- 1 -〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年三月十五日農林水産省告示第五百二十七号)最終改正令和六年二月十五日(申請人の基準)第一条外食業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。)が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結し - 2 -ていないこととする。(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条外食業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。一特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること。二特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。三農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。 - 3 -四協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。五農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。六登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。七特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。)を図るための計画について書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供して説明をすること。八特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
- 4 -附則(令和五年農林水産省告示第千四十八号)(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。一本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの二在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの - 5 -三入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの3施行日前に、この告示による改正前の平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十五号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号又は平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、それぞれ、この告示による改正後の平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十五号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号又は平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号(以下「新告示」という。)に適合するとして同項に基づき交付した証明書とみなす。4次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。一この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者二附則第二項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定に
- 6 -よる上陸許可の証印を受けた者三附則第二項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者四附則第二項第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者五施行日前に前項の規定により新告示に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者附則(令和六年農林水産省告示第三百二十二号)(施行期日)1この告示は、公布の日から四月を経過した日から施行する。(経過措置)2この告示の適用の際現に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」と
- 7 -いう。)第七条の二第一項の規定による特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定める産業上の分野のうち、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野又は外食業分野であるものに限る。以下同じ。)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けている者若しくは交付の申請をしている者、法第二十条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者又は同条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者に係る特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。

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