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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
平 成 2 0 年 3 月 策 定
出 入 国 在 留 管 理 庁
(最終改定令和6年2月)
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、出入国管理及び難民認定
法(以下「入管法」といいます。
)別表第一の二の表の下欄に該当する活動の内容が
規定されており、法務省令において、これらの在留資格により本邦に上陸しようと
する外国人が適合すべき基準が規定されているところ、申請者の予見可能性を高め
るとともに、
在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図る観点から、
同在留資格の要件について以下のとおり公表します。
なお、
「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への資格変更ガイドライ
ン」
(平成27年2月策定)、「ホテル・旅館等において外国人が「技術・人文知識
・国際業務」の在留資格で就労する場合の在留資格の明確化について」
(平成27年
12月策定)及び「
「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学
生等に係る在留資格の明確化等について」
(平成29年9月策定)については、本ガ
イドラインに取りまとめています。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動は、入管法別表第一
の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄において、
「本邦の公私の機関と
の契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済
学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の
経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項の下欄に掲げる
活動を除く。)」と規定されています。
(1)本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
「本邦の公私の機関」には、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益
法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はあり
ません。
)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地
方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であって
も、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機
関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は、本邦
において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが
見込まれることが必要です。
- 2 -(2)「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外
国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動で
あること
ア 自然科学の分野には、理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が
含まれます。また、人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学のほか、
文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれます。
いずれの場合も、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専
門的能力を必要とする活動でなければなりません。
一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。
」と記載の
あるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験
に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容
は、対象となりません。
イ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは、単に外
国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又
は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業
務に従事するものであることが必要です。
ウ 行おうとする活動が、
「技術・人文知識・国際業務」に該当するものである
か否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。
したがって、例えば、
「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる
活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人
文知識・国際業務」に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要
しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、
「技術・人
文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。
また、行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業
務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であっ
て、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要
となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するとい
った場合には、
「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱ってい
ます。実務研修に係る取扱いの詳細は別紙1のとおりです。
2 法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
(1)自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事
しようとする場合は、次のいずれかに該当することが必要です。
ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒
業していること(注)
従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻しているこ
とが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従
事しようとする業務が関連していることが必要です。
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(注)業務との関連性について
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授
研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目
的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、
社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項、第2項)
、このよ
うな教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようと
する業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています(海外の大学につい
てもこれに準じた判断をしています。)。また、高等専門学校は、一般科目と専門科
目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な
専門知識を身につける機関であるとされており、大学と同様、その目的を実現する
ための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与
するものとするものとされている(同法第105条第2項)ことから、大学に準じ
た判断をしています。
他方、専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向
上を図ることを目的とするとされている(同法第124条)ことから、原則として
専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性
を必要とします。
ただし、
「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム
の認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)
」第2条に定める文部科学
大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者(以下「認定専修
学校専門課程修了者」という。
)については、企業等と連携して実習等の授業を行っ
ていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを
認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知
識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性
について、柔軟に判断することとしています。
また、専修学校の専門課程を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関
連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を
見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合におい
ては、総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、関連性が認められた業
務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性に
ついては、柔軟に判断します。
なお、専修学校の専門課程を修了した者については、修了していることのほか、
1本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、
「専修学校の専門課程の修了者に
対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」
(平成6年文部省告示第8
4号)第2条の規定により専門士と称することができること、又は2同規程第3条
の規定により高度専門士と称することができることが必要です。
((注記))別紙2に掲げる教育機関(ファッションデザイン教育機関)の特定の専攻科
・コースを卒業した者が、
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資
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格へ変更する場合には、
「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法
務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」に係る上陸許可基
準に適合していることを要しません。
イ 10年以上の実務経験があること
実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれま
す。また、
「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に10年従事したこ
とまで求めるものではなく、関連する業務に従事した期間も実務経験に含ま
れます。
(2)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようと
する場合は、次のいずれにも該当することが必要です。
ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室
内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事することイ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験がある
こと
従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが、
関連する業務である必要があります。また、大学を卒業した者が、翻訳、通
訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。
(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要
です。また、報酬とは、
「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」
をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課
税対象となるものを除きます。
)は含みません。
3 その他
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可に当たっては、
「在留資
格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を踏まえて審査が行われますが、
例えば、以下の点について考慮されます。
(1)素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素とし
て評価されます。例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週に
ついて28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には、素行が善
良であるとはみなされません。
(2)入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条
の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更
新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関
等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
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別紙1 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
別紙2 ファッションデザイン教育機関
別紙3 許可・不許可事例
別紙4 ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
別紙5 「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係
る在留資格の明確化等について
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により在留する外国人が採用当初に行
う実務研修に係る在留審査上の取扱は下記のとおりです。
1 実務研修の取扱
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、当該
在留資格に該当する活動、すなわち、学術上の素養を背景とする一定水準以上の
業務に従事することが必要です。
他方で、企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられている
ことがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知
識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店
の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大
卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動
を全体として捉えて、
在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、
その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
内で認めています。
2 「在留期間中」の考え方
この研修期間を含めた在留資格該当性の判断は、
「在留期間中の活動を全体と
して捉えて判断する」ところ、ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に
決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画に係る
企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後本邦で活動することが想定される
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味しま
す。
そのため、例えば、今後相当期間本邦において「技術・人文知識・国際業務」
に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の
職員として雇用された方など)が、在留期間「1年」を決定された場合、決定さ
れた1年間全て実務研修に従事することも想定されます。
他方で、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場
合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないことと
なります。
なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、下
記3に記載する研修計画の提出を求め、実務研修期間の合理性を審査します。
3 研修計画等
研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に
該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じ、受入れ機関に対し日本人社
別紙1
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別紙1
員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す
資料の提出をお願いすることがあります。
当該実務研修に従事することについての相当性を判断するに当たっては、当該
実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設け
られているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)
がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認
められません。
なお、採用当初に行われる実務研修の他、キャリアステップの一環として、契
約期間の途中で実施されるような実務研修についても、
同様に取り扱っています。
4 在留期間の決定について
これら実務研修期間が設けられている場合、実務研修を修了した後、
「技術・人
文知識・国際業務」に該当する活動に移行していることを確認する必要があるた
め、在留資格決定時等には、原則として在留期間「1年」を決定することとなり
ます。
なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事
情を説明していただくことになりますが、合理的な理由がない場合、在留期間の
更新が認められないこととなります。
別紙2
ファッションデザイン教育機関
教育機関 専攻科・コース 対象者
エスモード・東京校
(旧 エスモード・ジ
ャポン東京校)
ファッションデザイン学部
総合コース
令和6年4月以降の
卒業生から
ファッションデザイン学部
パリ校留学コース
令和6年4月以降の
卒業生から
ファッションデザイン学部
イングリッシュコース
令和6年4月以降の
卒業生から
ファッションデザイン学部
インテンシブコース
令和6年4月以降の
卒業生から
教育機関 専攻科・コース 対象者
バンタンデザイン
研究所
ファッション学部
ファッションディレクター学科
令和4年3月卒業生から
教育機関 専攻科・コース 対象者
エスモード・ジャポン
東京校
ファッションクリエイティブ学部
総合コース
令和2年3月から
令和6年3月卒業生まで
ファッションクリエイティブ学部
パリ校留学コース
令和2年3月から
令和6年3月卒業生まで
ファッションクリエイティブ学部
イングリッシュコース
令和2年3月から
令和6年3月卒業生まで
ファッションクリエイティブ学部
経験者向けインテンシブコース
令和2年3月から
令和6年3月卒業生まで
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許可・不許可事例
1 本国の大学を卒業した者に係る許可事例
(1)本国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲ
ームの開発及びサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事
業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の
次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査
等の業務に従事するもの。
(2)本国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、
本邦のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けて、
ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。
(3)本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気
通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、本邦にある親会社との契
約に基づき、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーと
して、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成
等の業務に従事するもの。
(4)本国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発
・テスト、社員指導等の業務に従事した後、本邦のコンサルティング・人材派
遣等会社との契約に基づき、月額約170万円の報酬を受けて、本邦の外資系
自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとし
ての業務に従事するもの。
(5)本国において工学、情報処理等を専攻して大学を卒業し、証券会社等におい
てリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に
従事した後、本邦の外資系証券会社との契約に基づき、月額約83万円の報酬
を受けて、取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するも
の。
(6)本国において電気力学、工学等を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製
造会社に勤務した後、本邦の航空機整備会社との契約に基づき、月額約30万
円の報酬を受けて、CAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及
び開発業務に従事するもの。
(7)本国の大学を卒業した後、本邦の語学学校との契約に基づき、月額約25万
別紙3
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円の報酬を受けて、語学教師としての業務に従事するもの。
(8)経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において、
外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後、本邦の海運会社との契約に基
づき、月額約100万円の報酬を受けて、外国船舶の用船・運航業務のほか、
社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。
(9)本国において会計学を専攻して大学を卒業し、本邦のコンピュータ関連・情
報処理会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の海外事
業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。
(10)本国において経営学を専攻して大学を卒業し、経営コンサルタント等に従事
した後、本邦のIT関連企業との契約に基づき、月額約45万円の報酬を受け
て、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事す
るもの。
(11)本国において経営学を専攻して大学を卒業した後、本邦の食料品・雑貨等輸
入・販売会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、本国との取
引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。
(12)本国において経済学、国際関係学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メ
ーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、本国と日本との間
のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実
施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に
従事するもの。
別紙3
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別紙3
2 本邦の大学を卒業した留学生に係る事例
しろまる 許可事例
(1)工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基
づき、技術開発業務に従事するもの。
(2)経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企
業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
(3)法学部を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に従
事するもの。
(4)教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、
英会話講師業務に従事するもの。
(5)工学部を卒業した者が、食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング
業務に従事するもの。
(6)経済学部を卒業した者が、ソフトフェア開発会社との契約に基づき、システ
ムエンジニアとして稼働するもの。
(7)文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用さ
れた者が、
採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、
商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するもの
であり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の
研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等に
おいて幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
(8)建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の建設会社との契約に基づき、
月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設
事情調査等の業務に従事するもの。
(9)社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術
研究所に勤務した後、
本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、
月額約30万円の報酬を受けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造
設計に係る業務に従事するもの。
(10)電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、本邦の電気通信事業
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別紙3
会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研究所におい
て情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。
(11)国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し、本邦の航空会社との契約に基
づき、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生かして空港旅客業務及び乗り
入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。
(12)経営学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の航空会社との契約に基づき、
月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・
保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等
を行い、社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。
しろまる 不許可事例
(1)経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事
するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理
店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がな
されなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、
「技術・人文
知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないこと
から不許可となったもの。
(2)教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契
約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作
業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識
を必要とするものとは認められず、
「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認
められないため不許可となったもの。
(3)工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企
業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従
事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事す
る新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬に
ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。
(4)商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に
基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の
在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働
していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大き
く超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、
不許可となったもの。
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別紙3
(5)経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理
者候補として採用されたとして申請があったが、あらかじめ「技術・人文知識
・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、
数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、
選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ
従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、
「技術・
人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一
律に課される実務研修とは認められず、不許可となったもの。
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別紙3
3-1 本邦の専門学校を卒業し,
専門士の称号を付与された留学生に係る事例(一般的な事例)
しろまる 許可事例
(1)マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等
を履修した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との
契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。
(2)電気工学科を卒業した者が、本邦のTV・光ファイバー通信・コンピュータ
ーLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企
業との契約に基づき、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事する
もの。
(3)建築室内設計科を卒業した者が、本邦の建築設計・設計監理、建築積算を業
務内容とする企業との契約に基づき、建築積算業務に従事するもの。
(4)自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務
内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジニアとしてエンジンやブレ
ーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自
動車検査員としての業務に従事することとなるもの。
(5)国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が、本邦の金属
部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき、ホームページの構築、プロ
グラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。
(6)美容科を卒業した者が、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザ
ーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事
するもの。
(7)ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、
ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修した者が、ITコンサ
ルタント企業において、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲ
ームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。
(8)ロボット・機械学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、
マイコン制御等を履修した者が、工作機械設計・製造を行う企業において、機
械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成
等の業務に従事し、将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。
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別紙3
(9)情報システム開発学科においてC言語プログラミング、ビジネスアプリケー
ション、ネットワーク技術等を履修した者が、電気機械・器具製造を行う企業
において、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築を行うも
の。
(10)国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研
修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修
した者が、人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、
外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務を行うもの。
(11)国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサー
ビス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、
飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、
入社説明資料の作成を行うもの。
(12)観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマー
ケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等を履修した者が、大型
リゾートホテルにおいて、総合職として採用され、フロント業務、レストラン
業務、客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため、
業務内容の詳細を求めたところ、一部にレストランにおける接客、客室備品オ
ーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含
まれていたが、申請人は総合職として雇用されており、主としてフロントでの
翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度
分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務
であることが判明したもの。
(13) 工業専門課程のロボット・機械学科において、基礎製図、CAD実習、工業数
理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を履修し、金属工作機械を製造
する会社において、初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作
成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり、同社
において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴、職歴、給与等について
説明を求めたところ、同一の業務に従事するその他の日本人は、本邦の理工学部
を卒業した者であり、また、同一業務の求人についても、大卒相当程度の学歴要
件で募集しており、給与についても申請人と同額が支払われていることが判明し
たもの。
しろまる 不許可事例
- 8 -
別紙3
(専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断)
(1)日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基
づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商
談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種
の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したた
め、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとは
いえないことから不許可となったもの。
(2)情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする
企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる
会社の会計管理(売上、仕入、経費等)
、労務管理、顧客管理(予約の受付)に
関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理について
は、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに
十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話で
の予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学
の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、
「技術・人文知
識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。
(3)ベンチャービジネス学科を卒業した者から、本邦のバイクの修理・改造、バ
イク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報
酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があった
が、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等で
あり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要と
するものとは認められず、
「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらな
いため不許可となったもの。
(4)国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等
を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子
製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具
体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェア
の部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又
は知識を必要とするもとのは認められず、
「技術・人文知識・国際業務」に該当
しないため不許可となったもの。
(5)専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて
理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠
席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可となったもの。
- 9 -
別紙3
(6)ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対
応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請があったが、将来の
受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、
研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文
知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
(7)ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用さ
れ、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客
室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同
様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留
資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していること
が判明し不許可となったもの。
(8)人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとし
て申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容には、
「店舗スタッフ」として
記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、
接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・
国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
(9) 電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、
梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍してい
るところ、
当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、
申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可と
なったもの。
(10) 栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを
履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行う
として申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務で
あるとして、不許可となったもの。
(専攻した科目との関連性が認められず、不許可となったもの((注記)))((注記))認定専修学校専門課程修了者の場合は、専攻科目と従事しようとする業務
の関連性は比較的緩やかに判断されることから、
これらの者に係る事例を除く。
なお、以下の事例において、コース名、学科名から修得内容が明確なものは
専攻科目を記載していない。
(1)声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基
づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、
- 10 -
別紙3
専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(2)イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業
務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻
訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内
容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専
攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係
る実務経験もないため不許可となったもの。
(3)ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを
業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳
に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認
められず不許可となったもの。
(4)国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関
業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート
賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事すると
して申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の
知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不
許可となったもの。
(5)国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等
を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人
アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があっ
たが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可
となったもの。
(6)国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニ
ケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を運営する企業におい
て、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行う
として申請があったが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要す
るものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったも
の。
(7)接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサ
ービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社
において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行
うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められ
- 11 -
別紙3
ず不許可となったもの。
- 12 -
別紙3
3-2 本邦の専門学校を卒業し、
専門士の称号を付与された留学生に係る事例(「翻
訳・通訳」業務に関連した事例(認定専修学校専門課程修了者に係るものを除
く。))
「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち、特に「翻訳・通訳」業
務に従事するとして申請を行うケースが多いところ、当該業務についての、専修学
校における専攻との関連性等について示すこととします。
なお、専修学校における専攻との関連性のみならず、当然のことながら、実際に
翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること、就職先に翻
訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため、能力を有す
ることの証明のほか、何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか、どういった
業務があるのか、必要に応じ説明を求めることがあります。
専修学校における専攻との関連性としては、履修科目に「日本語」に関連する科
目が相当数含まれている場合であっても、留学生が専門分野の科目を履修するため
に必要な専門用語を修得するための履修である場合や、日本語の会話、読解、聴解、
漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの、同一の専門課程にお
いて、日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)
ような「日本語」の授業の履修については、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻し
て卒業したものとは認められません。事例については以下のとおりです。
しろまる 許可事例
(1)翻訳・通訳学科において、通訳概論、言語学、通訳演習、通訳実務、翻訳技
法等を専攻科目として履修した者が、出版社において出版物の翻訳を行うとし
て申請があったもの。
(2)国際ビジネス学科において、貿易論、マーケティング等の経営学に係る科目
を中心に履修しているが、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧な
どの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が、商社の海外
事業部において、商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったも
の。
(3)国際教養学科において、卒業単位が70単位であるところ、経営学、経済学、
会計学等のほか、日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション
等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており、日本語能力試験N1
に合格している者が、渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。
しろまる 不許可事例
(1)CAD・IT学科において、専門科目としてCAD、コンピュータ言語、情
報処理概論等を履修し、一般科目において日本語を履修したが、日本語の取得
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別紙3
単位が、卒業単位の約2割程度しかなく、当該一般科目における日本語の授業
については、留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであると
して、不許可となったもの。
(2)国際ビジネス専門学科において、日本語、英語を中心とし、経営学、経済学
を履修したが、当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字
等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり、通訳・翻訳業
務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。
(3)国際コミュニケーション学科において、日本語の文法、通訳技法等を履修し
た者が、新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において、日本語が堪能
である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが、申請
人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ、日本語科目全般に
ついての成績は、すべてC判定(ABCの3段階評価の最低)であり、その他
日本語能力検定等、日本語能力を示す資料の提出もないことから、適切に翻訳
・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。
(4)翻訳・通訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、ビル清掃会社
において、留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事すると
して申請があったが、留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有して
いるものであり、通訳の必要性が認められず、また、マニュアルの翻訳につい
ては常時発生する業務ではなく、翻訳についても業務量が認められず不許可と
なったもの。
(5)翻訳・通訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、翻訳・通訳業
務に従事するとして申請があったが、稼働先が飲食店の店舗であり、通訳と称
する業務内容は、英語で注文を取るといった内容であり、接客の一部として簡
易な通訳をするにとどまり、また、翻訳と称する業務が、メニューの翻訳のみ
であるとして業務量が認められず不許可となったもの
(6)日本語・日本文化学科を卒業した者が、人材派遣及び物流を業務内容とする
企業との契約に基づき、商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所
を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容
は、自らも商品仕分けのシフトに入り、アルバイトに対して指示や注意喚起を
通訳するというものであり、商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務
量が認められず不許可となったもの。
別紙41ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
平 成 2 7 年 1 2 月
出 入 国 在 留 管 理 庁
(令和6年2月改訂)「『日本再興戦略』改訂2015」及び「観光立国実現に向けたアクション・プログ
ラム2015」における指摘を踏まえ、訪日外国人旅行者数が増大する中、外国人材
の観光産業への活用を図り、外国人旅行者に対するホテル・旅館等における接遇を向
上させる観点から、
外国人がホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合につ
いて、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り、申請人の予見可
能性を高めるため、在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な
事例を以下のとおり公表します。
1 在留資格に該当する活動
例えば、本邦若しくは外国の大学又は本邦の専門学校を卒業した外国人がホテ
ル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合、地方出入国在留管理官署にお
いて「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行うことが
必要です。この場合、一般的には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第
319号。以下「入管法」という。
)別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知
識・国際業務」への該当性を審査することになります。当該在留資格に該当すると
認められるためには、申請人が従事しようとする業務が「本邦の公私の機関との契
約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社
会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国
の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」
でなければなりませ
ん。また、以下の(1)又は(2)の要件、かつ(3)の要件を満たす必要があり
ます。
なお、日本で従事しようとする活動が、入管法に規定される在留資格に該当する
ものであるか否かは、
在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなりま
す。
したがって、
下記の活動に該当しない業務に従事することは認められませんが、
それが企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期
に留まる、といった場合には許容されます(下記2の≪許可事例≫4及び≪不許可
事例≫6参照)
。このようなケースに該当する場合には、当該企業に雇用される従
業員(日本人を含む)
の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務
内容と当該研修の内容との関係等に係る資料の提出をお願いすることがあります。
また、業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しな
い業務を行わざるを得ない場面も想定されます(例えば、フロント業務に従事して
いる最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬する
別紙42ことになった場合など)
。こうした場合に当該業務を行ったとしても、入管法上直
ちに問題とされるものではありませんが、
結果的にこうした業務が在留における主
たる活動になっていることが判明したような場合には、
「技術・人文知識・国際業
務」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置
がとられる可能性があります。
(1)申請人が「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業
務」に従事しようとする場合は、従事する業務について次のいずれかに該当し、
これに必要な技術又は知識を修得していること。
1 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと
同等以上の教育を受けたこと。
2 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修
了したこと。
(注記)ただし、
「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与された者に限られます。
3 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後
期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を
専攻した期間を含む。
)を有すること。
≪留意点≫
・ 従事しようとする業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的
技術又は知識を必要とするものであって、
単に経験を積んだことにより有して
いる知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を必要とする業務でなけれ
ばなりません。
・ 従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とがあ
る程度関連していることが必要となります。なお、1の大学(本邦所在・外国
所在を問わない)を卒業した者については、大学の教育機関としての性格を踏
まえ、
専攻科目と従事しようとする業務の関連性は比較的緩やかに判断するこ
ととしているほか、2の本邦の専修学校の専門課程を修了した者のうち、認定
専修学校専門課程修了者についても、
専攻科目と従事しようとする業務の関連
性は比較的緩やかに判断することとしています。
(2)申請人が「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従
事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
1 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内
装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
2 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する
こと。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従
事する場合は、この限りでない。
≪留意点≫
別紙43・ 当該業務は、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や
感受性を必要とする業務であって、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発
想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければな
りません。
(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
2 具体的な事例
(注)以下に挙げている事例は許可・不許可の一例であり、個々の事案についての可
否は個別の審査を経て判断されますのでご留意ください。
≪許可事例≫
1 本国において大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本
邦のホテルとの契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、外国語を用いた
フロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事する
もの
2 本国において大学を卒業した者が、本国からの観光客が多く利用する本邦の旅
館との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための本国旅
行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務
等に従事するもの
3 本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の空港に隣接するホ
テルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、集客拡大のためのマー
ケティングリサーチ、
外国人観光客向けの宣伝媒体
(ホームページなど)
作成など
の広報業務等に従事するもの
4 本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が、外国人観光客が多く利用
する本邦のホテルとの契約に基づき総合職
(幹部候補生)
として採用された後、2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研
修を経て,
月額約30万円の報酬を受けて、
外国語を用いたフロント業務、
外国人
観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの
5 本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し、専門士
の称号を付与された者が、外国人観光客が多く利用する本邦の旅館において月額
約20万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホーム
ペ-ジの作成、館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事す
るもの
6 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士の称
号を付与された者が、宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて、修得
した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案等の業務に従事す
るもの
7 海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事していた
別紙44者が、国際的に知名度の高い本邦のホテルとの契約に基づき、月額60万円の報
酬を受けてレストランのコンセプトデザイン、宣伝・広報に係る業務に従事する
もの
≪不許可事例≫
1 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとし
て申請があったが、
従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、
主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、
「技術・人文知識・
国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
2 本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館において、外国人
宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半
が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う
業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となったもの
3 本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が、新規に設立された本邦のホテルに
採用されるとして申請があったが、従事しようとする業務の内容が、駐車誘導、
レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから、
「技術・人文知識・国
際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
4 本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館との契約に基づき月額
約15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊
客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが、
申請人と同時期に採用され、
同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、額
が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について
日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの
5 本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与され
た者が、本邦の旅館との契約に基づき、フロントでの受付業務を行うとして申請
があったが、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性
が認められないことから不許可となったもの
6 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の
称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約に基づき、フロント業務を行うと
して申請があったが、提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として
専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したとこ
ろ、これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在
留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの
別紙51「クールジャパン」
に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資
格の明確化等について
平 成 2 9 年 9 月
出 入 国 在 留 管 理 庁
(令和3年3月改訂)
日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され、
日本のコンテンツ等
に対する外国からの関心が高まっていることを受け、アニメ、ファッション・デザイ
ン、食などを学びに来た留学生が、引き続き本邦で働くことを希望する場合等におい
て、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り、申請者の予見可能
性を高める観点から、在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的
な事例を以下のとおり公表します。
1 在留資格に該当する活動
外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに
関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については、
「専門士」又は「高度
専門士」の称号を付与された者に限る。)、これらの知識を用いて日本の企業に就職
を希望する場合、一般的には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第31
9号。以下「入管法」という。
)別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知識・国
際業務」への該当性を審査することになります。
当該在留資格に該当する活動内容は、
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行
う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人
文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」と規定されています。下記
2に具体的な事例を挙げていますが、前提として、学術上の素養を背景とする一定
水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動であって、単に経験を積んだこと
により有している技術・知識では足りず学問的・体系的な技術・知識を要するもの
でなければなりません。
なお、日本で従事しようとする活動が、入管法に規定される在留資格に該当する
ものであるか否かは、
在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなりま
す。
したがって、
上記の活動に該当しない業務に一時的に従事する場合であっても、
それが企業における研修の一環であって、
在留期間の大半を占めるようなものでは
ないような場合は、在留資格の変更が許可されるケースがあります(下記2の許可
事例(3)、(7)及び(12)参照)
。このようなケースに該当する場合は、当該企業
に雇用される社員(日本人社員を含む。
)の入社後のキャリアステップ及び各段階
における具体的職務内容等に係る資料の提出をお願いする場合があります。
また、食分野における就労についても、従事する職務内容に応じて、上記のとお
り在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか、
調理師又は製菓衛生師としての就労を希望する方で、農林水産省が実施する「日本
別紙52の食文化海外普及人材育成事業」の対象となる場合は、在留資格「特定活動」によ
る就労が認められます。
(参考URL:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/)
なお、我が国において外国料理の調理師として就労する場合には、在留資格「技
能」への該当性を審査することになります。
(注)在留資格を変更する場合の一般的な考え方については、
「在留資格の変更、在
留期間の更新許可のガイドライン」を、また、在留資格「留学」から「技術・人
文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方については、本
文「
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」を御確認く
ださい。
参考URL:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00058.html2.具体的な事例
しろまる 許可事例
<アニメーション分野>
(1) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号
を付与された外国人が、コンピュータ関連サービスを業務とする会社において
キャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事するもの。
(2) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号
を付与された外国人が、アニメ制作会社において、絵コンテ等の構成や原画の
作成といった主体的な創作活動に従事するもの。
(3) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号
を付与された外国人が、アニメ制作会社において、入社当初の6月程度背景の
色付け等の指導を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作
成といった主体的な創作活動に従事するもの。
<ファッション・デザイン分野>
(4) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外
国人が、デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。
(5) 大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーにおいてカーデザイナー
として自動車デザインに係る業務に従事するもの。
(6) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外
国人が、服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品
の企画販促や商品ディスプレイの考案等に従事するもの。
(7) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外
国人が、服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後、国
内の複数の実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で
別紙53海外広報業務に従事するもの。
(8) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外
国人が、服飾業を営む会社において、パタンナーとして、裁断・縫製等の制作
過程を一部伴う創作活動に従事するもの。
<美容分野>
(9) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付
与された外国人が、
海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のた
めの企画・マネジメント業務に従事するもの。
(10) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付
与された外国人が、ヘアーウィッグやヘアーエクステンション等の商品開発及
び営業販売の業務に従事するもの。
<食分野>
(11) 本邦の専門学校において栄養管理学等に係る課程を卒業し、専門士の称号を
取得した外国人が、食品会社の研究開発業務に従事するもの。
(12) 本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し、専門士の称号を付与さ
れた外国人が、飲食店チェーンの海外展開業務を行う人材として採用された後、
本社における2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の
販売・接客に係る実地研修を行い、
その後本社で海外展開業務に従事するもの。
(13) 本邦の調理師養成施設において調理師免許の取得資格を得た外国人が、農林
水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」の対象となって、5
年間調理に関する技能を要する日本料理の調理に係る業務に従事するもの。
(14) フランス国籍を有する者がドイツにおいてイタリア料理の調理師として10
年間活動した後、我が国においてイタリア料理の調理に係る業務に従事するも
の。
しろまる 不許可事例
<アニメーション分野>
(1) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号
を付与された外国人が、アニメ制作会社において、主体的な創作活動を伴わな
い背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事するもの。
<ファッション・デザイン分野>
(2) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外
国人が、服飾業を営む会社において、主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製
等の制作過程に従事するもの。
(3) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外
国人が、
服飾業を営む会社の店舗において専ら接客・販売業務に従事するもの。
(4) 本邦の専門学校において主に経理を学んで卒業し、専門士の称号を付与され
た外国人が、衣料品販売店において専ら販売業務に従事するもの。
別紙54<美容分野>
(5) 本邦の専門学校において美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国
人が、美容師やネイリストとして業務に従事するもの。
(6) 本邦の専門学校において美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国
人が、海外展開を予定する化粧品会社に雇用され、同社の海外進出準備のため
の企画・マネジメント業務を行うため1年間の座学及び実地研修を行うとして
申請があったが、実際には、同社で同じ業務に就く日本人は4か月で実地研修
が終わるのに対し、当該外国人については店舗を替えながら実地研修をすると
いう名目で1年間に渡って販売・接客業務をさせる計画であったことが、審査
の過程で明らかになったもの。
<食分野>
(7) 本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し、専門士の称号を付与さ
れた外国人が、飲食店チェーンにおいて3年間の滞在予定で海外展開業務を行
うとして申請があったが、実際には、入社後2年間は実地研修の名目で店舗で
の調理・接客業務に従事させる計画であったことが審査の過程で明らかになっ
たもの。

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