試験の方針について」(令和2 年 1月 30 日出入国在留管理庁)(以
下「試験方針」という。)に従い、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分
野の特定技能1号に係る技能試験(以下「製造分野特定技能1号評価試験」とい
う。)及び、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の特定技能2号に係
る技能試験(以下「製造分野特定技能2号評価試験」という。)の適正な実施を確
保するため、以下のとおり試験実施要領を定める。
1 試験概要
(1)試験言語
日本語とする(必要に応じてルビを付す。)ただし、専門用語等については
他の言語を併記することができるものとする。
(2)実施主体
経済産業省が選定した機関(以下「技能試験実施機関」という。)とする。
(3)実施方法
製造分野特定技能1号評価試験においては、学科知識及び実技能力を問う試
験について、コンピューター・ベースド・テスティング(以下、「CBT」とい
う。)(注)方式又はペーパーテスト方式で実施する。
製造分野特定技能2号評価試験においては、実技能力を問う試験について、
CBT 方式又はペーパーテスト方式で実施する。
(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験
者は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解
答する。 2(4)事業年度における実施回数及び実施時期
(5)の場所につき、国内外で複数回程度実施する。
(5)実施場所
製造分野特定技能1号評価試験は、経済産業省の指定する国内外において実
施する。
製造分野特定技能2号評価試験は、経済産業省の指定する国内において実施
する。
(6)受験資格者
原則として、試験日当日において、満 17 歳以上の外国人とし、試験に合格し
た場合に日本国内で就業する意思のある者とする。また、必要に応じ試験実施
国の事情も勘案する。日本国内で試験を実施する場合にあっては、在留資格を
有する者を対象とし、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が
告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していな
い者を除く。
製造分野特定技能2号評価試験においては、試験の前日までに日本国内に拠
点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する者とする。
なお、証明に当たっては、技能試験実施機関に対しての実務経験に係る証明書
を提出することとする。
なお、試験方針によれば、試験に合格することができたとしても、そのこと
をもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、
試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がな
されたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を
受けられるものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとして
も、査証申請については、別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発
給を受けられるものではないとのことであり、その旨を受験案内において周知
することとする。
(7)試験実施時の注意事項
1 現地の関連法令及び規則を遵守し、実施するものとする。
2 試験日、試験会場、受験予約期間、受験料及びその支払方法等、受験申込み
に必要な事項や実務経験に係る証明書は,技能試験実施機関又は2(2)の業
務委託先が運営する専用ウェブサイト(以下「専用ウェブサイト」という。) 3に掲載する。受験申込みは、原則として専用ウェブサイトからの受験予約によ
り行う。
(8)合否の通知方法
技能試験実施機関は、試験実施後1か月以内に、専用ウェブサイトへの掲載
または E メールでの送付により、結果を通知する。
また、試験合格者と受入れ機関で雇用契約が結ばれることが決定した後、試
験合格者や受入れ機関による合格証明書(氏名、生年月日、性別、国籍、顔写
真、受験日、受験地、合格証明書の発行者、試験区分等の基本情報を含む。)
の申請及び合格証明書発行手数料納付の手続きを経て、受入れ機関に合格証明
書を発行する。
2 試験実施体制
(1)試験問題作成体制
技能試験実施機関は、製造分野特定技能評価試験の試験問題の作成、学科試
験及び実技試験の採点基準、合格者の判定基準等の作成を行わせるため、必要
な学識経験、実務経験等を有する者複数名を試験委員として指定し、試験区分
毎に有識者委員会を設置する。
試験採点基準等については対外秘とし、試験に関する業務に携わる者及び携
わった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。試
験委員にも守秘義務を遵守させる。
(2)試験実施体制
技能試験実施機関は、事前周知・受験申込みのための専用ウェブサイトの構
築、現地での広報、申込受付、試験会場の手配、試験問題の CBT 化、試験監督
者の配置、受験者への合否結果通知等、試験に関する事務を実施する。なお、
試験の実施に当たっては、経済産業省の承認を得た上で、他の民間事業者等に
業務の一部を委託することができる。
(3)試験の適切な運用をフォローする体制
1 経済産業省は、技能試験実施機関に対し、本試験に関して必要な報告を求
め、又は指示を行うことができる。
2 試験監督者が、受験者に明らかな不正行為があったことを確認した場合は、
その受験者につき試験を中止し、退場させる。 43 不正行為を行なった者に対しては、合格の決定を取り消し、期限を定めて製
造分野特定技能評価試験の受験を禁止する措置をとることができる。
4納付した受験料は、試験を受けなかった場合においても返還しない。
3 試験水準
製造分野特定技能1号評価試験の試験基準は、特定技能1号の試験免除とな
る技能実習2号修了者が受験する技能検定3級試験程度を基準とする。
製造分野特定技能2号評価試験の試験基準は、2号特定技能外国人が現行の
専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門
性・技能を要することを踏まえ、技能検定1級試験程度を基準とする。
4 試験科目
試験は、経済産業省が指定する3試験区分(機械金属加工、電気電子機器組
立て、金属表面処理)について、学科試験及び実技試験を実施する。
(1) 学科試験
製造分野特定技能1号評価試験においては、CBT 方式又はペーパーテスト方
式により、材料や安全衛生、作業の方法等、技能の裏付けとなる知識を試験す
る。
製造分野特定技能2号評価試験においては、ビジネス・キャリア検定3級
(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)に合格することで、製
造分野に関する専門知識を基に、担当者として上司の指示・助言を踏まえ、自
ら問題意識を持ち業務を確実に行うことができるレベルを証明することが可能
であるため、ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管
理オペレーション)を学科試験の代替措置とする。
(2) 実技試験
CBT 方式又はペーパーテスト方式により、技能者として体得していなければ
ならない基本的な技能について、原材料、模型、写真等を提示して、判別・判
断等を行わせ、その技能を評価する。
5 合否の基準
製造分野特定技能1号評価試験においては、100 点を満点として、学科試験
は 65 点以上、実技試験は 60 点以上とする。
製造分野特定技能2号評価試験においては、100 点を満点として 60 点以上と
する。 56 試験の不正防止対策
技能試験実施機関は、試験問題を厳重に管理するとともに、なりすまし防止
のための本人確認、受験者規模に応じた適正な人数の試験監督者の確保や試験
監督者に対する必要な研修を実施する等の不正防止策を講じる。
7 試験結果の公表方法
技能試験実施機関は、経済産業省に対し、試験実施報告書(実施した試験の
内容を含む。)を提出するともに、試験結果について専用ウェブサイトにおい
て公表する。
また、経済産業省は、各事業年度終了後、法務省に対し、遅滞なく試験実施
状況報告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。以下同じ。)を提出
し、法務省の確認を受け、当該報告書を公表する。
8 その他必要事項
(1)書類の保存
1 技能試験実施機関は、技能試験を実施したときは、受験者の受験番号、氏
名、生年月日、住所及び試験の成績の内容、合否等を記載した帳簿(以下、
「受験者台帳」という。)を作成し、保存する。
2 書類の保存期間は、原則として、受験票は試験実施の翌年度の始期から起算
して1年、答案(採点結果を含む。)は同2年、合格証明書再発行申請書及び
受験者台帳は 10 年とする。
3技能試験実施機関でなくなる場合、技能試験実施機関は速やかに受験者台帳
を経済産業省、又は新たな技能試験実施機関に移管するものとする。
(2)合格証明書の有効期限
合格証明書の有効期限は、受験日から 10 年後とする。なお、令和6年6月ま
でに実施した試験における合格証明書の有効期限は、合格発表日から 10 年後と
する。
(3)合格証明書の再発行
1 合格証明書の再発行の申請は、試験合格者本人や受入れ機関からの申請によ
り行うことができる。ただし、8(2)の有効期限内に申請のあった場合に限
る。再発行に当たっては、受入れ機関は試験実施機関に対し、再発行に係る発
行手数料を納付するものとする。 62 合格証明書の再発行の申請は、技能試験実施機関が定める合格証明書再発行
申請書を技能試験実施機関に提出して行うものとする。
3 技能試験実施機関は、合格証明書再発行申請書の提出があった場合、審査の
上、再度合格証明書を作成し、受入れ機関に対し発行する。この場合の合格証
明書には「再発行」である旨の表示をするものとする。
(4)合格の取り消し
以下の不正行為が合格証明書発行後に判明した時、技能試験実施機関は、当
該不正行為を行なった者に対して文書をもってその試験の合格を取り消すとと
もに、既に発行した合格証明書の返還を求める。
1 試験の問題等秘密事項について試験関係者に情報提供を求め、かつ、これを
受けたとき
2 受験申請書の記載内容に誤りがあったとき
3 その他受験に関して不正行為があったとき
(5)個人情報の保護
試験に関する業務に携わる者及び携わった者は、試験の実施に当たり取得し
た個人情報について、関係法令に基づき適切に取り扱うものとする。
(6)その他
本要領は、試験実施の状況等を踏まえつつ、適宜見直しを行う。
その他、試験実施に必要な要件等は別途定める。

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