- 1 -〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示三百五十八号)最終改正 令和六年二月十五日(上陸のための条件)第一条 自動車整備分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条 自動車整備分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める
- 2 -省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第一項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること。二 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。五 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。イ 前三号のいずれにも該当すること。ロ 一級又は二級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第五十五条第一項の技能検定をいう。)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第三項に規定する養成施設をいう。)において五年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における自動車整備分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 - 3 -附 則(平成三十一年国土交通省告示三百五十八号)この告示は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から適用する。附 則(令和五年国土交通省告示九百二十五号)(施行期日)第一条 この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)第二条 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。一 本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの二 在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による入管法別表第一の二の
- 4 -表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの三 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの第三条 施行日前に、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件に規定する基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、この告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(次条第五号において「新基準」という。)に適合するとして同項に基づき交付した証明書とみなす。第四条 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。一 この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留す
- 5 -る者二 附則第二条第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者三 附則第二条第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者四 附則第二条第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者一 施行日前に前条の規定により新基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者附 則(令和六年国土交通省告示百一号)(施行期日)1 この告示は、公布の日から四月を経過した日から施行する。(経過措置) - 6 -2 この告示の適用の際現に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定める産業上の分野のうち、自動車整備分野であるものに限る。以下、この項において同じ。)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けている者若しくは交付の申請をしている者、法第二十条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者又は同条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者に係る特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。

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