〇 特定技能制度の運用に関する基本方針(閣議決定)において、「分野別運用方針において、当該分野における向こう
5年間の受入れ見込数について示し、人材不足の見込数と比較して過大でないことを示さなければならない。」と定
め、分野別運用方針(閣議決定)において、分野ごとの受入れ見込数を記載。
しろまる 制度開始時に設定した、令和元年度から5年間の受入れ見込数の期限が、令和5年度末に到来。
しろまる 令和6年3月29日、各分野の人手不足状況等を踏まえ、令和6年4月から5年間の受入れ見込数を設定(関係閣僚
会議決定・閣議決定による分野別運用方針の変更)。
受入れ見込数の再設定
特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)
(注記)1 コロナ禍の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和4年8月に見直した受入れ見込数。
(注記)2 受入れ見込数が増加することを踏まえ、受入れ機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与することが当該機関の責務であること等を明記(基本方針に追記)。
令和6年4月からの受入れ見込数等 (人)
介護
ビルクリ
ーニング
工業製品
製造業
建設
造船・
舶用工業
自動車
整備
航空 宿泊 農業 漁業
飲食料品
製造業
外食業
自動車
運送業
鉄道 林業 木材産業 合計
特定技能1号在留者数
(令和5年12月末現
在:速報値)
28,400 3,520 40,069 24,433 7,514 2,519 632 401 23,861 2,669 61,095 13,312 208,425
制度開始時の
受入れ見込数
60,000 37,000 31,450 40,000 13,000 7,000 2,200 22,000 36,500 9,000 34,000 53,000 345,150
令和5年度末まで
の受入れ見込数
((注記)1)
50,900 20,000 49,750 34,000 11,000 6,500 1,300 11,200 36,500 6,300 87,200 30,500 345,150
令和6年4月から
5年間の受入れ見
込数((注記)2)
135,000 37,000 173,300 80,000 36,000 10,000 4,400 23,000 78,000 17,000 139,000 53,000 24,500 3,800 1,000 5,000 820,000
しろまる 各分野において、5年後(令和10年度)の産業需要等を踏まえ、以下の計算で算出。
受入れ見込数の算出方法
受入れ見込数=5年後の人手不足数-(生産性向上+国内人材確保)1 12分野
ビルクリーニング分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野
農業分野 漁業分野
飲食料品製造業分野
(注記)3
外食業分野
16分野
追加前
造船・舶用工業分野
(注記)2
介護分野 建設分野
林業分野
(注記)4
鉄道分野
(注記)4
自動車運送業分野
(注記)4
木材産業分野
(注記)4
工業製品製造業分野
(注記)1
対象分野追加の概要
新たな業務等を追加
した既存分野
:その他既存の分野:(注記)1 分野名を「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業」に変更、業種を追加。新規追加業種では1号特定技能外国人のみ受入れ可能。
(注記)2 区分を整理し、造船・舶用工業に必要となる各種作業を新区分に追加。新区分でも2号特定技能外国人が受入れ可能。
(注記)3 食料品スーパーマーケットにおける惣菜等の製造も可能とした。新たな業務においても2号特定技能外国人が受入れ可能。
(注記)4 新規分野については、1号特定技能外国人のみ受入れ可能。
新規分野:新規で4分野追加。既存の
3分野に新たな業務等を追加。
(注記)育成就労制度の導入に併せた分野追加等は別途検討予定
しろまる「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)(抜粋)
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な状況にある産業について、在留資格「特定
技能1号」や「特定技能2号」の対象分野の追加について 2023 年度中に検討し、結論を得次第速やかに措置を講ずる。
しろまる業種を所管する省庁からの要望
現行の特定産業分野以外の業種でも人材確保が困難であるとして、業種を所管する省庁から特定技能の対象分野への追
加の要望あり
対象分野追加の必要性
特定技能制度の対象分野の追加1(令和6年3月29日閣議決定)
追加後2 新規分野の業務内容等の詳細
分野名 業務内容等 技能試験 日本語試験 新たに関連させる技能実習の職種等
分野独自の
要件国土交通省自動車
運送業
バス運転者、タクシー運転者、
トラック運転者 (3業務区分)
自動車運送業分野
特定技能1号評価試験
国際交流基金日本語基
礎テスト又は日本語能力
試験(N4以上)(「業
務内容等」のうち、青字に
ついてはN3以上)
(注記)1
鉄道
運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、
軌道整備、電気設備整備、車両製造、
車両整備 (5業務区分)
鉄道分野特定技能
1号評価試験
軌道整備:鉄道施設保守整備
車両製造:機械加工等8職種19作業
車両整備:鉄道車両整備ー農林水産省
林業
育林、素材生産、林業種苗育成等
(1業務区分)
林業技能測定試験
厚生労働省及び関係省庁において技能
実習制度の職種への追加を検討中。
(注記)2
木材
産業
製材業、合板製造業などに係る木材の
加工工程及びその附帯作業等
(1業務区分)
木材産業特定技能
1号測定試験
木材加工
しろまる 今回追加した新規分野は特定技能1号のみ受入れ可能。
しろまる 新規分野等においても、特定技能1号には「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」及び「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力
を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」が求められ、技能水準及び日本語能力に係る各種試験を課す。
(注記)1 日本の運転免許の取得等(バス運転者及びタクシー運転者については、外免切替及び第2種免許の取得並びに法令で定める新任運転者研修を修了したこと、トラッ
ク運転者については外免切替)が要件。日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間においては、運転免許が必要な業務に従事できないため、在留資格
「特定活動」 (バス運転者及びタクシー運転者については1年・更新不可、トラック運転者については6月・更新不可)で在留を認める。
特定技能所属機関の要件として、運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を取得したこと等を求める。
(注記)2 協議会において協議が調った事項に関する措置を求める(安全対策等を想定)。
特定技能制度の対象分野の追加2(令和6年3月29日閣議決定)3 既存分野への業務等追加の詳細
分野名 改正内容 改正後の業務区分
特定技能2号の
受入れ
新たに関連させる技能実
習の職種等
分野独自の
要件経済産業省工業製品
製造業
紙器・段ボール箱製造、コンクリート製
品製造、陶磁器製品製造、紡織製
品製造、縫製、RPF製造、印刷・
製本を新たな業務区分として追加。
既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、
プラスチック製品、金属製品塗装、こん
包関連の事業所を新たに含める。
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・陶磁器製品製造
・紡織製品製造
・縫製
・RPF製造
・印刷・製本 〔10業務区分〕
新規追加業種は特定技
能1号のみ受入れ可。
繊維・衣服関係等
(21職種38作業)
(注記)国土交通省造船・
舶用工業
業務区分を3区分に再編するとともに、
作業範囲を拡大し、造船・舶用工業
に係る必要となる各種作業を新たな
業務区分に追加。
・造船
・舶用機械
・舶用電気電子機器
〔3業務区分〕
新たな業務区分でも2号
特定技能外国人が業務
に従事可能。
とび、配管等
(8職種11作業)-農林水産省
飲食料品
製造業
特定技能外国人の受入れが認められ
る事業所を追加し、食料品スーパー
マーケット及び総合スーパーマーケット
の食料品部門における惣菜等の製造
も可能とする。
・飲食料品製造業全般(飲食料
品(酒類を除く)の製造・加工、
安全衛生) 〔1業務区分〕
*業務区分の変更なし
新たな業務においても、2
号特定技能外国人が業
務に従事可能。
*新たに関連させるもの
ではないものの、そう菜製
造業等が関連する。-(注記)協議会入会要件等として以下の内容を定める。
・ 繊維工業(紡織製品製造区分及び縫製区分)については、1国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること、2勤怠管理を電子化していること、3パートナーシップ
構築宣言を実施していること、4特定技能外国人の給与を月給制とすること。
・ 印刷・同関連業(印刷・製本区分)については、全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会のいずれかに所属してい
ること。
・ こん包業での受入れについては、日本梱包工業組合連合会に所属していること。
特定技能制度の対象分野の追加3(令和6年3月29日閣議決定)4

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