しろまる法務省告示第五十一号出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成二年法務省告示第百三十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年二月二十九日法務大臣小泉龍司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。改正後改正前出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおりに掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり 定める。定める。[一〜五十二略][一〜五十二同上][別表第一〜別表第十略][別表第一〜別表第十同上]別表第十一別表第十一一次のいずれかに該当していること。一本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。イ本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。[号の細目を加える。])を卒業して学位を授与されたこと。ロ本邦の大学院の課程を修了して学位を授与[号の細目を加える。]されたこと。ハ本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を[号の細目を加える。]含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専 門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与されたこと。ニ本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学[号の細目を加える。] 校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することができること。[二・三略][二・三同上]四本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学四本邦の大学又は大学院において修得した広い校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又知識及び応用的能力等を活用するものと認めらは同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科れること。 において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。[別表第十二・別表第十三略][別表第十二・別表第十三同上]備考表中の[]の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。附則この告示は、告示の日から施行する。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /