ラ オ ス 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
技能実習2号又は3号
を良好に修了した者
試験に合格した者
申請人
日本の特定技能所属機関
(受入機関)8在留資格認定証明書交付申請
地方出入国在留管理局 在ラオス日本国大使館
特定技能外国人として入国9在留資格認定証明書交付
3雇用契約の締結
10在留資格認定
証明書の送付11査証申請13出国
ラオス労働社会福祉省(MLSW)
ラオス認定送出機関1求職登録5送出許可証
発行の申請
6送出許可証
の発行4送出許可証発行手続を依頼12査証発給2人材の紹介((注記))7送出許可証の送付
((注記)) 認定送出機関による求職者の人選を行う行為はあっせんに当たるため、仮にこのような行為を行う場合には、日本国内の職業紹介事業者としての許可を得る必要があります。
職業安定法に基づく職業紹介事業者については、次の厚生労働省URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf
しろまる ラオスから新たに受け入れる場合
ラ オ ス 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
技能実習2号又は3号
を良好に修了した者 (注記)
試験に合格した者
申請人
日本の特定技能所属機関
(受入機関)2在留資格変更申請地方出入国在留管理局3在留資格変更許可1雇用契約の締結
しろまる 日本に在留する方を受け入れる場合
(注記)ラオスの法令上、技能実習から特定技能に在留資格を変更する際には、一度
ラオスに帰国する必要があるとのことです。詳細については、駐日ラオス大使館
にお問い合わせ願います。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /