監理人になる方へ
(注記)このお知らせは監理人の責務を簡略化して説明するものです。詳細は関係法令を確認してください。
1 被監理者が条件(注記)を守って生活できるよう必要な指
導・監督をしてください。
(注記) 条件は監理措置決定通知書(謄本)に書かれています。
(注記) 届出(報告)をしなかったり、虚偽の届出(報告)をしたときは、監理
人の選定を取り消されることや処罰を受けることがあります。
2 被監理者から相談があったときは、適切な援助を行
うように努めてください。
分からないことがあるときや、困ったことが起こったときは、
最寄りの入管に相談してください。
4 主任審査官から必要な事項について報告を求められ
たときは、求められた事項を報告してください。
3 法令で定められた届出をしなければいけません。
例えば、次のようなときは届出をしなければいけません。
・ 被監理者が所在不明になるおそれがあることを知ったとき
・ 被監理者が条件に違反したことを知ったとき
・ 被監理者が法令に違反して働いたことを知ったとき
・ 監理人の住所、連絡先等が変わったとき
・ 被監理者と親族関係がある場合にはその関係が終了したとき など
◇ どんなときに届出をしなければいけませんか?
◇ どんなことを届け出ればよいのですか?
・ いつ知ったか
・ どうやって知ったか など
(注記) 届出は、届け出るべき事項が発生した日から7日以内にしてください。
・ どんなことが起こったか
・ いつ起こったか

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