【特例措置の対象者】
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(注記) 「一定の期間」とは、3か月を超えない範囲を言います。
(注記) 当初予定していた期間内に事業所等の復旧作業が終わらなかったなど、元の所属機関での再開が困難であるや
むを得ない事情がある場合には、再度、資格外活動許可を受けることが可能です。
【資格外活動許可の内容】
【資格外活動許可の期限】
許可期限は、許可日から3か月となります。
ただし、許可期限が在留期限を超える場合は、在留期限が許可期限となります。
令和6年能登半島地震の影響を受けて本来活動に従事することが
できない外国人の方へ資格外活動許可を付与する特例措置を実施
しています
1 今回の地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受
ける市町村に住居地を有し就労の在留資格を有する方
2 一定の期間、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であ
り、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる方
1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
本特例措置の詳細については、出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html)をご覧くださ
い。

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