1 国籍・地域関係
表番号 用 語
2 法令関係
表番号 用 語
3 その他
表番号 用 語
新受
既済
その他
(うち)横浜
(うち)神戸
(うち)那覇6表(うち)横浜
(うち)神戸
(うち)那覇2表3表
特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)
第3条該当者並びに第4条及び第5条の許可を受けている者をいう。
用語の解説【出入国管理統計月報】
解 説
1表の2
1表の32表2表の23表4表の2
4表の3
4表の4
英国〔香港〕 香港の居住権を有する者で、英国政府が発給した英国海外市民旅券(BNO旅券)を所持する者をいう。
中国〔香港〕
中国国籍を有する者で、香港特別行政区旅券(SAR旅券)を所持する者をいう(有効期間内の旧香港政庁発給身分
証明書を所持する中国国籍者を含む。)。
中国〔その他〕
中国国籍を有する者で、中国及び香港特別行政区を除く政府(例えば、マカオ特別行政区)が発給した身分証明書
等を所持する者をいう。
国籍・地域欄で( )
を付したもの
当該月末において我が国が承認していないこと又は出身地を示す。
解 説
1表 協定該当者
次の(1)及び(2)とする。
(1)日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)及び日本国における国際連合の軍隊
の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)による軍人、軍属及びその家族で、軍艦又は軍用機によらないで本邦
へ入出国した者。
(2)円滑化協定該当の構成員及び文民構成員で、軍艦又は軍用機によらないで本邦へ入出国した者。
(注記)「円滑化協定」とは、協定締結国の一方の部隊が、他方の国を訪問して、協力活動を行う際の手続及び同部隊の
地位等を定めたものである。
乗換2 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ホの許可をいう。4表4表の2
4表の3
4表の4
寄港地上陸 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第14条の許可をいう。
船舶観光上陸 出入国管理及び難民認定法第14条の2の許可をいう。
通過上陸 出入国管理及び難民認定法第15条の許可をいう。
乗員上陸 出入国管理及び難民認定法第16条の許可をいう。
近傍1 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第15条第3項第1号イ、ロの許可をいう。
近傍2 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ハの許可をいう。
乗換1 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ニの許可をいう。
数次 出入国管理及び難民認定法第16条第2項の許可をいう。
緊急上陸 出入国管理及び難民認定法第17条の許可をいう。
遭難上陸 出入国管理及び難民認定法第18条の許可をいう。
管下出張所を含む。
一時庇護上陸 出入国管理及び難民認定法第18条の2の許可をいう。
解 説5表他から移管したものを含む。
他に移管したものを含む。
他に移管したもののほか、受理したが申請取下げ又は出国・帰化等により,処理の必要がなくなったものである。
管下出張所を含む。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /