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令和6年1月12日
出 入国 在 留 管 理 庁
令和6年(2024年)能登半島地震により、入管法等に規定されてい
る義務の履行ができなかった場合について
令和6年能登半島地震の影響により、入管法等に規定されている義務(別
添のとおり)を履行することが困難であったと認められるときは、当該義務
を令和6年4月30日までに履行すれば、その不履行について不利益な取扱
いはしないこととしましたので、お知らせします。
内容について御不明な点がある場合は最寄りの地方出入国在留管理官署に
お問合わせください。
最寄りの地方出入国在留管理官署はこちら(リンクをクリックしてくださ
い。
)で確認願います。
(注記) 令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)が令和6年
1月11日に公布及び施行され、特定非常災害の被害者の権利利益の保全
等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特
別措置法」といいます。
)第2条第1項の特定非常災害として、令和6年
能登半島地震による災害が指定されるとともに、特別措置法第4条第1項
の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が令和6年4
月30日とされました。
別添
特措法4条措置(義務免責)一覧 1部

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