令和6年3月26日
出入国在留管理庁
令和5年における難民認定者数等について
・難民認定申請者数は13,823人で、前年に比べ10,051人(約266%)増
加。また、難民の認定をしない処分に対する審査請求数は5,247人で、前年に比べ
786人(約18%)増加。
・補完的保護対象者認定申請者数は678人。また、補完的保護対象者の認定をしない
処分に対する審査請求数は0人。(注1)
・難民認定手続、補完的保護対象者認定手続及び審査請求(以下「難民認定等手続」と
いう。)の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,310人。その内訳は、難民と
認定した外国人が303人、
難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定し
た外国人が2人(注2)、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったもの
の人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が1,005人。
1 難民認定申請(一次審査(入管法第61条の2第1項によるもの))
(1)難民認定申請者数
難民認定申請を行った外国人(以下「難民認定申請者」という。)は13,823
人であり、前年に比べて10,051人(約266%)増加しました。
このうち、約12%に当たる1,661人が、過去に難民認定申請を行ったこと
がある者となっています。
難民認定申請者の国籍は87か国にわたり、主な国籍は、スリランカ、トルコ、
パキスタン、インド、カンボジアとなっています。
(2)処理の状況
難民認定申請の処理数は8,184人であり、前年に比べて947人(約13%)
増加しました。
その内訳は、難民と認定した者289人、難民と認定しなかった者5,045人
(このうち、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者2人
(注2))、申請を取り下げた者等2,850人となっています。
2 補完的保護対象者認定申請(一次審査(入管法第61条の2第2項によるもの
(注1)))
(1) 補完的保護対象者認定申請者数
補完的保護対象者認定申請を行った外国人(以下「補完的保護対象者認定申請
者」という。)は678人でした。
補完的保護対象者認定申請者の国籍は、6か国にわたり、主な国籍はウクライナ
となっています。
(2) 処理の状況
補完的保護対象者認定申請の処理数は0人でした。
3 審査請求(注3)
(1)難民の認定をしない処分に対する審査請求数
難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求を行った外国人は5,247
人であり、前年に比べて786人(約18%)増加しました。
その国籍は52か国にわたり、主な国籍は、ミャンマー、トルコ、バングラデシ
ュ、カンボジア、スリランカとなっています。
(2) 補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求数
補完的保護対象者の認定をしない処分に不服があるとして審査請求を行った外
国人は0人でした。
(3) 処理の状況
難民の認定をしない処分に対する審査請求の処理数は3,459人であり、
前年に比べて1,773人(約34%)減少しました。
その内訳は、審査請求に「理由あり」とされた者14人、「理由なし」とさ
れた者2,582人、審査請求を取り下げた者等863人となっています。
4 難民認定者数、補完的保護対象者認定者数及び人道配慮による在留許可者数
難民認定等手続の結果、我が国での在留を認めた者は1,310人となっていま
す。そのうち、難民と認定した者は303人(一次審査での認定者289人と審査請
求で「理由あり」とされた者14人の合計)、難民とは認定しなかったものの補完的
保護対象者と認定した者は2人(注2)、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認
定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は1,005人(一次審査
978人と審査請求27人の合計)となっています。
(注1)
令和5年6月に成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本
の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第
56号)の一部施行により、補完的保護対象者の認定制度は、令和5年12月1日から開始
されています。
(注2)補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日以降、難民認定申請がさ
れた場合には、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されま
す。また、補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日より前に難民認
定申請がされた場合であっても、当該申請の処理が令和5年12月1日以降にされるとき
には、同様に、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されま
す。
(注3)審査請求には異議申立てを含みます。 1令和5年における難民認定者数等について
1 難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数
(1) 難民認定申請者数
ア 難民認定申請を行った外国人(以下「難民認定申請者」という。)は、令和4年
(3,772人)から増加し、13,823人でした。
表1及び図 1:難民認定申請者数の推移
イ 難民認定申請者の国籍は87か国にわたり、主な国籍は、スリランカ、トルコ、
パキスタン、インド、カンボジアとなっています。これら上位5か国からの申請者
数は、
申請者総数の約66%を占めており、
申請者の多くが特定の国籍に集中して
います。
なお、令和5年6月に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が公表した「グ
ローバルトレンズ2022」
において世界で難民認定申請者を多く出しているとさ
れる上位5か国からの申請者数は271人
(内訳:ベネズエラ2人、
キューバ1人、
アフガニスタン259人、ニカラグア0人、ウクライナ9人)となっています。
(人)
5,000 7,586 10,901 19,629 10,493 10,375 3,936 2,413 3,772 13,823
申請数
令和5年
平成26年 令和2年 令和3年 令和4年
平成27年 平成28年 平成29年 令和元年
平成30年 2表2:国籍別難民認定申請者数の推移
(注)表の割合(%)は表示桁数未満を四捨五入しているため、その合計は必ずしも総数とは一致しません(本表以降の図
表についても同様)。
ウ 難民認定申請者の申請時における在留状況は、正規滞在者が12,983人
(申請者総数の約94%)
、不法滞在者が840人(同約6%)であり、正規滞
在者が多くを占めています。
(ア) 正規滞在者の在留資格は、観光等を目的として入国した「短期滞在」が
10,738人、「技能実習」が512人、自ら出国する意思を表明し、その
準備のための期間として在留の許可を受けた後に難民認定申請を行った「特定
活動(出国準備期間)」が426人、難民認定申請を理由に在留する「特定活
動(難民認定申請者用)」が374人、「留学」が111人などとなっていま
す。正規滞在者の申請は、前年に比べて約323%増加しており、特に、「短
期滞在」からの申請者は、前年に比べて7倍を超える人数となっています。
(イ) 不法滞在者からの申請は、前年に比べて約19%増加しており、主な国籍は
トルコが162人で不法滞在者の約19%を占め、次いでウズベキスタン
112人(約13%)、スリランカ100人(約12%)、カンボジア88人
(約10%)、イラン56人(約7%)の順となっています。
(人)
前年比
増減率
申請数全体に
占め る 割合
1 ミャンマー 612 1 カンボジア 578 1 スリランカ 3,778 652.6% 27.3%
2 トルコ 510 2 スリランカ 502 2 トルコ 2,406 440.7% 17.4%
3 カンボジア 438 3 トルコ 445 3 パキスタン 1,062 346.2% 7.7%
4 スリランカ 156 4 ミャンマー 298 4 インド 934 443.0% 6.8%
5 パキスタン 89 5 パキスタン 238 5 カンボジア 888 53.6% 6.4%
6 バングラデシュ 80 6 バングラデシュ 230 6 ネパール 697 436.2% 5.0%
7 ネパール 69 7 ウズベキスタン 210 7 バングラデシュ 538 133.9% 3.9%
8 インド 61 8 アフガニスタン 182 8 ウズベキスタン 473 125.2% 3.4%
9 ナイジェリア 57 9 インド 172 9 ミャンマー 324 8.7% 2.3%
10 カメルーン 31 10 ネパール 130 10 アフガニスタン 259 42.3% 1.9%
11 イラン 30 11 カメルーン 84 11 ナイジェリア 193 244.6% 1.4%
12 中国 28 12 イラン 79 12 タイ 184 2966.7% 1.3%
12 フィリピン 28 13 セネガル 74 13 コンゴ民主共和国 178 535.7% 1.3%
14 ガーナ 22 14 ウガンダ 61 14 カメルーン 175 108.3% 1.3%
15 コンゴ民主共和国 20 15 ナイジェリア 56 15 セネガル 135 82.4% 1.0%
16 ウズベキスタン 18 16 中国 45 16 カザフスタン 134 6600.0% 1.0%
17 ウガンダ 17 17 ギニア 34 17 チュニジア 126 306.5% 0.9%
18 セネガル 15 18 ガーナ 31 18 ギニア 118 247.1% 0.9%
19 ギニア 13 18 チュニジア 31 19 ウガンダ 102 67.2% 0.7%
20 アフガニスタン 12 20 シリア 30 20 ガーナ 98 216.1% 0.7%
21 チュニジア 11 21 フィリピン 29 21 中国 90 100.0% 0.7%
22 エチオピア 10 22 コンゴ民主共和国 28 22 フィリピン 86 196.6% 0.6%
23 ガンビア 9 23 ロシア 21 23 イラン 80 1.3% 0.6%
24 エジプト 8 24 エチオピア 17 24 イエメン 73 1116.7% 0.5%
24 スーダン 8 25 ブルキナファソ 11 25 タンザニア 60 500.0% 0.4%
― その他 61 ― その他 156 ― その他 632 - 4.6%
2,413 3,772 13,823 266.5% 100.0%
総数 総数 総数
令和3年 令和4年 令和5年 3表3:在留資格別難民認定申請者数の推移
(注)特例上陸許可等を含みます。
エ 難民認定申請者のうち、約12%に当たる1,661人が、過去に難民認定申
請を行ったことがある申請者(以下「複数回申請者」という。)であり、複数回
申請者の主な国籍は、トルコ402人(約24%)
、カンボジア332人(約20%)、スリランカ309人(約19%)
、バングラデシュ95人(約6%)、パキスタン92人(約6%)などとなっています。
また、申請回数別では、2回目の申請者が1,313人(約79%)
、3回目の
申請者が250人(約15%)
、4回目の申請者が82人(約5%)
、5回目の申
請者が10人、6回目の申請者が6人となっています。申請回数が最多の複数回
申請者は6回目の申請となっています。
さらに、複数回申請者のうち、申請時に不法滞在者であった者が約35%(5
81人)となっています。
表4:複数回申請者数の推移
オ 難民認定申請者の男女の内訳は、男性11,460人(申請者総数の約83%)、女性2,363人(同約17%)となっており、男性の比率が高くなっています。
また、男女別の年齢の構成比は、男性及び女性ともに20代、30代が多く、
20歳から39歳までの年齢の申請者が占める割合は、男性で約67%、女性で
約60%となっています。
他方、
0歳から19歳までの年齢の申請者は、
男性で約
9%、女性で約22%となっています。
(人)
対前年
増減率
申請数全体に
占める割合
10,073 3,721 1,870 3,069 12,983 323.0% 93.9%
6,919 1,748 181 1,516 10,738 608.3% 77.7%
634 645 623 466 512 9.9% 3.7%
1,097 320 81 105 426 305.7% 3.1%
197 241 582 296 374 26.4% 2.7%
824 470 65 47 111 136.2% 0.8%
402 297 338 639 822 28.6% 5.9%
302 215 543 703 840 19.5% 6.1%
10,375 3,936 2,413 3,772 13,823 266.5% 100.0%
正規滞在在留資格
短期滞在
技能実習
特定活動
(出国準備期間)
特定活動
(難民認定申請者用)
留学
その他 (注)
令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
不法滞在
総 数
(人)
2回目 3回目 4回目 5回目 6回目610
1,202 1,661 1,313 250 82
申請数 749 461 415 1,248
令和4年 令和5年
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 4図2:男女別・年齢別の難民認定申請者数の内訳
カ 難民認定申請を受け付けたときは、申請書の記載内容等により申請案件の振分
けを行い、
振分け結果に応じて迅速処理の対象とするとともに、
在留を認めない措
置や就労を認めない措置を執っています。
難民認定申請案件の振分け状況は、A案件(難民である可能性が高いと思われる
案件若しくは補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件又は本国情勢
等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件)が753人、B案件
(難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件)が111人、
C案件(再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している
案件)が1,507人、D案件(上記以外の案件)が11,452人となっていま
す。
(注)申請書の記載内容等によって、申請案件の振分けを行っているため、インタビュー等の
調査の結果、当初振り分けられた分類と別の分類に振り分けられる場合があります。
表5:地方出入国在留管理官署における申請時の振分け状況の推移
0-9歳
344人(3%)10-19歳
638人(6%)20-24歳
1,941人
(17%)
25-29歳
2,271 人
(20%)
30-34歳
1,883 人
(16%)
35-39歳
1,635人
(14%)
40-49歳
2,096 人
(18%)
50-59歳
589人(5%)60歳以上
63人(1%)
男性
11,460人
(総数の83%)
0-9歳
342人
(14%)
10-19歳
172人(7%)20-24歳
337人
(14%)
25-29歳
410人
(17%)
30-34歳
372人
(16%)
35-39歳
297人
(13%)
40-49歳
323人
(14%)
50-59歳
84人(4%)60歳以上
26人(1%)女性
2,363人
(総数の17%)
振分け区分 振分け数(人) 総数に占める割合 振分け数(人) 総数に占める割合 振分け数(人) 総数に占める割合
A案件 39 1.6% 281 7.4% 753 5.4%
B案件 33 1.4% 38 1.0% 111 0.8%
C案件 1,196 49.6% 1,131 30.0% 1,507 10.9%
D案件 1,145 47.5% 2,322 61.6% 11,452 82.8%
総 数 2,413 100.0% 3,772 100.0% 13,823 100.0%
令和4年 令和5年
令和3年 5(2) 補完的保護対象者認定申請者数
ア 補完的保護対象者認定申請を行った外国人(以下「補完的保護対象者認定申請
者」という。)は、678人でした。
イ 補完的保護対象者認定申請者の国籍は6か国にわたり、ウクライナ669人、
ロシア5人、ウズベキスタン・英国・シリア・スリランカが各1人となっていま
す。
ウ 補完的保護対象者認定申請者の申請時における在留状況は、正規滞在者が
677人、不法滞在者が1人でした。
なお、正規滞在者の在留資格は、紛争からの避難を目的として入国した「特定
活動」が638人などとなっています。
エ 補完的保護対象者認定申請者678人のうち、677人が初回の申請(過去に
難民認定申請をしたことがない)となっています。
オ 補完的保護対象者認定申請者の男女の内訳は、男性227人(申請者総数の約33%)、女性451人(同約67%)となっており、女性の比率が高くなって
います。
また、男女別の年齢の構成比は、男性は10代及び20代、女性は20代及び
30代が多く、20歳から39歳までの年齢の申請者が占める割合は、男性で約
38%、女性で約50%となっています。他方、0歳から19歳までの年齢の申
請者は、男性で約40%、女性で約15%となっています。
図3:男女別・年齢別の補完的保護対象者認定申請者数の内訳
カ 補完的保護対象者認定申請を受け付けたときは、申請書の記載内容等により申
請案件の振分けを行い、振分け結果に応じて迅速処理の対象とするとともに、在
留を認めない措置や就労を認めない措置を執っています。
補完的保護対象者認定申請案件の振分け状況は、A案件(難民である可能性が
高いと思われる案件若しくは補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案
件又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件)が
675人、B案件(難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している
案件)が0人、C案件(再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張
を繰り返している案件)
が1人、
D案件
(上記以外の案件)
が2人となっています。
0-9歳
37人
(16%)
10-19歳
54人
(24%)
20-24歳
27人
(12%)
25-29歳
28人
(12%)
30-34歳
17 人(7%)35-39歳
14人(6%)40-49歳
21 人(9%)50-59歳
10人(4%)60歳以上
19人(8%)男性
227人
(総数の33%)
0-9歳
18人(4%)10-19歳
48人
(11%)
20-24歳
101人
(22%)
25-29歳
50人
(11%)
30-34歳
39人(9%)35-39歳
36人(8%)40-49歳
59人
(13%)
50-59歳
38人(8%)60歳以上
62人
(14%)
女性
451人
(総数の67%) 6(注)申請書の記載内容等によって、申請案件の振分けを行っているため、インタビュー等の
調査の結果、当初振り分けられた分類と別の分類に振り分けられる場合があります。
2 審査請求数
(1)難民の認定をしない処分に対する審査請求数
ア 令和5年の審査請求数は5,247人で、前年に比べて786人(約18%)増
加しました。
(注)審査請求には異議申立てを含む。以下同じ。
表6及び図4:審査請求数の推移
イ 審査請求人の国籍は52か国にわたり、主な国籍は、ミャンマー、トルコ、バン
グラデシュ、カンボジア、スリランカとなっています。これら上位5か国だけで
審査請求人全体の約78%、上位10か国で約94%を占めており、審査請求人
の大半が特定の国籍に集中しています。
(人)
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
2,533 3,120 5,197 8,530 9,021 5,130 2,573 4,046 4,461 5,247
審査請求数 7表7:国籍別審査請求数の推移
(2)補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求数
令和5年の審査請求数は0人でした。
3 難民認定申請等に係る処理の状況
(1) 難民認定申請
ア 一次審査
(ア) 難民認定申請の処理数は8,184人であり、前年に比べて947人(約
13%)増加しました。
その内訳は、難民と認定した者(以下「難民認定者」という。)289人、
難民と認定しなかった者(以下「難民不認定者」という。)5,045人(こ
のうち、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者2
人)、申請を取り下げた者等2,850人となっています。
(イ) 難民不認定者の国籍は56か国にわたり、主な国籍は、1トルコ1,191
人、2ミャンマー923人、3スリランカ563人、4カンボジア557人、
5バングラデシュ527人、6パキスタン450人、7インド286人、8ネ
パール75人、9ナイジェリア64人、10ウズベキスタン50人となっていま
す。
(ウ) 申請を取り下げた者等の数は、前年に比べて1,218人(約75%)増加
しました。主な国籍は、1トルコ494人、2スリランカ313人、3インド
304人、4パキスタン301人、5カンボジア261人、6バングラデシュ
260人、7ウズベキスタン177人、8中国136人、9ネパール82人、
10カザフスタン64人となっています。なお、申請を取り下げた者の約63%
が本邦を出国し、約11%が本邦に不法に滞在し続けています(令和6年2月
1日時点)。
(人)
前年比
増減率
審査請求数全体
に 占める 割合
1 スリランカ 1,589 1 カンボジア 1,470 1 ミャンマー 1,371 121.1% 26.1%
2 カンボジア 1,080 2 スリランカ 676 2 トルコ 1,208 192.5% 23.0%
3 ネパール 473 3 ミャンマー 620 3 バングラデシュ 513 46.6% 9.8%
4 パキスタン 166 4 トルコ 413 4 カンボジア 506 -65.6% 9.6%
5 バングラデシュ 153 5 バングラデシュ 350 5 スリランカ 503 -25.6% 9.6%
6 トルコ 92 6 インド 280 6 パキスタン 433 85.0% 8.3%
7 セネガル 88 7 パキスタン 234 7 インド 258 -7.9% 4.9%
8 インド 73 8 ネパール 153 8 ネパール 65 -57.5% 1.2%
9 ミャンマー 70 9 ナイジェリア 50 9 ナイジェリア 59 18.0% 1.1%
10 ウガンダ 66 10 セネガル 25 10 イラン 42 121.1% 0.8%
11 中国 31 11 カメルーン 22 11 ウズベキスタン 36 1700.0% 0.7%
12 ナイジェリア 26 12 ガーナ 21 12 セネガル 30 20.0% 0.6%
13 ガーナ 21 13 イラン 19 13 ガーナ 27 28.6% 0.5%
14 カメルーン 16 13 ウガンダ 19 14 チュニジア 25 47.1% 0.5%
15 チュニジア 14 15 チュニジア 17 15 フィリピン 20 300.0% 0.4%
― その他 88 ― その他 92 ― その他 151 - 2.9%
4,046 4,461 5,247 17.6% 100.0%
総数 総数 総数
令和3年 令和4年 令和5年 8イ 審査請求
(ア) 審査請求の処理数は3,459人であり、前年に比べて1,773人(約
34%)減少しました。
その内訳は、審査請求に「理由あり」とされた者(難民認定者)14人、「理
由なし」とされた者(難民不認定者)2,582人、審査請求を取り下げた者等
863人となっています。
このうち、
審査請求を取り下げた者等の数は、
処理数
の約25%を占めています。
なお、審査請求において、補完的保護対象者と認定した者はいません。
(イ) 「理由なし」とされた者(難民不認定者)の国籍は43か国にわたり、主な
国籍は、1ミャンマー688人、2カンボジア370人、3トルコ363人、
4スリランカ270人、5バングラデシュ236人、6パキスタン183人、
7インド167人、8ネパール44人、9ナイジェリア42人、10イラン40
人となっています。
(ウ) 審査請求に「理由あり」とされた者(難民認定者)及び「理由なし」とさ
れた者(難民不認定者)のうち、口頭意見陳述等期日を実施したのは384
人、実施しなかったのは2,212人となっています。
口頭意見陳述等期日を実施しなかった2,212人のうち、口頭意見陳述の
申立てを放棄した者は1,373人となっています。
これら審査請求に対する「理由あり」又は「理由なし」の裁決・決定に当
たって、法務大臣が難民審査参与員の多数意見と異なる判断をした事案はあり
ません。
ウ 平均処理期間
一次審査の平均処理期間は約26.6月、審査請求の平均処理期間は約
9.9月となっています。
(2) 補完的保護対象者認定申請
ア 一次審査
補完的保護対象者認定申請の処理数は0人です。また、申請を取り下げた者は
いません。
イ 審査請求
審査請求の処理数は0人でした。
4 難民認定者数、補完的保護対象者認定者数及び人道配慮による在留許可者数
難民認定等手続の結果、我が国での在留を認めた者は1,310人となっています。
その内訳は、次のとおりです。
(1)難民認定者数(入管法第61条の2第1項に基づく申請)
難民認定者数は、一次審査での認定者289人及び審査請求で「理由あり」と
された者14人を合わせた303人であり、前年に比べて101人増加しました。
難民認定者の国籍の内訳は、アフガニスタン237人、ミャンマー27人、エチ
オピア6人、イエメン・中国が各5人、イラン・ウガンダ・トルコが各3人、カメ
ルーン・コンゴ民主共和国が各2人、ガンビア・カンボジア・シリア・スーダン・
スリランカ・ソマリア・ナイジェリア・バングラデシュ・レバノン・無国籍が各1
人となっています。
なお、難民認定者の認定事由は、
「政治的意見」が294人、
「特定の社会的集団
の構成員であること」が8人、
「人種」が5人、
「宗教」が3人となっています。
(注)1人の難民認定者について認定事由が複数ある場合は、その全てを計上しています。 9(2)補完的保護対象者認定者数
ア 難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者(入管法第61
条の2第1項に基づく申請)(注)
難民認定申請をした者について、難民とは認定しなかったものの補完的保護対
象者と認定した者は、一次審査で2人、審査請求で0人であり、その国籍の内訳
は、ウクライナ・スーダンが各1人となっています。
(注)補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日以降、難民認定申請が
された場合には、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断され
ます。また、補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日より前に難
民認定申請がされた場合であっても、当該申請の処理が令和5年12月1日以降にされ
るときには、同様に、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断
されます。
イ 補完的保護対象者と認定した者(入管法第61条の2第2項に基づく申請)
補完的保護対象者と認定した者は、一次審査及び審査請求のいずれにおいても
いません。
(3) 難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を
理由に在留を認めた者
ア 難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を
理由に在留を認めた者(入管法第61条の2第1項に基づく申請)
難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を
理由に在留を認めた者は、一次審査で在留を認めた者978人及び審査請求で在
留を認めた者27人を合わせた1,005人であり、前年に比べて755人減
少しました。
そのうち、本国の情勢や事情等を踏まえて在留を認めた者は956人であり、
その国籍の内訳は、ミャンマー920人、シリア17人、スーダン12人、アフ
ガニスタン5人、ウガンダ・ブルキナファソが各1人となっています。
また、日本人と婚姻し、日本人の実子を監護・養育するなど、本邦での特別な
事情等を考慮して在留を認めた者は49人であり、その国籍の内訳は、スリラン
カ9人、トルコ8人、インドネシア5人、ナイジェリア4人、ガーナ・カメルー
ン・ミャンマーが各3人、イラン・インド・パキスタン・ブルキナファソが各2
人、ウガンダ・セネガル・中国・チュニジア・ネパール・バングラデシュが各1
人となっています。
イ 補完的保護対象者とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認め
た者(入管法第61条の2第2項に基づく申請)
補完的保護対象者とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認
めた者はいません。 10表8:国籍別難民認定者数の推移
表9:人道配慮数の推移
表10:人道配慮者数のうち本国情勢等を踏まえて在留を認めた者の数
(人)
アフガニスタン 16 イエメン 11 ミャンマー 32 アフガニスタン 147 アフガニスタン 237
リビア 4 中国 11 中国 18 ミャンマー 26 ミャンマー 27
イエメン 3 アフガニスタン 5 アフガニスタン 9 中国 9 エチオピア 6
コンゴ民主共和国 3 シリア 4 イラン 4 エリトリア 5 イエメン 5
シリア 3 ギニア 3 イエメン 3 カメルーン 4 中国 5
ベネズエラ 3 コンゴ民主共和国 3 ウガンダ 2 イエメン 3 イラン 3
ウガンダ 2 ルワンダ 3 カメルーン 2 ウガンダ 2 ウガンダ 3
エチオピア 2 イラク 2 イラク 1 エチオピア 2 トルコ 3
無国籍 2 イラン 1 ガーナ 1 カンボジア 1 カメルーン 2
イラク 1 ウガンダ 1 パキスタン 1 コンゴ民主共和国 1 コンゴ民主共和国 2
スーダン 1 コートジボワール 1 南スーダン共和国 1 トルコ 1 ガンビア 1
スリランカ 1 スーダン 1 リビア 1 カンボジア 1
ソマリア 1 無国籍 1 シリア 1
パキスタン 1 スーダン 1
ブルンジ 1 スリランカ 1
ソマリア 1
ナイジェリア 1
バングラデシュ 1
レバノン 1
無国籍 1
総数 44 総数 47 総数 74 総数 202 総数 303
令和4年 令和5年
令和元年 令和3年
令和2年
(人)956令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
人道配慮数 44 580 1,760 1,005
うち本国情勢等 19 525 1,712
令和元年3710
(人)
シリア 7 シリア 10 ミャンマー 498 ミャンマー 1,682 ミャンマー 920
イエメン 1 イエメン 3 シリア 6 アフガニスタン 10 シリア 17
エチオピア 1 コンゴ民主共和国 3 エチオピア 5 パキスタン 4 スーダン 12
ミャンマー 1 トルコ 2 スリランカ 5 カメルーン 3 アフガニスタン 5
スリランカ 1 中国 4 ナイジェリア 3 ウガンダ 1
アフガニスタン 2 ウクライナ 2 ブルキナファソ 1
イエメン 1 エチオピア 2
イラク 1 イエメン 1
イラン 1 イラン 1
ウガンダ 1 ギニア 1
ガーナ 1 コンゴ民主共和国 1
トンガ 1
ベネズエラ 1
総数 10 総数 19 総数 525 総数 1,712 総数 956
令和元年 令和3年 令和4年 令和5年
令和2年 115 本国情勢を踏まえたミャンマー人の庇護状況
(1)ミャンマーにおいては、2021年(令和3年)2月1日に国軍によるクーデタ
ーが発生し、各地で抗議デモが活発化しました。国軍・警察の発砲等による一般市
民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告さ
れており、情勢が引き続き不透明な状況にあることを受けて、出入国在留管理庁に
おいては、同年5月28日、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を
希望するミャンマー人について、
緊急避難措置として、
当該措置に係る在留資格
「特
定活動」での在留を認めることとしました。
(2)当該措置に係る在留資格「特定活動」を有して在留している者は、令和5年12
月末現在で、15,172人(下記(3)で在留を認めた者の一部を含む。)となっ
ています。
(3)難民認定手続の結果、難民認定者は令和3年が32人、令和4年が26人、令和
5年が27人となっています。また、難民とは認定しなかったものの本国の情勢や
事情等を踏まえて在留を認めた者は令和3年が498人、令和4年が1,682人、
令和5年が920人となっています。
6 本国情勢を踏まえたアフガニスタン人の庇護状況
(1)アフガニスタンにおいては、2021年(令和3年)8月15日、タリバンが首都
カブールを制圧し、大統領が国外へ出国するなど、情勢が引き続き不透明な状況に
あることを受けて、出入国在留管理庁においては、アフガニスタンにおける情勢不
安を理由に本邦への在留を希望するアフガニスタン人について、在留資格「特定活
動」での在留を認めることとしています。
(2)上記(1)の「特定活動」を有して在留している者は、令和5年12月末現在
で、248人(下記(3)で在留を認めた者の一部を含む。)となっています。
(3)難民認定手続の結果、難民認定者は令和3年が9人、令和4年が147人、令和
5年が237人となっています。また、難民とは認定しなかったものの本国の情勢
や事情等を踏まえて在留を認めた者は令和3年が2人、令和4年が10人、令和5
年が5人となっています。
7 本国情勢を踏まえたシリア人の庇護状況
(1)シリアにおいては、2011年(平成23年)3月中旬以降、各地で反政府デモが
発生し、情勢が引き続き不透明な状況にあることを受けて、出入国在留管理庁にお
いては、シリアにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するシリア人につい
て、在留資格「特定活動」での在留を認めることとしています。
(2)上記(1)の「特定活動」を有して在留している者は、令和5年12月末現在
で、274人(下記(3)で在留を認めた者の一部を含む。)となっています。
(3)難民認定手続の結果、難民認定者は平成23年から令和5年までで23人、難民
とは認定しなかったものの本国の情勢や事情等を踏まえて在留を認めた者は平成2
3年から令和5年までで98人となっています。
8 本国情勢を踏まえたスーダン人の庇護状況
(1)スーダン共和国においては、2023年(令和5年)4月15日、スーダン国
軍と準軍事組織である即応支援部隊との間で衝突が発生し、情勢が引き続き不透明
な状況にあることを受けて、出入国在留管理庁においては、スーダンにおける情勢
不安を理由に本邦への在留を希望するスーダン人について、在留資格「特定活
動」での在留を認めることとしています。 12(2)上記(1)の「特定活動」を有して在留している者は、令和5年12月末現在
で21人(下記(3)で在留を認めた者の一部を含む。)となっています。
(3)令和5年における難民認定手続の結果、難民認定者は1人、難民とは認定しなか
ったものの本国の情勢や事情等を踏まえて在留を認めた者は12人となっていま
す。
9 ウクライナ避難民等の受入れ及び支援
ウクライナにおいては、2022年(令和4年)2月24日のロシア軍による侵攻
後、ウクライナ各地において多数の市民が犠牲となり、多くの方々が避難するなどし、
その情勢は引き続き不透明なものとなっています。我が国においては、官房長官を議
長とする
「ウクライナ避難民対策連絡調整会議」を司令塔として、政府一体となってウ
クライナ避難民の円滑な受入れと生活支援等を行ってきたところです。
出入国在留管理庁においても、ウクライナにおける情勢不安を理由に本邦に在留を
希望するウクライナ人等について、在留資格「特定活動」
での在留を認めることとして
いるほか、ウクライナ避難民ヘルプデスクの設置、ウクライナ避難民受入支援担当の
地方出入国在留管理官署への配置、情報提供等のためのウェブサイトの設置、身元引
受先のない避難民の方々に対する一時滞在場所の提供や生活費の支給等の支援及び在
留資格について柔軟な対応を執るなどウクライナ避難民への支援を行っています。
令和4年3月2日(総理による受入れ表明日)
以降、令和5年12月末までのウクラ
イナからの避難民の受入れ数は2,582人となっています。
また、上記の本国の情勢等を理由に在留資格「特定活動」で在留している者は、令
和5年12月末現在で、2,072人となっています。 1310 仮滞在許可の運用状況
仮滞在を許可した者は148人であり、前年に比べて89人増加しました。
仮滞在の許否を判断した人数は914人で、許可されなかった者の主な理由は、次
のとおりとなっています。
表11:仮滞在が許可されなかった主な理由の内訳
(注1)「仮滞在許可」とは、不法滞在中の難民認定申請者又は補完的保護対象者認定申請者の法
的地位の安定化を図ることを目的として、
不法滞在者から難民認定申請又は補完的保護対象
者認定申請があった場合に、
出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項に定める除
外事由に該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可する制度です。仮滞
在の許可を受けた者については、
難民認定手続中又は補完的保護対象者認定手続中は退去強
制手続が停止され、収容されている場合は、収容を解かれます。
(注2)1人の申請者について許可しなかった理由(除外事由)が複数ある場合は、その全てを計
上しています。
(人)
不許可理由 人数
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その
事実を知った日)から6か月を経過した後に難民認定申請をしたこと594既に退去強制令書の発付を受けていたこと 295
逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があること 131

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /