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しろまる出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年三月十五日厚生労働省告示第六十七号)最終改正令和六年二月十五日(ビルクリーニング分野における特定技能外国人として上陸しようとする者の基準)第一条ビルクリーニング分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び同令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)に係る特定技能雇用契約(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の - 2 -五第一項に規定する特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。)において、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとする。(ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。一建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項第一号又は第八号に掲げる事業の登録を受けた営業所において出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人又は同欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人を受け入れることとしていること。二厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。
- 3 -三協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。四協議会に対し、必要な協力を行うこと。五ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。附則(適用期日)1この告示は、告示の日から適用する。(経過措置)2この告示の適用の日(以下「適用日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。一本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の適用の際、交付をするか
- 4 -どうかの処分がされていないもの二在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この告示の適用の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの三入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の適用の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの3適用日前に、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(以下「基準」という。)に適合するとして入管法第七条の二第一項の規定に基づき法務大臣が交付した証明書は、この告示による改正後の基準に適合するとして同項の規定に基づき法務大臣が交付した証明書とみなす。 - 5 -4次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。一この告示の適用の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者二附則第二項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、適用日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者三附則第二項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者四附則第二項第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者五適用日前に附則第三項の規定によりこの告示による改正後の基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき法務大臣が交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、適用日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者

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