〜特定技能外国人の受入機関の方々へ〜
ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
くろまるラオスから新たに受け入れる場合
ラオス国籍の方をラオスから新たに特定技能外国人として受け入れるためには以下の手続が必要です。
なお、ラオス側の手続の詳細については、末尾に記載している駐日ラオス大使館の連絡先にお問い合わせ
ください。
1 認定送出機関について
ラオスから新たに受け入れる場合には、ラオスの制度上、ラオス労働社会福祉省から認定を受けた送
出機関を通じて労働者を受け入れる必要があります。
認定送出機関の名称、連絡先等は、以下の当庁ホームページ「ラオスに関する情報」ページの「認定
送出機関」の欄をご参照ください。
入管庁ホームページ「ラオスに関する情報」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00028.html
2 雇用契約の締結
ラオスの認定送出機関は求職者からの求職登録を受け、その人材を受入機関に紹介((注記))し、受入機関
は、採用予定のラオス国籍の方との間で、特定技能に係る雇用契約を締結することになります。
(注記)認定送出機関による求職者の人選を行う行為はあっせんに当たるため、仮にこのような行為を行うに
は日本国内の職業紹介事業者の許可を得る必要があります。
3 送出許可証の取得手続【ラオス側の手続】
来日予定のラオス国籍の方は、ラオスの制度上、認定送出機関を介して、労働社会福祉省から送出許
可証を取得する必要があるとのことです。
4 在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
雇用契約締結後、受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書
の交付申請を行ってください。同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を
郵送してください。
5 査証発給申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のラオス国籍の方は、上記4で郵送した在留資
格認定証明書を在ラオス日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。
ラオス国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留資格
変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加え、ラオス側でも一定の
手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて、以下に手
続の概要を説明します。
6 特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
上記の手続を行ったラオス国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認
められれば、上陸が許可され、
「特定技能」の在留資格が付与されます。
くろまる日本に在留する方を受け入れる場合の手続
1 雇用契約の締結
受入機関は、日本に在留するラオス国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に
係る雇用契約を締結します。
2 在留資格変更許可申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方であるラオス国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出
入国在留管理官署に対し、
「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。
(注記) ラオス当局によれば、ラオスの法令上、在留資格「技能実習」から在留資格「特定技能」に在留資格
を変更する際には、一度ラオスに帰国する必要があるとのことです。詳細については、駐日ラオス大使
館にお問い合わせ願います。
しろまる ラオス側の手続については、以下までお問い合わせ願います。
・ 駐日ラオス人民民主共和国大使館
〔所在地〕東京都港区西麻布 3-3-22 〔電話番号〕03-5411-2291
〔メールアドレス〕laoembassytokyo@gmail.com

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