日系四世受入れサポーターの方への手引き
(令和5年12月28日改訂)
目次
1 「日系四世の更なる受入れ制度」創設の背景............................................. 1
2 「日系四世の更なる受入れ制度」の目的と概要......................................... 1
3 日系四世受入れサポーターとは.................................................................. 2
4 日系四世受入れサポーターとなるための要件............................................. 3
(1)個人の方が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件.................... 3
(2)団体が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件........................... 3
(3)個人の方・団体共通の要件.................................................................. 4
(4)その他 .................................................................................................. 5
5 日系四世受入れサポーターの役割 .............................................................. 5
(1)日系四世の方の入国前の支援 .............................................................. 6
(2)日系四世の方の入国後の支援 .............................................................. 6
(3)地方出入国在留管理局への連絡等 ....................................................... 7
6 在留資格認定証明書交付申請について ....................................................... 8
(1)申請書の記入 ....................................................................................... 8
(2)申請書に添付する資料の取りまとめ.................................................... 8
(3)申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出 ..................... 10
(4)日系四世の方への在留資格認定証明書の送付 ................................... 10
7 相談窓口.................................................................................................... 11
(1)外国人在留総合インフォメーションセンター ................................... 11
(2)地方出入国在留管理局 ....................................................................... 11
8 その他 ....................................................................................................... 13
9 日系四世受入れサポーターに関するQ&A .............................................. 15
策定・改訂履歴
平成30年 4月27日 策定 令和 5年12月28日 改訂
平成30年10月10日 改訂
平成30年12月 5日 改訂
令和 3年 1月21日 改訂
令和 3年 3月29日 改訂 11 「日系四世の更なる受入れ制度」創設の背景
これまで我が国は、
海外に移り住んだ日本人の子孫である、
いわゆる日系人
の方の入国については、原則として、日系三世の方(日本人の方の孫に当たる
方)までの入国を認めてきました。
しかしながら、
日系人の方々が多く住む海外の日系社会からは、
これまで我
が国への入国が原則として認められていなかった日系四世の方々に対しても、
日系三世の方々と同様に、日本を訪れることができるようにしてほしいとい
う声が寄せられていました。
また、
日系四世の方々の中には、
自らのひいおじいさんやひいおばあさんの
祖国である日本に対して強い憧れを持ち、日本を訪れてみたいという思いを
持つ方々もいらっしゃいます。
こうした状況を受け、
これまで以上に日系四世の方々が我が国を訪れ、
日本
文化などを学ぶことができるよう「日系四世の更なる受入れ制度」
(以下「本
制度」ということがあります。
)を創設することになりました。
2 「日系四世の更なる受入れ制度」の目的と概要
本制度の目的は、我が国において日本文化を習得する活動等を行っていた
だく機会を設けることを通じて、日本と海外の日系社会との架け橋となる日
系四世の方々を育成することを目的としています。
本制度で入国する日系四世の方は、
最長5年間、
日本での在留が認められま
す。また、日本文化等を習得する活動を行っていることを前提として、就労す
ることも認められます。
他方で、
本制度を使って日系四世の方々が日本に入国・在留するためには、
一定の要件を満たす必要があるほか、
通算3年間の日本在留中は、
日系四世の
方々の支援を無償で行う「日系四世受入れサポーター」
(以下「サポーター」
ということがあります。
)がいることが求められます。1
また、本制度で入国が認められる日系四世の方々について国籍による制限
は設けていませんが、本制度を利用して入国できる日系四世の方の数2は年間
4千人とされています。
なお、
本制度を使って通算5年間日本に在留し、
一定の要件を満たすことと
なった日系四世の方については、
日本文化等を十分に理解し、
日本での日常生
活に支障がないと認められるとともに、
引き続き日本に滞在した上で、
海外日
1 日系四世の方が入国・在留するための要件については「日系四世の方への手引き」をご
覧ください。
2 本制度を利用する日系四世の方の入国・在留状況、地域社会への影響等を考慮して年間
の受入れ枠が定められます。 2系社会との結び付きを強める架け橋としての活動が期待されることを考慮し、
「定住者」の在留資格への変更が認められます。
本制度を使って来日する日系四世の方の入国・在留の流れのイメージは次
の図のとおりです。
3 日系四世受入れサポーターとは
本制度で入国する日系四世の方が、在留資格「特定活動」で日本に在留でき
る期間は、最長で5年間という上限が設けられています。
この限られた期間の中で、
日系四世の方々には、
日本と海外の日系社会との
架け橋となるべく、日本文化等を習得する活動を行うことが求められること
から、
この活動がスムーズに行われるよう、
適切な支援を受けられることが必
要となります。また、日系四世の方々は、入国後、母国とは異なる環境で生活
することになるため、問題が生じたときに相談ができる方がそばにいること
が望まれます。
これらを踏まえ、本制度では、日系四世の方が入国・在留するに当たって、
その支援を無償で行う「日系四世受入れサポーター」が設けられたため、本制
度を使って日系四世の方が日本に入国・在留する場合には、原則として、この
入国・在留の流れ(イメージ)在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」(注記)3(注記)4在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」
入国手続 1年目 2年目 3年目 4年目在留資格認定証明書交付申請・交付
(注記)1査証申請・発給上陸申請・許可「特定活動(6月)」(注記)5 N2相当以上の日本語能力試験に合格していることが必要です。在留期間更新許可申請・許可「特定活動(6月)」在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」
(注記)2在留期間更新許可申請・許可「特定活動(1年)」
6年目帰国在留資格変更許可申請・許可「定住者(1年)」
(注記)5在留(注記)3 N3相当以上の日本語能力試験に合格していることが必要です。
(注記)2 N4相当以上の日本語能力試験に合格していることが必要です。
(N4相当以上の日本語能力を有していることが試験その他の方法により証明されている場合を除く。)
5年目
(注記)1 在留資格認定証明書の交付時点で、18歳以上30歳以下の方は、N5相当以上の日本語能力試験に合格していること又はN4相当以上の
日本語能力を有していることが試験その他の方法により証明されていることが必要になり、31歳以上35歳以下の方は、N3相当以上の
日本語能力試験に合格していることが必要になります。
(注記)4 申請までに日本文化及び日本国における一般的な生活様式等の理解が十分に深められていることが必要です。例えば、日本語能力試験N2
以上を取得していること、日本文化(茶道・華道・柔道等)に関する資格を取得したり、試験に合格したりしていること、自治体の活動や
地域住民との交流会などに継続的に参加し、地域社会の一員としての地位を確立していると認められることなどが想定されます。 3サポーターがいることを求められ、
通算3年間の在留中は、
サポーターの方に
よる支援を受けていただくことが必須となります。
なお、
日系四世の方が、
本制度を使って通算して3年を超えて在留すること
となる場合は、
それまでの在留実績を考慮し、
サポーターの方による支援が必
須ではなくなります
(日系四世の方が、
引き続きサポーターの方による支援を
希望する場合には、
支援を継続して行うことも可能ですが、
支援は無償である
ことが求められます。)。
4 日系四世受入れサポーターとなるための要件
日系四世受入れサポーターになることができる方は,以下の要件を満たす
必要があります。3
(1)個人の方が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件
しろまる 日本人及び外国人を問わず、日本に住む個人の方は日系四世受入れ
サポーターになることができます。ただし、日本国籍をお持ちでない
場合は、永住者又は特別永住者の方や、3年以上の在留歴があって3
年以上の在留期間が決定されている定住者、日本人の配偶者等又は永
住者の配偶者等の方であることが必要です。
しろまる サポーターの方1名が支援を行うことができる日系四世の方の数は、
最大3名です。ただし、本制度を使って通算3年を超えて在留する日
系四世の方については、支援を行うことができる数には含まれません。
しろまる サポーターとなる際には、
日系四世の方の入管での手続の際に、
無償
で日系四世の方の支援を行う旨の誓約書などを提出していただく必要
があります
(詳しくは
「6 在留資格認定証明書交付申請について」をご参照ください。)。
(2)団体が日系四世受入れサポーターとなる場合の要件
しろまる 当該団体が、
支援をする日系四世の方の居住する地域において、
国際
交流又は地域社会への奉仕を目的として活動する非営利の法人である
3 新たに日本に入国しようとする日系四世の方のサポーターとなることを希望される方
は、地方出入国在留管理局において、日系四世の方の在留資格認定証明書交付申請を代理
で行ってください。
本制度を使って通算3年間在留したことがある日系四世の方が、再度、本制度を使って
入国・在留する場合は、サポーターの方による支援は必須ではありませんが、日系四世の
方がサポーターの方による支援を希望し、サポーターの方が支援を無償で提供することを
誓約する場合には、サポーターの方が代理で在留資格認定証明書交付申請を行うことが可
能です。
なお、既に日本に入国している日系四世の方のサポーターとなることを希望される方
は、日系四世の方が行う在留期間更新許可申請の際に誓約書等の必要書類を提出してくだ
さい。 4ことが必要です。
- 株式会社のような、構成員の経済的利益を追求し、団体の利益を
構成員が分配することを目的とした法人は、
この要件を満たしませ
ん。
- 当該団体の主たる活動が国際交流又は地域社会への奉仕を目的
とした活動でない場合、
ここでいう
「国際交流又は地域社会への奉
仕を目的として活動する」には該当しません。
- 「地域社会への奉仕を目的として活動する」とは、地域社会の福
祉の向上を目的とした活動を行うことをいい、
自らの構成員のため
に活動することを目的とした団体が行う活動は、
これに含まれませ
ん。4
しろまる サポーターとなる際には、
日系四世の方の入管手続の際に、
無償で日
系四世の方の支援を行う旨の誓約書や団体に関する資料などを提出し
ていただく必要があります(詳しくは「6 在留資格認定証明書交付
申請について」をご参照ください。)。
(3)個人の方・団体共通の要件
しろまる 過去に出入国に関する法令等の違反により刑に処せられたことがあ
る場合又はこれらの法令に関し不正若しくは不当な行為をしたことが
ある場合は、サポーターとなることができません。
- 出入国関係の法令のほか、
労働関係法令などの法令に違反し刑に
処せられたことがある場合は、
サポーターになることができません。
- また、刑に処せられたことがない場合であっても、例えば入管法
に定める不法就労活動をさせたことや、
出入国在留管理手続におい
て偽変造文書などの行使をしたこと等は、
ここでいう
「不正若しく
は不当な行為」に含まれます。
しろまる その他サポーターになるに当たり、支援を確実かつ適切に提供でき
ることが求められます。
- 例えば以下のような場合は、
本要件を満たさないこととなります。
・ 18歳未満の者である場合
・ これまでのサポーターとしての活動実績において、当局に
4 例えば、国際交流を主たる活動としている公益財団法人のほか、法令上、
「その地区内
における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを
目的とする」商工会議所や商工会は団体としてサポーターになることが可能です。
他方で、法令上、
「その行う事業によってその組合員や会員のために最大の奉仕をする
ことを目的とする」農協や漁協、事業協同組合はサポーターになることができません。
これら以外の団体がサポーターとなれるかどうかについて確認したい場合は、最寄りの
地方出入国在留管理局にお問い合わせください。 5対する報告が適切にされないなど、サポーターとしての活動
が適切にされなかった場合
・ 暴力団関係者5
であることが判明した場合
(4)その他
日系四世の方と日系四世受入れサポーターとの間に仲介者がいる場合、
当該仲介は無償で行われる必要があります
(当該仲介において職業紹介が行
われる場合を含む。)。
なお、
当該仲介において仲介者が職業紹介事業を行う場合、
その仲介者は
職業安定法に基づき許可を得て、又は届出を行うこと等により、適法に職業
紹介事業を行うことができる者であることが必要です。
このため、
例えば、
日系四世の方を雇用する方がサポーターとなる場合、
仲介者に金銭を支払って日系四世の方の紹介を受けた場合は、
日系四世の方
のサポーターとなることができませんので、ご注意ください。
5 日系四世受入れサポーターの役割
日系四世受入れサポーターとなっていただく方には、
以下の(1)から(3)に記載した支援を全て無償で行うことが求められます。
日系四世受入れサポーターとしての役割は、日系四世の方が本国に帰国す
るまで、
又は、
サポーターの方から支援を継続することが困難であるとして地
方出入国在留管理局に連絡をするまでの間、果たしていただくことになりま
す。
なお、日系四世の方が、本制度を使って通算して3年を超えて在留する場
合は、それまでの在留実績を考慮し、サポーターの方による支援が必須では
なくなります(日系四世の方が引き続きサポーターの方による支援を希望す
る場合には、支援を継続して行うことも可能ですが、支援は無償であること
が求められます。)。
5 暴力団関係者とは、次のいずれかに該当するものをいう。
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(以下「暴力団員等」という。)2 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1又
は3のいずれかに該当するもの
3 法人であって、その役員のうちに1又は2のいずれかに該当する者があるもの
4 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれの
あるもの 6(1)日系四世の方の入国前の支援
支援を行う日系四世の方の代理人6
となって、入国事前手続を地方出入国
在留管理局で行うこと。
- 具体的には、日系四世の方が海外で査証の手続を行う際に必要となる「在留資格認定証明書」
の交付申請を地方出入国在留管理局に行って
いただきます。
- 詳しくは
「6 在留資格認定証明書交付申請につい
て」をご参照ください。
(2)日系四世の方の入国後の支援
ア 支援を行う日系四世の方と定期的
(少なくとも2か月に1回)
に連絡を
とり生活状況
(日本文化等の習得状況や就労状況を中心に)
を把握するこ
と。
- 日系四世の方が我が国で問題なく日本文化等の習得などを行えて
いるか、定期的に確認をしていただくことになります。
- この定期的な確認は、日系四世の方が抱える生活上の問題を的確
に把握するため、直接面会、又は、電話により会話をする形で行わ
れることが望まれます。
イ 支援を行う日系四世の方(通算3年を超えて在留する場合を除く。)の在留期間更新許可申請に当たり、上記アで把握した生活状況をとりまと
め、地方出入国在留管理局に当該日系四世の方の生活状況に係る報告を
行うこと。
- 日系四世の方は、半年又は1年に1回、在留期間更新許可申請を
地方出入国在留管理局に行うことになります。
- この在留期間更新許可申請に当たっては、日系四世受入れサポー
ターの方が日系四世の方の生活状況について作成する資料が必要に
なります。
- 具体的には、別添1のフォームに必要事項を日本語で記入の上、
日系四世の方にお渡しいただくことになります。
ウ 上記アで連絡を取った際などに、日系四世の方が問題を抱えていたり、
トラブルに巻き込まれていることが判明した場合や、日系四世の方から
生活に関する相談があった場合は、
適宜、
必要と考えられるアドバイスを
行うこと。
6 過去に本制度を使って通算3年間在留したことがある日系四世の方が、再度、本制度
を使って入国・在留する場合は、サポーターの方による支援は必須ではありませんが、日
系四世の方がサポーターの方による支援を希望し、サポーターの方が支援を無償で提供す
ることを誓約する場合には、サポーターの方が代理人となって在留資格認定証明書交付申
請を行うことが可能です。 7- 例えば以下のような形で、適宜アドバイスをすることが求められ
ます。
(例1)日系四世の方とのやり取りにおいて、日本語を学べる場所
を探している様子が見られた場合、地方公共団体が行う無償
の日本語教室などを案内する。
(例2)日系四世の方が空き巣の被害に遭ったことを知った場合、
警察に連絡するようアドバイスをするとともに、必要に応じ
て、一緒に警察署を訪れる。
(例3)体調が優れないとの相談があった場合、最寄りの診療所を
紹介するとともに、必要に応じて、一緒に診療所を訪れる。
(3)地方出入国在留管理局への連絡等
ア 支援を提供することが困難となった場合、速やかに地方出入国在留管
理局に連絡を行うこと。
- サポーターの方が、日系四世の方の支援を行うことができなく
なった場合は、
地方出入国在留管理局から日系四世の方
(通算3年
を超えて在留する場合を除く。
)に対して、新たなサポーターを見
つける必要があることをお伝えする必要があるため、
支援を行うこ
とができなくなった旨を速やかに最寄りの地方出入国在留管理局
にご連絡ください。
- 支援を行うことができなくなった旨をご連絡いただき、サポー
ターを辞退することにより、
サポーターの方にペナルティが発生す
ることはありません
(ただし、
サポーターを辞退することになった
状況等によっては、
以後、
サポーターになることが認められない場
合もあり得ます。)。
- なお、サポーターの方から支援を提供することができなくなっ
た旨の連絡が地方出入国在留管理局にあった場合であっても、
日系
四世の方が直ちに日本での滞在ができなくなるものではありませ
ん。7
- サポーターの方が、日系四世の方の支援を行うことができなく
なりサポーターを辞退する場合には、辞退申出書(別添2)を最寄
りの地方出入国在留管理局に速やかに提出してください。
イ 地方出入国在留管理局から、支援を行う日系四世の方の生活状況につ
いて問合せがあった場合、回答すること。
7 ただし、日系四世の方が在留期間の更新許可申請を地方出入国在留管理局に行う際にサ
ポーターが見つかっていない場合には、申請が不許可となります。 86 在留資格認定証明書交付申請について
在留資格認定証明書交付申請は、日本にいる日系四世受入れサポーターが、
本制度を利用して入国しようとする日系四世の方の代理人として、最寄りの
地方出入国在留管理局において行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請について、
具体的には,
以下の対応をしていた
だく必要があります。
なお、
サポーターの方による支援は無償で行われなければなりませんが、在留資格認定証明書交付申請において要した実費8について、日系四世の方が負
担することは差し支えありません。
しろまる 申請書の記入
しろまる 申請書に添付する資料(添付資料)の取りまとめ
しろまる 申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
しろまる 日系四世の方への在留資格認定証明書の送付
それぞれの内容については、以下(1)から(4)をご覧ください。
(1)申請書の記入
申請書(特定活動 U(その他)
)を記入していただく必要があります(別
添3)。(2)申請書に添付する資料の取りまとめ
申請書に添付する資料(以下「添付資料」といいます。
)を、日系四世の
方から受け取り、また、自ら用意するなどして準備していただきます。
原則として、日系四世の方から受け取る資料とサポーターの方が自ら用
意する資料は以下のとおりです。
なお、
外国語で作成された資料を提出する場合は、
翻訳も併せて提出して
いただくことが必要です。
ア 日系四世の方から受け取る資料
在留資格認定証明書交付申請を行うために、日系四世の方から受け取
る必要がある資料は、以下のとおりです。
1 「日系四世であること」を証明する資料
・ 曾祖父母
(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・ 本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母及び両親の結婚
証明書
・ 本国(外国)の機関が発行した祖父母、両親及び日系四世の方の
出生証明書
8 実費とは、日系四世受入れサポーターの方が在留資格認定証明書交付申請のために地方
出入国在留管理局に赴いた際の交通費や当該申請に係る返信用封筒・切手代等を想定して
おり、その用途や金額が明細等で明らかにすることができるものに限られます。 9・ 本国
(外国)
の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書
(認知に係る証明書がある場合のみ)
・ 日系四世の方の出生届受理証明書又は認知届受理証明書
(日本の
役所に届出をしている場合のみ)
(注)上記の資料は、
「日系四世であること」を証明する必要な範囲のもので差
し支えありませんが、
審査の過程で上記以外の資料が必要となる場合があ
りますのでご承知おき願います。
なお、
祖父母又は両親のうちいずれかの者が日系人
(日系二世又は三世)
として本邦に在留している場合は、原則として、上記の全ての資料ではな
く、当該日系人と日系四世の方の身分関係を立証する資料のみで差し支え
ありません。
2 日系四世の方が
「18歳以上35歳以下であること」
を証明する資料
・ 身分証明書(旅券、ID カード、運転免許証、選挙人手帳等)
3 日系四世の方が「帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するた
めの十分な資金を所持していること」、「申請の時点において、
本邦にお
ける滞在中、
独立の生計を営むことができると見込まれること」
を証明
する資料
・ 預金残高証明書及び雇用予定証明書(ある場合)等
4 日系四世の方が「健康であること」を証明する資料
・ 健康診断書
5 日系四世の方が「素行が善良であること」を証明する資料
・ 犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書(日系四世の方の国籍国又は
日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関
が発行したもの)
6 日系四世の方が「本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に
罹患した場合における保険に加入していること」を証明する資料
・ 申告書(別添4)
7 日系四世の方(18歳以上30歳以下の場合)が「基本的な日本語を
理解することができる能力を有していることを試験その他の方法9によ
り証明されていること又は基本的な日本語をある程度理解することが
できる能力を有していることを試験10により証明されていること。
」を
9 試験その他の方法とは、現時点においては、過去に学校教育法第1条に規定する学校
(幼稚園除く。
)において、1年以上の教育を受けた場合等が該当します(この場合の日
本語能力を立証する資料としては、1年以上の教育を受けたことを証する卒業証明書、成
績表等の手元にある書類写し又は通学した期間の申告等が必要です。)。詳しくは地方出入
国在留管理局にお問い合わせください。
10 ここでいう試験には、以下が該当します。 10証明する資料
・ 日本語能力を立証する資料
8 日系四世の方(31歳以上35歳以下の場合)が「日常的な場面で使
われる日本語をある程度理解することができる能力を有していること
を試験11により証明されていること」を証明する資料
・ 日本語能力を立証する資料
9 その他,入国目的や入国後の活動内容等を明らかにする資料
・ 申告書(別添4)
イ 日系四世受入れサポーターとなる方が自ら用意する資料
・ 日系四世受入れサポーター誓約書(別添5又は6)
・ 日系四世受入れサポーターの住民票(個人の場合)
・ 日系四世受入れサポーターの登記簿謄本(団体の場合)
・ 日系四世受入れサポーターが当該団体の職員であることを立証
する資料(団体の場合)
・ 当該団体に係る役員及び活動支援担当者一覧表(別添7)
・ 当該団体の主たる活動が国際交流又は地域社会への奉仕を目的
とした活動であることを立証する資料(団体の場合)
(3)申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
上記(1)と(2)で準備いただいた申請書及び添付資料を、最寄りの地
方出入国在留管理局に提出いただきます。
最寄りの地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁のホームページで
ご確認ください。
なお、
申請に当たり、
在留資格認定証明書を地方出入国在留管理局から送
付するに当たって必要となる、封筒及び切手を準備する必要がありますの
でご注意ください。
(4)日系四世の方への在留資格認定証明書の送付
在留資格認定証明書の交付申請が認められると、地方出入国在留管理局
から、在留資格認定証明書が交付されます。
・ 日本語能力試験N5以上
・ J.TEST実用日本語検定(特定非営利活動法人日本語検定協会が実施する
J.TEST実用日本語検定)のF-Gレベル試験250点以上
・ 日本語NAT-TEST(株式会社専門教育出版が実施する日本語NAT-TE
ST)の5級以上
11 ここでいう試験には、以下が該当します。
・ 日本語能力試験N3
・ J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上
・ 日本語NAT-TESTの3級以上 11この在留資格認定証明書は、日系四世の方がお住まいの国の日本国大使
館・領事館に査証の申請を行う際に必要となるものです。
在留資格認定証明書を受け取りましたら、日系四世の方に送付してくだ
さい。
7 相談窓口
本制度についての質問などがある場合は、
(1)又は(2)へお尋ねくださ
い。
(1)外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、皆様からの入国手続や在留手続等に関する各
種のお問合せに応じるために、
各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口
(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しております。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しております。
<電話でのお問合せ>
・対応言語
日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム
語、
フィリピノ語、
ネパール語、
インドネシア語、
タイ語、
クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、
ウルドゥ語
・電話番号
ナビダイヤル:0570-013904
IP 電話からはこちら:03-5796-7112
・受付時間
月〜金曜日:8:30〜17:15
土・日・祝・年末年始は除く
<メールでのお問合せ>
・対応言語
日本語、英語
・メールアドレス
info-tokyo@i.moj.go.jp
<窓口でのお問合せ>
窓口の一覧については以下のページ(出入国在留管理庁ホームページ内)
をご確認ください。
https://www.moj.go.jp./isa/consultation/center/index.html
(2)地方出入国在留管理局
しろまる 札幌出入国在留管理局審査部門 12管 轄:北海道
電話番号:0570-003259(所属部門番号:1103#)
しろまる 仙台出入国在留管理局審査部門
管 轄:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県
電話番号:022-256-6073
しろまる 東京出入国在留管理局永住審査部門
管 轄:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県、新潟県、山梨県、長野県
電話番号:0570-034259(所属部署番号:610)
しろまる 東京出入国在留管理局横浜支局就労・永住審査部門
管 轄:神奈川県
電話番号:0570-045259(所属部署番号:20)
しろまる 名古屋出入国在留管理局永住審査部門
管 轄:富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三
重県
電話番号:0570-052259(所属部署番号:610#)
しろまる 大阪出入国在留管理局永住審査部門
管 轄:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県
電話番号:0570-064259(所属部署番号:220)
しろまる 大阪出入国在留管理局神戸支局審査部門
管 轄:兵庫県
電話番号:078-391-6378
しろまる 広島出入国在留管理局就労・永住審査部門
管 轄:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
電話番号:082-221-4412(所属部署番号:2)
しろまる 高松出入国在留管理局審査部門
管 轄:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
電話番号:087-822-5851
しろまる 福岡出入国在留管理局就労・永住審査部門
管 轄:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
宮崎県、鹿児島県
電話番号:092-831-4139
しろまる 福岡出入国在留管理局那覇支局審査部門
管 轄:沖縄県 13電話番号:098-832-4186
8 その他
日系四世の方を支援するに当たっては、
生活、
労働、
人権、
法律といった様々
な分野について、日系四世の方から質問を受けることが考えられます。
こうした質問に対応するため、
以下の連絡先をあらかじめ調べておき、
必要
に応じて、日系四世の方に示せるようにしておいてください。
【生活相談】
〇 「地域における相談窓口一覧」
各自治体が設置・運営する外国人に対する生活相談窓口の一覧を掲
載しています。
詳細につきましては、
「外国人生活支援ポータルサイト」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
を御確認ください。
【求職相談】
しろまる ハローワーク
以下のページ(厚生労働省ホームページ内)でご確認ください。
(日本語及び英語)https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf
(注記)全国のハローワークにおいて、お仕事探しに関する相談や職業紹
介を行っています。詳しくはお近くのハローワークにお問い合わ
せください。ハローワークでは、13か国語の電話通訳を利用し
て、ポルトガル語、スペイン語等で相談していただくことが可能
です。
なお、
一部のハローワークには通訳を配置しているほか、外国語で電話が可能なハローワークもあります。
【通訳がいるハローワーク】
以下のページ(厚生労働省ホームページ内)をご確認ください。
(日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
(ポルトガル語)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000563379.pdf
【外国語で電話が可能なハローワーク】
対象のハローワークや電話番号は、
以下のページ
(厚生労働省ホー 14ムページ内)をご確認ください。
(日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000673000.pdf
(ポルトガル語)https://www.mhlw.go.jp/content/000673009.pdf
(スペイン語)https://www.mhlw.go.jp/content/000673010.pdf
【労働相談】
しろまる 都道府県労働局・労働基準監督署
場所: TEL:
(注記)全国の都道府県労働局・労働基準監督署では、労働条件に関する
相談に応じています。詳しくは、お近くの労働局にお問い合わせ
ください。
また、厚生労働省では、
「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設
し、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベト
ナム語の6言語について、外国人労働者の方からの相談に対応し
ています。
「外国人労働者向け相談ダイヤル」では、労働条件に関
する問題について、法令の説明や各関係機関の紹介を行います。
(外国人労働者向け相談ダイヤル)
言語 開設曜日 開設時間 電話番号
英語
月〜金
10:00
〜15:00
(12:00
〜13:00
は除く。)0570-001-701
中国語 0570-001-702
ポルトガル語 0570-001-703
スペイン語 0570-001-704
タガログ語 0570-001-705
ベトナム語 0570-001-706
ミャンマー語 月 0570-001-707
ネパール語 火,水,木 0570-001-708
韓国語 木,金 0570-001-709
タイ語水0570-001-712
インドネシア語 0570-001-715
カンボジア語 0570-001-716
モンゴル語 金 0570-001-718
【人権相談】
しろまる 外国語人権相談ダイヤル
TEL: 0570-090911
(月〜金曜日:9:00から17:00 土・日・祝・年末年始は休み) 15【法律相談】
しろまる 法テラス多言語情報提供サービス
TEL: 0570-078377
(月〜金曜日:9:00〜17:00 土・日・祝・年末年始は休み)
【総合相談】
しろまる 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
東京都新宿区内にあり、多文化共生社会の実現のための環境整備を
一層進めていくため、関連する4省庁8機関がワンフロアで、在留資
格、
労働、
人権、
法律等に関する相談対応や就職の支援等の取組を行っ
ています。
電話番号:ナビダイヤル 0570-011000
IP 電話からはこちら 03-5363-3013
受付時間:月〜金曜日9:00〜17:00
土・日・祝・年末年始は休み
詳細につきましては、
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
を御確認ください。
9 日系四世受入れサポーターに関するQ&A
Q1 日系四世の方のサポーターとなることを考えていますが、この日系四
世の方と特に面識がない場合でも、サポーターになれますか。
A はい。サポーターになることは可能です。
なお、日系四世の方のサポーターとなるに当たり、あらかじめ、当該日
系四世の方と十分な連絡を取り合うことが望ましいと考えられます。
Q2 日系四世の方のサポーターとなることを考えていますが、サポーター
は、日系四世の方の行動についてどこまで責任を負う必要があるのでし
ょうか。
A サポーターの方に求められる役割は上記5(1)から(3)の範囲に限
られます。
その範囲を超えた責任、
例えば、
日系四世の方の住宅費や食費、
病院費用、日系四世の方が起こしたトラブルの弁償などの負担まで求め
られるものではありません。 16Q3 4人兄弟の日系四世の方々についてサポーターとなることを考えてい
ますが、
この場合であっても、
1人当たり最大3名の制限が適用されるの
でしょうか。
A 個人の方がサポーターとして支援を行うことができるのは、サポータ
ー1人当たり最大3名までとなっています。
このため、少なくとももう1人サポーターを探していただく必要があ
りますが、
通算3年を超えて在留する日系四世の方については、
支援を行
うことができる数には含まれません。
なお、
団体がサポーターとなる場合については、
支援を行うことができ
る日系四世の方の人数に制限はありません。
Q4 サポーターになる意欲はあるのですが、仕事が忙しく役割を果たせな
かった場合、一方的にサポーターの地位を解任されることはあるのでし
ょうか。
A 一方的に解任されることはありませんが、在留期間更新許可申請の際
などに、サポーターとしての役割が果たせているか確認させていただく
ことになります。
なお、サポーターの方が、日系四世の方(通算3年を超えて在留する場
合を除く。
)の支援を行うことができなくなった場合は、地方出入国在留
管理局から日系四世の方に対して、新たなサポーターを見つける必要が
あることをお伝えする必要があるため、別添2の辞退申出書を記入して
いただいた上で、支援を行うことができなくなった旨を速やかに最寄り
の地方出入国在留管理局にご連絡ください。
Q5 日系四世の方に日本語教室への参加を案内するなど日本文化の習得を
勧めていますが、
仕事が忙しいと全く応じません。
どうすればよいですか。
A まずは日系四世の方に本制度の趣旨を説明してください。それでも応
じない場合は最寄りの地方出入国在留管理局にご相談ください。
Q6 日系四世の方の転職を防ぐために、パスポートや在留カードを預かっ
てもよいですか。
A 日系四世の方のパスポートや在留カードを意に反して預かることは人
権侵害行為に当たりますので、本人に所持させてください。また、日系四
世の方には転職の自由が認められますので、転職を禁じることも人権侵
害行為に当たります。 17Q7 日系四世の方と連絡がとれなくなった場合はどうしたらよいですか。
A 最寄りの地方出入国在留管理局に連絡してください。
Q8 日系四世の方と仲が悪くなり、日系四世受入れサポーターを辞めたく
なった場合はどうしたらよいですか。
A 辞められる前に最寄りの地方出入国在留管理局に相談してください。
なお、残念ながら辞められた場合には、速やかに最寄りの地方出入国
在留管理局に連絡していただくほか、
日系四世の方
(通算3年を超えて在
留する場合を除く。
)には、速やかに新たな日系四世受入れサポーターを
探していただく必要がありますので、最寄りの地方出入国在留管理局に
相談するようにお伝えください。

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