- 1 -〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示三百六十号)最終改正令和六年二月十五日(上陸のための条件)第一条航空分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条航空分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第 - 2 -二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。一空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項の承認を受けた者(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第十三条第一項の承認を受けた者若しくは同規則第十二条第一項、第十二条の二第一項若しくは第十三条第一項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること、又は同法第二十条第一項第三号、第四号若しくは第七号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること。二国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。三前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。四国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。五登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。
- 3 -六特定技能所属機関である場合にあっては、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。附則(平成三十一年国土交通省告示第三百六十号)この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。附則(令和六年国土交通省告示第百二号)(適用期日)1この告示は、告示の日から四月を経過した日から適用する。(経過措置)2この告示の適用の際現に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定める産業上の分野のうち、航空分野であるものに限る。以下、この項において同じ。)の在留
- 4 -資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けている者若しくは交付の申請をしている者、法第二十条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者又は同条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者に係る特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /