【機密性1、完全性2、可用性2】
入管庁管第1017号
令和6年4月1日
文部科学省総合教育政策局長 殿
文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 殿
出入国在留管理庁次長 丸 山 秀 治
(公印省略)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法
律等の運用等について(照会)
標記のことについて、下記のとおり取り扱うことで問題ないか確認する。記1 ガイドラインの作成について
出入国在留管理庁は、
文部科学省と連名で、
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るた
めの日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則
(令和5年文部科学省令第39号。以下
「施行規則」
という。)第12条第1項の規定による協議に係るガイドライン
(以下「協
議に係るガイドライン」という。
)を作成し、公表する。
2 施行規則第12条第1項の規定による法務大臣との協議について(1)文部科学大臣が、
施行規則第12条第1項の規定により法務大臣に協議をした場合に
おいて、
法務大臣が、
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の
認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「法」という。
)第2条1項の申請
が同第2条第3項各号に適合しないとの意見を述べたときは、
文部科学大臣は、
当該意
見に反した認定を行わないものとする。(2)留学のための課程を置かない日本語教育機関の設置者が、
法第2条第1項の認定を受
けて、
認定日本語教育機関となった後に、
「留学のための課程」
を新たに置く場合には、
「日本語教育課程の編成及び実施の方法の変更」として変更の申出の手続を経ること
となり(法第6条、同第2条第3項第二号ハ)
、施行規則第12条第1項各号に掲げる
場合に該当しないものの、
「留学のための課程」で教育を受けようとする外国人は、在
留資格「留学」の対象となり得るため、認定日本語教育機関の設置者が新たに「留学の
課程」を置く場合についても、在留管理の観点から、出入国在留管理庁が関与する必要
がある。そこで、認定日本語教育機関の設置者が「日本語教育課程の編成及び実施の方
法の変更」
をする場合には、
あらかじめ文部科学省へ相談する運用を予定していること
を踏まえ、文部科学省は、当該相談があった場合には、出入国在留管理庁に事前の情報
共有を行うものとする。
【機密性1、完全性2、可用性2】
文部科学省から事前の情報共有があった場合において、
出入国在留管理庁が、
当該認
定日本語教育機関が法第2条第3項各号に適合していないとの意見を述べたときは、
文部科学省は、
当該意見を踏まえて届出内容に関して是正を求めるものとし、
当該設置
者が当該是正の求めに応じなかった場合は、
当該届出を受理した上で、
法第12条第1
項の規定による勧告等を行い、必要に応じて、同条第2項の規定による命令や、法第1
4条第1項第3号の規定による認定取消しを行うものとする。
3 在留資格認定証明書等の厳重審査
法務大臣が、
文部科学大臣に、
施行規則第13条第3項の規定により認定日本語教育機
関が法第2条第3項各号のいずれかに適合しなくなった旨の情報提供を行った場合は、
出入国在留管理庁は、
文部科学大臣が勧告その他の必要な措置を講ずるまでの間は、
当該
認定日本語教育機関において教育を受けようとする外国人による
「留学」
の在留資格認定
証明書の交付申請等の審査を厳重に行うものとする。
4 専ら日本語教育を受ける留学生を受け入れようとする教育機関に関する措置等
(1)出入国在留管理庁は、法施行後も、令和11年3月31日までは、法務大臣が告示を
もって定める日本語教育を行う教育機関(以下「告示日本語教育機関)という。
)にお
いて専ら日本語教育を受けようとする留学生を受け入れる措置を継続する(同期間経
過後、告示日本語教育機関は廃止する。
)ものとする。
(2)出入国在留管理庁は、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「大学
等」という。
)のうち、特定の期間、専ら日本語教育を受ける留学生を受け入れていた
ものについては、
令和11年3月31日までは、
認定日本語教育機関又は告示日本語教
育機関でない場合であっても、これらの大学等において専ら日本語教育を受けようと
する外国人を受け入れる措置を継続するものとする。
(3)文部科学省は、認定法施行後から令和11年3月31日までの間は、大学等(認定日
本語教育機関を除く。
)が、日本語教育課程を新設、変更又は廃止する旨の情報を把握
した場合には、速やかに出入国在留管理庁に情報共有を行うものとする。
(4)専ら日本語教育を受けようとする外国人は、認定日本語教育機関(留学のための課程
に限る。
)又は告示日本語教育機関において教育を受ける必要があり(告示日本語教育
機関については、令和11年3月31日まで。)、経過措置による場合のほかは、これら
以外の教育機関において留学生が専ら日本語教育を受けることがあってはならないこ
とから、出入国在留管理庁は、文部科学省と連名で、外国人が教育機関において「専ら
日本語教育を受けようとする場合」の判断基準に係るガイドライン(以下「判断基準に
係るガイドライン」という。
)を作成し、令和6年9月30日までに公表するものとす
る。
あわせて、出入国在留管理庁が、
「留学」の在留資格認定証明書の交付申請等につい
て、判断基準に係るガイドラインによると、申請者である外国人が「専ら日本語教育を
受けようとする場合」
に該当することとなる場合であり、
教育を受けようとする教育機
【機密性1、完全性2、可用性2】
関が、日本語教育機関の認定を受けていないとして、不交付処分等を行ったときは、文
部科学省は、当該教育機関に対して、適切な措置を講じるものとする。
6文科教第172号
令和6年4月17日
出入国在留管理庁次長 殿
文部科学省総合教育政策局長 望月 禎
文部科学省高等教育局長 池田 貴城
( 公印省略)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法
律等の運用等について(回答)
令和6年4月1日付け入管庁管第1017号をもって照会のあった標記については、異
存はありません。

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