1【日本国法務省、外務省、厚生労働省とネパール国労働・雇用・社会保障省との
間の技能実習制度に関する協力覚書】(仮訳)
日本国法務省、外務省、厚生労働省(以下「日本の省」という。)及びネパー
ル国労働・雇用・社会保障省(以下「MOLESS」という。)は、技能実習制度が、
技能、技術及び知識(以下「技能等」という。)をネパールに移転すること、ネ
パールの経済の発展を担う人材育成に寄与すること、ひいては、二国間協力を推
進することを目的とするものであることについて見解を共有した。この見解に基
づき、日本の省と MOLESS(以下「両省」という。)は、技能実習制度を適正に推
進するため、次のとおり決定した。
1 目的
この協力覚書(以下「覚書」という。)は、両省の間で技能実習生の送出し及び
受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本国からネパ
ールへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、ひいては国際協力を推進すること
を目的とする。
2 日本の省の約束
日本の省は、適当と認められる場合には在ネパール日本国大使館と協力しつ
つ、日本国の関係法令に従い、ネパールからの技能実習生の受入れに関して次の
約束を行う。
(a) 技能実習生を日本国に送り出すことを意図する送出機関(以下「送出機
関」という。)であって、別添1に記載する送出機関の認定基準(以下「認
定基準」という。)を満たすとして MOLESS が認定したもの(以下「認定送
出機関」という。)に係る情報を日本の省が MOLESS から受領した場合は、
当該情報を日本国において公表すること。
(b) MOLESS に、許可された日本の監理団体のリストを提供すること。
(c) ネパールの技能実習生については、認定送出機関が送り出した技能実習生
のみを受け入れること。ただし、日本の省は、認定送出機関から送り出され
る技能実習生であっても、当該技能実習生に係る技能実習計画が認定されな
い場合等には、当該技能実習生を受け入れないことができる。
(d) ネパールの公的機関による送出機関の推薦状を、MOLESS による送出機関の
認定をもって代えることとすること。ただし、MOLESS が送出機関の認定のた
めの手続を終了し、日本の省に認定送出機関の完全なリストを提供すること
を条件とする。 2(e) 日本の省が別添3の証明書を受領することを条件として、認定送出機関の
完全なリストを受領後、MOLESS による技能実習生の推薦状を不要とするこ
と。
(f) 日本の省が、MOLESS から認定送出機関の認定の取消しの情報を受領した場
合には、当該情報を日本国において公表すること。
(g) 別添4に記載する監理団体の許可基準及び別添5に記載する技能実習計画
の認定基準に従って、適切な方法で許可及び認定に関する事務を行うこと。
(h) 監理団体が別添6に記載する項目のいずれかに該当する行為を行った場合
は、適切な措置(許可の取消しを含む。)をとること。
(i) 別添7に記載する項目のいずれかに該当する場合は、適切な措置(技能実
習計画の認定の取消しを含む。)をとること。
(j) 別添8に記載する技能実習生の待遇基準について、必要な書類の提出を求
めるとともに、待遇の実態が提出された書類に記載された内容と異なる場合
には、適切な措置(技能実習計画の認定の取消しを含む。)をとること。
(k) MOLESS から、別添5に記載する認定基準に適合しない、又は認定計画と相
違する実態について通報を受けたときは、日本の省は、日本の実習実施者を
調査、指導及び監督し、適切な措置を行った上で、その結果を MOLESS に報
告すること。
(l) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第46
条から第49条までに違反した場合を含め、日本の省が、法第15条、第1
6条、第36条又は第37条に従い、監理団体に対して、許可の取消し、業
務停止命令若しくは改善命令による行政措置をとった場合、又は、実習実施者
に対して、認定計画の取消し若しくは改善命令による行政措置をとった場合
は、MOLESSにその結果を通知すること。
(m) 監理団体の許可の取消し、実習実施者による事業の中断又は監理団体若し
くは実習実施者による人権侵害があった場合に、技能実習生を他の実習実施
者に転籍させる体制を定めること。
(n) 日本の省が MOLESS から技能実習制度の運営の状況、当該制度の見直し、又
は当該制度の対象職種の見直しに関する照会を受けた場合には、必要な情報
を提供すること。
3 MOLESS の約束
MOLESS は、ネパールの関係法令に従い、技能実習生の送出しに関して次の約束
を行う。
(a) 日本側との緊密な調整の下、ネパールから日本に送る技能実習生の選考と
配置に向けた募集過程や基準を詳細化したガイドラインを準備すること。 3(b) 技能実習生の団体監理型技能実習への申込みを適切に日本国の監理団体に
取り次ぐことができるものとして公的機関が行う送出機関の推薦(外国人の
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第 25 条
第1号に規定する推薦。)は、MOLESS 以外の公的機関には行わせないこと。
(c) 送出機関について、認定基準を満たしているかどうかの審査を行い、当該
機関が認定基準を満たしていると認める場合には、その認定を与えること。
(d) 前項に定める認定を行ったときは、当該認定送出機関の名称その他の情報
を公表し、当該認定送出機関の情報を別添2に記載する様式により日本の省
に提供すること。さらに、MOLESS が日本側に対して認定送出機関の完全なリ
ストを提供するまでの間、MOLESS が、日本に技能実習生を送り出すことが適
切と認める送出機関の推薦状の発行を継続すること。
(e) MOLESS が、認定送出機関が認定基準に適合しない行為その他の適切でない
行為を行ったのではないかとの通報を日本の省から受けた場合には、当該認
定送出機関を調査し、必要な指導及び監督を行い、その結果を日本の省に報
告すること。
(f) ネパールの認定送出機関に対し、技能実習生を適切な方法で選定し、及び
送り出すために指導し、MOLESS が認定送出機関が認定基準を満たさなくなっ
たと認める場合には、認定を取り消し、その理由及び結果について日本の省
に通報すること。
(g) 日本の省が実施する技能実習生が修得した技能等の帰国後の活用状況に関
する調査について、元技能実習生からできる限り多くの正確な回答が得られ
るよう認定送出機関を指導すること等により協力すること。
(h) 日本の省から照会を受けた場合には、認定送出機関に対する指導及び監督
に関する実績、送出機関の認定に関する実績、ネパールへの技能移転の需要
のある職種に関する事項等について、日本の省に必要な情報を提供するこ
と。
4 技能実習生の待遇
両省は次の事項を再確認する。
(a) ネパールからの技能実習生には「労働基準法」、「労働安全衛生法」、
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、
その他の労働関係法令が適用され、日本で就労している間は日本人労働者と
同じように保護される。
(b) 日本では「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
る法律」の下、事業主は労働者に対し、妊娠、出産等を理由として、解雇等
の不利益な取扱いをすることが禁止されている。
(c) 送出機関、技能実習生、あるいは監理団体の間で結ばれる契約において、 4妊娠・出産等を理由とした強制送還(帰国)の条項が含まれることは、日本
の法令で禁止されている不利益な取扱いを助長する可能性があり、不適切で
ある。
5 連絡部局の指定
両省は、この覚書に基づく活動を効果的に実施するため、両国の連絡及び調整
に係る連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。
(a) 日本については、外国人技能実習機構国際部(OTIT)。ただし、この覚書の
修正及び補足並びにこの覚書に基づく協力の終了の希望についての窓口は、
法務省出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課及び厚生労働省人材開発
統括官付海外人材育成担当参事官室。
(b) ネパールについては、MOLESS 雇用管理局 がこの覚書に係る業務の一部を、
在日本ネパール大使館と海外雇用局(DOFE)日本担当部門に委託することがで
きる。
6 問題の解決
両省は、この覚書に基づく活動の実施又は当該実施に関連して生じる問題(技
能実習生の失踪の発生、不法残留の技能実習生の送還等を含む。)について協議
し、適当な場合には外交ルートを通じ、友好的に、かつ、それぞれの国における
関係する省庁と緊密に協力し解決する。
7 法令の範囲内の実施
この覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する法令の範囲内で
行われる。両省のいずれも、他方の省の書面による同意なしに、この覚書の枠組
みにおける協力及び情報交換を通じて他方の省から取得した秘密の情報を公開し
ない。
8 協議
両省の代表者は必要に応じ随時協議する。両省は、適当な場合には、外交ルー
トを通じて協議を行う。
外国人技能実習機構と駐日ネパール大使館は、技能実習制度の実施について必
要に応じ連絡する。
9 その他
一 この覚書は、英語によって二通作成され、2023年12月6日に東京にお
いて、2024年1月1日にカトマンズにおいて署名された。この覚書に基 5づく協力は、後記の署名の日から開始する。この覚書の開始をもって、技能
実習制度に係る両省の間の協力は、この覚書の下で行うものとする。
二 この覚書に基づく協力は、後記の署名の日から5年続くものとし、日本の省
又は MOLESS のいずれかから、終了する日の60日前までに延長しないこと
を希望する旨の書面による通告がない限り、自動的に5年間延長される。日
本の省又は MOLESS のいずれかがこの覚書に基づく協力を上述の5年の期間
が満了する前に終了することを希望する場合には、終了することを希望する
日の90日前までに他方の省に対し書面によってその意図を通告することで
終了する。
三 この覚書の内容は、両省の書面による同意により、必要に応じて修正又は補
足される。
日本国法務省 ネパール国労働・雇用・社会保障省
日本国外務省
日本国厚生労働省 6<別添1>
ネパール送出機関の認定基準
1 ネパール送出機関は、次の全ての基準を満たしている必要がある。
一 技能実習制度の目的を理解して技能実習を行い、帰国後にその成果を発揮し
てネパールの経済の発展に寄与する意欲のある者のみを適切に選定して、日
本への送出を行うこととしていること。
二 技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」とい
う。)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めた
上で、ネパールだけでなく日本でも参照できるようウェブサイト上などに公
表し、当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理解を
させるために説明すること。
三 技能実習を修了してネパールに帰国した者が修得した技能等を適切に活用で
きるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を提供すること。
四 技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関し、日本国の法務大
臣、厚生労働大臣又は外国人技能実習機構からの要請に応じること。当該要
請には、技能実習を修了してネパールに帰国した者に対するフォローアップ
調査を含む。
五 送出機関又はその役員について、日本国又はネパールにおいて拘禁刑以上の
刑を言い渡されている場合、その刑の執行の終了、又はその刑の執行の免除
から少なくとも5年を経過していること。
六 ネパールの法令に従って事業を行うこと。
七 ネパールの送出機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為を行
っていないこと。
(a)技能実習に関連し、保証金の徴収その他の目的など理由のいかんを問わず、
技能実習生等、その親族又はそれらの者の関係者等の金銭その他の財産を管
理する行為
(b)技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭その他
の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為
(c)暴行、脅迫、自由の制限*等の技能実習生等の人権を侵害する行為
*妊娠、出産等を理由としたネパールへの強制送還(帰国)は人権侵害に含
まれる。
(d)技能実習制度上の手続及び日本における出入国管理制度上の手続に関し、不
正に許可等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚偽の文書若
しくは図画を行使し、又は提供する行為
八 技能実習生の募集やネパールの送出機関と日本の監理団体との間における技
能実習生の送出し及び受入れに際してブローカーが介入することや、ブロー 7カーが日本の監理団体に対し賄賂や手数料を支払うことを、決して許容して
いないこと。
九 技能実習の申請を日本の監理団体が取り次ぐに当たり、技能実習生等、その
親族又はその関係者等が、七(a)及び(b)に定める行為に関与していないこと
について確認することとしていること。
十 技能実習生の失踪対策の重要性を認識し、日本の監理団体と協力して、失踪
対策に努めること。
十一 技能実習の申請を適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要なその他の
能力を有すること。
2 ネパールの送出機関の認定については、MOLESS は、2024年1月1日から
手続を開始し、認定送出機関の完全なリストを日本の省に対して2024年6
月1日までに提供する。日本の省は、2024年10月1日以降、当該リスト
に記載されているネパールの認定送出機関からの技能実習生のみを受け入れ
る。 8<別添2>
作成日:_____
認 定 送 出 機 関 の 概 要
機関名:___________________
代表者の氏名:________________
所在地____________________________
電話番号_______________ FAX___________
Email_____________________
URL_____________________
設立年月日:____________
認定年月日(有効期間) ( まで有効)
業種及び主要業務:______________________
資本金:__________________
売上げ(直近年度):_______________
常 勤 職 員 員 数 ( う ち 送 出 し 業 務 従 事 者 数 ) :
( ( )
講習実施責任者名:_______________
(役職)____________
(住所)____________________________
(電話番号)_______________ (FAX) __________
(Email)__________________
日本国内における連絡先等:
(氏名又は名称)______________________________________
(代表者の氏名(法人の場合))_______________________________
(住所)____________________________
(電話番号)_______________ (FAX) __________
(Email)__________________ 9<別添3>
証明書
ネパール国労働・雇用・社会保障省(以下「MOLESS」という。)は、認定送
出機関*が日本国に派遣する技能実習生について、技能実習を行うに適切と認め
る旨をここに証明する。ただし、MOLESS が適当ではないと認めて別途個別に技能
実習制度に関する協力覚書5一1において指定された日本国の連絡窓口に通知す
る者を除く。
*「認定送出機関」とは、MOLESS によって認定された送出機関のことをいう。
ネパール国労働・雇用・社会保障省
(署名) 10<別添4>
監理団体の許可の基準
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下
「法」という。)第25条の規定に基づき、監理団体の許可を受けるためには、
団体は次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第29条
で定めるものであること。
二 監理事業を規則第52条で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有
するものであること。
三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる
ものをいう。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監
理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
(a)役員が団体監理型実習実施者と規則第30条で定める密接な関係を有する者
のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営
の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
(b)監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施
者と規則第30条で定める密接な関係を有しない者であって同条で定める要
件に適合するものに、規則第30条で定めるところにより、役員の監理事業
に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
六 ネパールの送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体
監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあって
は、ネパールの送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結しているこ
と。
七 法第23条第1項で定める許可の申請が、一般監理事業に関するものである
場合は、申請者が、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂
行する高い能力水準を満たすものとして規則で定める基準に適合しているこ
と。
八 一から七に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することが
できる能力を有するものであること。 11<別添5>
技能実習計画の認定要件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下
「法」という。)第9条の規定に基づき、技能実習計画の認定を受けるために
は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なもので
あること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて外国人の技能実習の適
正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」とい
う。)第10条で定める基準に適合していること。
三 技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実
習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第
三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体
監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
四 第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである
場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能
実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型
技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当
該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団
体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習
評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能
検定若しくは技能実習評価試験又は規則第11条で定める評価により行うこ
と。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が規則第12条で定める基準に適
合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、規則第13条で定めるところにより技能
実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作
成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技
能実習に係るものである場合は、監理許可(法第23条第1項第1号に規定
する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監
理を受けること。 12九 技能実習生の待遇が規則第14条で定める基準等に適合していること。
十 第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである
場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすもの
として規則第15条で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行
わせる場合は、その数が規則第16条で定める数を超えないこと。 13<別添6>
監理団体の許可の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下
「法」という。)第37条の規定に基づき、日本の主務大臣は、監理団体が次の
各号のいずれかに該当する場合は、監理団体の許可を取り消すことができる。
一 法第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 法第26条各号(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。)のいずれ
かに該当することとなったとき。
三 法第30条第1項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
四 法の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定
めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 出入国又は労働に関する法令*に関し不正又は著しく不当な行為をしたと
き。
*「出入国又は労働に関する法令」には、日本の「労働基準法」、「労働安全衛
生法」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律」などが含まれる。
**監理団体が送出機関を含む技能実習に関連する者から監理費に該当しない金銭
を受け取っていたことが判明した場合は、監理許可が取り消されることがある。
また、そのような行為は、法第111条の規定に従って、6月以下の懲役又は3
0万円以下の罰金に処されることがある。 14<別添7>
技能実習計画の認定の取消し
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下
「法」という。)第16条に基づき、日本の主務省庁(注:出入国在留管理庁長
官及び厚生労働大臣)は、技能実習計画が次のいずれかに該当する場合は、認定
を取り消すことができる。
一 主務省庁が、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認
めるとき。
二 主務省庁が、認定計画が法第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認め
るとき。
三 実習実施者が法第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 実習実施者が法第13条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若
しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若し
くは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
したとき。
五 実習実施者が法第14条第1項の規定により OTIT が行う報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出
若しくは提示をし、又は同項の規定により OTIT の職員が行う質問に対して
虚偽の答弁をしたとき。
六 実習実施者が法第15条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 実習実施者が出入国又は労働に関する法令*に関し不正又は著しく不当な行
為をしたとき。
*「出入国又は労働に関する法令」には、日本の「労働基準法」、「労働安全衛
生法」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律」などが含まれる
八 申請者又はネパールの準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合
にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は準備機関)が、他のいず
れかの者と、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実
習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その
他の財産の移転を予定する契約をしていたとき。 15<別添8>
技能実習生の待遇の基準
企業単独型技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の申請者若しくは監理団
体は、技能実習生の待遇として次の基準に適合しなければならない。
一 団体監理型技能実習については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実
習生の保護に関する法律第28条第2項に基づく監理費として徴収される経
費について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこと(団
体監理型技能実習の申請者又は監理団体のみに適用。)。
二 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用
について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊
施設その他の利益の内容を十分に理解した上で、技能実習生とその条件につ
いて合意しており、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であ
ること 。
三 技能実習の修了後の帰国に要する費用を負担すること(企業単独型技能実習
の申請者又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適用。)。また、第三号
技能実習生について、第二号技能実習を行っている間に第三号技能実習の申
請を行った場合、第三号技能実習が開始される前の日本への渡航費用につい
て負担すること(第三号技能実習生に第三号技能実習を行わせる企業単独型
技能実習の申請者又は団体監理型技能実習の監理団体のみに適用。)。

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