- 1 -〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和六年経済産業省告示第七十七号)最終改正令和六年四月一日(特定技能に係る上陸のための条件)第一条素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(以下、単に「製造業分野」という。)に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号の告示で定める基準は、申請人が、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 - 2 -(特定技能雇用契約の内容の基準)第二条製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。一細分類二一九四-鋳型製造業(中子を含む。)二小分類二二五-鉄素形材製造業三小分類二三五-非鉄金属素形材製造業四細分類二四二二-機械刃物製造業五細分類二四二四-作業工具製造業六細分類二四三一-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く。) - 3 -七小分類二四五-金属素形材製品製造業八細分類二四六二-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)九細分類二四六四-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)十細分類二四六五-金属熱処理業十一細分類二四六九-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)十二小分類二四八-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業十三中分類二五-はん用機械器具製造業(ただし、細分類二五九一-消火器具・消火装置製造業を除く。)十四中分類二六-生産用機械器具製造業十五中分類二七-業務用機械器具製造業(ただし、小分類二七四-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六-武器製造業を除く。)十六中分類二八-電子部品・デバイス・電子回路製造業十七中分類二九-電気機械器具製造業(ただし、細分類二九二二-内燃機関電装品製造業を除く。)
- 4 -十八中分類三〇-情報通信機械器具製造業十九細分類三二九五-工業用模型製造業(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第三条製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。一経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(次号において「協議会」という。)の構成員であること。二経済産業省又は協議会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。三特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。四特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する
- 5 -書面を交付すること。附則(施行期日)第一条この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)第二条この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。一本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた同法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの二在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更 - 6 -の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの三特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの第三条施行日前に、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、この告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(以下「新基準」という。)に適合するものとして同項に基づき交付した証明書とみなす。第四条次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
- 7 -一この告示の施行の際現に特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者二附則第二条第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、施行日以後に同法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者三附則第二条第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者四附則第二条第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者五施行日前に附則第三条の規定により新基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、施行日以後に同法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者

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