改正法の概要(育成就労制度の創設等)
入管法
1.新たな在留資格創設
2.特定技能の適正化
○しろまる 特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部
委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。
4.永住許可制度の適正化
○しろまる 永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等
の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更し
て引き続き在留を許可。
3.不法就労助長罪の厳罰化
○しろまる 外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げ。
(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下 ※(注記)併科可)
1.育成就労制度の目的・基本方針
○しろまる 法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関
する法律」(育成就労法)に改める。
○しろまる 育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を
有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目
的とする。
○しろまる 政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針に
おいて、各分野の受入れ見込数を設定するものとする。
2.育成就労計画の認定制度
○しろまる 育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内(注3)である
こと、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外
国人が送出機関に支払った費用額等が基準(注4)に適合していることといっ
た要件を設ける。
○しろまる 転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものと
し、当該認定は、1やむを得ない事情がある場合や、2同一業務区分内であ
ること、就労期間(1〜2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規
定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件(注5)を満たす場合
(本人意向の転籍)に行う。
3.関係機関の在り方
○しろまる 監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可
要件とする。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当
該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。
○しろまる 外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立。育成就労外
国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加。
(注3)主務省令で定める相当の理由(試験不合格)がある場合は、最大で1年の延長可。
(注4)詳細な要件は、主務省令で定める。
(注5)詳細な要件は、主務省令で定める。具体的には、
・ 同一機関での就労期間については分野ごとに1年から2年の範囲で設定すること
・ 技能等の水準については、技能検定試験基礎級等及び分野ごとに設定するA1〜A2
相当の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、育成就労を適正に実施する基準を満たしていること
を要件とすることを予定している。
4.その他
4.その他
○しろまる 季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施を認める。
○しろまる 制度所管省庁が地域協議会を組織することができるものとし、地域の
実情を踏まえた取組について協議を行うものとする。
○しろまる 施行までに技能実習生として入国した者は、施行後、現段階から次の
段階までの資格変更(例:1号→2号、2号→3号)を一定の範囲で認め
る。
(注2)さらに、一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための
「企業内転勤2号」の在留資格を創設。
育成就労法 (技能実習法の抜本改正)
○しろまる 技能実習の在留資格を廃止。「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち
就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する
業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設(注2)。1技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留
資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設ける
ほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。(公布の日から原則3年以内に施行(注1))
(注1)準備行為に係る規定は公布即施行
育成就労
制度見直しのイメージ図
現行制度 見直し後5年2年制限なし2年1年5年制限なし(注3)3年(原則)
特定技能2号
技能実習2号
技能実習1号
技能実習3号
特定技能1号
特定技能2号
特定技能1号
・対象となる職種・分野の
不一致
・技能実習の職種の細分化
・「帰国」が制度上の原則
(注1)育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させるが、
国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外。
(注2)特定技能1号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能。
(注3)永住許可につながる場合があるところ、永住許可の要件を一層明確化し、
当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する。
・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等
・転籍の制限緩和(注4)
・ブローカー対策等も適切に
・対象となる職種 ・ 分野が
原則一致(注1)
・業務を拡大、特定技能1号
水準の人材を育成
・地域に根付き共生できる
制度に
→ 長期間産業を支える人材
を確保。
・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・関係機関の要件等を適正化
→ 魅力ある制度で「選ばれる国」へ。
(注4)転籍の制限緩和の内容
○しろまる 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、
手続を柔軟化。
○しろまる 以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。
・ 同一機関での就労が1〜2年(分野ごとに設定)を超えている
・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす2(注2)
(注2)
・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護不十分
・不適正な送出/受入れ/監理事例