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しろまる出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十一号)最終改正 令和六年二月十五日(上陸のための条件)第一条 宿泊分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第 - 2 -二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。一 旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。イ 旅館業法第三条第一項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。ロ 一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)及び二号特定技能外国人(同欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。)を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号において「風営法」という。)第二条第六項第四号に規定する施設において就労させないこととしていること。ハ 一号特定技能外国人及び二号特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。二 国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。
- 3 -三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。五 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。六 特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること。附 則(平成三十一年国土交通省告示第三百六十一号)この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。附 則(令和六年国土交通省告示第百三号)(施行期日)1 この告示は、公布の日から四月を経過した日から施行する。(経過措置)2 この告示の施行の際現に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄
- 4 -に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定める産業上の分野のうち、宿泊分野であるものに限る。以下、この項において同じ。)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けている者若しくは交付の申請をしている者、法第二十条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者又は同条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者に係る特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。

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